帰省旅費には所得税が課税される?ケース別に詳しく解説
更新日: 2024.5.29
公開日: 2023.2.22
jinjer Blog 編集部
会社によっては単身赴任している従業員がいることがあります。このような単身赴任者に発生するのが帰省にともなう旅費の支払いです。
今回は単身赴任者に欠かせない帰省旅費について、所得税の課税対象となるかを交えて解説します。
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1. 帰省旅費とは?
帰省旅費とは単身赴任者を対象に支給される、帰省にかかった交通費のことを指します。
帰省旅費がどのように支払われるかは会社の規定によって異なります。一般的には帰省に応じて支払われますが、帰省しないときであっても給与に組み込んで支払う会社もあります。
また、帰省旅費は次のような条件を満たしているのが一般的です。
- 単身赴任者本人の交通費である
- 勤務地と自宅の間の交通費である
- 実際の交通費である
- 自己負担の費用である
- 経済的かつ合理的な料金である
- 交通費を支出した証明がある
1-1. 単身赴任者本人の交通費である
帰省旅費は単身赴任者本人の交通費である必要があります。単身赴任者の配偶者や家族らの費用は対象外で、対象となるのは単身者1人の交通費です。
1-2. 勤務地と自宅の間の交通費である
帰省旅費は勤務地と自宅間にかかる交通費分が支払われます。この場合の自宅とは単身赴任先の住居ではありません。単身赴任者と生計を一にする配偶者などが生活する家のことです。
1-3. 実際の交通費である
当然のことながら、帰省旅費として支払われるのは、実際にかかった交通費です。たとえば、早期割引のように交通機関に割り引きが発生した場合は、割引後の金額が交通費になります。
1-4. 自己負担の費用である
帰省旅費が適用される範囲は自己負担の交通費です。たとえば会社が負担している交通費は帰省旅費の範囲外となります。
1-5. 経済的かつ合理的な料金である
帰省旅費は経済的かつ合理的な料金である必要があります。時間や距離、費用などを総合的に鑑みて、経済的かつ合理的と判断できる費用が支払われます。そのため、特別な事情がないにもかかわらず、グリーン車やファーストクラスなどを選択することは帰省旅費としては認められないでしょう。
1-6. 交通費を支出した証明があること
帰省旅費は交通費を支出した証明が求められます。そのため、使用した交通機関から領収書を受け取っておきましょう。領収書は確定申告時にも必要になります。
関連記事:旅費交通費とは?仕訳方法や交通費との違いもわかりやすく解説
2. 帰省旅費に所得税が課税されるケース
帰省旅費が課税されるかどうかは、どのように旅費が支払われているかによって異なります。たとえば、毎月一定額を給与のなかに手当として組み込んで支払っている場合は、所得税の課税対象となります。
また、年に数回までと上限を設けて、帰省した額を実費精算する場合も所得税が課税される可能性があります。この場合も旅費は業務遂行に必要不可欠な費用としては認められにくく、給与などに該当するため、所得税の対象となってしまうでしょう。
3. 帰省旅費に所得税が課税されないケース
帰省旅費に所得税が課税されないケースもあります。たとえば出席が必要な会議への参加とあわせて帰省する場合は、所得税として課税されない可能性があります。ただし、帰省旅費が会議への旅費内で収まることが大切です。また、国税庁にあるとおり、次の点にも留意する必要があります。
(1) この取扱いの対象になるのは、単身赴任者が会議等のため職務遂行上の必要に基づく旅行を行い、これに付随して帰宅する場合に支払われる旅費に限られること。
(2) この取扱いは、その性質上、月1回などの定量的な基準で非課税の取扱いをするということにはなじまないものであること。
(3) 帰宅のための旅行は、職務出張に付随するものであることから、その期間や帰宅する地域等には、おのずから制約があること。
引用:単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給される旅費|国税庁
具体的には次のような出張日程であれば、非課税として認められるでしょう。
非課税が認められる出張のケース 通常の出張のケース 《5泊6日》
(月) 旅行日
(火)(帰宅日)
(水) 出社(職務)
(木) 出社(職務)
(金)(帰宅日)
(土) 旅行日《3泊4日》
(火)旅行日
(水)出社(職務)
(木)出社(職務)(金) 旅行日
3-1. 実費精算が給与所得控除額の半分を超えると還付が受けられる
帰省旅費は所得税の対象となることがあります。ただし、実際に精算した費用が給与所得控除額の半額を超えている場合は、「給与所得者の特定支出控除」を確定申告により還付を受けられる可能性があります。
従業員が「給与所得者の特定支出控除」を受けるには、会社が「特定支出に関する証明書」を交付する必要があります。該当従業員から同証明書交付の依頼があった際はスムーズに渡せるようにしておきましょう。
3-2. 特定支出控除は改正によって申請しやすくなっている
特定支出控除は以前からある制度で次のような条件が対象です。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の旅費)
3 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
4 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
5 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)(注)平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
(注)平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
6 単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
7 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1)書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2)制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3)交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
(注)7の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。
同制度は2013年に改正されています。以前は適用判定の基準が給与所得控除額全額だったのに対して、改正後は1/2までに引き下げられています。このように特定支出控除は改正によって申請しやすくなっているため、対象の従業員がいた場合は申請を促しましょう。
4. 条件を満たせば帰省旅費も非課税になる
帰省旅費は単身赴任者を対象に支給されます。支給の方法は給与に組み込むケースや実際に帰省した回数に応じて支払うケースなど、会社ごとに異なります。
帰省旅費は一般的には所得税の課税対象です。しかし、業務上必要な会議への参加に合わせて帰省した場合は、非課税として認められます。また、従業員の実費精算が給与所得控除額の半分を超えると特定支出控除として還付されます。
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