外国人アルバイトを雇う際の在留資格とは?資格の種類や注意点についても解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

外国人アルバイトを雇う際の在留資格とは?資格の種類や注意点についても解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

外国人アルバイトを雇う際の在留資格とは?資格の種類や注意点についても解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

外国人アルバイトを雇う際の在留資格とは?資格の種類や注意点についても解説

女性

「外国人アルバイトを雇う際の在留資格とは?」

「在留資格の種類や注意点を知りたい」

上記のような疑問や悩みをお持ちではないでしょうか。

外国人をアルバイトで雇う際は在留資格が必要となります。在留資格を保有していない外国人をアルバイトで雇った場合、事業主は不法労働助長罪として罰せられます。

人事担当者は、外国人を採用する前に在留カードの提示を求め、必要事項をかならず確認しましょう。

本記事では、外国人アルバイトを雇う際の在留資格について詳しく解説します。在留資格の種類や注意点についても触れているので、外国人アルバイトを雇う際に役立つでしょう。

\ 手続きのオンライン化やExcel管理の脱却 /
人事労務管理のペーパーレス化に興味のある方へ

人事労務管理のペーパーレス化には、以下のメリットがあります。

  • 入社手続きがオンラインで完結し、差し戻しなどやりとりにかかる時間を削減できる
  • システム上で年末調整の書類提出ができ、提出漏れや確認にかかる工数を削減できる
  • 人事情報がひとつにまとまり、複数のシステムやエクセルファイルで管理する必要がなくなる

このように、システムによってペーパーレス化を進めると、人事労務管理にかかる工数を削減し、注力したい業務に時間を割くことが可能です。 システムを利用したペーパーレス化について気になる方は、こちらからクラウド型人事管理システム「ジンジャー人事労務」の紹介資料をご覧ください。

 

1. 外国人をアルバイトで雇う際は在留資格が必要

女性

外国人をアルバイトで雇う際は在留資格が必要です。事業主は、外国人の在留カードまたは旅券によって雇用の可否をかならず確認しなければいけません。

適切な在留資格を保有していない外国人を雇った場合、外国人本人だけではなく事業主も処罰されます。具体的には以下のような行為が処罰の対象です。

対象 処罰
不法就労させた人や不法就労をあっせんした人 3年以下の懲役・300万円以下の罰金
不法就労させた人や不法就労をあっせんした外国人事業主 退去強制の対象
外国人の雇用や離職の届出をしなかった人や虚偽の届出をした人 30万円以下の罰金

外国人が不法就労者であることを知らなかった場合も、確認不足など事業主に過失があれば処罰の対象となるので注意しましょう。

参考:不法就労防止に|厚生労働省

2. 外国人アルバイトの就労ビザと在留資格の違い

オフィス

アルバイトの就労ビザと在留資格は混同されがちですが、まったく異なるものです。外国人アルバイトの就労ビザと在留資格の違いを以下にまとめました。

就労ビザ 在留資格
目的 日本で就労する 日本に滞在する(仕事や留学、永住などさまざま)
管轄 外務省 法務省
申請場所 大使館・領事館 出入国在留管理局

外国人アルバイトの就労ビザは、外国人に日本での就労を認めた許可書です。

一方、在留資格は外国人が日本に滞在するための資格で、目的に合わせてさまざまな種類があります。途中で活動目的が変わった場合は、改めて申請が必要です。

申請場所もそれぞれ異なり、就労ビザは大使館や領事館ですが、在留資格は出入国在留管理局となります。

参考:在留資格一覧表 | 出入国在留管理庁

3. 外国人をアルバイトで雇う際に必要な在留資格

書類

外国人をアルバイトで雇う際に必要な在留資格は、以下のとおりです。在留資格の種類は約30種類近くあるので、主要なものを押さえておくとよいでしょう。

アルバイト雇用の条件 在留資格の種類
制限なしでアルバイト雇用が可能 永住者・定住者・永住者の配偶者・日本人の配偶者・特定活動(ワーキングホリデー)
資格外活動許可があればアルバイト雇用が可能 文化活動・留学・家族滞在

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1. 永住者・定住者・特定活動など|制限なしでアルバイト雇用が可能

永住者や定住者などは、日本人と同様に制限なしでアルバイトとして雇用できます。永住者は日本での永住権を取得した外国人ですが、定住者は在留期間が定められています。定住者を雇用する際は、在留期間をかならず確認するようにしましょう。

ワーキングホリデーで滞在する外国人もアルバイトで雇用できます。ワーキングホリデーとは、2つの国が協定を結び、青少年に対して休暇目的の入国や就労を許可する制度です。

ワーキングホリデーの場合は、特定活動として在留資格を取得しています。特定活動はワーキングホリデー以外の目的で取得している外国人もいるので、在留カードだけではなくパスポートでの確認も必要です。

3-2. 文化活動・留学・家族滞在の在留資格保持者|資格外活動許可があればアルバイト雇用が可能

文化活動や留学、家族滞在の在留資格がある外国人は、資格外活動許可があればアルバイトとして雇用できます。資格外活動許可は以下の2種類です。

  • 包括許可
  • 個別許可

それぞれについて、以下の表にまとめました。

種類 内容 許可の対象となる例
包括許可 1週間に28時間以内で稼働するときに申請する ・留学の在留資格の外国人

・家族滞在の在留資格の外国人

・特定活動の在留資格の外国人(継続就職活動または内定後就職までの在留を目的とする人)

個別許可 包括許可の範囲外で活動するときや、就労の在留資格をもつ人がほかの就労資格に該当する活動をおこなうときに申請する ・就業体験を目的とするインターンシップに従事する留学生

・個人事業主として活動する場合

基本的に、外国人がアルバイトをするために取得するのは包括許可です。一度包括許可を得ると、勤務地が変わった場合でも再度申請する必要はありません。

資格外活動許可の有無は、在留カードの裏面にて確認できます。

参考:「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について | 出入国在留管理庁

参考:資格外活動許可について | 出入国在留管理庁

4. 外国人をアルバイトで雇う際の注意点

ビックリマーク

外国人をアルバイトで雇う際の注意点は以下の3つです。

  • 外国人の在留資格の有無を確認する
  • 外国人の日本語能力のレベルを確認する
  • 外国人の文化や習慣を理解する

4-1. 外国人の在留資格の有無を確認する

外国人をアルバイトで雇う際、外国人の在留資格の有無をかならず確認しなければいけません。適切な在留資格の無い外国人を雇った場合、雇用した側も罪に問われるためです。

また、在留資格があっても短期滞在や技能実習などアルバイトとして雇用できない種類もあります。採用前に在留カードを提出してもらい、以下の内容をチェックしましょう。

  • 在留資格の有無
  • 在留資格の種類
  • 在留期間
  • 資格外活動許可の有無

なお、外国人留学生は風営法第2条にて風俗営業と定められているアルバイトは禁じられています。具体的には、パチンコ店やキャバレーなどが挙げられます。

参考:出入国管理及び難民認定法施行規則 | e-Gov 法令検索

4-2. 外国人の日本語能力のレベルを確認する

外国人をアルバイトで雇う際は、日本語能力のレベルを確認しておきましょう。雇用後のミスマッチを防止するためです。

具体的には、日本語能力試験の等級を参考にするとよいでしょう。日本語能力試験とは、文法や読解、リスニングなどを通じて日本語の能力を測定する試験です。難易度によって5つのレベルに分けられます。

レベル 認定の目安
N1 幅広い場面で日本語を理解できる
N2 日常的な場面で日本語を理解でき、幅広い場面でもある程度理解できる
N3 日常的な場面で日本語をある程度理解できる
N4 基本的な日本語を理解できる
N5 基本的な日本語をある程度理解できる

外国人に対してどのレベルを求めるか、雇用する職種や仕事内容に応じて基準を設定しておきましょう。

参考:N1~N5:認定の目安 | 日本語能力試験 JLPT

4-3. 外国人の文化や習慣を理解する

外国人をアルバイトで雇う場合、外国人の文化や習慣を理解することが求められます。

日本人が当たり前に感じることであっても、外国人には理解できないことがあるためです。具体的には、時間に対する価値観やコミュニケーションの取り方などが挙げられます。

日本の文化や習慣を無理に従わせようとすると、トラブルに発展する可能性があるので注意が必要です。

文化や習慣の違いに遭遇したら、まずは相手の国の文化や習慣を理解する姿勢をもちましょう。そのうえで日本の文化や習慣を伝え、最終的に納得してもらうことが理想です。

文化や習慣の違いにより外国人との関係性がうまくいかない場合は、外国人雇用の専門家に相談してみるとよいでしょう。

参考:こんなこと、ありませんか?|厚生労働省

5. 在留資格について理解して正しく外国人アルバイトを採用しよう

オフィス

外国人をアルバイトで雇う際には、在留資格を確認する義務があります。適切な在留資格を保有していない外国人をアルバイトで雇った場合、事業主も罪に問われるため注意しましょう。

在留資格には目的に応じてさまざまな種類があり、アルバイトで雇えるものと雇えないものがあります。

人事担当者は在留資格について理解を深め、正しく外国人アルバイトを採用しましょう。

\法改正の内容も解説/
社会保険の手続きガイドを無料配布中!

社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。

しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびにおこなう手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

社会保険ebook

OHSUGI

OHSUGI

クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

人事・労務管理のピックアップ

新着記事