育児休業はいつまで延長できる?条件や期間、申請時の必要書類を解説 - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

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育児休業はいつまで延長できる?条件や期間、申請時の必要書類を解説

子供と遊ぶ女性

育児休業を取得する際、やむを得ない理由がある場合は、最長で2歳を迎える前日まで延長できることをご存知でしょうか。

本記事では、育児休業の延長ができる条件や期間、延長申請の方法について解説します。2025年4月施行の法改正による延長手続き厳格化のポイントや、企業の対応方法についても詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

育児・介護休業の対応、もう迷わない! すべてがわかる【実務担当者向けルールブック】

育児・介護休業に関する法改正が2025年4月と10月の2段階で施行されました。特に、育休取得率の公表義務拡大など、担当者が押さえておくべきポイントは多岐にわたります。
本資料では、最新の法改正にスムーズに対応するための実務ポイントを網羅的に解説します。

◆この資料でわかること

  • 育児・介護休業法の基本と最新の法改正について
  • 給付金・社会保険料の申請手続きと注意点
  • 法律で義務付けられた従業員への個別周知・意向確認の進め方
  • 子の看護休暇や時短勤務など、各種両立支援制度の概要

2025年10月施行の改正内容も詳しく解説しています。「このケース、どう対応すれば?」といった実務のお悩みをお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 育児休業が延長できる期間

期間 カレンダー

育児休業は、原則として子どもが1歳の誕生日の前日を迎えるまで取得が可能です。ただし、子どもが1歳に達する時点で保育所等に入所できない場合など、一定のやむを得ない事情があるときは、例外的に育児休業の延長が認められます。

延長は一度に2歳まで認められるものではなく、6ヵ月ごとに延長事由を満たしているかを確認したうえで、段階的におこなわれます。具体的には次のとおりです。

  • 1歳の誕生日の前日時点で要件を満たす場合:1歳6ヵ月に達する前日まで延長可能
  • さらに1歳6ヵ月に達する前日時点でも同様の要件を満たす場合:2歳の誕生日の前日まで再延長可能

1-1. 育児休業の延長の実態

育児休業を延長する事由として一番多いのが、「保育園に入所できなかったこと」という理由です。保育所への入所を希望していても、入所ができず待機児童となるケースも多くあります。では実際に、どの程度の従業員が育児休業を延長しているのでしょうか。

保育所に入れないことを理由に育児休業を1歳以降まで延長したケースは珍しくありません。令和3年度雇用機会均等基本調査によると、育児休業取得後に職場復帰した女性従業員のうち約23%が、子が1歳時点で1歳6ヶ月まで育休を延長しており、約10.9%が2歳まで再延長しています。

育児休業取得後に復職した人の取得期間分布を見ると、延長期間を含む18ヵ月以上の育児休業取得者は合計16.2%いることが示されています。これらの数字から、育児休業の延長制度を活用している方が一定数いることがわかるでしょう。

取得期間別育児休業後復職者割合

引用:令和3年度雇用均等基本調査|厚生労働省

1-2. 育児休業とは

そもそも育児休業とは、育児・介護休業法に定められた休業制度で、従業員が育児によって離職することなく、育児と仕事を両立し継続的な就業の実現を目的とした制度です。

近年の育児・介護休業法の改正では、共働き世帯の増加や男性の育児参加の促進を背景に、両親ともに育児休業を取得しやすい制度へと見直しが進められています。具体的には、育児休業を2回まで分割して取得可能になったことに加え、男性が子の出生直後に取得できる「出生時育児休業(産後パパ育休)」が創設され、より柔軟な休業取得が可能となりました。

育児休業の制度内容や取得条件などの基本は、別記事で詳しく解説しています。基礎知識をおさらいしたい方はあわせてご覧ください。

関連記事:育児休業制度とは?対象者や期間・給与、男性の取得についてわかりやすく解説

2. 育児休業が延長できる条件

はてな

育児・介護休業法では、次のようなやむを得ない事情がある場合に育休延長が認められています。

  • 保育所等への入所を希望しているが、入所できない場合
  • 配偶者が子を養育できない特別な事情が生じた場合
    • 子どもを養育する予定だった配偶者が死亡・疾病・心身の障害などにより育児が困難な場合
    • 子どもを養育する予定だった配偶者と別居(離婚・別居等)し、子を養育できないとき
    • 子どもを養育する予定だった配偶者(女性)が産前産後休業に入ったとき

これらの理由がある場合は、子どもが1歳6ヵ月になるまで育児休業の延長が可能です。さらに、1歳6ヵ月時点で状況が変わっていない場合は、再度申請をして最長で2歳まで再延長できます。

注意点として、1歳の時点で「2歳まで延長を希望する」といった申請は認められていません。延長措置は、必要な手続きをおこなったものの、やむを得ず要件を満たせなかった場合にのみ認められる例外的な制度であるためです。

また、育児休業は、育児と仕事の両立や雇用継続を目的とした制度のため、育休終了後に復職の意思があることも延長の条件となっています。

2-1. 育児休業の延長が認められない理由とは

育児休業の延長には正当な理由が必要です。延長申請をしても、次のような場合には延長が認められない可能性があります。

  • 保育所への申し込みをおこなっておらず、企業が客観的に「保育所へ入所できない」という事実を確認できない場合
  • 配偶者が子どもを養育できないなどの事情がなく、延長の事由に該当しない場合

また、雇用保険への加入など一定の要件を満たしている場合に受給できる育児休業給付金も、半年ごとに延長事由に該当しているかを確認し、該当している場合のみ延長をおこないます。

育児休業給付金の延長可否は、雇用保険法に基づき、ハローワークが判断します。育児・介護休業法に基づく延長事由よりも厳格なルールがあり、次のようなケースは延長が認められないため注意が必要です。

  • 延長申請に必要な書類(不承諾通知など)を提出できなかった場合
  • 保育所の入園申込日や入園希望日(利用開始日)が、子どもの1歳の誕生日を過ぎてからになっている場合
  • 自治体に問い合わせをした際に「年度途中の入所は難しい」「満員で次の募集まで入所困難」と説明を受けた結果、保育所への入園申込自体をおこなわなかった場合
  • 延長が認められた後に自ら保育所の入所辞退や申込の取り下げをおこなうなど、育休延長後の復職意思がないと判断される場合

育児休業の延長が認められる理由とあわせて確認しておきましょう。

3. 育休延長時の申請手続きと必要書類

手続きをしている様子

育児休業の延長には、大きく分けて2つの手続きがあります。

  1. 社内規程に基づいて企業として、育休延長を認めるかどうかの確認手続き
  2. 雇用保険から育児休業給付金を受給しているときの育児休業給付金の延長手続き

ここでは、従業員から育児休業延長の申し出があった場合の必要書類など、押さえておくべき社内フローと申請手続きを解説します。

3-1. 従業員から延長の申し出を受ける

まずは従業員本人から「育休を延長したい」という申し出を受けます。申請用紙や社内フォームを用意し、社内規程で定めた期限までに回収する運用が一般的です。申請時には、延長理由を証明する書類の提出が必要となる旨を従業員に周知しましょう。

ただ、従業員が居住している自治体によって、保育園入所可否の結果がわかる日程が異なります。そのため、育休終了予定日間近になっても従業員から連絡がない場合は、企業からも連絡を入れ、事前に必要な書類などを説明しておくと従業員にとって安心です。

3-2. 必要書類をもってハローワークに延長申請する

社内的な育休延長の手続きが完了したら、雇用保険の育児休業給付金の延長手続きを進めます。申請時に必要な添付書類は、次の3つです。

  1. 育児休業給付金支給申請書
  2. 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など出勤状況や賃金支払状況を証明する書類
  3. 育児休業延長に必要な確認書類

なお、「育児休業延長に必要な確認書類」は、延長理由によって異なります。

育児休業の延長が必要な理由

育児休業延長に必要な確認書類

保育所等の申込みをおこなっているが、利用先が見つからない

①育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書


②市区町村に保育所等の利用申し込みをおこなったときの申込書の写し


③市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

子どもを養育する予定だった配偶者が死亡して養育が困難な状況になった

住民票の写し・母子健康手帳

子どもを養育する予定だった配偶者がケガや病気などで養育が困難な状況になった

医師の診断書

婚姻の解消などで子どもを養育する予定だった配偶者と別居になった

住民票の写し・母子健康手帳

子どもを養育する予定だった配偶者(女性)が産前産後休業に入ったとき

産前産後に係る母子健康手帳

すぐに用意しにくい書類もあるため、不明点がある場合は、なるべく早い段階でハローワークへの確認が必要です。保育所への入所ができなかった場合に必要な「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」の具体的な記載方法は、「4. 育児休業の延長事由認定申告書の書き方と記入例」にて解説します。

また、育児休業給付金の延長には、保育書への入所希望日など細かい要件を満たすことや、必要書類を漏れなく提出する必要があります。企業が育児休業の延長を認めたとしても、ハローワークで定められた要件を満たさない場合は、給付金の延長が認められない可能性もあります。

社内における育児休業期間の延長手続きと、育児休業給付金の延長手続きという2つのルールを正しく理解し、従業員に対して適切に説明できるようにしましょう。

参考:育児休業給付金の支給対象期間延長手続き|厚生労働省

3-3. 社会保険料免除の延長申請を日本年金機構にする

育児休業期間中は、日本年金機構に「育児休業取得者申出書」を提出することで、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が事業主負担、従業員負担ともに免除となります。

仮に育児休業を1歳以降も延長し、1歳6ヵ月までとする場合は、1歳に達する日の翌日(1歳の誕生日)から1歳6ヵ月の誕生日応答日前日までの期間を記載し、改めて日本年金機構へ届出をしましょう。

参考:育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき|日本年金機構

4. 育児休業の延長事由認定申告書の書き方と記入例

カレンダーを指す人

2025年4月より、育児休業給付金延長の必要書類として、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」が新たに義務化されています。この書類は、保育所への入所申し込みが速やかな職場復帰を目的としてなされたかどうかを確認する書類です。書き方と記入例を解説します。

育児休業給付金支給対象期間 延長事由認定申告書

引用:育児休業給付金支給対象期間 延長事由認定申告書|厚生労働省

1.育児休業の対象となる子および延長区分について

養育が必要な子の氏名と生年月日を記載します。

2.延長を希望する対象期間について

延長を希望する期間を選択しチェックを入れましょう。

3.保育所の申し込み内容について

①保育所への入所申込みをしたかどうか

「はい」、「いいえ」のいずれかにチェックをいれます。原則として、育児休業給付金の延長は保育所への入所申込みをしていることが要件です。子が病気の場合など一定の事由がある場合による延長の場合は、「いいえ」にチェックを入れ、理由欄に理由を記載しましょう。

②利用(入所)申込みをした日

保育園の入所を申込みした日を記載します。入所申込書の日付を確認して記載しましょう。

申込みをした日は、1歳から1歳6ヵ月までの延長を希望する場合、1歳の誕生日より前の日になっている必要があります。

③利用(入所)開始希望日

入所申込書に記載した、利用開始希望日を記載します。利用開始希望日は、1歳から1歳6ヵ月までの延長を希望する場合、1歳の誕生日以前の日になっている必要があります。

④入所申込みにあたり、入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしていないかどうか

育児休業給付金の延長手続きが厳格化された理由のうちの1つが、育児休業を延長する目的で、入所申込みはするものの、自治体に落選させてほしいなどの希望を伝えるケースが多かったことです。この欄が「イ.している」になっている場合は、原則延長の対象となりません。

⑤利用(入所)保留の有効期限

自治体によっては、保育所への入所申込みを一度おこなうと、一定期間は申込みが継続され、毎月自動的に入所選考の対象となる場合があります。その場合は、申込み(保留)の有効期限が定められているため、その期間を記載します。

⑥利用(入所)内定を辞退したことがあるかどうか

1に記載した子について、入所の内定を辞退したことがある場合は、原則として延長の対象となりません。やむを得ない事情がある場合は、理由欄に詳細を記載しましょう。

⑦入所申込をした保育園の中で、自宅から最も最寄りの施設名など

「施設名」「通所方法」「片道の所要時間」を記載します。保育所の送迎バスなどを利用する際は、送迎場所までの所要時間を記載しましょう。

⑧⑦に記載した通所時間が、片道30分以上の場合に理由を記載

ア~オまでのいずれかにチェックをします。オの「その他」を選択した場合は、下の欄に理由を記載しましょう。保育所まで片道30分以上かかるという理由でただちに延長が不可となるわけではありませんが、合理的な理由がない場合は、延長ができないケースもあります。

最後に、日付、現住所、氏名を記載をします。氏名は、従業員の自署で記載してもらいましょう。

5. 2025年4月施行:育児休業延長の変更点と対応方法

笑顔の女性

育児休業の延長制度は、2025年4月に変更されています。特に、保育所に入れないことを理由に育休を延長するケースについて、延長申請手続きのルールが厳格化されました。ここでは、2025年4月におこなわれた制度の変更点と対応方法を解説します。

5-1. 2025年4月から育児休業の延長審査が厳格化

2025年4月以降、育児休業給付金の延長申請に関する審査基準が厳しくなりました。 従来は「保育所に1ヵ所でも申し込んでいれば入所不承諾通知書の提出で延長可能」という扱いが一般的でしたが、今後は「本当に職場復帰のために保育利用の申し込みをおこなったのか」まで確認されるようになっています。

厳格化の背景には、育児休業の延長を目的とした、保育所利用の意思を伴わない不適切な入所申込みの存在があります。このような場合、意図的に入所倍率の高い保育所のみを選択して申込みがおこなわれるなど、制度の趣旨との乖離が課題となっていました。

現在は提出された書類をもとに、申込が本当に職場復帰のためかどうか、今までより慎重に審査されます。これに伴って、延長申請時に必要な書類に、新たに1と2の書類が追加されました。

  1. 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
  2. 保育所等の利用申込書の写し(全ページのコピー)
    ※個人番号が記載されている場合は、ハローワークで受け付けてもらえないので、マスキングなどをして提出しましょう。
  3. 市区町村が発行する入所不承諾(入所保留)通知書

関連記事:育児・介護休業法改正のポイントは?2025年施行予定の内容・企業の対応方法

5-2. 厳格化に対して企業のすべき対応とは

審査の厳格化に対して企業が対応すべきポイントは3つです。

1.最新ルールの社内共有とマニュアル整備

まず、人事担当者自身が2025年4月改正の内容を正確に把握しましょう。その上で、社内マニュアルや従業員向けガイドを改訂し、新たに必要となる書類や留意点を反映します。延長申請時の必要書類のチェックリストを作成しておくと、提出漏れを防げるでしょう。

2.従業員への事前周知とサポート強化

育児休業取得中の従業員に対し、延長手続きが厳しくなっていることを知らせましょう。厚生労働省が公開しているリーフレットやQ&A資料を活用し、メール配信などで周知すると効果的です。

3.延長申請書類の管理と期限遵守

企業側で取り扱う書類が増えるため、紛失や不備がないよう管理を徹底します。万一、従業員から書類提出が遅れそうな場合は早めにフォローしましょう。

6. 育児休業とパパ・ママ育休プラスの併用も可能

電球と手

育児休業を延長するには、保育所へ入所できなかったことなど、さまざまな要件を満たす必要があります。ただ、これまで解説してきた延長方法とは別に、「パパ・ママ育休プラス」の活用によって、通常より長く育休期間を取得することが可能です。

パパ・ママ育休プラスとは、父母の双方が育児休業を取得する場合に、育児休業の取得可能期間が、子が1歳2ヵ月に達するまで延長される制度です。具体的には次の条件をすべて満たすと適用されます。

  • 育児休業を取得しようとする本人の配偶者が、子が1歳に達する日以前に育児休業を取得していること
  • 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
  • 本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降であること

パパ・ママ育休プラスでは、上記の要件を満たしていれば、やむを得ない理由がなくても1歳2ヵ月まで延長が可能です。そのため、養育者が育児の状況に合わせながら長期間育児に専念できます。

具体的には、つぎのような取得パターンがあげられます。

パパ・ママ育休プラスの取得例

引用:パパ・ママ育休プラス|厚生労働省

この画像のように、母親と父親が交代で育児休業を取得することで、1歳2ヵ月まで取得する方法があります。そのほかにも、母親と父親が一定期間重複した休業も可能です。注意点として、母親と父親それぞれの育休が2ヵ月延長されるわけではありません。あくまでも、夫婦で取得のタイミングをずらせば「1歳2ヵ月まで延長できる」ことを理解しておきましょう。

関連記事:パパ・ママ育休プラスとは?条件や給付金、出生時育児休業との違いを解説

なお、名前の似ている「産後パパ育休」とは別の制度です。産後パパ育休は、正式には「出生時育児休業」とよばれる制度で、2022年10月に新設されました。目的は父親の育児参加を促進することで、生後8週間以内に最大4週間まで取得できる父親版の産前産後休業ともいえる育児休業制度です。女性が産前産後休業期間中に健康保険から出産手当金を受給できるのに対し、出生時育児休業では、一定の要件を満たすことで育児休業給付金を受給できます。

関連記事:「産後パパ育休」と「育休」は併用できる?知っておきたい制度のポイントと実務対応

7. 育児と仕事を両立できる環境を整えよう

指を立てる女性

共働きが増加する一方で、保育園に必ず入れるとは限らない現状では、育児休業の延長は重要な制度です。育児と仕事の両立を当たり前にしていくためにも、母親だけでなく父親も子育てをサポートできるように、日本では年々育児を支援する制度が充実してきています。

代表的なものとして、父母がともに育児休業を取得することで休業期間を最大1歳2ヵ月まで延長できる「パパ・ママ育休プラス」や、子の出生後8週間以内に取得できる「出生時育児休業(産後パパ育休)」があります。

育児休業の延長制度に加え、これらの制度を活用することで、より仕事と育児の両立がしやすくなるでしょう。制度を適切に運用するためには、取得要件や給付金の仕組みの正確な理解が企業に求められます。育児に向き合う従業員を支援できる体制づくりを進めていきましょう。

育児・介護休業の対応、もう迷わない! すべてがわかる【実務担当者向けルールブック】

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jinjer Blog 編集部

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