労働契約書に必要な項目の書き方と再発行や電子交付を解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

労働契約書に必要な項目の書き方と再発行や電子交付を解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

労働契約書に必要な項目の書き方と再発行や電子交付を解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

労働契約書に必要な項目の書き方と再発行や電子交付を解説

解説する女性

働き始める際に企業と雇用される人がお互いに納得した上で捺印する書類が労働契約書です。

労働契約書の作成は法律で定められており、どのような雇用形態であっても作成しなければなりません。労働契約書には何を書けばいいのか、労働契約書を紛失した場合はどうすればいいのか、そして近年始まった電子交付について解説します。

関連記事:雇用契約書とは?法的要件や雇用形態別に作成時の注意点を解説!

自社の雇用契約対応や内容に不安がある方へ

雇用契約は法律に則った方法で対応しなければ、従業員とのトラブルになりかねません。

当サイトでは、「自社の対応が適切か確認したい」という人事担当者様に向け、雇用契約の方法から、雇用契約についてよくある質問までをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しております。

雇用契約業務を適切に進めるための参考としてご利用いただけますので、気になった方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

雇用契約のebook

1. 労働契約書の正しい書き方

書類作成のイラストまずは労働契約書の正しい書き方を確認しましょう。
労働契約書は雇用する側と従業員との間に必要なさまざまな取り決めを明示し、双方が理解したうえで雇用契約を結んだことを証明する書類です。

そのため、必要な項目をすべて網羅していないと、トラブルになった際に証拠として弱く、さらに労働基準法を守っていないとして罰則が科されたりする恐れがあります。

また、労働契約書で明示しなければいけない項目は2024年4月から追加されます。「知らなかった」では済まされないため、必要事項を改めて確認し、正しく作成しましょう。

作成するだけでなく、従業員側の理解と同意も確認し押印も必要です。

次項では労働契約書に必要な項目と、2024年に追加される項目について解説していきます。

2. 労働契約書に必要な項目

目安をメモしている

労働契約書には以下の内容を必ず盛り込まなくてはなりません。漏れなく記載するとともに、わかりやすさも意識して作成しましょう。

2-1. 入社日

まずは従業員の入社日を記載しましょう。
契約期間のある仕事の場合や退職時の手続きをおこなう際などは、1日づけで入社とする方が計算しやすいです。そのため、入社日を1日とする企業は多いですが、法律上の決まりはなく自由に決めることができます。

2-2. 契約期間

仕事の契約期間について記入します。
派遣社員、契約社員、パートやアルバイトなど、有期雇用の場合は必ず記載しなければなりません。または試用期間などについても記載してください。
試用期間のある場合は入社後何か月から正式な採用となるのかを明記しましょう。

契約社員や派遣社員など、雇用期間が限定されている場合は更新の有無や更新の条件についても明記します。能力や裁量、仕事の進捗状況など、わかりやすい条件を明記しましょう。この記載が曖昧だと更新時にトラブルが起きやすくなる可能性があります。
契約期間のない正社員の場合もその旨を解説します。

なお、有期雇用の従業員への明示事項は2024年4月から追加されます。これについては「2. 労働契約書に必要な項目」で詳しく解説するため、続けてお読みください。

2-3. 勤務場所

勤務場所について記入します。
規模の大きい企業の場合は、本社だけでなく転勤などで別の支社などで働くことになる可能性もあります。
転勤を命ずる可能性がある場合には、その旨をかならず記載し、勤務する可能性がある場所すべてを記載しなければなりません。

また、仕事の内容によっては毎回違う場所で働くことになる場合もあります。
本社のある場所とは別にどの場所で働くことになるのかを記載しておくと安心です。

2-4. 始業、終業の時間

始業時間、終業時間について記入します。
毎回同じ時間が始業、終業時間の場合は単純にそれだけを記載すればいいですが、中には変動する仕事もあります。
その場合はシフトについて、1日に何時間働くのかについて明記しておきましょう。

2-5. 休憩時間

始業時間や終業時間とあわせて、休憩時間についても明示しておきましょう。
何時間以上の勤務で何分間の休憩があるのか、労働基準法に則った内容で決めておく必要があります。

休憩時間については、労働基準法が定める時間と取り方を守れば、企業内で自由に規定することが可能です。
休憩時間を記載していないと後々トラブルになりやすいため、誤解や勘違いが起きないようにわかりやすく記載しましょう。

2-6. 休日

法律が決めた法定休日について、そして企業で決めた所定休日について記載しましょう。
休日が固定の場合はその曜日を、シフト制などで休日が不定期の場合は週に何日なのか、月に何日なのかなどわかりやすく記載する必要があります。
さらに、年間休日日数についてもきちんと明記しておきましょう。

2-7. 時間外労働の有無

その業務をおこなうにあたって時間外労働の可能性があるのかを記入してください。
残業がない場合は記載し、ある場合もどれくらいの残業が予想されるのかを書いておきましょう。

固定労働制の場合を除き、残業時間の具体的な時間を明記する必要はありません。しかし、残業をさせる可能性がある場合は事前に労働組合と話し合った結果を提示し、その旨を伝えておきましょう。

2-8. 業務内容

入社するにあたり担当する業務内容については漏らさず提示する必要があります。
業務が一つではない場合、すべての業務を記載する必要があります。事務、経理、総務など、考えられる業務を網羅しておきましょう。

しかし、あまり細かく記載しすぎると、今後企業の方向性が変わったときや任せたい仕事が変わったときに対応できなくなってしまいます。そのため業務の種類や部署など、大まかな内容で構いません。

2-9. 賃金

賃金は従業員にとって非常に重要な項目のひとつです。後から問題にならないように、わかりやすく正確に記載しましょう。
月給の場合は基本給、交通費などが支給される場合は限度額を記載します。
また、残業代や、22時以降の深夜労働手当て、休日労働手当てについてなども記載します。
パートやアルバイトの場合は時給、日給などの条件も明記しておきましょう。

さらに締め日、支払日もきちんと記載しておく必要があります。
支払い方法についても記載し、必要があれば銀行や郵便局口座の準備についても説明しましょう。この内容はいつでも確認できるようにしておく必要があります。

2-10. 退職に関する事項

退職についての条件も記載しておく必要があります。
定年制の場合は何歳までで定年なのか、定年後に雇用する制度はあるのかについても記載してください。

また、定年ではなく自己都合で退職する場合はいつまでに自己申告すべきなのか、その際にどのような手続きをするのかなどをわかりやすく説明しておきましょう。

2-11. 企業情報

最後に企業の名前や住所、代表者の氏名などの企業情報を記載します。
代表者の印鑑を押し、契約者にも労働契約書を確認してもらった上で押印してもらい契約が完了します。

労働契約書に誤りがないか、矛盾している点がないか、双方どちらかにとって不都合な点がないかなどを確認するために、最終的に社内の数名で確認しておくことも大切です。

2-12. 2024年4月から明示事項が増える

2024年4月からは労働条件の明示ルールに変更があります。現在の必須項目に加えて、以下の内容が必要です。

  1. 就業場所・業務の変更の範囲
  2. 更新上限(通算契約期間または子往診回数の上限)の有無と内容
  3. 無期転換申込機会
  4. 無期転換後の労働条件

このうちの2~4は有期雇用の従業員に対して明示しなくてはいけない内容です。無期雇用の正社員と比較すると明示事項が多いため、労働契約書の内容を見直しておきましょう。

参考:2024年4月から労働条件明示のルールが変わります|厚生労働省

3. 労働契約書の再発行

書類を発行して渡している様子

労働契約書は従業員側も保管する書類です。
何らかの理由により、従業員が労働契約書を紛失してしまった場合、企業側に再発行をしなければいけない義務は存在しません。
規約内容を確認したいと従業員が申し出た場合は、企業で保存している労働契約書のコピーを渡せばよいでしょう。

再発行を希望された場合でそれに応じる場合は、入社日を確認し、最初に契約したときと同じように再度労働契約書を作成すれば問題ありません。

4. 労働条件通知書の電子交付

電子契約2019年4月から、労働条件通知書の電子化が可能であることが法律で決定されました。
しかし、電子交付する場合は決められた要件をすべて満たさなくてはいけません。

雇用契約者が電子交付を希望している、雇用契約者が電子交付された書類を観覧できる状態である、さらに書面としてプリントできる、メールなどの文面で済ませるのではなくPDF文書などでまとめて送るなどが条件です。
電子交付は書類を保存する手間などが省けますが、これらの注意点もよく確認しておきましょう。

書類の電子化を進める方法は下記の記事でも詳しく解説しています。興味がある方はご覧ください。

関連記事:雇用契約書・労働条件通知書を電子化する方法や課題点とは?

5. 正式な労働契約書を作成して労使間のトラブルを防止しよう

契約書にサインする様子労働契約書は雇用者だけでなく、企業側にとっても非常に大切な書類です。
法律でも労働契約書の作成は義務付けられているため、必ず作成し、雇用者ときちんと確認した上で契約を交わしましょう。

労働契約書は再発行しなければならないという法律はなく、電子化についてもまだ決まったばかりです。2024年からは明示事項も追加されます。

今後さらに条件が変わっていく可能性もあるため、今ある労働契約書は保管しつつ、臨機応変に対応できるようにしておきましょう。

自社の雇用契約対応や内容に不安がある方へ

雇用契約は法律に則った方法で対応しなければ、従業員とのトラブルになりかねません。

当サイトでは、「自社の対応が適切か確認したい」という人事担当者様に向け、雇用契約の方法から、雇用契約についてよくある質問までをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しております。

雇用契約業務を適切に進めるための参考としてご利用いただけますので、気になった方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

雇用契約のebook

OHSUGI

OHSUGI

クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

人事・労務管理のピックアップ

新着記事