労働基準法76条に規定された休業補償の金額や支払期間を紹介
更新日: 2023.9.1
公開日: 2021.10.4
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労働基準法76条では「休業補償」として、怪我や病気で療養している社員の生活を補償するための給付が義務付けられています。支給額や給付を受けるための要件や請求義務もあり、複雑になっています。ここからは休業補償の意味や、企業の負担額、休業補償の額、受け取れる期間などを解説していきます。
▼そもそも労働基準法とは?という方はこちらの記事をまずはご覧ください。
労働基準法とは?雇用者が押さえるべき6つのポイントを解説
目次
1.労働基準法76条に規定された休業補償とは?
労働基準法76条には「休業補償」の取り決めがあり、労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。と定められています。
休業補償は労働者が万が一働けなくなった際に、労働者の生活を支えるための法律です。本章では労働基準法76条「休業補償」を、より分かりやすく解説していきます。
1-1.労働者が働けないときに生活を補償する「休業補償」
休業補償のポイントは、労働者の怪我や病気の原因が仕事に直接的、間接的なかかわりがあるかです。
労働基準法では就業を起因とした怪我や病気を、労働災害として認めており労働災害の発生時には会社が補償しなければならないとしています。
補償の種類はさまざまで、治療費を支払う「療養補償」、障害が残ったときの補償「障害補償」、死亡時に遺族に支払う「遺族補償」などがあり、休業補償は療養中で働けない社員の生活を維持するために支払う補償です。
1-2.労働災害の補償では労災保険が請求できる
労働災害が発生した場合は加入している労災保険に支払を求めることができます。労災保険で休業補償給付を受ける場合、休業した4日目から休業補償給付が受けられます。
したがって、会社が支払うのは普段から支払っている労働者の労災保険料と、支給されない3日間の休業補償のみです。ただし通勤中の災害による休業は使用者に負担の義務がないので、支払う必要はありません。
請求は労働基準監督署長に「休業補償給付支給請求書」を提出して行います。
注意したいのが請求は1回ではない点です。休業補償の支給を受ける場合は、毎月1回支給請求を行わなければいけません。請求の義務は、労働基準法39条に定められています。
関連記事:労働基準法に定められた災害補償が適用される労働災害と補償額
1-3.休業補償を支払わなくて良い場合
ごく稀ですが、休業補償を支払わなくても良いケースがあります。労働者が懲役刑や禁固刑を受けて、拘置されている場合です。
1-4.休業補償も非課税
休業補償は給与とは別の取扱いになるので、労働基準法76条に則って支払われた休業補償は非課税所得となります。
また就業規則で独自の休業補償があり、給付額を上回って支給された場合は慰謝料や損害賠償として扱われ、こちらも非課税所得になります。
2.労働基準法76条による休業補償の金額
社員が労災で休業することになった場合、会社は平均賃金の100分の60にあたる額を支給しなければなりません。
本章では、休業補償の金額や平均賃金の意味、一部出勤している場合の金額を詳しく解説していきます。
2-1.休業補償は給付基礎日額の80%
休業補償で取り決めがある給付は平均賃金の100分の60です。就業時間中に災害が発生した場合は最初の3日間は会社が支払い、その後は労災保険を請求することができます。
ただし実際には労働者は、休業補償の60%と休業特別支給金の20%を合わせた、80%にあたる額を受け取ることができます。
また平均賃金とは事故が発生した日から直前3か月に支払われた給料を指します。つまり20万円の給料を受け取っている社員が労災で11月に休業した場合の平均賃金は、20万円×3か月÷92日(8月と10月の日数:31日、9月の日数:30日)で9,782円6,087銭です。1円未満は切り上げるので、平均賃金は9,783円となります。
- 保険給付:9,783円×0.6=5,869円8銭
- 特別支給金:9,783円×0.2=1,956円6銭
この時、1円未満は切り捨てるので総額の7,825円が1日当たりに支払われる休業補償の額です。
2-2.社員が一部出勤した場合の休業補償額
社員が早退または遅刻した場合、半日の休業補償は、勤務した時間を差し引いた額が支給されます。
3.労働基準法76条による休業補償の支払期間
休業補償は労災による療養で働けない場合に支払われますが、条件がそろっている限りは打ち切られることがありません。また療養開始から1年6カ月経過した場合で、一定の障害が残っている場合は傷病年金が支給されるようになります。
補償では休業補償の期間として、打ち切りになるケースをご紹介します。
3-1.休業補償に期限はない
休業補償は次の3つの条件を満たしている限り受け取り可能とされています。
- 業務や通勤による災害で療養している場合
- 労働することができない
- 賃金をうけていない
以上3つの要件を満たしていれば休業補償を受け取れますが、一つでも要件を満たさなくなった場合は休業補償が打ち切られます。
3-2.休業補償開始から1年6か月経っても回復せず障害等級に該当する場合は傷病年金に切り替わる
もし休業補償を受け取り始めてから1年6か月経っても回復せず、障害等級に該当する障害が残った場合は、休業補償から傷病年金に切り替わります。
受け取れる額は障害の等級によって異なり、残ってしまった障害が重いほど額も増えるのが特徴です。
3-3.退職しても休業補償は打ち切られない
なかなか回復せずやむを得ず退職した社員がいても、休業補償を打ち切られることはありまん。これは労働者災害補償保険法第12条の5で「保険給付を受ける権利は、労働者のた退職によって変更されることはない」と明確に定められています。
仮に休業補償を申請する前に、労災による怪我などで退職した場合でも、退職前の休業補償を請求できます。
3-4.休業補償の打ち切りに関して不服がある場合は審査を要求できる
休業補償を受け取るための3つの要件を満たしていないと判断され、休業補償が打ち切られる場合は「不支給決定通知」が労働基準監督署から労働者に送付されます。
休業補償は毎月1回請求する決まりがあるので、請求書を提出した際に、それを受け取れなかったという意味で不支給決定通知が届きます。
この不支給決定に納得できない際は、審査請求として不服を申し立てることができます。期限が決められており、決定があった日の翌日から3か月以内なので、期限を過ぎないよう注意が必要です。
4.労働基準法76条「休業補償」は労災で働けなくなった社員に労災保険から支給される
休業補償は、勤務中や通勤中の事故や病気で働けなくなった社員の生活を支援するために、治療費とは別に支払われる補償です。
額は特別支給金と合わせて平均賃金の80%で、労災保険から支払われます。ただし勤務中の労災は、労災保険が支払われるまでの3日間の補償を会社で負担しなければなりません。
また休業が長期間続いている場合は、休業補償の請求書を毎月1回労働基準監督署に送付する決まりがあります。請求漏れがないように注意してください。
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