源泉徴収票の発行の仕方とは?いつどこで発行するかを解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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源泉徴収票の発行の仕方とは?いつどこで発行するかを解説

書類に捺印を押す様子

源泉徴収票と聞くと、多くの人は毎年年末に発行されるものというイメージを持つ人が多いのではないでしょうか。
源泉徴収票は1年間の給与や所得税が記載されている重要な書類です。
本記事では、源泉徴収票の発行手続きの手順や注意点について細かく解説しています。

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1. 源泉徴収票とは?

納税の期日に追われる

源泉徴収票とは、1年間に得た収入や納税した所得税の額などが記載された書類です。源泉徴収票の発行は所得税法によって義務付けられており、会社は雇用しているすべての従業員に対して発行しなくてはいけません。

源泉徴収票には、主に「給与所得の源泉徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」の2種類があり、年末調整後に発行されるのが給与所得の源泉徴収票です。

一方で、退職所得の源泉徴収票は、退職した従業員に支払われた一時的な手当(退職金等)とそれに対する所得税額が記載された書類を指します。

2. 源泉徴収票はいつどこで発行する?

時計で時間を確認する様子

源泉徴収票の発行時期は、毎年の年末調整後が終わった1月末ごろです。会社が発行して従業員へ交付します。しかし、このタイミング以外に、いつどのようなときに源泉徴収の発行が必要になるのでしょうか。源泉徴収票を再発行するさまざまなパターンを見てみましょう。

2-1. 紛失したとき

源泉徴収票をなくしてしまったため再発行してほしいと従業員から申告があった場合、会社は依頼に応じる必要があります。
これは所得税法によって発行の義務が定められているため、拒否できるものではありません。

会社が源泉徴収票の交付依頼に応じないと、退職者によって税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」が提出されることも考えられます。
そうすると最悪の場合、税務署から行政指導が入る可能性もあります。

2-2. 退職するとき

年度の途中で退職する場合、新たに入社した転職先に前職で発行された源泉徴収票を提出しなければなりません。
通常、退職するときに会社から退職者へ配布するものです。
転職先で年末調整をおこなう際に、前職での源泉徴収額と合わせて計算する必要があります。

もし、年内に退職して年明けに転職をした場合、新しい勤務先で年末調整ができないため、自分で確定申告をおこなうことになります。
このケースでも源泉徴収票は必要ですので、退職後は大事に保管しておきましょう。

関連記事:年末調整で前職の源泉徴収票の提出が必要なときの対応方法

2-3. 確定申告をおこなうとき

従業員が副収入として20万円以上の所得がある場合や、2か所から給与の支払いを受けている場合などには従業員本人が確定申告をしなければなりません。
確定申告には源泉徴収票の記載内容が必要です。

2-4. 収入証明が必要なとき

源泉徴収票は、会社に在籍していることや年収の証明にもなる書類です。
そのため、住宅ローンなど融資を受けるときや、賃貸契約の審査に源泉徴収票が使用される場合があります。

他にも、子どもを保育園に入園させる際の就労証明や、保育料を決定する際に収入証明として源泉徴収票の提示が求められます。

3. 源泉徴収票の発行の仕方

ステップを表す図

源泉徴収票は転職の際や確定申告でも必要となりますが、そうでない場合も毎年年末調整後に従業員分発行しなければなりません。
一つずつ順を追って理解していけば、難しそうに思える源泉徴収票の発行もできるようになるでしょう。ここでは源泉徴収票の発行の仕方について解説します。

3-1. 給与所得控除後の金額の計算をおこなう

源泉徴収票を作成するために、まずおこなうことは、給与所得控除後の金額を算出することです。
給与収入金額から給与所得控除額を引いて、給与所得控除後の金額を求めます。
給与所得控除額は年収に応じて決められており、国税庁のホームページで確認することができます。なお、令和6年の給与所得控除額は以下のとおりです。

給与収入金額 給与所得控除額
162万5,000円以下 55万円
162万5,001円~180万円 年収×40%-10万円
180万1円~360万円  年収×30%+8万円
360万1円~660万円 年収×20%+44万円
660万1円~850万円 年収×10%+110万円
850万1円以上 195万円

参照:給与所得者と税「給与所得の金額の計算」|国税庁

3-2. 課税所得額の計算をおこなう

次に課税所得額を求める際に必要となる所得控除額をまず先に計算します。所得控除とは、納税者の個人的にな事情に配慮して、一定の金額を所得から差し引ける制度です。

所得控除には、基礎控除をはじめ配偶者控除や社会保険料控除、生命保険料控除などさまざまな種類があります。それぞれ控除額が決められているので、従業員から提出してもらった年末調整の書類をもとに計算します。

その後、給与所得控除後の金額から所得控除額を引いて課税所得額を算出します。

3-3. 所得税の計算をおこなう

課税所得額に決められた所得税率をかけて計算します。これが「源泉徴収税額」と呼ばれるものです。
こちらも国税庁によって税率が定められており、所得税率は5%~47%の区分によって分かれています。

課税所得額 税率 控除額
194万9,000円以下 5% 0円
195万円~329万9,000円 10% 9万7,500円
330万円~694万9,000円 20% 42万7,500円
695万円~899万9,000円 23% 63万6,000円
900万円~1799万9,000円 33% 153万6,000円
1,800万円~3,999万9,000円 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円

参照:No.2260 所得税の税率|国税庁

3-4. 復興特別所得税の計算をおこなう

復興特別所得税とは、東日本大震災の復興のための財源確保を目的として2013年から2037年まで課税される税金であり、納税者すべてが対象です。

課税額は、課税所得額の2.1%相当となります。

所得税と復興特別所得税の合計税率は「所得税率×102.1%」で算出することが可能です。年末調整で源泉徴収票を発行する際の計算方法の手順は上記の通りです。しかし、テキストのみで手順を確認するのは少しわかりづらいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。当サイトでは、そのような方に向けて、年末調整の計算フローを図で表した資料を無料でお配りしています。年末調整業務に不安のある方は、こちらから「年末調整ガイドブック」をダウンロードしてご活用ください。

4. 源泉徴収票に記載する項目

源泉徴収票に記載する項目は次のとおりです。

  • 支払金額
  • 給与所得控除後の金額
  • 所得控除の額の合計額
  • 源泉徴収税額
  • 控除対象配偶者がいるかどうか
  • 控除対象扶養親族の人数
  • 16歳未満扶養親族の人数
  • 障害者の人数
  • 社会保険料等の金額
  • 生命保険料・地震保険料の控除額

参照:F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)|国税庁

4-1. 支払金額

源泉徴収票に記載する支払金額は、該当する年に支払った金額です。支払金額は給与だけでなく、賞与も含まれます。注意すべきなのが、あくまで1年に支払った金額です。給与が月末締めの翌月25日払いであれば、前年12月末締め1月25日払いの給与から当年11月末締め12月25日払いの給与までが対象です。

4-2. 給与所得控除後の金額

支払金額から給与所得控除を差し引いた金額を記載します。給与所得控除の額は先述のとおり、収入によって異なります。

4-3. 所得控除の額の合計額

所得控除の額の合計も源泉徴収票に記載します。所得控除は社会保険料控除、生命保険料控除、ひとり親控除などです。

4-4. 源泉徴収税額

年末調整で確定した所得金額に対して発生する所得税額を記載します。年末調整をしていない従業員がいる場合は、源泉徴収した所得税額が記載されます。

4-5. 控除対象配偶者がいるかどうか

控除対象となる配偶者の有無も記載項目です。控除対象となる配偶者の有無だけでなく、控除の額も記載対象です。

4-6. 控除対象扶養親族の人数

控除対象扶養親族の人数を記載します。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうちその年12月31日時点での年齢が16歳以上の親族です。

4-7. 16歳未満扶養親族の人数

16歳未満扶養親族がいる場合、その人数が記載項目です。16歳未満の親族は扶養控除の対象にはなりません。しかし、住民税の非課税限度額を計算するうえで16歳未満の扶養人数が関わってきます。

4-8. 障害者の人数

控除対象配偶者や扶養親族に障害者がいる場合は人数を記載します。記載欄は特別とその他があり、特別には特別障害者の人数を、その他には一般の障害者の人数を記載します。

4-9. 社会保険料等の金額

給与から天引きされている健康保険料、厚生年金保険料など社会保険料などの合計を記載します。社会保険料などの金額記載欄は2段です。1段目には小規模企業共済等掛金を、2段目には社会保険料などの金額を記載します。

4-10. 生命保険料・地震保険料の控除額

生命保険料、地震保険料の控除額も源泉徴収票に記載する項目です。生命保険料、地震保険料ともに従業員が提出した書類をもとに記載します。

5. 源泉徴収票を発行する上での注意点

重要なポイント

源泉徴収票を作成して発行する際にはいくつか注意すべき点があります。特に押さえておきたいのが、マイナンバーの取り扱いや源泉徴収の対象となる収入の範囲、税務署に提出が必要となるケースです。次に、それぞれの注意点について詳しく解説します。

5-1. マイナンバーの記載は不要

平成27年に所得税法施行規則等の改正がおこなわれたことによって、個人情報保護の観点から源泉徴収票にマイナンバーの記載はしてはいけないことになりました。改正以前は、マイナンバーを記載して源泉徴収票を交付しなければならない決まりであったため、取り扱いが変わっている点に注意が必要です。

5-2. 通勤手当を支給金額に含めてはいけない

源泉徴収の対象となるものは、給与以外に原稿料や講演料、弁護士など特定の資格を持つ人に支払う報酬料などが挙げられますが、通勤手当や出張時などに支給された交通費は非課税扱いになります。

5-3. 税務署に提出しなければならないケース

会社の経理担当者は、毎年1月末までに法定調書を税務署へ提出する必要があります。
法定調書とは、その年に会社が従業員に支払った給与が書かれたもので、源泉徴収票も含まれます。
税務署に提出する書類にはマイナンバーの記載が必要なため、間違えのないように注意しましょう。

ただし、税務署に法定調書として提出しなければならない対象は全員ではありません。
年末調整をおこなった上で提出義務がある人は下記の通りです。

  • 150万円を超える給与が支払われた役員
  • 250万円を超える給与が支払われた弁護士、司法書士、税理士など
  • 上記以外で500万円を超える給与が支払われた者

6. 源泉徴収票の発行手続きをおこなう経理担当者は注意事項を把握しておこう

みんなで話し合う様子

会社の経理担当者は、従業員の課税所得額を計算して年末調整後に源泉徴収票を交付しなければなりません。毎年おこなうべきことなので、手続きの手順をしっかり理解して注意点についても心得ておきたいところです。

従業員から源泉徴収票の発行依頼をされた場合、それに応じる必要があるので速やかに対応しましょう。

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OHSUGI

OHSUGI

クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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