労働保険料を仕訳する際のポイントや具体例を紹介
更新日: 2023.9.1
公開日: 2022.5.11
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事業主が支払わなければならない社会保険料はいくつかありますが、労働保険もその1つです。仕訳方法によって使用する勘定科目が異なり、租税公課には当たらないので注意が必要です。
今回は、制度内容や支払時期、仕訳方法を具体例を使ってご紹介します。
1. 労働保険料の仕訳とは
労働保険は事業主負担と従業員負担があり、複数回に渡って仕訳をする必要があります。
一見すると制度内容は経理担当者に関係ないように思えますが、制度について理解することが適切な仕訳をするための近道です。
労働保険の定義や保険料の支払時期、仕訳方法について解説します。
関連記事:仕訳とは?借方・貸方の考え方や仕訳の手順をわかりやすく解説
1-1. 労働保険とは
労働保険とは、雇用保険と労災保険のことを指し、社会保険の一種です。労働保険について具体的な役割と費用分担を確認しましょう。
・雇用保険は、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進を目的として失業者などに対して失業等給付を支給する制度(保険料は事業主と労働者が折半)
[注1]厚生労働省 雇用保険制度
・労災保険は、業務または通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために給付を行う制度(保険料は全額事業主負担)
[注2]東京労働局 労災保険とは
従業員が1人であったとしても、事業主は労働保険の加入義務があります。労働保険に加入することで失業や勤務中の事故などに備えることができ、従業員が安全に安心して働くためには必要不可欠な制度です。
1-2. 労働保険料の支払時期
労働保険料の支払は、前年度に支払っている保険料を精算する「確定保険料」と新年度の保険料を概算で支払う「概算保険料」に分かれています。そして毎年6月〜7月に、この2つの手続きを行うことを労働保険の「年度更新」と言います。また、労働保険料が40万円以上の場合3回に分けて納付することができます。
労働保険料の支払においては、前払いであることと過不足分は後で清算するスタイルであることがポイントです。
1-3. 労働保険料の仕訳方法
労働保険料の仕訳の方法としては大まかに3種類あります。
・概算保険料の支払いや確定保険料の過不足など一貫して法定福利費で仕訳をする方法(従業員数の少ない中小企業が利用する)
・概算保険料を前払費用として支払い、毎月の従業員の給料から差し引く保険料を預り金とし、確定保険料での過不足を法定福利費で調整する方法
・概算保険料の納付を前払費用とし、会社負担分を毎月法定福利費として仕訳し、決算時に不足分を未払費用として計上する方法(従業員数の多い大企業が利用する)
仕訳方法は従業員数の規模で判断されることが多いですが、従業員数が多い中小企業もありますので、心配になったときは早めに税理士に相談しましょう。
2. 労働保険料の勘定科目
労働保険料を仕訳する際に必要になる勘定科目は主に3つあります。「法定福利費」、「前払費用」、「預り金」です。
2-1. 法定福利費
法定福利費とは、法律で定められた福利厚生に関わる費用のことで、社会保険(健康保険、厚生年金保険)や労働保険(雇用保険、労災)のことです。
法定福利費は福利厚生費とは異なる勘定科目となるので混同しないようにしましょう。
2-2. 預り金
預り金とは、従業員などから一時的に預かった金額を処理する科目のことです。源泉徴収した所得税、社会保険料、雇用保険料のことを意味します。
雇用保険は事業主と労働者と折半になっているため、預り金として仕訳します。
2-3. 前払費用
前払費用とは、一定の契約に従って継続して役務の提供を受ける場合に、未提供の役務に対して支払った対価を意味します。
労働保険料は前払いが原則となるので、保険料の支払いには前払費用の勘定科目を使用します。
3. 労働保険料を仕訳する際のポイント
労働保険料を仕訳するときのポイントは、3種類の仕訳方法のどれを採用するかによって勘定科目が異なるという点です。
・全て同じ勘定科目で仕訳する場合は、法定福利費を使用する
・確定保険料納付時に法定福利費として仕訳する場合は、法定福利費の他に概算保険料を前払費用、従業員の給料から差し引いた分に預り金を使用する
・事業主負担分を毎月法定福利費として仕訳する場合は、法定福利費以外に概算保険料を前払費用、従業員の給料から差し引いた分を預り金、決算時に未払費用を使用する
仕訳方法に沿った適切な勘定科目を使用するようにしましょう。また毎年、毎月処理する費用なので一貫した仕訳方法を徹底するようにしてください。
関連記事:仕訳帳の扱い方とは?基本的な部分を5つの分類から詳しく紹介
4. 労働保険料の仕訳例
労働保険料の仕訳方法は3種類あり、それぞれを解説していきます。
具体的な例として、概算保険料1,800円を3回に分割して納め、確定保険料2,500円とし、不足が700円出る設定で仕訳をします。また、概算保険料の内、年間600円を従業員負担とします。
4-1. 一貫して法定福利費で仕訳する場合
労働保険料を全て法定福利費で仕訳する例をご紹介します。
1.概算保険料支払時には、借方が法定福利費/600円、貸方が現金/600円として年3回の納付時に仕訳する
2.従業員の給料から差し引いた保険料分を借方が給料/50円、貸方が法定福利費/50円として毎月仕訳する
3.確定保険料の精算時に不足分の700円を法定福利費/700円、貸方が現金/700円として仕訳する
全てを法定福利費として仕訳をすると、分かりやすく簡単に仕訳することが可能です。他の勘定科目を使用することなく、決算での処理も必要ありません。ただし、従業員数が増えてくると法定福利費が増加するので気をつけましょう。
4-2. 清算時に法定福利費で調整して仕訳する場合
確定保険料の清算時に不足分を法定福利費で調整して仕訳する例をご紹介します。
1.概算保険料支払時には、借方が前払費用/600円、貸方が現金/600円として年3回の納付時に仕訳する
2.従業員の給料から差し引いた保険料分を借方が給与/50円、貸方が預り金/50円として毎月仕訳する
3.途中で従業員が増えたため、預り金の年間総額が150円増えて750円となった
4.確定保険料の精算時に、借方を預り金/750円、法定福利費/1,750円、貸方を前払費用/1,800円、現金/700円として仕訳する
確定保険料の精算時に法定福利費を調整するのがポイントです。決算での対応もないため、シンプルに仕訳することが可能です。
4-3. 事業主負担分を毎月法定福利費で仕訳する場合
事業主負担分を毎月法定法定福利費で仕訳する例をご紹介します。この方法は不足分を決算時に未払費用として処理するので、注意しましょう。
1.概算保険料支払時には、借方が前払費用/600円、貸方が現金/600円として年3回の納付時に仕訳する
2.従業員の給料から差し引いた保険料分を借方が給与/50円、貸方が預り金/50円として毎月仕訳する
3.事業主負担分を借方が法定福利費/100円、貸方が未払費用/100円として毎月仕訳する
4.年度末において確定保険料を清算するため、借方を未払費用/1,200円、預り金/750円、法定福利費/1,750円、貸方を法定福利費/1,200円、前払費用/1,800円、未払費用/700円として仕訳する
毎月会社負担分を計上する必要があるので、概算保険料1,800円から従業員負担の600円を差し引き、会社負担は年間で1,200円であることを最初に明確にする必要があります。
また、不足分の700円は確定保険料を納付するタイミングで支払うため、決算では未払費用として計上します。
5. 仕訳の考え方に沿って労働保険料を処理しよう
仕訳の考え方に沿った適切な勘定科目を使用して労働保険料の仕訳をしましょう。
仕訳方法はもちろんですが、制度の内容を理解しておくとより仕訳がしやすくなります。
従業員数の規模や考え方によって仕訳方法が異なりますが、どのパターンでも正確に仕訳できるようにしましょう。
関連記事:仕訳帳の項目ごとの書き方や仕訳する際の考え方を紹介
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