軽減税率制度導入でリース契約の消費税が変わる?契約内容別に解説
更新日: 2024.10.10
公開日: 2020.12.1
jinjer Blog 編集部
リース契約でのリース料には、消費税がかかります。2019年10月1日に施行された軽減税率制度の影響で、リース料における消費税の取り扱い方も変化しました。
2019年10月1日以降に結ぶリース契約は、原則として新税率10%が適用されますが、それ以前のリース契約は契約内容を精査する必要があります。
ここでは、軽減税率制度がリース契約に与える影響や、リース料の税率の考え方について、経理担当者向けにわかりやすく解説します。
2019年10月に軽減税率制度が実施されました。軽減税率の導入によって、経理業務に変化を強いられた企業も多いのではないでしょうか。
その中で、「軽減税率が導入されたけど、結局経理業務の何が変わって何が今までと変わってないんだ・・・?」と疑問を抱いている方も少なくないでしょう。
そのような方のために、今回軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをご用意いたしました。資料には、以下のようなことがまとめられています。
・軽減税率制度の概要について
・軽減税率導入によって変化する経理業務
・引き続き管理しなければならない経理業務
軽減税率導入後の変化を簡単に理解して対応ができるように、ぜひこちらから資料をダウンロードして軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをご活用ください。
1. 軽減税率制度によりリース契約の消費税が変わる?3つのパターンで解説
2019年10月1日より軽減税率制度がはじまったため、企業は標準税率(新税率)10%、軽減税率8%、経過措置の税率(または旧税率)の3つの区分で会計処理を行う必要があります。
このうち、軽減税率は「飲食料品」「新聞」の2点を譲渡する場合に考慮すべき税率で、リース契約のリース料には影響しません。
しかし、リース契約を結んだタイミングによって、リース料の支払いに新税率が適用されるのか、旧税率や経過措置の税率が適用されるのかが違ってきます。
ここでは、既存のリース契約への軽減税率制度の影響を、3つのパターン別に解説していきます。
1-1. 2008年3月31日から2019年9月30日までに「ファイナンスリース契約」を結んだ場合
ファイナンスリース契約とは、レンタルよりも資産の分割払い購入に近く、原則として中途解約ができない契約形態を指します。
2008年3月31日以降にファイナンスリース契約を結んだ場合、税務上は「資産の譲渡」として扱われるのです。そのため、ファイナンスリース契約のリース料には、資産の引き渡し時の消費税率が適用されます。
リース開始日が2008年3月31日から2014年3月31日までの場合は、消費税率変更前のため、リース料には旧税率5%が適用されます。そして、2014年3月31日から2019年9月30日までに契約を結んでいた場合は、リース料に旧税率8%が適用されます。リース開始日によって異なるため、注意しましょう。
1-2. 2008年3月31日以前に「ファイナンスリース契約」を結んだ場合
2008年3月31日以前にファイナンスリース契約を結んだ場合は、税務上は「資産の貸付」に当たります。以下の改正消費税法の「資産の貸付に係る経過措置」の要件を満たす場合、2019年10月1日以後のリース料にも旧税率5%が適用されます。[注1]
- 当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること。
- 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
- 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと並びにフルペイアウトの契約内容であること。
なお、「資産の貸付に係る経過措置」に該当しない場合は、2019年10月1日以後のリース料には新税率10%が適用されるため、事前に契約内容を確認しましょう。
[注1]平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】|国税庁
1-3. オペレーションリース契約(レンタル契約)を結んでいる場合
オペレーティングリース契約(レンタル契約)とは、契約期間に応じたリース料を支払い、リース期間の終了後に資産を返却する契約形態です。
オペレーションリース契約は、2008年3月31日以前に「ファイナンスリース契約」を結んだ場合と同様、税務上は「資産の貸付」に該当します。
2019年3月31日より前にオペレーションリース契約を結び、改正消費税法の「資産の貸付に係る経過措置」の要件を満たす場合は、2019年10月1日以後のリース料にも旧税率8%が適用されます。それ以外の場合は、原則としてリース料に新税率10%が適用されます。とはいえ、そもそも軽減税率の詳細について正しく理解できて方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方に向けて当サイトでは「経理部必見!軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOK」という資料を無料配布しております。本資料では軽減税率の概要はもちろん、それによって経理業務が具体的にどう変わるのかを図解つきでわかりやすく解説しております。特に経理初任者の方にとっては大変参考になる内容となっておりますので、ぜひこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
関連記事:軽減税率の対象品目は?その線引きや気をつけるべきポイント
2. 軽減税率導入後にリース契約を結ぶときの経理上の対応は?原則として新税率が適用
軽減税率制度の導入により、リース契約をめぐる経理上の対応が複雑化しました。新たにリース契約を結ぶ場合、リース料には新税率10%が適用されます。
「新たなリース契約」を結ぶ場合、「再リース契約」を結ぶ場合に分けて説明します。
2-1. 2019年10月1日以降に「新たなリース契約」を結ぶ場合
2019年10月1日以降、新たにリース契約を結ぶ場合、リース料には一律で新税率10%が適用されます。ファイナンスリース契約、オペレーションリース契約(レンタル契約)いずれのリース契約を結んだ場合も同様です。
2-2. 2019年10月1日以降に「再リース契約」を結ぶ場合
一方、リース契約の満了後に再リースを行う「再リース契約」の場合はどうでしょうか。再リース契約の場合も、軽減税率制度の施行日以降に開始する契約の場合、一律でリース料に新税率10%が適用されます。
ただし、2019年9月30日より前に契約締結した場合は、毎月払いの再リース契約を除き、リース料に新税率8%が適用されます。
新たなリース契約を結ぶ場合と違い、再リース契約を結ぶ場合は経理上の対応が複雑化するため、契約内容をよく精査することが大切です。
3. リース契約における軽減税率の考え方を知り、適切な経理上の対応を
軽減税率制度の導入後、リース料にかかる消費税の取り扱いは、リース契約の種類によって変化します。2019年10月1日以降にリース契約を結ぶ場合は、リース料に新税率10%が適用されます。
しかし、それ以前のリース契約については、「ファイナンスリース契約か、オペレーションリース契約か」「契約締結日はいつか」といった条件によって、消費税率が変わってきます。
経理担当者はリース契約の内容を精査し、リース料の消費税率を判断する必要があります。
2019年に制定された軽減税率制度によって、税率が混在した経費処理が必要になりました。軽減税率でこれまでよりも仕訳が複雑になることに加えて、引き続き手間に感じている業務も続けなくてはなりません。
「軽減税率をしっかりと理解した上で、今後どのような管理が必要なんだろう・・・」とお悩みの方は軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKををぜひご覧ください。
・軽減税率制度の概要について
・軽減税率導入で変わること、変わらないこと
・今後、手間をかけずに経理業務の効率化を進めるための方法など、軽減税率をはじめとした経理業務の効率化に関する内容を総まとめで解説しています。
「軽減税率の導入で経理業務の何が変化し、どのような管理が今後も必要になるのか知りたい」という経理担当者様は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
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