軽減税率に対応した請求書の書き方サンプルを紹介 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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軽減税率に対応した請求書の書き方サンプルを紹介

軽減税率制度の導入によって、軽減税率と標準税率、2つの税率が混在することとなりました。酒類・外食を除いた飲食料品・新聞は軽減税率の対象となり、標準税率10%より低い8%の消費税が課せられます。

請求書の様式もこれまでの「請求書等保存方式」から、軽減税率に対応した「区分記載請求書等保存方式」へと切り替えばければなりません。

今回は、軽減税率に対応した請求書の書き方について、区分記載請求書等保存方式のサンプルや注意点をご紹介いたします。

関連記事:軽減税率とは?期間や対象品目をわかりやすく図解 

関連記事:軽減税率で請求書はどう変わる?変更点や事前準備を解説 

軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOK

2019年10月に軽減税率制度が実施されました。

軽減税率の導入によって、経理業務に変化を強いられた企業も多いのではないでしょうか。

その中で、「軽減税率が導入されたけど、結局経理業務の何が変わって何が今までと変わってないんだ・・・?」と疑問を抱いている方も少なくないでしょう。

そのような方のために、今回軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをご用意いたしました。

資料には、以下のようなことがまとめられています。

・軽減税率制度の概要について
・軽減税率導入によって変化する経理業務
・引き続き管理しなければならない経理業務

軽減税率導入後の変化を簡単に理解して対応ができるように、ぜひ、軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをご参考にください。

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1. 軽減税率に対応した請求書の書き方サンプル

2019年10月1日から2023年9月30日までは、軽減税率に対応した請求書の書き方として、区分記載請求書等保存方式が採用されています。

区分記載請求書とは、各商品を8%と10%の税率に区分し、税率区分別の税込金額を記載したものです。軽減税率対象商品には、(※)などの記号を記載します。

書き方の例は次のとおりです。

(サンプル1)

請求書

2020年×月×日

◯◯◯株式会社 御中

区分 日付 商品名 数量 単価 金額(税抜)
2020年×月×日 キッチンペーパー 30 200 6,000
2020年×月×日 コシヒカリ無洗米 20 1,000 20,000
2020年×月×日 国産片栗粉 20 200 4,000
2020年×月×日 食器用洗剤 30 300 9,000
2020年×月×日 国産鶏むね肉 20 200 4,000
2020年×月×日 ドッグフード 10 500 5,000

備考:

小計 48,000
合計金額 52,240
8%対象 22,000
10%対象 30,240

※は軽減税率対象項目

(サンプル2)

請求書

2020年×月×日

◯◯◯株式会社 御中

区分 日付 商品名 数量 単価 金額(税抜)
2020年×月×日 コシヒカリ無洗米 20 1,000 20,000
2020年×月×日 国産片栗粉 20 200 4,000
2020年×月×日 国産鶏むね肉 20 200 4,000
8%対象 小計 28,000
消費税等 2,240
2020年×月×日 キッチンペーパー 30 200 6,000
2020年×月×日 食器用洗剤 30 300 9,000
2020年×月×日 ドッグフード 10 500 5,000
10%対象 小計 20,000
消費税等 2,000
合計金額 52,240
備考:

※は軽減税率対象項目

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関連記事:軽減税率導入後の納品書ってどうやって書くの?わかりやすく解説 

2. 軽減税率導入後の請求書の書き方で注意すること

軽減税率導入後の請求書の作成・発行する際は、次の2つに注意しましょう。

2-1. 税率区分について

軽減税率対象品とそれ以外の商品をまとめて、1枚の請求書に記載します。フォーマットに税率区分の項目がない場合は、「コシヒカリ無洗米※」という記載方法でもかまいません。

税率区分に「8%」や税率コードを記載する方法もあります。

また、税率を記号で区分する場合は、「※は軽減税率対象項目」などなど、帳簿上に明記しておく必要があります。

2-2. 区分記載請求書等保存方式は2023年9月30日まで

区分記載請求書等保存方式は、2019年10月1日から2023年9月30日までの経過処置として採用されている書き方です。2023年10月1日以降は、「適格請求書保存方式(インボイス方式)」への切り替えが必要です。

適格請求書保存方式(インボイス方式)の請求書の発行には、以下の2つが定められています。

  • 税率ごとの合計消費税額と適用税率
  • 適格請求書発行事業者の登録番号の記載

また、上記の条件を満たした「適格請求書(インボイス)」を発行することが義務付けられています。2023年の完全移行までに、適格請求書発行事業者への登録を済ませたうえで、請求書のフォーマットを整えておきましょう。

参考:消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(リーフレット)|国税庁

関連記事:軽減税率を間違えた(間違えられた)場合どうすればいいの?対処方法を解説

関連記事:【図解付き】2023年のインボイス制度とは?をわかりやすく解説!

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3. 複数税率に対応できるフォーマットを整備し適切な請求書を作成する

軽減税率に対応した請求書を作成するには、軽減税率適用商品とそれ以外の商品を区分し、税率ごとの税込合計金額を記載する項目を設ける必要があります。また、2023年10月1日以降の適格請求書保存方式(インボイス方式)移行を見据え、適格請求書発行事業者への登録および、請求書のフォーマットをきちんと整備しておくことが大切です。

請求書の書き方を把握し、軽減税率への適切な対応をおこないましょう。

軽減税率はすべての企業が関係します!

2019年に制定された軽減税率制度によって、税率が混在した経費処理が必要になりました。軽減税率でこれまでよりも仕訳が複雑になることに加えて、引き続き手間に感じている業務も続けなくてはなりません。

また、2023年にはインボイス制度への対応が待ち受けており、今後も対応しなければならないことが増え続けるでしょう。

「軽減税率をしっかりと理解した上で、今後どのような管理が必要なんだろう・・・」とお悩みの方は軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをぜひご覧ください。

資料では

・軽減税率制度の概要について
・軽減税率導入で変わること、変わらないこと
・今後、手間をかけずに経理業務の効率化を進めるための方法

など、軽減税率をはじめとした経理業務の効率化に関する内容を総まとめで解説しています。

「軽減税率の導入で経理業務の何が変化し、どのような管理が今後も必要になるのか知りたい」という経理担当者様は軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをぜひご覧ください。。

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jinjer Blog 編集部

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