労働時間に対する休憩時間数とその計算方法をわかりやすく解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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労働時間に対する休憩時間数とその計算方法をわかりやすく解説

従業員の労働時間が6時間を超える場合、雇用者である企業側は労働基準法第34条に基づき、休憩時間を設けることが義務付けられています。

違反の場合は、もし違反行為が明らかとなった場合は労働基準法第109条に基づき、企業側に対して6ヶ月以下の懲役または罰金30万円以下の罰金刑が科せられるので注意が必要です。

もし違反行為が明らかとなり、罰則を受けるようなことになると、企業側としては社会的な信用・名誉を失うことにもなりかねません。

そのような事態を避けるためにも、労働時間とそれに応じた休憩時間数を正確に計算し、労働者に付与する必要があります。

そこで今回は、労働時間に対する休憩時間数とその計算方法について、詳細に解説いたします。

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1. 労働時間に対する休憩時間数は労働基準法で厳格に規定されている

雇用者である企業は、労働者が一定の時間以上の労働をおこなった際、休憩を与えることが労働基準法において義務付けられています。以下では、実際に何時間の労働をした場合に、どれだけの休憩を与える必要があるのか、詳しくご紹介しましょう。

1-1. 労働時間6時間超で45分、8時間超で60分の休憩が必要

休憩の取得時間については、労働基準法第34条1項において明確な規定があります。

  • 労働時間が6時間を超えて8時間以内の場合は少なくとも45分の休憩時間を確保
  • 労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも60分の休憩時間を確保
  • 労働時間が6時間以内の場合は、休憩時間を確保する必要はなし

労働基準法では1日の基本的な労働時間は最大8時間までと定められているので、定時で働く場合は休憩時間は45分以上、6時間以内の短時間労働だと休憩はなしでもよいとされます。

また、「9時間や10時間労働する場合は休憩時間が追加で必要なのではないか?」と思うの方もいるかもしれませんが、労働基準法では休憩時間に関して上記に挙げた以外の規定はないため、1時間の休憩のみでも法的には問題ありません。

ただし、長時間労働は従業員の健康を損ねる可能性があるため、就業規則で60分よりも多い休憩時間を与えるよう定めている企業もあります。

1-2. 休憩中は仕事から完全に離れることが原則

労働基準法第34条3項では、雇用者は休憩時間を自由に利用させるべきことが規定されています。

つまり、休憩時間中は仕事内容から完全に解放されている必要があるのです。

例えば、休憩時間中に日常業務は休んでいるものとしても、職場で電話当番を任せているという場合は労働時間とみなされることがあります。

休憩時間中に職場から出ないで何らか業務をおこなっているのであれば、「休みを取れていない」と判断されるのが基本です。

ただし、同じ職場内にいる場合でも、休憩中に完全に仕事から離れているならば、休憩時間が取れているとされます。

1-3. 雇用形態に関係なく付与される

これらの休憩時間に関する規定は、すべての雇用関係にある労働者に対して適用されます。

そのため、正社員のみならず、パート・アルバイトで働いている労働者に対しても、同様のルールが適用されるのが原則です。所定の時給を支払っているからといって、休憩なしで6時間を超える労働をさせた場合は明確な法令違反です。

雇用形態に関係なく、労働基準法で規定された休憩時間が確保されてない場合、労働者はまず企業が持つ相談窓口に実情を報告し、企業側に制度に基づいた適切な対応を求めることができます。

労働者が訴えても、会社側が何の措置も取らなかった場合、企業が立地する地域を管轄する労働基準監督署に相談する可能性もあります。このようなケースでは企業側に対する調査や是正勧告がおこなわれるかもしれません。さらに悪質で改善がみられない場合は逮捕などの処置が取られることもあるため、「休憩時間」は雇用形態に関係なく付与することが大切です。

2.休憩時間の付与には原則がある

制度システムをつくる男性

休憩時間というのは、会社側が付与の仕方を自由に決めて良いわけではありません。労働基準法では休憩時間に関する「3原則」を第34条第で定めているので、このルールに基づいて付与できるように確認しておきましょう。

参考:昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法|e-GOV法令検索

2-1.自由利用の原則

「自由利用の原則」は、「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない」というルールです。そのため、休憩時間に業務に関わることを命じるのは原則違反となります。

2-2.途中付与の原則

「途中付与の原則」は、「休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」というルールです。例えば、始業前や終業後を休憩とするような与え方は原則違反となります。

2-3.一斉付与の原則

「一斉付与の原則」は、「休憩時間は、一斉に与えなければならない」というルールです。
この原則は、名前のとおり「すべての従業員に同じ時間に休憩を与える」という意味です。ただし、一斉付与に関しては例外があるため、一斉付与が難しい業種の場合は下記の項目を確認しておきましょう。

2-4.原則が適用されない場合がある

全従業員が同じ時間に休憩を取る、という「一斉付与の原則」は適用されない場合があります。適用されないのは、次の条件に当てはまる従業員です。

労働組合もしくは労働者の代表と協定がある場合
休憩時間の「一斉付与」に関しては、労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合は、原則適用は除外となります。

公衆の不便を避けるために必要な業種
業種によっては、一斉に休憩を取ってしまうと「公衆の不便」が生じてしまいます。そのため、以下の業種には「一斉付与の原則」が適用されないことがあります。

  • 旅客業、運送業
  • 小売業、卸売業
  • 理美容業
  • 金融業、保険業、広告業
  • 映画制作、映画館、演劇業
  • 郵便業、通信業
  • 病院やクリニックなどの保健衛生業
  • 旅館や飲食店などの接客娯楽業

3. 休憩時間の計算方法を詳しく解説!

労働時間に応じた休憩時間の計算方法については労働基準法第34項で規定されていますが、個別事例ごとに見た場合、ややわかりにくくなる場合もあります。

そこで、ここではケースごとに労働基準法がどのように適用され、休憩時間がどのように計算されるのかをご紹介しましょう。

3-1. 朝9時から夜22時まで働いた場合の休憩時間は?

労働基準法では1日8時間労働が原則ですが、それ以上働く場合は時間外労働を含むとみなされ、休憩時間を60分以上確保する必要があります。

ただし、法律上で規定されているのは8時間超えの場合までで、それ以上の労働時間に関する休憩時間のルールは特に定められていません。

つまり、労働時間8時間超以降については、60分間の休憩を確保すれば制度上の問題は発生しないことになります。

ただし、1日の労働時間が8時間超となるときは、働き方について労使間の協定(36協定)を別途締結し、企業側・労働者側はその内容に従う必要があります。

3-2. 労働時間が6時間や8時間ちょうどの場合の休憩時間は何分か

時間の区切りをつけるとき言葉の意味が分かりにくい部分もあります。

労働基準法では「6~8時間」の場合は少なくとも45分、「8時間超え」の場合は60分以上の休憩時間と定められていますが、では労働時間が8時間ちょうどのときの休憩時間はどうなるのでしょうか。

「8時間超え」というときは8時間ちょうどを含まないので「6~8時間」のカテゴリーに該当し、休憩時間は45分です。

同様に、6時間ちょうどの労働時間の場合、休憩時間の付与義務が発生するのは労働時間が「6時間超え」の場合であるため、休憩時間がゼロでも違法とはなりません。

つまり、アルバイトなどで労働時間が6時間ちょうどになる場合は、原則として休憩なしでも法律上の問題はないわけです。

ただし、6時間を1分でも超える場合は45分以上の休憩を取る必要があります。

3-3.労働時間が5時間の場合は休憩時間なしで問題ない

パート・アルバイトなどでは、労働時間が5時間となることもあります。労働基準法に照らし合わせると、労働時間が4時間や5時間など6時間以下の場合、休憩時間は0分でも問題ありません。

休憩時間が必要になるのは6時間を超えて労働した場合であり、労働時間が6時間以内の場合は休憩が必要ないためです。

ただし、パート・アルバイトの労働時間が5時間であっても15分など休憩時間を設けている場合、「労働基準法では労働時間が5時間だと休憩が必要ないから」といって、すでに設けてある休憩時間を無くすことはしていはいけないとされています。

4.休憩時間に関する注意点

運用の中の注意マーク

休憩時間に関しては、労働基準法によって原則が定められているため、適切な休憩を付与しないと罰則対象になることがあります。休憩時間には細かい規定があるので、間違えないように注意点を確認しておきましょう。

4-1.休憩時間の付与は労使協定に従う

労働基準法で休憩時間の原則が定められているとしても、労働協約もしくは労使協定がある場合はそちらに従って付与する必要があります。
例えば、労使協定で「一斉付与ではなく従業員の業務内容によって休憩時間を変える」となっている場合は、従業員がばらばらに休憩を取れるように付与するのが適切です。

4-2.休憩時間の分割は原則に反することがある

労働基準法で定められている休憩時間は、分割で付与しても問題ないとされています。
例えば、労働時間が7時間の場合、法律上では45分以上の休憩時間を確保する必要がありますが、30分+15分という形でも問題ありません。

ただし、休憩時間の取得方法においては、労働時間の途中に与えるべきことが34条で規定されています。そのため、7時間労働で45分の休憩時間を付与する必要がある場合、仕事の途中で30分の休憩を1度入れて、残りの15分について仕事が終わった後に入れるというのは原則に反するため注意しましょう。

4-3.労働時間には残業時間も含まれる

労働時間には残業も含まれるため、残業時間も含めて休憩時間を付与する必要があります。
例えば、所定労働時間が6時間超であっても、残業をすることで労働時間が8時間を超える場合は1時間の休憩を与えなければなりません。

ただし、残業によって休憩時間が増える場合は、途中付与の原則を適用しなくても大丈夫です。残業によって発生した休憩時間は、残業中に付与すれば問題ありません。

4-4. 労働者が「休憩時間はいらないから早く帰りたい」と申し出た場合でも休憩は必要

普段は労働時間8時間ちょうどの人が残業をすると、労働基準法に基づき、取るべき休憩時間は45分から60分と15分増えます。
もし残業時間が1時間だった場合、合計の労働時間は9時間となるため、残業時間中に15分追加で休憩を取るのが原則です。そうなると、従業員の帰宅時間は15分遅くなってしまいます。
そのため、電車の都合などから「15分の休憩はいらないから、すぐに退社させてほしい」と従業員の方から申し出があるかもしれません。

しかし、このような場合でも、企業は必ず15分の休憩を追加で付与する必要があります。
もし付与しない場合は違法とされるので、15分の休憩込みで残業であることを従業員側、企業側双方が理解する必要があるのです。

例えば新しく人事担当になった方は、生産性高く働けていれば、早上がりでも双方メリットが多く問題ないと考える方がいるかもしれません。しかし上記にある通り、あくまで労働基準法で明確に決められているので、双方合意の上でも違法と捉えられてしまうので注意しましょう。

5. 休憩時間の原則違反による罰則について

パソコンの前で不満げ

休憩時間の原則を守らないと、「労働基準法で規定されている休憩時間を与えていない」ということになります。これは、「労働基準法第119条第1項」の罰則の対象となるため、会社には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰則が科せられます。
休憩時間の原則違反の場合、労働管理担当者も罰せられる可能性があるので、違反にならないように休憩時間の管理には注意が必要です。
何気ないことでも違法な管理になってしまう可能性があるため、人事担当者は休憩時間について労働基準法に基づいた正確な知識をもっておく必要があります。当サイトでは、休憩時間の計算方法や付与ルールなど休憩時間にまつわる定義・ルールをまとめた資料を無料で配布しておりますので、知識が正しいか不安な方はこちらからダウンロードしてご確認ください。
参考:昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法|e-GOV法令検索

6. 労働時間に対する休憩時間の計算方法について正しく理解しよう!

労働基準法では、労働時間が6~8時間の場合は少なくとも45分、8時間超えの場合は少なくとも60分の休憩時間を付与することが規定されています。

違反すると罰則が科せられるので、従業員の健康を守り、社会的な信用を傷つけないためにも、企業側はルールに沿った休憩時間を付与する必要があるでしょう。

なお、このルールは雇用関係を問わず適用されるので、パート・アルバイトも正社員と同様の休憩時間を確保する必要があります。

休憩時間を与えないのはもちろん、時間数を満たさなかったり3原則に違反したりすることはと労働基準法違反です。休憩時間のルールをしっかりと理解し、正しく管理していきましょう。

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