130万円の壁とは?企業がすべき配慮や超えた場合の手続きを解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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130万円の壁とは?企業がすべき配慮や超えた場合の手続きを解説

男女

「130万円の壁って何?」

「従業員が年収を130万円に抑えたいのはなぜ?」

上記の疑問をお持ちではありませんか。130万円の壁とは社会保険の扶養から外れる境界線のことです。雇用者が130万円の壁を把握していないと、従業員の希望する働き方にきちんと応えられません。

本記事では、130万円の壁の内容やほかの年収の壁との違いなどを解説します。130万円の壁を越えても扶養に入るにはどうしたらいいか、130万円の壁を超えた際はどうしたらいいかなども解説するので、具体的な手続きの参考にしてください。

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1. 130万円の壁とは

電卓とお金

130万円の壁とは、家族の社会保険の扶養から外れ、健康保険や年金などの社会保険を自分で支払わなければいけない年収の境界線のことです。

例えば夫が会社員、妻がパートで働いている場合、妻のパートでの年収が130万円未満なら夫の社会保険の扶養に入れます。したがって妻の給料からは健康保険料や年金が引かれません。

しかし、130万円の壁を超えると、妻の給料からも社会保険料が引かれるようになり、その分手取りが少なくなります。このため、アルバイトやパートをする際に、年収が130万円以上にならないようシフトを調整する人がいるのです。

2. 130万円の壁とほかの年収の壁との違い

はてな

130万円の壁とほかの年収の壁との違いは、以下の表の通りです

年収の壁 課される税金や外れる控除
103万円の壁 所得税が課される
106万円の壁 勤務先により社会保険の加入義務が発生
130万円の壁 社会保険の支払いが発生
150万円の壁 配偶者特別控除を満額受けられなくなる

103万円の壁とは、所得税が課される境界線です。年収が103万円を超えると、超えた分に対して所得税が発生します。

106万円の壁とは、勤務先の規模などによって健康保険や厚生年金保険など社会保険の加入義務が発生する境界線です。ただし、社会保険の加入には細かい条件があるため、年収が106万円を超えたからといって全員に社会保険の加入義務が発生するわけではありません。

150万円の壁とは、配偶者特別控除を満額受けられなくなる境界線です。年収150万円以下なら最大38万円の配偶者特別控除が受けられますが、150万円を超えると控除額が少なくなります。

3. 130万円の壁を超えるメリット

メリット

130万円の壁を超える企業側のメリットに、シフト調整や人手不足にかかる時間コストを削減できる点が挙げられます。

130万円に抑えたいパートやアルバイトがいる場合、それぞれの年収を考慮しながらシフトを作成しなければいけません。年収から逆算して労働時間を決め、各自の予定に合わせながらシフトを作成するのは大変です。

また、年収を抑えるためにシフトを調整した結果、人手不足になった日にどのように対応すべきかも考えなければいけません。

130万円の壁を超えるとシフト調整などに悩む時間を削減できるため、効率的に作業できるようになります。

4. 130万円の壁を超えるデメリット

デメリット

130万円の壁を超える企業側のデメリットに、社会保険の負担があります。従業員の年収が130万円を超えた場合、社会保険に加入しなければいけません。

厚生年金保険や健康保険に加入した場合、保険料の半分を雇用先が負担する必要があります。130万円の壁を超えると企業側にも経済的な負担が増える点を把握しておきましょう。

5. 130万円の壁を越えないために配慮すべきこと

電卓と通帳

従業員が130万円の壁を超えないために配慮すべきことは、以下の3つです。

  1. 出勤日数・出勤時間を調整する
  2. 交通費も含まれることを従業員に説明する
  3. 必要に応じて従業員を増やす

5-1. 出勤日数・出勤時間を調整する

年収が130万円を超えないように出勤日数や出勤時間に配慮しましょう

年収を130万円に抑えるには、毎月の収入を108,333円以下にしなければいけません。とくに残業や臨時での出勤があった際は年収にどう影響するか把握しましょう。

突発的な残業が発生した場合などは従業員だけで月収を正しく把握するのは難しいため、雇用者側もきちんと把握することが大切です。

5-2. 交通費も含まれることを従業員に説明する

130万円を超えないために配慮すべきことに、交通費の説明があります。130万円の壁には交通費も含めた収入が対象になるからです。

定期券などを現物で支給しているか、実費精算で給料に含めているかに関係なく、130万円の壁の年収には交通費も含まれています。

交通費を考慮せずに従業員がシフトを入れないよう、あらかじめ交通費が年収として含まれることを伝えておきましょう。

5-3. 必要に応じて従業員を増やす

130万円の壁を超えないための配慮として、必要に応じて従業員を増やすことも考えましょう

130万円以下に年収を抑えたい従業員を無理に出勤させるのは酷です。共働き世帯が多い現代で、働き方の多様化に向き合うことは企業の義務といえます。

すでにいる人材だけに頼るのではなく、代わりに新しく人材を雇うことを検討しましょう。

6. 130万円を超えても扶養に入れる仕組み

通帳とお金と電卓

130万円を超えても扶養に入れる仕組みとして、「年収の壁・支援強化パッケージ」があります

「年収の壁・支援強化パッケージ」とは、2023年10月から始まった130万円の壁などの対策です。130万円の壁の場合、繁忙期や人手不足による一時的な収入の増加であることを事業主が証明すれば、引き続き家族の社会保険の扶養でいられます。

「年収の壁・支援強化パッケージ」を利用するには、まず一時的な収入の増加であることを証明する書類を事業主が作成してください。その証明書を従業員に渡し、従業員は家族が加入している健康保険組合などに提出します。

なお、「年収の壁・支援強化パッケージ」は一時的な措置であり、持続的に利用できる制度ではない点に注意が必要です。「年収の壁・支援強化パッケージ」が無効になっても従業員の希望する働き方を実現できるよう検討していきましょう。

参考:年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省

7. 130万円の壁を超えた際の手続き

書類

従業員が130万円の壁を超えた際は、以下の手続きが必要です。

  1. 社会保険加入手続き
  2. 雇用契約の見直し

7-1. 社会保険加入手続き

従業員が130万円の壁を超えた際は、社会保険の加入手続きが必要です。「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を健康保険組合、または年金事務所に提出してください。

また、従業員自身には扶養から外れる手続きをしてもらう必要があります。家族が加入している保険組合で扶養から外す手続きをしてもらうよう通達しましょう。

なお、社会保険や厚生年金ではなく国民健康保険・国民年金に加入する場合は会社側の手続きはとくにありません。ただし、従業員自身で保険手続きが必要なことを説明するとよいでしょう。

7-2. 雇用契約の見直し

従業員が130万円の壁を超えたら、雇用契約を一度見直しましょう

130万円の壁を超えると手取りが少なくなるため、収入を増やすために従業員が労働時間や日数の増加を希望する可能性があります。

130万円の壁を超えたあとにどのような働き方をしたいか従業員に確認し、必要に応じて雇用契約書を新しく作成しましょう。

8. 130万円の壁を理解して従業員の働き方を尊重しよう

笑顔の男女

130万円の壁とは、扶養から外れ、自分の給料からの社会保険の支払い義務が発生する境界線です。従業員によっては扶養から外れないよう130万円を超えないように働きたい場合があるため、130万円の壁の内容と重要性を理解しておきましょう。

もし130万円の壁を超えた場合、「年収の壁・支援強化パッケージ」を利用すれば扶養に入ったままでいられます。扶養から抜ける場合は、社会保険加入手続きと雇用契約の見直しをおこないましょう。

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OHSUGI

OHSUGI

クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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