年収の壁とは?税金や社会保険の負担が生じる103万、106万、130万、150万の壁を解説 - ジンジャー(jinjer)|クラウド型人事労務システム

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年収の壁とは?税金や社会保険の負担が生じる103万、106万、130万、150万の壁を解説

オフィス

年収の壁とは、年収が一定の金額を超えることで税金や社会保険の負担が発生するボーダーラインです。特に日本では、100万円、103万円、106万円、130万円、150万円、201万円といった特定の年収ラインにおいて、所得税の負担や社会保険の加入義務が生じます。

年収の壁を正しく理解していないと、給与計算や社会保険の手続きに影響を及ぼしかねません。

この記事では、年収の壁の概要や見直しの内容、人事担当者への影響についてわかりやすく解説します。

最新の「年収の壁」改正、この一冊で丸わかり。 制度の全体像から実務対応までを図解!

2025年から本格化する「年収の壁」の見直し。従業員への説明や社会保険手続きの増加など、労務担当者の業務負担は増すばかりです。
さらに働き控えの原因となっていた「年収の壁」の見直しは、パート・アルバイト従業員の労働時間増加を後押しし、人手不足の緩和につながる可能性があります。この機会を活かすための準備はできていますか?

▼この資料でわかること

  • 結局どう変わる? 複雑な制度改正の要点と企業への影響
  • 今後急増する社会保険手続きへの、具体的な備え
  • 法改正対応で想定される、システム更新のコストと工数
  • パート・アルバイト従業員への適切なアナウンス方法

複雑化する「年収の壁」問題について、2025年からの最新動向から企業がとるべき実務対応まで解説していますので、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。

1. 年収の壁とは?早見表で確認しよう

虫眼鏡

年収の壁とは、税金や社会保険料の負担が生じることにより、手取り収入が減少する可能性がある収入の境界線を指します。

まずは早見表で年収の壁の種類を押さえましょう。

税金に関する年収の壁

年収の壁 対象となる制度 内容
100万円の壁 住民税 課税開始される壁
103万円の壁 所得税 課税開始される壁
103万円の壁 所得税 扶養控除の対象外となる壁
150万円の壁 所得税 配偶者特別控除の減額が開始される壁
201万円の壁 所得税 配偶者特別控除の対象外となる壁

社会保険に関する年収の壁

年収の壁 対象となる制度 内容
106万円の壁 健康保険・厚生年金保険 社会保険料が発生する壁
130万円の壁 健康保険 被扶養者の対象外となる壁

税金や社会保険料は毎月の給与や賞与から天引きされるのが原則ですが、収入が一定水準以下であったり、一定の条件を満たしたりする場合には徴収されません。

そのため、収入が増えて一定額を超えると、新たに税金や社会保険料の負担が発生し、結果として従業員の手取り収入が減少します。税金や社会保険料の納付義務が発生する収入基準を「年収の壁」といいます。

1-1. 税金に関わる壁

税金に関わる壁とは、所得に対して税金が課税される年収のラインです。住民税と所得税に関する壁があります。

  • 100万円の壁

住民税の支払いが発生する目安のラインです。自治体によって基準が異なる場合があるため、必ずしも年収100万円が基準とは限りません。

  • 103万円の壁

年収が103万円を超えると(※令和7年の税制改正により引き上げ)、超えた分に対し所得税がかかります。例えば年収110万円の方の場合、110万-103万=7万円が所得税の課税対象です。
また103万円の壁は、配偶者以外の親族が扶養控除の対象外となる年収のラインでもあります。

  • 150万円の壁、201万円の壁

150万円と201万円の壁は、配偶者の年収に関する基準です。配偶者の年収が150万円以下の場合、38万円分の控除が受けられますが、150万円を超えると徐々に控除額が減少します。201万円を超えると控除額が0円になります。

1-2. 社会保険に関わる壁

社会保険に関わる壁は、企業で勤めている方に社会保険料が発生する年収のラインです。社会保険には健康保険と厚生年金がありますが、どちらも基準となる年収ラインは同じです。

  • 106万円の壁:社会保険の被保険者資格を取得する年収のライン
  • 130万円の壁:配偶者の扶養から外れる年収のライン

なお、自営業やフリーランスの方は、原則として国民健康保険や国民年金に加入します。国民健康保険や国民年金の社会保険料は年収にかかわらず徴収されるため、106万円の壁、130万円の壁の影響はありません。

1-3. 配偶者手当に関わる壁

配偶者手当は各企業が独自に設ける制度です。多くの企業では、配偶者が税法上または社会保険上の扶養親族であることを支給の要件としています。

そのため、配偶者の年収要件が税法上の扶養である場合は103万円の壁が、社会保険上の扶養である場合は130万円の壁が意識されます。

就業規則において、例えば「配偶者手当は、配偶者が税法上の扶養対象者である場合に支給する」と定めている場合、103万円の壁の見直しにより、配偶者手当の対象者の範囲も拡大されることとなります。

要件を見直すかどうかは企業の自由です。人事担当者は支給規程を改めて確認し、見直しが必要か検討しましょう。

2. 住民税に関する100万円の壁

HR

100万円の壁は、住民税が課税される年収のラインです。住民税が課税されるかは、年収そのものではなく、収入から一定の控除を引いた所得で決まります。

企業に勤めている方の場合、年収から一律55万円の給与控除が引かれるため、年収100万円の方の所得は45万円になります。多くの市区町村では住民税非課税のラインを所得45万円以下に設定しているため、年収100万円超えが住民税の課税基準といえるでしょう。

なお、住民税がかかる所得額は自治体によって異なる場合もあるため、詳細は従業員の方がが居住する市区町村のホームページなどを確認してください。

3. 所得税に関する103万円・150万円の壁

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所得税には103万円の壁と150万円の壁の2種類があります。それぞれの概要を確認しましょう。

3-1. 103万円の壁は所得税と扶養の2つに注目

103万円の壁には2つの意味があります。

1つ目が、所得税が課税される年収のラインです。所得税も住民税と同様、収入ではなく所得に課税されます。

令和7年の税制改正により、基礎控除と給与所得控除が表のとおり引き上げられたため、所得税がかかるラインも160万円に引き上げられています。

項目 改正前 改正後
基礎控除 一律48万円 95万円(給与収入200万3,999円以下の場合)
給与所得控除(給与収入162万5,000円以下の場合) 55万円 65万円
控除額合計 103万円 160万円

2つ目が、扶養親族となる年収のラインです。扶養親族に該当するのは、所得金額が48万円以下である配偶者以外の親族です。給与収入のみの場合、所得金額が48万円となるのが年収103万円のため、こちらも103万円が基準となります。

「103万円の壁」を詳しく知りたい方は次の記事もあわせてご確認ください。

関連記事:年収103万円の壁が123万円へ引き上げ!どうなるのか影響を解説

3-2. 配偶者特別控除の150万円・160万円への引き上げ

配偶者特別控除とは、配偶者の年収が103万を超えるため配偶者控除が受けられない場合に、配偶者の所得金額に応じて一定の所得控除が受けられる制度です。

配偶者の年収が150万円を超えると、配偶者特別控除の額が38万円から減額されはじめ、年収が201万円を超えると0円になります。

税制改正により、令和7年度からは38万円の控除が受けられる年収の基準が160万円に引き上げられました。

3-3. 新規創設された特定親族特別控除とは

今回の改正で新たに創設されたのが特定親族特別控除です。特定親族とは、生計を同一にする19〜23歳未満で、合計所得が58〜123万円以下の配偶者以外の親族を指します。

改正前は、特定扶養親族の年収が103万円以下であれば63万円が控除されたものの、103万円を超えると控除が一切受けられませんでした。

特定親族特別控除の創設により、特定扶養親族の年収が150万円までは63万円の控除を受けられ、さらに188万円以下までは一定額の控除を受けられるようになりました。特定親族の年収による控除額は以下のとおりです。

特定親族の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額) 特定親族特別控除額
58 万円超 85 万円以下(123 万円超 150 万円以下) 63 万円
85 万円超 90 万円以下(150 万円超 155 万円以下) 61 万円
90 万円超 95 万円以下(155 万円超 160 万円以下) 51 万円
95 万円超 100 万円以下(160 万円超 165 万円以下) 41 万円
100 万円超 105 万円以下(165 万円超 170 万円以下) 31 万円
105 万円超 110 万円以下(170 万円超 175 万円以下) 21 万円
110 万円超 115 万円以下(175 万円超 180 万円以下) 11 万円
115 万円超 120 万円以下(180 万円超 185 万円以下) 6 万円
120 万円超 123 万円以下(185 万円超 188 万円以下) 3 万円

引用:所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)|国税庁

4. 社会保険に関する106万円・130万円の壁

オフィス

社会保険に関する年収の壁には、106万円の壁と130万円の壁があります。

4-1. 106万円を超えると社会保険料を負担する

106万円の壁は、社会保険(健康保険や厚生年金保険)の加入義務が発生する年収のラインです。従業員数が51人以上の企業では、以下の要件を満たすと従業員に社会保険への加入義務が発生します。

  • 給与が月額8.8万円以上(年収106万円以上)
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 学生でない

社会保険に加入すると、毎月の給与から社会保険料が徴収されます。

4-2. 130万円を超えると扶養から外れる

年収が130万円を超えると、配偶者や親の社会保険の扶養から外れます。

扶養から外れると、ご自身が勤めている企業の健康保険や厚生年金保険に加入することになり、社会保険料が発生します。

なお、複数の仕事を掛け持ちしている場合、130万円の壁は合計の年収で判断します。例えば、A社で60万円、B社で80万円の収入がある場合、合計すると140万円となり、扶養から外れます。それぞれの収入が130万円を超えていなくても、扶養を継続できないので注意しましょう。

5. 「年収の壁」見直しの内容

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令和7年度税制改正の影響により、所得税に関する年収の壁には大幅な見直しがあります。実際に何が変わるのか、給与計算や従業員の手取りにどう影響するのか詳しくみていきましょう。

5-1. 給与所得控除の引き上げ

給与所得控除とは、企業に雇用され給料を受け取っている場合に一律で適用される控除を指します。控除額は収入に応じて6段階に分かれますが、給与収入190万円以下の場合について、以下のとおり控除額が改正されました。なお、給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

給与の収入金額 給与所得控除額(改正前) 給与所得控除額(改正後)
162 万 5,000 円以下 55 万円 65 万円
162 万 5,000 円超 180 万円以下 収入金額 × 40% – 10 万円
180 万円超 190 万円以下 収入金額 × 30% + 8 万円

引用:所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)|国税庁

5-2. 基礎控除の引き上げ

基礎控除とは、所得2,350万円を超える方を除くすべての労働者に適用される控除です。収入が2,400万円以下の場合、改正前の控除額は一律で48万円でしたが、改正後は所得に応じて控除額が変わります。合計所得金額に応じた基礎控除の額を以下にまとめました。

合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) 改正前 改正後(令和7・8年分) 改正後(令和9年分以後)
132 万円以下

(200 万 3,999 円以下)

48 万円 95 万円
132 万円超 336 万円以下

(200 万 3,999 円超 475 万 1,999 円以下)

88 万円 58 万円
336 万円超 489 万円以下

(475 万 1,999 円超 665 万 5,556 円以下)

68 万円
489 万円超 655 万円以下

(665 万 5,556 円超 850 万円以下)

63 万円
655 万円超 2,350 万円以下

(850 万円超 2,545 万円以下)

58 万円
2,350万円超 基礎控除なし 基礎控除なし

引用:所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)|国税庁

特別措置により、令和7・8年分は控除額が細かく分かれているため注意しましょう。

5-3.扶養控除等の所得要件の引き上げ

扶養控除とは、従業員に扶養している配偶者や子ども、その他の親族がいる場合に適用される控除です。扶養親族の収入が一定額以下の場合に、控除が受けられます。

基礎控除や給与所得控除の引き上げに伴い、扶養控除の対象となる扶養親族等の収入要件が、以下のとおり引き上げられました。

扶養親族等の区分 改正前

(収入が給与だけの場合の収入金額)

改正後

(収入が給与だけの場合の収入金額)

  • 扶養親族
  • 同一生計配偶者
  • ひとり親の生計をーにする子
48 万円以下

(103 万円以下)

58 万円以下

(123 万円以下)

配偶者特別控除の対象となる配偶者 48 万円超 133 万円以下

(103 万円超 201 万 5,999 円以下)

58 万円超 133 万円以下

(123 万円超 201 万 5,999 円以下)

勤労学生 75 万円以下

(130 万円以下)

85 万円以下

(150 万円以下)

引用:所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)|国税庁

この引き上げと変更の結果、扶養控除の年収の壁が103万円から123万円に変わります。

6. 人事担当者への影響

イラスト

年収の壁の見直しは、令和7年12月以降の給与や年末調整から適用されます。混乱を招かず適切に運用するためには、改正内容の正しい理解に加え、対応内容の整理が欠かせません。見直しの内容や影響を押さえたうえで、人事担当者がやるべきことを整理しましょう。

6-1. 従業員への周知

年収の壁の見直しに関する法改正が施行されるのは、令和7年12月1日です。例月の給与からの源泉徴収や年末調整は、令和7年12月以降から変更が適用されます。

11月までの給与に改正の影響はありません。変更の内容や適用の時期について、事前に従業員へ案内しておきましょう。

6-2. 令和7年度の年末調整

令和7年度の年末調整から各種控除の見直しが適用されます。以下の流れで対応しましょう。

  1. 新たに扶養控除等の対象となった親族がいないか確認
  2. 特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を案内
  3. 改正後の基礎控除額や給与所得控除額等に基づいて、年末調整の計算を実施

従業員が書く申告書の様式も変更になるため、必ず新しい様式を活用してください。

参考:所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)
参考:令和7年12月年末調整用

6-3. 社会保険加入や企業負担

社会保険に関する年収の壁には直接的な改正はありません。ただし、税金の課税や扶養の要件である103万円の壁の引き上げにより、社会保険の加入要件にあたる106万円の壁との前後関係が逆転しました。

各種報道でも「103万円の壁が160万円に改正された」とアナウンスされていることが多いため、106万円の壁を意識している従業員は少ないことが予想されます。

混乱を避けるためにも、年収の壁について従業員から質問を受けたときは、税金と社会保険のどちらに関する質問か、最初に確認しましょう。

7. 年収の壁・支援強化パッケージの概要

階段を上がる男性

年収の壁・支援強化パッケージは、社会保険に関する年収の壁の影響を減らすための施策です。106万円の壁、130万円の壁に対して、それぞれ以下の取り組みが用意されています。

7-1. 106万円の壁への対応

年収が106万円を超えると、社会保険料が発生するため手取りが減少します。この手取り減少を補うために、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)が新設されました。

社会保険適用促進手当の支給など、手取りの減少を補うための取り組みをおこなった企業に対して、従業員1人あたり最大50万円が支給されます。これにより、従業員・企業ともに社会保険料の費用負担の軽減が可能です。

7-2. 130万円の壁への対応

130万円の壁は、社会保険における被扶養者の対象から外れる年収のラインです。

残業など、一時的な理由で収入が増加した場合、年収が130万円を超えても被扶養者として認定可能な仕組みが創設されました。この制度を活用すれば、残業のしすぎで被扶養者から外れることを心配しなくて済むため、従業員が労働量を調整する必要がなくなります。

参考:年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省

8. 年収の壁に関する今後の制度改正に注意しよう

注意

年収の壁は、今年大きく見直されます。また、野党は税金に関する年収の壁をさらに引き上げる案を提案しており、2026年以降も引き上げられる可能性があります。

さらに、今年は改正がなかった社会保険に関する年収の壁も、将来的に106万円の壁が撤廃されることが決定しています。

これらの制度改正は、年収の壁を意識して働く多くの人々にとって、収入を増やす大きなチャンスとなるはずです。制度の変化に対する事前の理解と準備が、今後の労働環境や家庭の経済において重要な要素となるでしょう。

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jinjer Blog 編集部

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