賃金支払いの5原則とは?例外や守られないときの罰則について
更新日: 2023.3.17
公開日: 2022.2.13
jinjer Blog編集部
労働基準法では労働環境だけでなく、労働者が受け取る対価の賃金についても明確に定められています。賃金の支払を定めているのは労働基準法第24条で、5原則として守るべき重要なルールが記載されているのがポイントです。
今回は、そんな賃金支払いの5原則の内容や例外、守られないときの罰則、他の規定について詳しく解説していきます。賃金支払いに関する罰則は労働基準法違反に対する罰則の中でも重い方で、罰則だけでなく労働者の信頼を欠くことにもつながるため注意が必要です。
目次
給与計算の効率化方法を徹底比較!
1. 賃金支払いの5原則とは?
賃金支払の5原則とは、労働基準法第24条に記載されている賃金支払に関する原則のことです。
▽賃金支払いの5原則
- 通貨払いの原則
- 直接払いの原則
- 全額払いの原則
- 毎月1回以上払いの原則
- 一定期日払いの原則
労働基準法第24条には、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」と表記があり、そこから賃金支払いの5原則が読み取れます。[注1]
賃金支払いの5原則をしっかり理解すると、賃金は全額を原則通貨で、直接労働者に支払う必要があり、さらに毎月1回以上かつ一定期日の間に繰り返して支払わなければならないと解釈できます。
関連記事:労働基準法第24条における賃金支払いのルールを詳しく紹介
[注1]e-Gov 法令検索「(賃金の支払)第二十四条」
2. 賃金支払いの5原則の例外を紹介
賃金が遅れると労働者の生活に関わるため、原則支払わない、遅れて支払う、分割で支払う方法は認められません。ただし、やむを得ず賃金が支払えない場合や、手続きを単純化するために賃金から一部控除したい場合には、賃金支払いの5原則の例外が適用されます。
例外は原則ごと、次のとおりです。
2-1. 通貨払いの原則の例外
- 口座振り込み
- 通勤手当の現物支給
- 退職金を小切手で支払う
賃金は原則、日本円の現金で支払わなければなりません。ただし、以上の例外では、労使協約や本人の同意があれば、現金以外での支払いが認められます。
以上のうち通勤手当を定期券として現物支給するには、労使協約の締結が必要です。賃金の口座振り込みや退職金を小切手で支払うのは、本人の同意があれば問題ありません。
ただし、外国通貨で賃金を支払ったり、通貨と異なる商品券や自社製品での支払を認められていません。外国人労働者でも、日本円の現金で支払う必要があります。
2-2. 直接払いの原則の例外
直接払いの原則では、賃金を労働者本人に支払うことを定めていますが、本原則にもいくつか例外があります。
- 使者に支払う(妻など)
- 裁判所の決定により賃金が差し押さえられている場合
1つ目の例外は労働者本人に事情があり、賃金を受け取れない場合の例外です。例えば労働者の妻に支払い、妻から労働者に賃金が渡れば直接払いの原則を満たしていることになります。
また、2つ目の例外は、裁判所から賃金差し押さえの指示が出ている場合に、直接差押債権者に支払う例外です。ただし、裁判所の判断でなければ、労働者本人以外に支払うことは認められません。
2-3. 全額払いの原則の例外
賃金は労働に対して全額を支払う原則がありますが、賃金の一部から控除として社会保険料や源泉所得税を差し引き、控除後の賃金を支払うことは違法に当たりません。
- 賃金からの天引きが法令で定められているもの
- 労使協定により社宅賃料・貯金・積立金などの天引きに同意している場合
賃金から税金や社会保険料が控除された額を受け取る場合がほとんどですが、これは全額払いの原則に反しません。また、労働者の過半数を代表する労働組合や代表者が労使協定を締結しており、その他賃金からの天引きが認められている場合には、例外が認められます。
2-4. 毎月1回以上払いの原則の例外
毎月1回以上払いの原則では、例外として認められるのは臨時的な賃金のみです。例えば賞与やが例外に該当します。
2-5. 一定期日払いの原則の例外
一定期日払いの原則では、翌月15日支払い、翌月25日支払など、一定の期日で支払わなければなりません。
ただし、
- 毎月末日支払
- 支払日が営業日でない場合に当月の別日に支払う
- 労働基準法内の非常時払い
以上の場合は例外として認められます。
毎月末日は、月ごとに日付が異なりますが一定期日なので問題ありません。また、休日を理由に、期日以外の日に支払うことも例外として認められます。さらに、労働基準法で定めがある出産・急病などにより労働者から費用の請求があった場合には、支払期日前の賃金支払いが例外となります。
対して、毎月第3月曜日や20日~30日の間など、毎月変わる日を期日としたり、支払日に間隔を設けることも認められません。また、条件を課して「〇〇が達成できたら給料を支払う」なども例外とはなりません。
3. 賃金支払いの5原則が守られないときの罰則
賃金支払いの5原則が守られなかった場合は、労働基準法24条違反として、30万円以下の罰金刑が科されます。
ただし、時間外労働・休日労働などの際に支払う割増賃金が支払われなかった場合には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金と、さらに罪が重くなるのがポイントです。例えば、残業代が未払いの場合には、労働基準法違反の中でも特に重い懲役刑または罰金刑が科されます。
4. 労働者の賃金に関わるその他の規定
最後に、賃金に関わる
- 割増賃金の計算方法
- 遅刻時・早退時の賃金支払い
- 休業時の賃金支払い
の規定に関して、詳しくご紹介します。
4-1. 割増賃金の計算方法
割増賃金と残業代は混同して考えないように注意が必要です。割増賃金が発生するのは、法定労働時間の1日8時間、1週間40日を超えた場合のみで、企業が定める所定労働時間に対しては割増賃金が発生しません。
例えば、A社の所定労働時間が9時~17時で休憩1時間だった場合、所定労働時間は7時間です。Bさんが17時以降に3時間残業したとすると、1時間分は所定労働時間を超えた残業代として支払われますが、2時間目以降は法定労働時間の8時間を超えているため、割増賃金が発生します。
関連記事:労働基準法第37条における割増賃金規定の正しい計算方法
4-2. 遅刻時・早退時の賃金支払い
遅刻や早退や労働する事実が発生しないため、賃金を支払う必要がありません。これをノーワーク・ノーペイの原則といいます。
ただし、賃金を支払わなくてよいのは、遅刻分・早退分だけです。1時間の遅刻にもかかわらず、1日分の賃金を支払わないことは違法にあたります。
関連記事:勤怠管理における遅刻早退の控除の取り扱いや処理の方法について
4-3. 休業時の賃金支払い
労働者が休暇や休業を取得する際には、賃金が発生する場合とそうでない場合の2パターンがあります。
- 有給休暇:支給額は就業規則への明記が必要
- 慶弔休暇:日数や有給の取り扱いは就業規則で定める(労働基準法での規定なし)
- 産前産後休業:有給・無給の取り扱いは就業規則で定める
- 介護休業:有給・無給の取り扱いは就業規則で定める
- 休職期間:賃金の取り扱いは就業規則で定める
5. 賃金支払いの5原則を守る意識を持つのが大切
賃金支払いの5原則は、労働基準法24条に基づき、賃金の支払いルールを明確に定めるものです。
違反した場合には、割増賃金以外なら30万円以下の罰金刑が、割増賃金なら30万円以下の罰金または6カ月以下の懲役刑が科されるため、日頃から注意しましょう。
勤怠・給与計算のピックアップ
-
【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2023.09.27
-
36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2023.09.01
-
給与計算における社会保険料の計算方法を分かりやすく解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2023.09.27
-
在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2023.09.01
-
固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2023.09.01
-
テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2023.09.01