現物給与とは?具体例や非課税対象をわかりやすく解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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現物給与とは?具体例や非課税対象をわかりやすく解説

給与を受け取る人

現物給与は住宅や食事など、現金以外の何かを給与として支給することです。所得税はもちろん、厚生年金保険・健康保険・被保険者の保険料算定の基礎となる標準報酬月額にも含まれます。

ただ「具体的にどのようなものが含まれるのか」「何が課税対象で何が非課税なのかわからない」と悩んでいる人は多いのではないでしょうか。

そこで今回は、現物給与の具体例や非課税になる現物給与などをわかりやすく解説します。現物給与価額の算定方法や、算定する際の注意点も解説しているので、ぜひ参考にしてください。

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1. 現物給与とは

賞与をみて喜ぶ男性

現物給与とは通貨以外で与えられる給与のことです。食事・ユニフォーム・通勤定期をはじめ、社宅・寮・会社の商品・製品などがあげられます。

また、自社製品を割引価格で購入できる権利や、社員食堂も現物給与です。所得税法では、無償・低価格でものや権利が提供された場合の経済的利益は、課税対象になります。

給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や商品の値引販売などのように次に掲げるような物または権利その他の経済的利益をもって支給されることがあります。

(1)物品その他の資産を無償または低い価額により譲渡したことによる経済的利益
(2)土地、家屋、金銭その他の資産を無償または低い対価により貸し付けたことによる経済的利益
(3)福利厚生施設の利用など(2)以外の用役を無償または低い対価により提供したことによる経済的利益
(4)個人的債務を免除または負担したことによる経済的利益

引用:No.2508 給与所得となるもの|国税庁

現物給与も給与になるため、厚生年金保険・健康保険・被保険者の保険料算定の基礎となる標準報酬月額に含まれます。なお、現物支給の場合は、現物には消費税が含まれています。そのため、消費税額を含んだ金額を源泉徴収します。

その際、厚生労働大臣が決定する現物給与の価額に定められた額にもとづいて金銭に換算することが決まりです。現物給与の価額は、毎年4月に発表されます。

2. 代表的な現物給与

要件を記載している

現物給与の対象になる代表例には、以下のものが挙げられます。

  • 通勤定期券
  • 創業記念品
  • 食事代の補助
  • 家賃補助や社宅
  • ユニフォーム
  • 商品券・カタログギフト
  • 人間ドックの会社負担
  • 社員旅行費用
  • 会社の商品・製品
  • 職務に求められる技術の習得費用
  • 慶弔費用(見舞金や香典、ご祝儀)

以上は、従業員に金銭ではない経済的利益を提供していることから、現物給与です。

3. 現物給与の価額・算定方法

段のうえに電球がある

給与計算や健康保険料、厚生年金保険料を計算する際は、現物給与の価額を用いて計算する必要があるため注意が必要です。

そこで、現物給与の価額の概要や算定方法を解説します。

  • 現物給与の価額とは
  • 現物給与の価額の算定方法

3-1. 現物給与の価額とは

現物給与の価額とは、従業員に提供される物やサービスの価値を示すものです。食事や住宅などの現物給与について、厚生労働大臣が定める価額や時価に基づいて換算されます。

食事・住宅では、厚生労働省が都道府県ごとの価額を定めています。一方で、自社製品や通勤定期券など、食事・住宅以外のものについては、労働協約に基づく「時価」が適用されることが特徴です。令和5年の現物給与の価額は次のとおりです。

都道府県名 食事で支払われる報酬等 1人1月当たりの住
宅の利益の額(畳一
畳につき)
その他の
報酬等
1人1月当たりの
食事の額
1人1日当たりの
食事の額
1人1日当たりの
朝食のみの額
1人1日当たりの
昼食のみの額
1人1日当たりの
夕食のみの額
1 北海道 22,500 750 190 260 300 1,110 時 価
自社製品
通勤定期

など
2 青 森 21,900 730 180 260 290 1,040
3 岩 手 22,200 740 190 260 290 1,110
4 宮 城 21,900 730 180 260 290 1,520
5 秋 田 21,900 730 180 260 290 1,110
6 山 形 23,100 770 190 270 310 1,250
7 福 島 22,500 750 190 260 300 1,200
8 茨 城 21,900 730 180 260 290 1,340
9 栃 木 22,200 740 190 260 290 1,320
10 群 馬 21,900 730 180 260 290 1,280
11 埼 玉 22,200 740 190 260 290 1,810
12 千 葉 22,500 750 190 260 300 1,760
13 東京 23,100 770 190 270 310 2,830
14 神奈川 22,800 760 190 270 300 2,150
15 新 潟 22,200 740 190 260 290 1,360
16 富 山 22,800 760 190 270 300 1,290
17 石 川 23,100 770 190 270 310 1,340
18 福 井 23,400 780 200 270 310 1,220
19 山 梨 21,900 730 180 260 290 1,260
20 長 野 21,300 710 180 250 280 1,250
21 岐 阜 21,900 730 180 260 290 1,230
22 静 岡 22,200 740 190 260 290 1,460
23 愛 知 21,900 730 180 260 290 1,560
24 三 重 22,500 750 190 260 300 1,260
25 滋 賀 22,200 740 190 260 290 1,410
26 京 都 22,800 760 190 270 300 1,810
27 大 阪 22,200 740 190 260 290 1,780
28 兵 庫 22,500 750 190 260 300 1,580
29 奈 良 21,600 720 180 250 290 1,310
30 和歌山 22,500 750 190 260 300 1,170
31 鳥 取 22,800 760 190 270 300 1,190
32 島 根 22,800 760 190 270 300 1,150
33 岡 山 22,500 750 190 260 300 1,360
34 広 島 22,800 760 190 270 300 1,410
35 山 口 23,100 770 190 270 310 1,140
36 徳 島 22,800 760 190 270 300 1,160
37 香 川 22,500 750 190 260 300 1,210
38 愛 媛 22,500 750 190 260 300 1,130
39 高 知 22,800 760 190 270 300 1,130
40 福 岡 21,900 730 180 260 290 1,430
41 佐 賀 21,900 730 180 260 290 1,170
42 長 崎 22,200 740 190 260 290 1,150
43 熊 本 22,500 750 190 260 300 1,150
44 大 分 22,200 740 190 260 290 1,170
45 宮 崎 21,300 710 180 250 280 1,080
46 鹿児島 22,200 740 190 260 290 1,110
47 沖 縄 23,400 780 200 270 310 1,290

現物給与には、一般的な給与と同じく所得税法・労働保険・社会保険などの規定が適用されます。現物給与の価額をもとに標準報酬月額を算定することで、所得税法・労働保険・社会保険などの計算が可能です。

参考:日本年金機構 | 令和5年4月から現物給与の価額が改正されます

3-2. 現物給与の価額の算定方法

ここからは、現物給与価額を算定する方法を詳しく紹介します。

  • 従業員に食事を提供する場合
  • 従業員に住宅を提供する場合

以上2つの場合にわけ、それぞれ具体例を交えて解説します。

従業員に食事を提供する場合

従業員に食事を提供する場合は、厚生労働省が各都道府県・食事に対して定めている価額をもとに計算します。その際、被保険者が費用の一部を負担しているかによって異なる計算方法が適用されるため注意が必要です。

(例)東京本社に勤め、食事の提供を受けている従業員における現物給与の価額
①価額の2/3未満を徴収している場合
現物給与価額(23,100円)-食事代の徴収額(10,000円)=13,100円となるため、11,300円が現物給与として扱われる
②価額の2/3以上を徴収している場合現物給与ではないものとして取り扱う
従業員に住宅を提供する場合

一方で、住宅の場合は都道府県ごとに定められた現物給与価額に部屋の大きさをかけて価額を計算します。計算によって求めた答えが、従業員から徴収している社宅の使用料より多くなる場合は、引いた額が現物給与です。

(例)東京本社に勤務し、広さ12畳の社宅を利用している従業員の現物給与価額
◯まずは、都道府県ごとに定められた現物給与価額に部屋の大きさをかけて価額を計算する
2,830円(東京都の1畳あたりの価額)× 12畳 = 33,960円◯その後、計算によって求めた答えが現物給与に該当するかを調べる
①従業員から徴収している社宅の使用料が40,000円の場合
社宅使用料 ≧ 現物給与価額 となるため、現物給与ではない
②従業員から徴収している社宅の使用料が20,000円の場合社宅使用料 < 現物給与価額 となるため、差額の13,960円は現物給与

4. 現物給与で非課税になるもの

ローンのブロックが置かれてる

金銭で渡される一般的な給与は課税対象です。同様に現物で支給される現物給与も課税対象です。現物給与は通貨に換算したうえで、課税されます。

しかし、一部の現金給与は課税対象になりません。どのような現物給与が非課税になるのかを確認しましょう。

現物給与で所得税が非課税になるものは以下のとおりです。

  1. 通勤手当
  2. 食事代
  3. 社員旅行費用
  4. 社宅・社員寮

それぞれ非課税になる条件を解説します。

4-1. 通勤手当

交通機関や有料道路を利用する場合は、経済的かつ合理的な経路・方法で通勤した場合の通勤定期券などが非課税になります。その際、通勤のための運賃・時間・距離などを考慮することが決まりです。

また、通勤に必要な費用が月15万円を超える場合は、15万円が非課税の限度額となります。

新幹線や特急列車も、通勤方法や経路が「最も経済的かつ合理的な経路および方法」に該当すると判断された場合は非課税です。ただ、グリーン料金はこの基準から外れるため注意しましょう。

4-2. 食事代

従業員が食事代の半分以上を負担し、かつ「食事の価額 - 従業員が負担している金額」が月額3,500円以下の場合は非課税です。

ただ、残業や宿直をおこなうときに支給される食事について注意が必要です。福利厚生費に含まれるため、無料で支給されても給与として課税されません。

関連記事:福利厚生費とは?福利厚生の種類や計上する際の要件も解説

4-3. 社員旅行費用

社会通念上一般におこなわれている旅行と認められ、従業員に供与される経済的利益の額が少ない現物給与である場合は非課税です。

ただ、旅行の期間が4泊5日以内で、かつ参加人数が事業所全体の50%以上になる必要があります。海外旅行の場合は、外国での滞在期間が4泊5日以内です。

また、以下の場合は従業員レクリエーション旅行には該当せず、その費用は給与や交際費などとして処理する必要があります。

  • 役員だけでおこなう旅行
  • 取引先に対する接待などのための旅行
  • 私的旅行と認められる場合
  • 金銭との選択が可能な旅行

4-4. 社宅・社員寮

従業員が1ヵ月あたり一定の家賃(賃貸料相当額の50%以上)を支払っている場合、この部分は非課税です。

賃貸料相当額の計算は、以下の手順でおこないます。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント

引用:国税庁 | No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき

ただ、従業員に社宅・社員寮を無償で貸している場合は、以上の賃貸料相当額が「給与」として課税されるため注意が必要です。

また、従業員から受け取っている家賃が賃貸料相当額の50%より低い場合は、その差額が給与として課税されます。

5. 現物給与価額を算定する際の3つの注意点

3つのポイントを表している

現物給与価額を算定する際は、次の3点に注意しなければなりません。

  1. 住宅の現物給与額は勤務地の所在地で算定する
  2. 月の途中で社宅に入居した際は日割計算をおこなう
  3. 現物給与価額の算定は居住用の場所だけが対象になる
  4. 住宅の広さは畳数に変換する
  5. 現物給与価額は定期的に見直される

以下、それぞれ詳しく解説します。

5-1. 住宅の現物給与額は勤務地の所在地で算定する

都道府県別に定められている現物給与の価額は、従業員の労務・人事・給与を管理する事業所がある地域が基準となります。社宅の所在地で計算するわけではない点に注意が必要です。

また、派遣労働者の場合は、派遣元事業所がある都道府県の現物給与価額で計算します。実際の勤務地(派遣先の事業所)で計算するわけではないため注意しましょう。

5-2. 月の途中で社宅に入居した際は日割計算をおこなう

月の途中で社宅を使用しはじめた場合は、日割計算をおこなう必要があります。

1ヵ月の現物給与価額 × 入居日以降に残っている日数/その月の総日数
(1円未満の端数は切り捨て)

例えば、4月10日に東京6畳の社宅に入居した場合の現物給与価額は、以下の通りです。

①2,830円(東京の1畳あたりの価額)× 6畳 = 16,980円(1ヵ月相当の現物給与価額)

②16,980円(1ヵ月相当の現物給与価額)× 20日(入居日以降の日数)/30(4月の総日数)= 11,320円

5-3. 現物給与価額の算定は居住用の場所だけが対象になる

現物給与価額の算定は、居住のためのスペースだけが対象になります。

居住スペースに該当する部分 ・居間
・茶の間
・寝室
・客間
・書斎
・応接間
・仏間
・食事室 など
居住スペースに該当しない部分 ・玄関
・台所(炊事場)
・トイレ
・浴室・廊下
・農家の土間 など

玄関・台所(炊事場)・トイレ・浴室・廊下・農家の土間など、居住スペースではない部分は含めないため注意が必要です。また、店・事務室・旅館の客室などの営業用のスペースも、現物給与の価額に認められていません。

5-4. 住宅の広さは畳数に変換する

社宅のなかには広さを平米で表記しているケースがあります。現物給与価額の計算においては平米は用いません。平米が用いられているのであれば、畳数に変換しましょう。平米は畳数に置き換えると、1畳あたり1.65平米です。

5-5. 現物給与価額は定期的に見直される

現物給与価額は一定ではありません。定期的に見直されることがあります。すべての地域が改訂されるわけではありません。改訂される地域は見直しごとに異なります。現物給与額の見直しがあった場合、自社がかかわる地域が改訂されているかを確認しましょう。

6. 現物給与の仕組みを理解してを正確に処理しよう

会議をしている

本記事では、現物給与の例や現物給与価額を算定する方法、非課税対象の現物給与を詳しく紹介しました。

とくに現物給与の価額は、毎年4月1日に更新されるため注意が必要です。また、それぞれ算定方法に条件もあるため、詳しく把握していなければ正しく計算ができない可能性があります。

正確に処理ができるよう、現物給与の算入方法についてしっかり理解しておきましょう。

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