給与所得控除とは?間違いやすい他の控除との違いや計算方法をわかりやすく解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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給与所得控除とは?間違いやすい他の控除との違いや計算方法をわかりやすく解説

お金を並べている様子

給与所得控除とは、給与収入にかかる所得税の算定に用いる控除の1つです。

本記事では給与所得控除の概要や計算方法、また所得控除や基礎控除との違い、2020年からの変更点を解説します。特定支出控除や給与所得控除が見直しされた場合の影響について気になる方もぜひご覧ください。

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1. 給与所得控除とは

注意点を解説する

まずは給与所得控除がどのような性質をもったものなのか、活用されるタイミングや関連する給与収入額の計算方法を知っておきましょう。

1-1. 給与所得額を確定させるための控除

給与所得控除とは、通年の給与収入にかかる所得税の算定に用いる控除の1つです。また、給与収入額によって区分された国税庁の所定の計算式を用いて算定します。

自営業者などが通年の収入にかかる所得税を算定する際は、収入から通信費や旅費交通費などの経費を減算させられる仕組みです。しかし給料を受け取っている人は、自営業者のように通年の収入から通年に用いた経費を減算させられる手立てがありません。

それでは給与収入者が損をすることになるため、経費分として、給与所得控除を通年の給与収入から減算することになっており、それが給与所得控除です。

参考:No.1410 給与所得控除|国税庁

1-2. 給与所得控除のタイミング

給与収入にかかる所得税の算定において、給与所得控除がどのようなタイミングで用いられているのかを理解しておきましょう。以下は給与収入にかかる所得税の算定手順です。

  1. 給与収入-給与所得控除=給与所得
  2. 給与所得-所得控除=課税所得
  3. 課税所得×税率=所得税

給与所得を算出するために給与所得控除が必要になります。給与所得は課税所得、そして所得税を計算するために必要なため、給与所得控除額がわからないと所得税も計算できなくなるわけです。

ただし条件によっては、手順3で算定した所得税額から税額控除額をさらに減算させられるケースがあります。税額控除には種類があり、主なものは配当控除・認定NPO法人等寄附金特別控除・住宅特定改修特別税額控除などです。

参考:所得税のしくみ|国税庁
参考:No.1200 税額控除|国税庁

1-3. 給与収入額の計算方法

通年における源泉徴収前の給料やボーナスなどの合算額が給与収入額です。

ただし給与収入額には、残業・休日出勤・職務・家族・住宅などの各種手当も含みます。さらに譲り受けた商品・借り受けた建物などの経済的利益も合算しなければなりません。

給与収入額は源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されます。また支払金額欄の右横にある「給与所得控除後の金額」欄に記載されるのが給与所得額です。

参考:No.1400 給与所得|国税庁
参考:給与所得の源泉徴収票|国税庁

2. 給与所得控除と所得控除の違い

頭を抱える人

給与所得控除と所得控除の違いは、減算させる対象や算定目的です。

控除の種類 減算させる対象 算定目的
給与所得控除 給与収入 給与所得を導き出す
所得控除 給与所得 課税所得を導き出す

給与所得控除は給与収入を対象として差し引き、給与所得を導き出します。対して、所得控除は給与所得を対象として減算し、課税所得を導き出すものです。

なお、所得控除には以下15種類あります。

  • 寡婦控除
  • 雑損控除
  • 寄附金控除
  • 障害者控除
  • 配偶者控除
  • 医療費控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者特別控除
  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 扶養控除・基礎控除
  • 小規模企業共済等掛金控除

参考:所得税のしくみ|国税庁

所得控除は本人や家族の状況により控除額が変動するため、それぞれの控除額が異なるケースが多いです。一方、前項で述べたとおり給与所得控除額は本人の通年の給与収入額により種類が決まる計算式を用いて算定します。

関連記事:所得税における控除とは?控除の種類や所得控除を受ける方法を解説

3. 給与所得控除と基礎控除の違い

ポイントを示している

給与所得控除は給料などを受け取る人が対象者となり、基礎控除は全納税者が対象者となる点が違います。また、基礎控除は所得控除の種類の1つです。

基礎控除額は48・32・16万円の3種類あり、それぞれの通年合計所得額により控除額が決まります。

一方、前述したように給与所得控除額は本人の通年の給与収入額によって種類が決まる計算式を用いて算定します。また上限は195万円です。

ただし、通年の合計所得額が2,500万円を超える場合には基礎控除がありません。

参考:No.1199 基礎控除|国税庁

4. 給与収入に該当する項目

お金を2つに分ける

給与所得控除額を算出するには、給与収入額が必要です。どの項目が給与収入に該当するのか正しく理解し、算出しましょう。

4-1. 給与収入として計算するもの

給与所得に該当するのは、給料・賃金・歳費・賞与を中心に、同じ性質を持つ給与に関連する所得を指します。

加えて残業手当や休日出勤手当、職務手当なども含まれます。

金銭による支給だけでなく、以下のような現物支給や経済的利益も対象になるため、余さずに計算しなくてはいけません。

  1. 物品その他の資産を無償または低い価額により譲渡したことによる経済的利益
  2. 土地、家屋、金銭その他の資産を無償または低い対価により貸し付けたことによる経済的利益
  3. 福利厚生施設の利用など(2)以外の用役を無償または低い対価により提供したことによる経済的利益
  4. 個人的債務を免除または負担したことによる経済的利益

参考:No.2508 給与所得となるもの|国税庁

4-2. 給与収入にならないもの

給与収入にならないものは、各種手当の中で一定額以下のものです。

  • 月10万円以下の通勤手当
  • 必要であると認められる転勤や出張による旅費
  • 一定額以下の宿直や日直手当

他にも支給される食事や制服、記念品や、会社が指定する社宅や寮の費用、資格取得費用など給与や賞与とは関係のない収入は給与収入にはなりません。

ただし、研修旅行やレクリエーションの費用は、業務上必要であれば非課税(給与収入外)になりますが、必要でないと判断される場合は給与収入に該当します。

5. 給与所得控除の計算方法

資料を確認している

年間合計給与収入額により給与所得控除の計算方法は異なります。

2020年分以降の給与収入により給与所得控除を算定するときに用いるのが、以下の国税庁所定の計算式です。当てはまる計算式を使って計算しましょう。

年間合計給与収入額 給与所得控除額
162万5千円まで 55万円
162万5千1~180万円まで 収入額×40%-10万円
180万1~360万円まで 収入額×30%+8万円
360万1~660万円まで 収入額×20%+44万円
660万1~850万円まで 収入額×10%+110万円
850万1円以上 195万円

参考:No.1410 給与所得控除|国税庁

例えば、年間合計給与収入額が600万円の場合の計算方法は以下です。

1.600万×20%+44万円=164万円(給与所得控除)
2.600万-164万円=436万円(給与所得額)

源泉徴収票が複数枚にわたる場合はすべての収入を合算し、合計収入額の区分が当てはまる計算式を用いて計算しましょう。

6. 給与所得額は国税庁の表で確認することも可能

タブレットを操作している

給与所得額は前述したように計算して求めることが可能です。

しかし、年末調整で給与所得額を確認するときには、多くの場合、手間がかかるため前項の給与所得控除額の計算をしません。

実際の確認の際に用いるのは、年末調整の実施などのために国税庁が用意・公開している表です。表を用いると、該当する合計給与収入額を探すだけで、右横に記載されている所得額を確認できます。

Excelや給与計算システムなどを使って求めることも可能ですが、表を用いた方が確実です。特別な理由がない限りは、国税庁が発表する一覧表を用いて計算するのがおすすめです。

参照:令和5年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表|国税庁

7. 給与所得控除に関係する特定支出控除とは

選択に悩んでいる

特定支出控除とは、職務中に会社員などが出費した国税庁が認める以下などの支出において、判定基準額を超えた分についての控除です。

  • 通勤費
  • 職務上の旅費
  • 転勤に伴う転居費
  • 研修費
  • 資格取得費
  • 単身赴任者の帰宅旅費
  • 職務遂行に必要な図書費・衣服費・交際費・接待費など

2023年12月時点での判定基準額は、同年の給与所得控除額の2分の1です。例えば、給与収入が600万円で、給与所得控除額が164万円の場合、82万円を超える特定支出分については控除を受けられます。

ただし控除を受けるためには、判定基準額を超えた支出分についての確定申告が必要です。また確定申告には、給与支払者などが発行した証明書を添付しなければなりません。

確定申告で認められた場合には、給与所得控除後の給与所得から、特定支出控除額をさらに減算できます。

参照:No.1415 給与所得者の特定支出控除|国税庁

8. 2020年からの給与所得控除の変更点

重要なことを表している

給与所得控除は税制改正によって変更がされます。2020年に発表された変更点を再度確認しておきましょう。

8-1. 控除額・控除上限額が引き下げられた

2020年からの給与所得控除の変更点は以下です。

  • 給与収入850万円までの区分の控除額が10万円減少
  • 給与収入850万円超えの区分の控除上限額が220万円から195万円に変更

2020年からの税制改正によって、給与収入が850万円までの区分においては、給与所得控除額が10万円減らされました。ただし合計所得が2,400万円以下の人においては、2020年以降も実質の税負担の増減がありません。なぜなら、基礎控除が38万円から48万円へと10万円増えたためです。

また、2020年より前は収入金額が1,000万円超えのときの給与所得控除上限は220万円でした。2020年以降は、収入金額が850万円超えのときの控除上限が195万円へと変更されています。さらに合計所得が2,400万円超えの場合の基礎控除額は、32万・16万・0円と段階的に減少する仕組みです。

つまり、2020年からの変更では収入が多い人ほど増税となる結果でした。

参照:No.1410 給与所得控除|国税庁

8-2. 給与所得控除のさらなる見直しによる影響とは

給与所得控除のさらなる見直しによる影響とは、将来的に控除割合の減少により給料の手取りが減ることです。2023年6月に政府税制調査会が首相へ提出した答申では、給与所得控除の見直しについても言及されていました。

注目すべき意見は、諸外国では控除割合3%程度が一般的で、現在の日本の控除割合約30%程度は高すぎるのではないかとの意見です。つまり将来的に諸外国と同等程度の割合、現在と比較すると10分の1程度まで控除割合が減る可能性があります。

結果、それぞれで違いはあるものの、現在よりも手取りが年間数十万円程度減る可能性もあるでしょう。

参照:税制調査会 2023年度|内閣府

9. 給与所得控除と所得控除の混同に注意!正しく理解して算出しよう

会議をしている

給与所得控除は、通年の給与収入にかかる所得税の算定に用い、給料やボーナスなどをもらっている人が受けられる控除の1つです。控除額の算定には、国税庁が定めた計算式を用いますが、本人の通年の給与収入額により使用する計算式が違います。

所得税の算定において、通年の給与収入から給与所得控除を減算させて導き出される金額が給与所得額です。

給与所得額から所得控除を減算させた課税所得額に、税率を乗じて導き出す金額が所得税額です。ただし場合によっては、所得税額からさらに税額控除額を減算するケースもあります。

給与所得控除についての理解を深めるためには、所得控除との違いを明確にしておくことも重要です。今後の見直しについても、新しい情報を随時チェックしておきましょう。

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OHSUGI

OHSUGI

クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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