退職金は年末調整の対象となる?税金や退職金に関連する手続きを解説 - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

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退職金は年末調整の対象となる?税金や退職金に関連する手続きを解説

老後の夫婦とお金

退職金は年末調整の対象外です。また、退職金にかかる税金は受け取り方など諸条件によって異なります。

本記事では、退職金にかかる税金や計算方法、確定申告が必要なケースなどについて解説します。従業員が退職金を受け取った際に適切なアドバイスができるよう、経理・労務担当の方はぜひ参考にしてください。

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「特定親族特別控除」が新設されるなど、例年以上に複雑になる令和7年の年末調整。
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1. 退職金は年末調整の対象外

退職金と電卓

退職金は年末調整の対象にはならないと初めにお話をしました。しかし、退職金が年末調整の対象外になる理由や、例外ケースを知っておかないと適切な処理はできません。改めて年末調整の意味を確認し、退職金との関係を知っておきましょう。

1-1. 年末調整とは

年末調整とは、毎月の給与や賞与から徴収している「源泉徴収」と、実際に納めるべき所得税額の過不足を清算する手続きです。源泉徴収は、給与に変動がないことを前提として徴収していますが、実際は扶養家族の変動があることや、生命保険や地震保険の控除も必要になるため、年末調整による清算が必要になるわけです。

この年末調整の対象になるのは「給与所得」に限られます。給与所得には、毎月の給料や賞与、歳費などが該当しますが、退職金は含まれません。

1-2. 退職金が年末調整の対象外になる理由

前述したように、年末調整の対象になるのは給与所得のみです。退職金は退職所得として分離課税されるため、年末調整の対象になりません

退職金には、退職所得控除などが適用され、支払い時に正確な税額が源泉徴収されます。そのため、差額を清算する必要がないため、年末調整も必要ないのです。

1-3. 一部の退職者には年末調整が必要

年末調整の対象となるのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているか、年末まで在籍している従業員です。つまり、年の途中で退職し、年末には在籍していない状態の元従業員の年末調整をおこなう必要はありません。

ただし、以下のケースに当てはまる場合は年末調整を実施する必要があります。

  • 死亡によって退職となった人
  • 著しい心身の障害によってやむを得ず退職した人(再就職して給与を受け取る見込みがある場合は除外)
  • 12月に支給される予定の給与を受け取った後に退職した人

退職する年の給与総額が123万円(令和6年分までは103万円)以下の人(退職後、年内にほかの事業所から給与を受け取る予定の場合は除外)

参考:No.2665 年末調整の対象となる人|国税庁
参考:家族と税|国税庁
参考:いわゆる「年収の壁」対策|首相官邸

2. 退職金の年末調整は不要でも税金は発生する

お金を計算する

退職金に対する年末調整は不要でしたが、税金が発生しないわけではありません。退職金にかかる税金と計算方法について、以下の流れで詳しく解説します。

  • 退職金にかかる税金
  • 退職金にかかる税金の計算方法

2-1. 退職金にかかる税金

退職金には以下の3つの税金がかかります。

  • 所得税
  • 住民税
  • 復興特別所得税

所得税は、毎年1月1日~12月31日までの所得に対し課税されます。国税庁が発表した令和7年分所得税の税額表は以下のとおりです。

課税退職所得金額 税率 控除額
1,000円~1,949,000円までの場合 5% 0円
1,950,000円~3,299,000円までの場合 10% 97,500円
3,300,000円~6,949,000円までの場合 20% 427,500円
6,950,000円~8,999,000円までの場合 23% 636,000円
9,000,000円~17,999,000円までの場合 33% 1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円までの場合 40% 2,796,000円
40,000,000円以上の場合 45% 4,796,000円

住民税は、1月1日時点で住んでいる都道府県と市町村に対し納めて納める税金です。退職金にかかる住民税は一律10%と定められており、課税退職所得の金額は関係ありません。

復興特別所得税は、東日本大震災の復興に向けた財源を確保するための税金です。平成25年1月1日~令和19年12月31日までの間に支給する退職金の所得税額には復興特別所得税が課税されます。復興特別所得税の税率は一律2.1%です。

参照:退職金と税|国税庁

参照:復興特別所得税の源泉徴収のあらまし|国税庁

参考:退職所得の源泉徴収税額の速算表(令和 7年分)|国税庁

2-2. 退職金にかかる税金の計算方法

退職金にかかる税金の計算方法を、以下の受け取り方ごとに解説します。

所得の種類 課税方法 課税対象となる所得額の計算方法
一時金で受け取る場合 退職所得 分離課税 (退職金額-退職所得控除額)×1/2
年金で受け取る場合 雑所得 総合課税 退職金による年金や公的年金などの所得金額-公的年金等控除額
一時金で受け取る場合

一時金で受け取る場合の税金の計算方法は、以下のとおりです。

所得税額 課税退職所得額×所得税率-控除額
住民税額 課税退職所得額×住民税率(10%)
復興特別所得税額 所得税額×復興特別所得税の税率(2.1%)

計算に必要な数値の求め方は以下となります。

課税退職所得額 (退職金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額 ・勤続年数が20年以下の場合

40万円×勤続年数(ただし、80万円に満たなければ80万円)

・勤続年数が20年超の場合

800万円+70万円×(勤続年数‐20年)

所得税率と控除額、住民税は前述の通りです。

退職金を一時金で受け取る場合は「退職所得」となり、その所得のみを対象に独自の税率や控除が適用される課税方法(分離課税)の扱いになります。退職金は一度に入る金額が大きく、ほかの所得と合算すると税金の負担が大きくなるためです。

退職金は長年勤務した感謝の意味を込めた支給であり、老後の生活に必要なお金であることから、退職所得控除が適用されます。退職所得控除は勤続年数が長いほど税金の負担が低くなるように定められています。

参照:退職金と税|国税庁

参照:No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁

年金で受け取る場合

年金で受け取る場合の税金の計算方法は、以下のとおりです。

所得税額 課税所得額×所得税率
住民税額 課税所得額×住民税率(10%)
復興特別所得税額 所得税額×復興特別所得税の税率(2.1%)

計算に必要な数値の求め方は、以下となります。

課税所得額 課税対象となる公的年金等にかかる雑所得額+そのほかの所得額
課税対象となる公的年金等にかかる雑所得額 退職金による年金や公的年金などの収入金額-公的年金等控除額

退職金を年金として受け取る場合は総合課税扱いになります。所得金額を合算して税額を計算する方法で、以下の所得が対象です。

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 給与所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得

退職金を年金で受け取ると雑所得に分類され、ほかの公的年金収入などと合算した金額が収入合計額となります。

公的年金等にかかる雑所得の金額は、上記の表のとおり、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算する仕組みです。ただし、具体的には下記の表の計算式を使用して算出します。

【公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合】

年金を受け取る年齢 公的年金などの収入合計額 課税対象となる公的年金等にかかる雑所得の合計額
65歳未満の場合 60万円以下 0円
60万円超130万円未満 収入金額の合計額‐60万円
130万円以上410万円未満 収入金額の合計額×0.75‐27万5千円
410万円以上770万円未満 収入金額の合計額×0.85‐68万5千円
770万円以上1,000万円未満 収入金額の合計額×0.95‐145万5千円
1,000万円以上 収入金額の合計額‐195万5千円
65歳以上の場合 110万円以下 0円
110万円超330万円未満 収入金額の合計額-110万円
330万円以上410万円未満 収入金額の合計額×0.75‐27万5千円
410万円以上770万円未満 収入金額の合計額×0.85‐68万5千円
770万円以上1,000万円未満 収入金額の合計額×0.95‐145万5千円
1,000万円以上 収入金額の合計額‐195万5千円

参照:No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁

課税対象となる雑所得は年金を受け取る年齢や収入合計額によって異なるため、参考にしてください。

なお、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が「1,000万円超2,000万円以下」と「2,000万円超」の場合、計算に使用する表が上記とは異なります。詳しくは国税庁のホームページを参照ください。

3. 退職金と確定申告の関係

確定申告のブロック

退職金を受け取った場合は、確定申告が必要になるケースがあります。また、必須でない場合でも、確定申告をおこなうことで払いすぎた所得税の還付や、医療費控除、寄付金控除などを受けられることがあります。

3-1. 退職金受け取り後に確定申告が必要なケース

退職金の受け取り後に確定申告が必要になるのは以下のケースです。

公的年金などの収入合計額が400万円を超える

退職金を受け取る従業員が年金受給者で、公的年金などの収入合計金額が400万円を超える場合は確定申告が必要です。確定申告をする際に、受け取った退職金の金額も確定申告書に記載しなければいけません。

公的年金は国民年金や厚生年金などを意味するため、生命保険会社や損害保険会社などで加入している個人年金保険は対象外です。

参照:公的年金等を受給されている方へ|国税庁

退職所得の受給に関する申告書」を提出していない

企業に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない従業員には確定申告を勧めましょう。申告書を提出していないと退職所得控除額が適用されず、企業が支払った退職金に対し20.42%の税金が徴収されるためです。

確定申告することで多く払い過ぎた税金の還付を受けられます。

参照:A2-29 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)|国税庁

3-2. 確定申告で還付を受けられることがある

確定申告をおこなうことで還付や控除を受けられることがあります。以下に該当する場合は確定申告をしておきましょう。

年の途中の場合で退職した人

年の途中で退職して年末調整を受けていない場合は、従業員自身で確定申告することをおすすめします。毎月支払う給与から源泉徴収される金額は概算額に過ぎず、本来であれば年末調整で還付を受けられる可能性があります。

各種控除を受けたい人

医療費控除や寄附金控除などの所得控除を受けたい場合は、確定申告が必要です。生命保険料控除や地震保険料控除は年末調整で申告できますが、申告を失念した場合も確定申告で控除を受けられます。

4. 退職金の年末調整で注意すべきポイント

ポイントのブロック

退職者には原則として年末調整が不要ですが、手続きが一切必要ないわけではありません。会社側が実施するべき手続きや、退職者に対してしておいた方がよい案内などを知っておきましょう。

4-1. 年末調整をしなくても源泉徴収票の発行は必要

退職者に対しては退職後1ヵ月以内に源泉徴収票を発行しなければなりません。

年末調整と源泉徴収票はセットで考えられることが多いですが、別々のものです。年末調整をおこなわなかった場合でも、源泉徴収票の発行は義務付けられているため、忘れずに退職者に対しても発行しましょう。

4-2. 住民税の天引きをおこなう

住民税は所得税とは異なり、退職して無職になった場合でも発生します。退職後の住民税の納付方法は以下の3種類が考えられます。

  • 転職先で特別徴収を継続する(転職先への引き継ぎ手続きが必要)
  • 退職後に一括で徴収する
  • 退職後に普通徴収に切り替える

このうち、退職金からの天引きが必要なのは「退職後に一括で徴収する場合」です。1月1日から4月30日までに退職する場合、残りの住民税額については、本人の希望に関わらず原則として一括徴収をする必要があります。一方、5月1日から12月31日までに退職する場合は、本人から申し出があった場合に限り一括徴収をおこなうことができます。

4-3. 確定申告が必要なケースがある

前項で解説したように、退職者の中には確定申告が必要なケースがあります。給与をずっと受け取ってきた人の中には、確定申告を自分でおこなったことがない人が多いです。

そのため、確定申告についての案内をおこない、還付や控除を適切に受けられるように促すとよいでしょう。また、その際には源泉徴収票も必要になるため、保管の必要性を合わせて伝えておくと親切です。

5. 退職者が損をしないために案内をしよう

面談する男性

退職する人がおこなうべき手続きの中に「退職所得の受給に関する申告書」の提出があります。

退職所得の受給に関する申告書は、退職金を受け取る際に退職所得控除を受けるために必要な書類です。提出することで適正な所得税額が計算され、退職金にかかる税金に対する優遇を受けられます。

退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合は、税額が20.42%と高額になり、確定申告が必要になります。手取りが大きく減ってしまうため、手続きをしないと退職者が損をすることになります。

退職所得の受給に関する申告書は、退職者本人が記入・署名をおこなって、会社に提出するものです。退職金の支払いを受ける前日までに提出する必要があるため、退職することが決まっている従業員に対しては、必ずこの案内をするようにしましょう。

6. 退職金は年末調整の対象外だが必要に応じて確定申告を勧めよう

老後を満喫する夫婦

退職金は従業員に支給する時点で課税関係が終了しているため、年末調整の対象外です。ただし、確定申告することで多く払い過ぎた税金の還付を受けられるケースもあります。

また、年末調整は必要ない場合でも、源泉徴収票の発行は必要です。ほかにも、退職所得の受給に関する申告書の提出や、住民税の支払い方法の変化など、退職によって必要になる手続きは多くあります。退職者自身がおこなう手続きも多いですが、できるだけ会社側でも案内し、スムーズに退職できるようにサポートをしましょう。

経理・労務担当者の方は、対象となる従業員の状況に応じて必要な案内をすることが大切です。

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Q. 退職者や二か所で働く従業員の年末調整は必要?
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