社会保険の加入が必要になる労働時間の基準は?【人事労務FAQ】
Q.労働時間が何時間以上で社会保険の加入条件を満たしますか?
パートやアルバイトなど、繁忙期には長期間働いてもらうことがあります。社会保険には、週に何時間以上働いている社員を加入させる必要がありますか?
A.労働時間が正社員の4分の3以上、もしくは、複数の要件を満たす場合は社会保険への加入が必須です
社会保険の適用事業所で働くパートやアルバイトなどの短時間労働者は、1週間および1か月間の所定労働時間が正社員の所定労働時間の4分の3以上であれば、加入が必須とされています。たとえば、通常の正社員が週に40時間労働している場合、週30時間以上働くパートやアルバイトは、社会保険に加入させなければなりません。
さらに、正社員の所定労働時間の4分の3未満であっても、従業員数が51名以上の企業で以下の要件を満たす場合には社会保険への加入が必要です。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 所定内賃金が月額8.8万円以上 ※通勤手当・残業代・賞与等は含まない
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない ※休学中や夜間学生は加入対象
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