社会保険の加入条件に交通費は含まれる?【人事労務FAQ】 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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社会保険の加入条件に交通費は含まれる?【人事労務FAQ】

Q.短時間労働者の社会保険の加入条件である所定内賃金に交通費は含まれますか?

パートやアルバイトなどの短時間労働者で、所定労働時間が正社員の4分の3未満の場合、社会保険の加入条件のひとつである「所定内賃金月額8万8,000円以上」に交通費は含まれますか?

A.所定内賃金に通勤手当・残業代・賞与等は含まれません

通勤手当(交通費)は、月額賃金8万8,000円の計算には含まれません。通勤手当は実費弁償的性質(従業員が企業に代わって立替払いをしているに過ぎないもの)を有するものとの解釈から、最低賃金の算出においては計算に含めないとされています。社会保険加入の判定においても同様です。

例えば、月額90,000円を稼ぐパートタイムであっても「基本給87,000円、交通費3,000円」の場合は月額賃金8万8,000円を満たさないため、社会保険の対象とはなりません。

残業代や時間外労働に対して支払われる割増賃金、あるいは家族手当、休日出勤手当、深夜労働手当なども、月額賃金8万8,000円には含めないとされています。

なお、従業員50人以下の企業に勤めている場合は、年収130万円を超えると扶養から外れ、社会保険料の支払いが発生しますが、この130万円には交通費や残業代、不動産収入などのすべての収入が含まれます。

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