契約類型とは?典型契約と非典型契約をわかりやすく紹介 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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契約類型とは?典型契約と非典型契約をわかりやすく紹介

握手を交わしている

売買契約や雇用契約など、契約のなかには日常的に取り交わされるものが数多くあります。契約のなかでも民法で規定されたものを「契約類型」と呼びます。契約類型はビジネスシーンで頻繁に登場するため、契約担当者は必ず知っておく必要があります。また、契約書のチェック(リーガルチェック)にも欠かせない知識の一つです。この記事では、契約類型とはなにかや、典型契約と非典型契約の違いをわかりやすく解説します。

関連記事:契約書の作成から郵送までの手順・ルールは?押印や保管の方法も詳しく解説! | jinjerBlog

契約書の種類や契約締結までの流れをわかりやすく解説

契約には会社の規定や法に基づいておこなわれます。
専門的な知識が求められるため、不明点があればすぐに法務担当者に連絡する人も多いでしょう。
そのため、法務担当者の中には、従業員からの質問が多く、負担に感じている方もいます。

そこで今回、ビジネスの場面で使用される契約書の種類や基本項目、契約締結の流れについて解説した資料を用意しました。
従業員の勉強用資料として社内展開すれば、契約に関する基本的な質問を受けることが少なくなるでしょう。

「同じことを何度も説明するのは億劫だ」
「従業員からの質問に時間をとられて業務が進まない」
という方はぜひご活用ください。

“契約締結

1. 契約類型とは?

複数のはてなが描かれたブロックが置いてある

契約類型は、数ある種類の契約のなかで、民法の条文で明確に規定された契約を指す言葉です。そもそも契約とは、契約当事者それぞれの合意に基づいて成立する取り決めのことを指します(民法第522条第1項)。

第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

引用:民法|e-Gov

契約といっても、売買契約や雇用契約、賃貸借契約や消費貸借契約など、日常的に目にする機会が多いものもたくさんあります。こうした契約のトラブルを未然に防ぐため、民法では独自に条文を設け、13種類の契約類型についてルールを明文化しています。

そのため、契約書に記載していなくても、民法で定められたルールが適用されます。代表的な例が、売買契約や請負契約の契約不適合責任(商品や成果物に不具合があったときの責任のこと)です。

もし契約書に契約不適合責任についての記載がなくても、民法のルールが適応されるため、トラブルの際は契約当事者が責任を負う必要があります。契約類型に当てはまる契約を締結するときは、契約書の内容だけでなく、最新の法令を確認することが大切です。

一般的な契約書の種類や記載される内容、契約が有効になる条件を知らなければ、最新の法令を確認しても実業務に落とし込むことはできません。そのため、自分では契約内容を確認することができず、法務部門ですべての契約書を1から確認する必要があります。中には「契約内容に関して急ぎ回答してほしい」と急かされてしまい、通常業務が滞っている法務担当者もいるのではないでしょうか。
これらを解決するためには、全従業員が契約に関する知識を深めることが大切です。

当サイトで無料配布している「【従業員周知用】ビジネスにおける契約マニュアル」では、契約の基本知識から契約書の役割、契約に関するよくある質問についてまとめています。
「契約内容を細かく確認することの重要性や、契約が有効になる条件について理解したうえで取引を進めてほしい」と感じている法務担当者の方はぜひご覧ください。資料はこちらからご覧いただけます。

2. 典型契約の種類

イラストの女性が紹介をしている

民法で定められた契約類型のことを「典型契約(有名契約)」と呼びます。典型契約は大きく分けて13種類あります。

・贈与契約
・売買契約
・交換契約
・消費貸借契約
・使用貸借契約
・賃貸借契約
・雇用契約
・請負契約
・委任契約・準委任契約
・寄託契約
・組合契約
・終身定期金契約
・和解契約

それぞれの契約類型の特徴や、民法上の規定をわかりやすく解説します。

2-1. 贈与契約

贈与契約は民法第549条から554条で規定された契約類型です。

第549条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

引用:民法|e-Gov

生前贈与や死因贈与、高額なプレゼントなど、財産を無償で提供する契約が贈与契約に当てはまります。民法第550条の規定の通り、書面によらない贈与契約は効力が弱まります。

2-2. 売買契約

売買契約は民法555条から585条で規定された契約類型です。

第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

引用:民法|e-Gov

贈与契約と違い、財産権を移転するときに金銭的な対価が発生する契約を売買契約と呼びます。売買契約はさまざまなビジネスシーンで取り交わされる契約類型の一つです。

2-3. 交換契約

交換契約は民法586条で規定された契約類型です。

第586条 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。
引用:民法|e-Gov

物々交換や株式交換のように、金銭ではなくモノを対価として支払う契約を交換契約と呼びます。

2-4. 消費貸借契約

食料品や消耗品などの消費物を借りるときに締結するのが消費貸借契約です。消費貸借契約を締結するときは、借りたときと同等の種類、品質、数量のものを返還する必要があります。

2-5. 使用貸借契約

物品を無償で借り受け、使用した後に返還する契約を使用貸借契約と呼びます。消費貸借契約と違い、借り受けた物品そのものを返還するのが使用貸借契約の特徴です。

2-6. 賃貸借契約

賃貸借契約は民法601条から622条で規定された契約類型です。

民法601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

引用:民法|e-Gov

使用貸借契約と似ていますが、賃貸借契約を締結する場合は賃料や使用料の支払いが発生します。代表的な賃貸借契約が、事務所やオフィスを借りるときの建物賃貸借契約です。

2-7. 雇用契約

雇用契約は「当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる」契約です。[注1]雇用契約を締結するときは、民法だけでなく労働基準法や労働契約法を参照する必要があります。

2-8. 請負契約

請負契約は相手方に仕事を依頼し、仕事を完成させる対価として報酬を支払う契約です。新築工事やリフォームなどの建設工事請負契約や、商品やサービスの販売業務を委託する販売店契約などが含まれます。

2-9. 委任契約・準委任契約

委任契約・準委任契約は、弁護士業務や税理士業務など、特定の業務を委託するときの契約です。法律が関わる「法律行為」を委託するときは委任契約、それ以外の「事実行為」を委託するときは準委任契約を締結します。

2-10. 寄託契約

寄託契約は、相手方から物品を預かり、保管するときに提供する契約です。代表的な寄託契約が、銀行にお金を預け入れるときの消費寄託契約です。

2-11. 組合契約

組合契約は契約当事者それぞれが出資し、共同で事業を営むときの契約です。なお、農業協同組合や労働組合などは民法ではなく、他の法令が関わるため、組合契約には含まれません。

2-12. 終身定期金契約

終身定期金契約は、相手方が死亡するまで金銭や物品を提供するときの契約です。民法で定められた契約類型ですが、現在ではほとんど使われていません。

2-13. 和解契約

和解契約は、契約当事者それぞれが和解し、紛争を解決するための契約です。たとえば、交通事故などの示談金の支払いが和解契約に含まれます。

3. 非典型契約の種類

スーツを着た2人が握手を交わしている

典型契約に対して、民法の条文に記載がない契約類型のことを「非典型契約」と呼びます。非典型契約に分類されるからといって、契約の効力がないわけではありません。民法には「契約自由の原則」があるため、契約内容について当事者同士の合意がある限り、自由に契約を締結することができます。[注2]

契約は当事者の自由な意思に基づいて結ぶことができます。当事者間で結ばれた契約に対しては、国家は干渉せず、その内容を尊重しなければなりません。これを契約自由の原則といいます。
引用:法務省説明資料|法務省

非典型契約に分類される契約として、最近のビジネスモデルに基づく契約や、法整備が追いついていない契約などが挙げられます。

そのため、日常的に取り交わしている契約のなかにも、非典型契約に分類されるものや、典型契約と一体化したもの(混合契約という)も数多くあります。代表的な非典型契約の例は以下の通りです。

・リース契約
・フランチャイズ契約
・ソフトウェア使用許諾契約
・秘密保持契約
・労働者派遣契約

典型契約と違い、非典型契約や混合契約は契約書に記載された事柄が全てです。非典型契約や混合契約を締結するときは、契約書の内容をきちんと確認し、契約条項を精査する必要があります。

関連記事:基本契約書の書き方は?個別契約書との違いや収入印紙の貼付ルールとあわせて解説
関連記事:業務提携契約書に記載する項目は?作成時に押さえておきたい3つのポイントを解説!

4. 契約トラブルを防止するため、13種類の契約類型を確認しよう

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契約類型とは、民法の条文で規定された13種類の典型契約(有名契約)のことです。典型契約に当てはまらない契約のことを「非典型契約」と呼びます。非典型契約のなかには、リース契約やフランチャイズ契約など、今日では一般化した契約も数多くあります。典型契約には、契約書で定められた事柄だけでなく、民法の規定も適用されます。契約トラブルを防止するため、13種類の契約類型や、典型契約と非典型契約の違いを確認しておきましょう。

契約書の種類や契約締結までの流れをわかりやすく解説

契約には会社の規定や法に基づいておこなわれます。
専門的な知識が求められるため、不明点があればすぐに法務担当者に連絡する人も多いでしょう。
そのため、法務担当者の中には、従業員からの質問が多く、負担に感じている方もいます。

そこで今回、ビジネスの場面で使用される契約書の種類や基本項目、契約締結の流れについて解説した資料を用意しました。
従業員の勉強用資料として社内展開すれば、契約に関する基本的な質問を受けることが少なくなるでしょう。

「同じことを何度も説明するのは億劫だ」
「従業員からの質問に時間をとられて業務が進まない」
という方はぜひご活用ください。

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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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