印紙代とは?意味・必要性・購入方法を徹底解説
更新日: 2023.1.12
公開日: 2022.9.9
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契約書や領収書を取り扱う機会が多い法務や経理業務を担当する人であれば、収入印紙を目にすることは多いかもしれません。収入印紙は、印紙代(印紙税)を納付する際に受け取る証票のことです。
実際に取り扱ったり目にしたりすることが多い収入印紙ですが、そもそもどうして印紙代を支払い、収入印紙を受け取る必要があるのでしょうか。
この記事では、意外に知られていない印紙代に関する基礎知識を解説します。法務にかかわる基本的な知識を身につけ、スムーズな業務を目指しましょう。
契約書によっては、印紙税を納めなければなりません。この印紙税の金額は、契約書に記載された取引額によって変動します。
そのため、間違えて多く貼ってしまった、という経験があるのではないでしょうか。
また、購入場所も限られているため、買いに行くのが面倒と感じる人も多いでしょう。
そこで今回、印紙代を削減する方法をまとめた資料を用意しました。
印紙税法により課税対象となる書類やその金額についても解説しているので、「毎回、印紙代を確認している」という方にもおすすめです。
無料でダウンロードできるので、ぜひご覧ください。
1. 印紙代とは?
印紙代とは、契約書や受取書、証書、通帳などといった課税文書を作成する際、国から課せられる税金のことです。正式名称を「印紙税」といいます。印紙代は、郵便局や法務局、コンビニなどの取扱店で収入印紙を購入し、その収入印紙を契約書などに貼付して、消印を押すことで納付が完了となります。
なお、印紙代は課税文書1通ごとに必要です。したがって、契約書を2通作成するときは、印紙代も2通分支払うことになります。
印紙代は、支払義務が定められた国税であるため、納付しない場合は以下の金額の過怠税が科せられます。[注1]
・印紙代を支払わなかった:印紙代の3倍に相当する金額
※自ら申し出たときは、印紙代の1.1倍に相当する金額
・収入印紙の消印を押さなかった:印紙代の額に相当する金額
印紙代は文書の種類および記載金額によって変わるため、文書を発行する都度確認する必要があります。間違った印紙代を支払うことがないよう、必ず確認してから収入印紙を購入しましょう。
関連記事:印紙代の金額について書類別にわかりやすく解説 | jinjerBlog
2. 印紙代を支払う必要があるケース・不要なケース
契約書や領収書を作成するときに必要となる印紙代ですが、具体的にどのようなケースで支払義務が発生するのでしょうか。ここでは、印紙代を支払う必要があるケースと不要なケースについて詳しく説明します。
2-1. 印紙代が必要なケース
印紙代が必要となるのは、以下の3つの条件をすべて満たす場合です。[注2]
・国税庁が定めた課税文書に該当し、課税事項が記載されている
・課税事項を証明する目的のために当事者間で作成された文書である
・非課税文書でない
課税文書の一例としては、以下のようなものが挙げられます。
ほかにも約束手形や為替手形、定款、預金証書、保険証券などが課税文書の対象となっています。
課税文書の種類は非常に多く、また必要となる収入印紙の金額もさまざまです。作成する文書が課税文書に該当するのか、印紙代はいくらなのかを調べたいときは、国税庁が公表している「印紙税額の一覧表※」を参照しましょう。
関連記事:請負契約書の印紙代について契約金額別に紹介
関連記事:住宅ローン契約時の印紙代や特例について徹底解説
関連記事:土地契約にかかる印紙代はいくら?金額や軽減措置について解説
2-2. 印紙代が不要なケース
文書を作成するときは、すべてのケースで印紙代が必要になるわけではありません。以下の条件のいずれかに当てはまる場合は、印紙代が不要です。
・課税文書に含まれない
・印紙税額の一覧表の「非課税文書」に該当する
・国や地方公共団体などが作成した
・電子交付されている
国税庁が公表している「印紙税額の一覧表」に含まれない文書は、印紙代が不要です。たとえば、雇用契約書や賃貸借契約書、見積書、納品書などは課税文書に含まれません。
また課税文書であっても、「印紙税額の一覧表」の「主な非課税文書」の欄に記載がある文書に関しては、印紙代が不要となります。たとえば、前項で説明した不動産売買契約書を作成するときは、記載された契約金額が1万円未満のものであれば印紙代はかかりません。
国や地方公共団体などが作成した課税文書には印紙代がかかりませんが、民間企業が作成した課税文書であっても、電子データで交付するときは印紙代が不要となります。これは、印紙税法上の課税文書が、書面のみを対象としているためです。[注3]したがって、印紙代を節約したいという企業は、電子契約システムなどを導入するのもひとつの手です。
関連記事:不動産取引における印紙代について契約の種類別に紹介
関連記事:売買契約書の印紙代はいくら?必要性や金額を解説
関連記事:印紙代は折半すべき?適切な負担方法について解説
3. 収入印紙の購入方法
契約書締結時などに必要となる印紙代は、収入印紙を購入し、該当文書に貼り付けて消印を押すことで納付が完了します。それでは、収入印紙はどこで購入できるのでしょうか。
収入印紙は、以下のようにさまざまな場所で購入できます。
・郵便局
・法務局
・役所
・コンビニ
・金券ショップ
・たばこ店 など
200円程度の少額な収入印紙であれば、コンビニやたばこ店などで購入できます。しかし、高額な収入印紙が必要なときは、郵便局や法務局でしか購入できないため注意が必要です。
収入印紙は、金額に応じて31もの種類が存在しています。たとえ収入印紙の取扱店であっても、どの収入印紙を貼ればいいのかについて案内してもらうことはできません。購入時に迷うことがないよう、あらかじめ必要な印紙代を調べたうえで買いに行くことをおすすめします。
4. 収入印紙の貼り方
収入印紙を購入していざ文書に貼付、というときに「どこにどうやって貼ればいいのかわからない」と困ってしまうことがあるかもしれません。最後に、収入印紙の貼り方について解説します。
4-1. 収入印紙の基本の貼り方
収入印紙には、決まった貼り方がありません。基本的に、貼り方や貼る位置は決まっておらず、見やすい場所であればどのように貼付しても問題ないのです。
ただし、契約書であれば1ページ目の左上、領収書であれば右下に貼ることが一般的なので、通例に従って貼付することを推奨します。何枚か収入印紙を貼る必要があるときは、重ねずに上下もしくは左右に並べて貼りましょう。
4-2. 消印を押す
収入印紙を貼ったあとは、消印を押しましょう。消印とは、収入印紙の彩紋と契約書(領収書)に半分かかるように印鑑を押すことを指します。
ちなみに消印は、「誰が消印を押したのかがはっきりとわかる」「通常の方法では消印を取り去ることができない」という2つの要件を満たしている必要があります。印鑑を押す場合は、会社名もしくは担当者名がわかるものであればゴム印などでも問題ありませんが、契約書に捺印した印鑑と同じものを使うことが一般的です。
印鑑を押さないときは、消せないボールペンで会社名や担当者名を自筆して消印に代えても問題ありません。この場合も、収入印紙と契約書(領収書)に半分かかるように記載することがルールです。
なお、消印を押していない状態で破れていない収入印紙があるときは、税務署で返金を受けることが可能です。契約書などに間違えて貼付してしまった場合は、用紙から剥がさず、そのまま税務署に持参して返金してもらいましょう。
5. 法務業務の際は印紙代を適切に納めましょう
契約書や領収書などいった課税文書を作成する際は、印紙代を納めて収入印紙を貼付する必要があります。印紙代を納めずに課税文書を作成した場合、最大で印紙代の3倍の過怠税が科されるおそれがあるため、注意が必要です。
印紙代は、作成する書類の種類や記載金額によって異なります。「印紙代を調べるのが手間」「印紙代を節約したい」というときは、印紙代が不要な文書の電子交付も検討してみてください。
[注1]印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|国税庁
[注2]No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁
[注3]文書回答事例 別紙1-1|国税庁
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