契約書の種類別に貼るべき収入印紙の金額を紹介
更新日: 2023.2.28
公開日: 2022.9.9
MEGURO
契約書を締結するときに、収入印紙が貼ってあるのを目にしたことがある人は多いでしょう。ビジネスパーソンにとって馴染み深い収入印紙ですが、実はさまざまな金額のものがあり、契約書の種類によって貼るべき収入印紙が異なります。
この記事では、契約書の種類別に必要な収入印紙の金額を紹介します。契約書業務の基本となる知識なので、しっかりと押さえておきましょう。
「契約業務の工数が多く、時間がかかって困っている」
「契約書を電子化したいが、どの契約書を電子化して良いのかわからない」
「契約書業務を効率化したいけど、具体的な方法がわからない」
など契約業務に関してお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
契約書の作成から締結までには、割印や製本、押印、また郵送に関しては取引先が受領・押印・返送する必要があり、1週間以上かかることもあります。
そのため、業務の工数と締結完了までの時間を短縮するためにも「契約書を電子化したい」と考える方いるのではないでしょうか。
しかし、契約書の中には「書面での契約締結」が義務付けられているものもあり、注意が必要です。
そこで今回は、電子化できる契約書の種類や電子化できない契約書の要件、また電子契約書の作り方など契約書の電子化についてまとめた資料を無料で配布しております。
1. 印紙税とは?
印紙税とは、日常の経済取引の際に作成される契約書や領収書に対して課税される税金です。印紙税法別表第1の「課税物件表に掲げる20種類の文書(課税文書)」に含まれる書類に関しては、すべて印紙税の対象となります。
印紙税はどのように納め、どのようなケースで必要になるのでしょうか。まずは、印紙税の基本的な概要をみていきましょう。
1-1. 印紙は印紙税を納めるときの証票
印紙税を納めるときに用いるのが、印紙です。契約書や領収書に貼る収入印紙のほか、自動車重量税印紙や健康保険印紙、雇用保険印紙など、いくつか種類があります。
印紙は郵便局や郵便切手を取り扱う場所で購入でき、これを購入することで印紙税を納付することが一般的です。納付後に切手のような収入印紙を受け取れるので、それを契約書や領収書に貼って消印することで、納付の証票とします。
なお、印紙に消印をしないと使いまわしが可能な状態になってしまうため、印紙税を納付した証明にならない点に注意しましょう。
1-2. 印紙税が必要なケース
印紙税が必要になるのは、以下のすべてのケースに当てはまる場合です。[注1]
課税物件表に掲げる20種類の文書(課税文書)※に該当する
当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された
非課税文書でない
これらの課税文書は、経済的取引の成果として作成される文書なので、納税すべきだと考えられているのです。ちなみに、この中には各種契約書だけではなく、証券や通帳なども含まれています。
また印紙税が必要かどうかは、文書の名称によって決まるわけではありません。たとえば、タイトルが契約書以外の文書であっても、内容が契約書であれば課税対象となります。
1-3. 印紙税が不要なケース
契約書などを作成する場合であっても、税法上の非課税文書に該当する場合は印紙税が非課税となります。「印紙税額の一覧表※」に記載がある課税文書のうち「主な非課税文書」に記載があるものに関しては、印紙税がかかりません。
たとえば、「請負に関する契約書」は100万円以下のものから課税対象となりますが、記載された契約金額が1万円未満の場合は非課税文書として取り扱われます。このように、契約書は記載されている金額によって印紙税が不要になるケースがあるため、作成時は課税対象になるのかどうかを確認しておく必要があるのです。
関連記事:契約書には収入印紙を貼るべき?必要となる条件や貼り忘れた場合の罰則について解説 | jinjerBlog
2. 収入印紙の金額は契約書の種類によって異なる
一口に収入印紙といっても、契約書の種類やそこに記載されている契約金によって納めるべき金額は異なります。たとえば、不動産売買契約書を締結する場合の印紙税は、1万円未満が非課税、10万円以下が200円、10万円を超え50万円以下が400円と定められています。
必要な収入印紙の金額は、「印紙税額の一覧表※」で確認が可能です。なお、適切な金額の収入印紙を貼らなかった場合、印紙税額の3倍の過怠税を徴収されるケースもあります。[注2]
契約書を作成する際は、必ず正しい収入印紙の金額を確認しておきましょう。
2-1. 印紙税は誰が負担するのか
印紙税は、契約金によっては数十万円と高額になることもありますが、この費用は誰が負担するべきなのでしょうか。
通常、印紙税は課税文書を作成した者が負担することになっています。つまり、契約書を作成した企業が印紙税を負担することが一般的なのです。
ただし、契約書を2通以上作成して当事者が1通ずつ保管する場合は、当事者が1通ずつ印紙税を負担することが通例です。ほかにも、契約金をもらう側の企業がサービスとして印紙税を負担するケースもあります。
このように、印紙税はどちらか一方が負担しても問題ありませんし、当事者全員で負担しても問題ありません。契約相手との関係性に応じて柔軟に対応できますが、トラブルを防ぐためにも、事前にしっかりと「どちらが負担するのか」を協議しておきましょう。
3. 契約書の種類別に収入印紙の金額を解説
ここからは、代表的な契約書の種類別に必要な収入印紙の金額を具体的に解説します。国税庁の「印紙税額の一覧表※」をもとにまとめておりますので、契約書の作成時は参考にしてみてください。
3-1. 第1号文書
第1号文書は、以下のような契約書のことを指します。
ちなみにここでいう「無体財産権」は、以下のような権利のことです。
・特許権
・実用新案権
・商標権
・意匠権
・回路配置利用権
・育成者権
・商号及び著作権
第1号文書の印紙税額は、以下のとおりです。
なお、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間は、「不動産の譲渡に関する契約書」の印紙税額が軽減されています。
3-2. 第2号文書
第2号文書は、以下のような「請負に関する契約書」のことを指します。
・工事請負契約書
・工事注文請書
・物品加工注文請書
・広告契約書
・映画俳優専属契約書
・請負金額変更契約書
請負とは、発注者が請負人に仕事を依頼し、請負人が完成物を納品する契約のことを指します。必要な印紙税の金額は以下のとおりです。
なお、平成26年4月1日から令和6年3月31日の間は、「建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負契約時に作成する契約書」に関して、印紙税が軽減されます。
3-3. 第5号文書
第5号文書は、「合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書」を指します。具体的には、「会社法または保険業法に規定されている合併契約を証する文書」と「会社法に規定する吸収分割契約又は新設分割計画を証する文書」のことです。
印紙税は一律4万円で、非課税文書はありません。
3-4. 第7号文書
第7号文書は、「継続的取引の基本となる契約書」のことです。売買取引基本契約書や代理店契約書、業務委託契約書などが該当し、契約期間が3ヵ月以内で更新の定めがないものは除きます。
印紙税額は、一律で4,000円となります。こちらも、非課税文書はありません。
このように文書によって印紙を貼るかどうか異なります。また、印紙を貼る文書も取引金額ごとに印紙の金額が変わるため、なかなか覚えられないという方も多いでしょう。
当サイトで無料配布している「印紙代削減ガイドブック」では、印紙税の課税対象となる文書や、取引金額ごとに発生する税額をまとめています。
あわせて印紙代を削減する方法についても紹介しているので、「課税対象の文書や税額が覚えられない」「印紙税を削減したい」という方はこちらからダウンロードしてご覧ください。
4. 契約書には適切な金額の収入印紙を貼ろう
収入印紙は、法律で定められた課税文書を作成した際に課される税金のことです。契約書を作成するときは、契約金に応じた印紙税の納付と収入印紙の貼付が義務づけられています。
印紙税の負担を軽減したい、調べる手間を減らしたいという場合は、電子契約を締結することもおすすめです。契約書業務を効率化したい企業は、ぜひ契約書の電子化もご検討ください。
[注1]No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁
[注2]印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|国税庁
参考:印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)|国税庁
「契約業務の工数が多く、時間がかかって困っている」
「契約書を電子化したいが、どの契約書を電子化して良いのかわからない」
「契約書業務を効率化したいけど、具体的な方法がわからない」
など契約業務に関してお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
契約書の作成から締結までには、割印や製本、押印、また郵送に関しては取引先が受領・押印・返送する必要があり、1週間以上かかることもあります。
そのため、業務の工数と締結完了までの時間を短縮するためにも「契約書を電子化したい」と考える方いるのではないでしょうか。
しかし、契約書の中には「書面での契約締結」が義務付けられているものもあり、注意が必要です。
そこで今回は、電子化できる契約書の種類や電子化できない契約書の要件、また電子契約書の作り方など契約書の電子化についてまとめた資料を無料で配布しております。
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