収入印紙とは?いつ必要?|金額・文書別に貼り方までわかりやすく解説
更新日: 2023.1.20
公開日: 2022.2.16
HORIUCHI
契約書や領収書など、企業活動において「収入印紙」の貼り付けが必要となる書類は多岐に渡ります。
しかし、なぜ収入印紙を張り付けるのか、そもそも収入印紙とは何かを正確に把握できていない方もいるのではないでしょうか。
今回は企業の商取引で用いられる収入印紙について、その基本を解説します。
新たに契約書類の管理業務に就かれる方、経理や法務など法令に深く関わる業務に従事される方はぜひ参考にしてください。
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1.収入印紙とは
収入印紙とは、政府が国民から税金(印紙税や登録免許税など)や手数料等を徴収するために発行する証票のことです。
郵便切手と同様、必要な金額分の印紙を書面に張り付けて使用します。
1-1.「印紙税」を納めるためのもの
収入印紙を使用するケースとして主たるものが「印紙税」の納税です。
印紙税とは商取引に伴って作成される書類(契約書や領収書など)を始めとする特定文書に課税される税金であり、印紙税法において納税義務が規定されています。
“第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。”
なお、印紙税は収入印紙を張り付けた書類が税務署等の公共機関へ提出された時点で初めて納税したとみなされます。
印紙そのものは郵便局や法務局、コンビニなどで購入できますが、購入しただけでは税金を納めたことにはなりません。
関連記事:収入印紙はどこで購入すべき?|金額・シーン別に購入場所を徹底解説
1-2.「課税文書」に貼り付けが必要
印紙税法により課税が義務付けられている文書を「課税文書」と呼びます。
課税文書に指定される文書は契約書や領収書を始め合計20種類あります。
なお、国税庁では印紙税の課税文書に該当する要件として以下の3点を定めています。
“(1) 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。”
ここでのポイントは、課税文書に該当するか否かはその文書の名称ではなく「書面に記載された内容(課税事項)」で判断される点です。
仮に文書を作成した本人が「この文書は契約書ではない」と主張しても、その内容が明らかに契約書であり、契約を結ぶために作成されたことが明らかであれば課税対象となります。
1-3.貼り付けが無い場合の書類の有効性
自社で作成した契約書に収入印紙を貼り忘れてしまったとしても、その契約が法的に無効となることはありません
そもそも契約行為における契約書の作成に法的な義務はなく、口約束でも契約は成立します。
契約書はあくまで当事者間で契約内容や双方がその内容に合意した記録を残すためのものであり、契約の成約と印紙税の納付は無関係です。
1-4.収入印紙を貼り忘れたときのペナルティ
課税文書に収入印紙の貼り付けを忘れた場合、税務署から「過怠税」のペナルティが課せられます。
なお、貼り付け漏れを税務署から指摘された場合と自ら申告した場合では、追加負担の税額が異なります。
● 税務署から指摘された場合・・・本来の納税額+納税額の2倍
● 自己申告した場合・・・本来の納税額+納税額の10%
納税漏れを指摘された場合の納税額は実質3倍です。もし収入印紙を貼り忘れてしまった場合は、気付いた時点で税務署の指摘を受ける前に自己申告しましょう。
また、印紙税は書類の作成元が負担する税金ですので、自社が受け取った契約書に収入印紙が貼られていなくても経理上の問題はありません。
ただし、相手方に過怠税が生じる可能性があるため、継続取引がある相手先であればすぐに指摘するようにしましょう。
2.収入印紙が必要な場面・金額
収入印紙の貼り付けが必要な場面は、印紙税法が規定する課税事項が記された「課税文書」を作成したときです。
また、印紙税は全書類一律ではなく、文書の種類や契約金額によって異なる点に注意しましょう。
なお、課税文書に該当する書類や印紙税の額は国税庁の「印紙税法別表第一」の資料に詳しくまとめられています。[注1]
2-1.特に知っておくべき2つの課税文書
20種類ある課税文書のなかでも、日常業務で特に目にする頻度が多い書類が以下の2つです。
● 領収書(別表第一の17号文書)
● 請負契約書(同2号文書)
【領収書】
領収書は、商取引を行った際に代金の受け取り者が確実に代金を受け取ったことを証明するための書類です。
領収書は5万円以上の金額から収入印紙の貼り付け義務が生じます。
なお、簡易的な領収書として扱われるレシートも会計額が5万円以上であれば収入印紙の貼り付けが必要です。
以下に領収書における受け取り金額と、必要な収入印紙の金額を示します。
【受け取り金額:必要な収入印紙の金額】
● 5万円未満のもの:印紙不要
● 100万円以下のもの:200円
● 100万円を超え200万円以下のもの:400円
● 200万円を超え300万円以下の:600円
● 300万円を超え500万円以下のもの:1,000円
● 500万円を超え1,000万円以下のもの:2,000円
● 1,000万円を超え5,000万円以下のもの:4,000円
● 2,000万円を超え3,000万円以下のもの:6,000円
● 3,000万円を超え5,000万円以下のもの:1万円
● 5,000万円を超え1億円以下のもの:2万円
● 1億円を超え2億円以下のもの:4万円
● 2億円を超え3億円以下のもの:6万円
● 3億円を超え5億円以下のもの:10万円
● 5億円を超え10億円以下のもの:15万円
● 10億円を超えるもの:20万円
※契約金額の記載がないもの:200円
【請負契約書】
請負契約書とは、その名の通り請負契約を締結する際に作成される書類です。
請負契約とは「依頼者の指示で特定の目的物を作成する」契約であり、住宅建設やコンテンツ制作、システム構築等の依頼が該当します。
以下に請負契約における契約金額と、必要な収入印紙の金額を示します。
【契約金額:必要な収入印紙の金額】
● 1万円未満のもの:印紙不要
● 100万円以下のもの:200円
● 100万円を超え200万円以下のもの:400円
● 200万円を超え300万円以下の:1,000円
● 300万円を超え500万円以下のもの:2,000円
● 500万円を超え1,000万円以下のもの:1万円
● 1,000万円を超え5,000万円以下のもの:2万円
● 5,000万円を超え1億円以下のもの:6万円
● 1億円を超え5億円以下のもの:10万円
● 5億円を超え10億円以下のもの:20万円
● 10億円を超え50億円以下のもの:40万円
● 50億円を超えるもの:60万円
※契約金額の記載がないもの:200円
2-3.収入印紙の貼り付け対象となる主な課税文書
その他にも収入印紙の貼り付けが必要となる課税文書には以下のようなものがあります。
● 領収書などの金銭又は有価証券受取書
● 継続的取引の基本となる契約書
● 不動産売買契約書や土地賃貸契約書
● 保険証券
● 預金証書
● 株券
● 約束手形・為替手形 など
これらの課税文書の印紙税額は先述した「印紙税法別表第一」や「国税庁HP」等の情報もご確認ください。[注2]
[注1]国税庁|印紙税法別表第一
[注2]国税庁|印紙税
関連記事:収入印紙の種類や使い分けのポイントをわかりやすく解説
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3.収入印紙の貼り方
収入印紙の貼り方については法的な決まりはなく、該当書類の空白部分であればどの位置に張り付けても有効とされます。
だからといって、無作為に貼るのも好ましくはありません。
ここでは一般的な収入印紙の貼り方を紹介します。
3-1.収入印紙を貼る位置
市販の領収書の場合、多くの製品で収入印紙の貼り付け枠が予め印刷されています。
その他の書類であっても、予め貼り付け枠が用意されているのであればその上に張り付ければ問題ありません。
貼り付け枠がない書類であれば表紙、もしくは表題部分の左右いずれかの空白に張り付けます。
複数枚の収入印紙を張り付ける場合は上下、もしくは左右に綺麗に並べて張り付けましょう。
3-2.消印・割印とは
収入印紙を貼付けた際は同時に「消印」も実施します。
消印とは、収入印紙の上に捺印する印、もしくは署名のことです。
誰が印紙を張り付けたのかを示すだけでなく、その印紙が使用済みであることを示して再使用を防止するために施します。
なお、消印を施す際は「収入印紙と書類に印影がまたがるように押印すること」が必要です。
消印の押し方を誤った場合、過怠税(本来払うべき税金に上乗せで払う税金)の支払いが生じてしまうこともあるため、正しい消印の施し方を知っておきましょう。
関連記事:収入印紙は払い戻しできる?還付方法や交換方法を紹介
4.電子文書では収入印紙が不要
ここまで収入印紙についての基本を解説してきました。
さらに、近年では収入印紙の貼り付けが不要な電子契約にも注目が集まっています。
契約業務の効率化やコストダウンをお考えであれば電子契約への切り替えも検討してみてはいかがでしょうか。
4-1.電子契約のような「デジタル文書」には印紙税が不要
電子契約が注目される理由のひとつに「デジタル文書は印紙税がかからない」ことが挙げられます。
パソコン等で電子的に作成・保管されるデジタル文書には、たとえ課税事項に該当する内容が記載されていても印紙税の課税対象にはなりません。
なぜデジタル文書は非課税なのかを簡潔に説明するのは難しいのですが、いずれにせよ現在の日本の法律でデジタル文書を課税対象とする決まりがないことは事実です。
そもそも印紙税がその役割の是非を問われていることもあり、今後の法改正でデジタル文書が課税対象となる可能性は低いと考えられます。
関連記事:収入印紙が必要な場合・不要な場合の判断基準を詳しく解説
4-2.契約の本数により電子契約を利用した方がコスト削減可能
電子契約を導入する大きなメリットが「契約業務のコスト削減」です。
収入印紙の使用頻度が減少すれば企業にとっても大きな節税効果が見込めます。
また、紙の契約書をデジタル文書に切り替えることにより、用紙代や契約書の保管費用のコストダウンも可能です。
他にも電子契約では「業務効率の改善」や「働きやすさの向上」といった効果も期待できます。
リモートワークや在宅ワークを推進させるためにも、電子契約の活用も視野に入れておきましょう。
5.収入印紙のコストが気になる方は電子契約の導入検討を
収入印紙とは印紙税法で定められた課税文書に対して課税される税金です。
企業活動では領収書や契約書の発行時に広く利用される一方、適切に運用しなければ貼り忘れによる脱税のリスクも生じます。
収入印紙の管理にわずらわしさを感じるのであれば、印紙不要の電子契約への切り替えも検討してみましょう。
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