雇用保険被保険者資格取得届の記入を間違えたときの訂正方法
更新日: 2024.9.26
公開日: 2022.1.13
OHSUGI
新しく従業員を雇用し、その従業員が「31日以上雇用する見込みがある」「所定労働時間が週20時間以上」の2つの条件を満たす場合、いかなる雇用形態であっても従業員を雇用保険に加入させる必要があります。
その際に必要となるのが事業所を管轄するハローワークへの「雇用保険被保険者資格取得届」です。しかし、申請をした後に記入内容にミスがあることに気付くことは少なくありません。
そこで今回は、雇用保険被保険者資格取得届の記入を間違えた際の訂正方法について詳しく解説します。
▼そもそも「雇用保険被保険者資格取得届とは?」という方はこちらをご覧ください
雇用保険被保険者資格取得届の加入要件や記入時の注意点について
目次
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社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
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1. 雇用保険被保険者資格取得届の記入間違いに気付くタイミング
「雇用保険被保険者資格取得届」による雇用保険の加入申請の方法は、現在以下の3つから選択することが可能です。
- 事業所を管轄するハローワークの窓口に直接申請する
- 郵送により申請する
- オンラインで申請する
「雇用保険被保険者資格取得届」を申請し受理された場合、ハローワークの窓口で申請をした場合は、基本的にその日のうちに直接、郵送やオンラインの場合は後日以下の書類を郵送やダウンロードにて受け取ることができます。
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)
- 雇用保険被保険者証
「雇用保険被保険者資格取得届」の記入中に誤りに気付くことができればその場で訂正すれば良いので問題ありませんが、ありがちなのが上記の書類を受取り、内容を確認している時に誤りに気付くパターンです。誤りの例としては、生年月日、フリガナ、入社日(資格取得日)などがあります。
2. 雇用保険被保険者資格取得届の記入間違いを訂正する場合の流れ
「雇用保険被保険者資格取得届」の申請中、あるいは申請が受理された後に「雇用保険被保険者証」や通知書などから記載の誤りを発見した場合は、「雇用保険被保険者資格取得(喪失)等届 訂正(取消)願」と呼ばれる申請書で訂正の手続きをする必要があります。
この「雇用保険被保険者資格取得(喪失)等届 訂正(取消)願」については、所轄のハローワークによって項目が異なる場合があるため、まずは所轄のハローワークに連絡をして「雇用保険被保険者資格取得(喪失)等届 訂正(取消)願」の書式の入手方法を確認しましょう。
そして、全体的な流れとしては、「雇用保険被保険者資格取得(喪失)等届 訂正(取消)願」に、誤って申請してしまった内容と、正しい内容を記載し、それぞれ訂正したい項目について証明ができる書類を添付して所轄のハローワークに申請をおこなうことで訂正が可能です。
では、次の項目では訂正項目ごとに添付すべき書類について見てみましょう。
3. ケース別・訂正時に添付する書類
「雇用保険被保険者資格取得(喪失)等届 訂正(取消)願」を用いて訂正の申請をする場合には、訂正したい項目によって添付すべき書類が異なります。ここでは、ケースごとに添付すべき書類の一例を紹介します。
3-1. 氏名のフリガナを訂正したい場合
氏名のフリガナを訂正したい場合は、正しいフリガナがわかる保険証または年金手帳を添付します
3-2. 生年月日を訂正したい場合
生年月日に誤りがあり、訂正したい場合には、保険証や運転免許証、年金手帳などを添付します。
3-3. 資格取得日を訂正したい場合
資格取得日を訂正したい場合には、出勤簿や労働者名簿、賃金台帳、雇用契約書など訂正をしたい日に在籍していることが証明できる資料を添付します。
3-4. 氏名の漢字を訂正したい場合
珍しいケースにはなりますが、例えば、「雇用保険被保険者資格取得届」の申請中に、対象者の氏名のフリガナは合っているものの、漢字を間違えていることに気付いた場合は訂正の必要はありません。
「雇用保険被保険者資格取得届には漢字でも氏名を記入したのになぜ?」と不思議に思われるかもしれませんが、「雇用保険被保険者証」の氏名の部分はフリガナでしか記載されておらず、漢字は登録されていないのです。
そのため、漢字の間違いにもし気付いた場合でも、被保険者番号によりフリガナで登録情報は管理されているため、そのままで問題ありません。
また、結婚などで氏名変更があった場合も、2020年6月1日以降は氏名変更単独での手続きの必要はなくなっており、次のような届け出をする際に一緒に届け出をすれば良いことになっています。
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 個人番号登録・変更届
- 転勤届
- 育児休業給付金
- 介護給付金
- 高年齢雇用継続基本給付金 等
3-5. 念のため所轄のハローワークに確認を!
基本的に上記のような訂正であれば、お伝えした各種書類の添付で問題はないことがほとんどでしょう。しかし、所轄のハローワークによっては確認書類を複数用意する必要があるなど、対応がまちまちなこともあるようです。
スムーズに手続きがおこなえるよう、訂正の手続き前には念のため所轄のハローワークにどのような書類であれば証明になるかを確認しておくと安心でしょう。
3-6. 誤って「雇用保険被保険者証」を取得してしまった場合
なお、数少ないケースではありますが、雇用保険に加入できる条件を満たしていない人の分も「雇用保険被保険者資格取得届」で申請をしてしまい、後から雇用保険の対象者ではないと気付いた場合も、訂正の際と同じ「雇用保険被保険者資格取得(喪失)等届 訂正(取消)願」により取消が可能です。
条件を満たしていないにも関わらず雇用保険に加入している状態は避けなければならないので、気付いた時点で早急に取消の対応をおこないましょう。
4. 訂正するときの注意点
最後に、訂正をする際の注意点についてですが、まず、訂正の手続きは電子申請ができません。そのため、所轄のハローワークの窓口に直接申請するか、郵送での申請をおこなう必要があります。
ただし、郵送の場合は窓口よりも手続きに時間がかかることが多いため、「訂正する必要がある」とわかった時点で、まずは所轄のハローワークに方法と添付書類の確認の電話をする方法が最も確実でしょう。
また、訂正に期限はありませんが、訂正する必要があると分かった時点で、できるだけ速やかに手続きをおこないましょう。雇用保険以外の社会保険手続きでもミスがあった場合は訂正をする必要があります。その際に記入方法や項目などが混ざってしまう可能性があるため、社会保険の各項目の違いについて理解したほうがミスを減らせることができるでしょう。
当サイトでは、社会保険の基礎知識や従業員の入社時に担当者がとらなければならない対応までをまとめた資料を無料で配布しております。法改正による影響も解説しているため、社会保険の手続きに関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険の手続きガイド」をダウンロードしてご確認ください。
5. 訂正のリスク軽減のためにもe-Gov外部連携API対応のサービス導入がおすすめ
現在、雇用保険被保険者資格取得届の申請は、電子申請以外にも所轄のハローワークの窓口や、郵送での手続きが可能です。
しかし、手書きによる申請書類への記入は、どうしても情報を書き写し間違えてしまうなどのリスクを伴います。
現時点で訂正に関しては電子申請ができないため、訂正のリスクを減らすためにも、最初の申請時の時点で電子申請を利用し、さらにe-Gov外部連携APIに対応したソフトウェアやサービスを使うことで、入力のミスも減らすことができます。
一度正しい情報を入力してしまえば、他の場面でも正しい情報をそのまま利用することができるので、雇用保険被保険者資格取得届の申請をおこなっている方は、是非この機会に電子申請や、e-Gov外部連携APIに対応したソフトウェアやサービスの導入の検討をおすすめします。
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しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
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