【記入例あり】雇用保険被保険者資格喪失届の書き方や添付書類とは? - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

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【記入例あり】雇用保険被保険者資格喪失届の書き方や添付書類とは?

木のブロック

雇用保険被保険者資格喪失届は、自社の従業員が退職などで雇用保険の資格を失った際に届出が必要な書類です。

雇用保険被保険者資格喪失届の手続きを正しくおこなうことで、退職した従業員が失業給付を受けられます。

今回は、雇用保険被保険者資格喪失届の項目ごとの記入例や提出の際に必要な添付書類を紹介するとともに、書類の提出期限について解説します。

▼そもそも「雇用保険被保険者資格喪失届とは?」という方はこちらをご覧ください
雇用保険被保険者資格喪失届が必要になるケースや書き方を解説

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1. 雇用保険被保険者資格喪失届の記入例を紹介

雇用保険資格喪失届の記入例

雇用保険被保険者資格喪失届の記入例|厚生労働省

上記が雇用保険被保険者資格喪失届です。

雇用保険被保険者資格喪失届は、管轄ハローワークの窓口でも入手可能ですが、ハローワークのホームページからもダウンロードできます。

<ダウンロードした様式を使用する際の注意点>

  • A4は白色用紙であること
  • 等倍(100%)で印刷すること
  • 読取時の基準マーク(3点の■)が印刷できていること
  • 印刷した様式が用紙に対して極度に傾いていないこと
  • 文字や枠線にかすれがない、2重に印刷されていないこと

参考:印刷時の注意事項 | ハローワークインターネットサービス

雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員が退職した場合や役員に就任したときなど、失業給付の支給がなされる場合の受給額を決定する資料となるため、正確な記入が必要です。

なお、令和2年12月25日より雇用保険被保険者資格喪失届への押印は不要となりました。手続き時には、押印欄のある旧様式も使用できますが、押印がなくても受理してもらえます。

ここでは、雇用保険被保険者資格喪失届に記入するべき内容について、主となる16の項目の記入例を紹介します。

1-1. 個人番号

個人番号欄には、マイナンバーを記入します。

従業員にマイナンバーを提出してもらう際には、利用目的を伝えるだけでなく、番号確認と本人の身元確認を必ずおこなってください。
従業員がマイナンバーの提出を拒否する場合には、「本人事由によりマイナンバー届出不可」と記載しておく必要があります。

1-2. 被保険者番号

雇用保険加入時にハローワークから交付された雇用保険被保険者証などの被保険者番号を確認し、同じ番号を記入します。
ただし、1981年7月6日以前に被保険者番号を発行されている場合は現在の交付番号と異なるため、下10桁の番号のみを記載し、残り1桁は空欄にしておきます。

1-3. 事業所番号

雇用保険の事業所番号を記入します。

事業所番号は、適用事業所台帳(雇用保険適用事業所設置届事業主控)や雇用保険被保険者資格取得届等確認通知書に記載されているので確認してください。

1-4. 資格取得年月日

退職する従業員が、雇用保険の資格を取得した年月日を記入します。

1-5. 離職等年月日

退職する従業員が、雇用保険の被保険者としての資格を失う日を記入します。
具体的には、退職日の翌日が該当します。

1-6. 喪失原因

退職する従業員が、雇用保険の資格を喪失する原因について、該当する番号を記入します。
「1」は死亡や出向元への復帰などといった「離職以外の理由」の場合、「「2」は定年退職や自己都合による退職、「3」は「解雇や退職勧奨など事業主の都合による離職」の場合が該当します。

なお、「4」や「5」など、離職理由の詳細な分類コードがあるため、記入例を参考に正確なコードを選択する必要があります。

参考:雇用保険被保険者資格喪失届記載例|北海道ハローワーク

1-7. 離職票交付希望

離職票の交付を機能する場合には「1」を、希望しない場合には「2」を記入します。

1-8. 1週間の所定労働時間

退職する従業員の1週間の所定労働時間を記入します。
1週間の所定労働時間が40時間の場合には、「4000」と記入します。

1-9. 補充採用予定の有無

退職した従業員のあとに従業員を採用する予定がある場合には「1」を記入し、無い場合には空欄にしておきます。

1-10. 新氏名

雇用保険被保険者資格喪失届の提出をおこなう際に、雇用保険被保険者証と氏名が異なる場合に新しい氏名を記載します。

記載の必要がないときには、空欄のままで問題ありません。

ちなみに、氏名変更がある場合は、変更前の氏名を「20」に、氏名を変更した年月日を「25」に記入することを忘れないようにしてください。

1-11. 被保険者氏名

雇用保険被保険者証に記載されている退職する従業員の氏名を記入します。

1-12. 性別

退職する従業員の性別を選択します。

1-13. 生年月日

雇用保険被保険者証に記載されている退職する従業員の生年月日を記入します。

1-14. 被保険者の住所又は居所

雇用保険被保険者証に記載されている退職する従業員の住所を記入します。

1-15. 事業所名称

事業所の名称を記入します。

1-16. 被保険者でなくなったことの原因

被保険者でなくなったことの原因について具体的に記入します。

この原因は退職者の基本手当の受給や給付日数に直接影響する部分となることから「本人から退職希望の申し出があった」等、なるべく詳細に書いておくようにしましょう。

万が一、事業所とハローワークで離職理由の言い分が異なる場合には、ハローワーク側で調査後、最終的な決定がなされます。

1-17.外国人労働者に関する情報

外国籍の労働者が離職する際には、雇用保険被保険者資格喪失届の「外国人労働者に関する情報」欄に必要事項を記入します。在留カード番号や国籍・地域、在留資格、在留期間などを正確に記載しましょう。

これらの情報は、離職後の在留資格の変更手続きや失業給付の受給に関わる重要な項目です。正確に記入することで、手続きをスムーズに進められます。

2. 雇用保険被保険者資格喪失届を提出するケース

雇用保険被保険者資格喪失届を提出するケース

雇用保険被保険者資格喪失届は、雇用保険に加入していた従業員が被保険者でなくなったことを届け出る書類です。

一般的に、雇用保険被保険者資格喪失届を提出するのは、従業員が退職したときですがそれ以外にも提出が必要になることがあります。ここでは、退職を含め提出が必要になるケースを5つ紹介します。

2-1. 退職をした場合

従業員が退職した際、資格喪失日から10日以内に、所轄のハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要です。

参照:雇用保険被保険者離職証明書についての注意|厚生労働省

2-2. 所定労働時間が20時間未満になった場合

対象者の労働時間が一時的なものではなく、継続的に月20時間未満になった場合、その時点で雇用保険被保険者資格喪失届を提出する必要があります。

2-3. 死亡した場合

従業員が死亡した場合、 雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要です。喪失年月日は死亡日の翌日です。

2-4. 役員に就任した場合

原則として雇用保険の被保険者の対象外となります。ただし、同時に労働者としての側面が強い場合は、例外的に被保険者となることがあります。。そのため、従業員が役員に就任した時点で、所轄のハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければなりません。

2-5. 他社に出向した場合

従業員が他の会社へ出向した場合、該当者は出向先の会社で被保険者として資格を取得します。そのため、出向元では雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要です。

2-6. 雇用保険の適用除外となる場合

雇用保険が適用される事業所に雇用されていても、一定の要件に該当すると雇用保険の適用除外となり、資格喪失届の提出が必要です。

例としては次のとおりです。

  • 4ヵ月以内の期間を定めて雇用される場合(継続が見込まれる場合は除く)
  • 季節労働者で4ヵ月以内の期間を定めて雇用される場合
  • 昼間学生の場合

また、法人の代表取締役や監査役などの役員も原則として雇用保険の適用は除外されます。これらの従業員が雇用保険に加入していた場合、要件に該当した時点で資格喪失の手続きが必要です。

3. 離職票の発行有無によって必要な添付書類が異なるため注意

書類と女性

ここでは、雇用保険被保険者資格喪失届を事業所所轄のハローワークに提出する際に必要となる添付書類について紹介します。

添付書類は、離職票を必要とするか否かで必要になる書類が異なるので注意が必要です。

3-1. 雇用保険被保険者離職証明書(離職票が必要なときのみ)

離職証明書については、退職者が離職票を必要とするときのみ発行し、ハローワークへ提出します。退職者の年齢が59歳以上の場合には、離職票の交付を希望していない場合でも離職証明書を発行し、ハローワークに提出する必要がありますので、注意が必要です。

なお、離職証明書の発行が必要となる場合には、出勤簿や賃金台帳を準備する必要があるため、忘れずに用意してください。

関連記事:離職証明書とは?必要なケースと退職証明書との違い
関連記事:離職票と離職証明書の違いや交付されるまでの流れも解説

3-2. 労働者名簿

労働者名簿は、雇用保険被保険者資格喪失届に記入された離職年月日や離職理由を確認するために必要となる書類です。氏名、生年月日、雇用年月日、退職年月日という情報のほか、該当のある場合は死亡年月日やその原因の記載が労働基準法で義務になっています。

3-3. 出勤簿もしくはタイムカード

離職票の交付には、退職日からさかのぼり11日以上出勤した月が12ヵ月分あることを確認するために、タイムカードもしくは出勤簿を提出する必要があります。

離職票が不要の場合は、退職日を確認できるタイムカードもしくは出勤簿を提出してください。

3-4. 賃金台帳もしくは給与明細

離職票を交付してもらう場合は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を対象として、6ヵ月分の賃金台帳もしくは給与明細を添付します。

ただし、不足があると交付してもらえないので、念のため6ヵ月分よりも少し多めに、7~8ヵ月分の賃金台帳もしくは給与明細の準備をおすすめします。

3-5. 退職理由が確認できる書類

雇用保険被保険者資格喪失届を提出する理由によって提出すべき書類は異なります。

  • 退職(自己都合):退職届
  • 解雇:解雇予告通知書
  • 定年退職:就業規則
  • 契約期間満了による退職:雇用契約書

上記を参考に退職理由が確認できる書類を用意してください。

ここまで解説をしてきた離職票の有無によって、雇用保険被保険者資格喪失届の提出時に必要になる添付書類の違いを早見表にまとめました。

提出前に改めて確認の上、漏れをなくすのが大切です。

 

離職票あり

離職票なし

雇用保険被保険者離職証明書

労働者名簿

出勤簿もしくはタイムカード

賃金台帳もしくは給与明細

退職理由が確認できる書類

  • 退職(自己都合):退職届
  • 解雇:解雇予告通知書
  • 定年退職:就業規則
  • 契約期間満了による退職:雇用契約書

※契約期間満了による離職、週の所定労働時間が30時間未満になった場合の該当者のみ雇用契約書が必要

参照:雇用保険被保険者資格取得・喪失 必要書類一覧|厚生労働省

3-6. その他の書類(必要に応じて)

離職票の発行手続きには、上記の必須書類以外にも、必要に応じて提出が必要となる書類があります。例えば、事業主の都合による解雇の場合は解雇通知書といったように、離職理由が分かる書類の提出が求められるケースもあるでしょう。

定年退職の場合は就業規則、契約期間満了の場合は雇用契約書など、離職理由を証明する書類が求められることがあります。さらに、労働時間の減少や給与の変動が退職理由に関係している場合、その詳細を裏付けるための書類も準備しておく必要があります。

4. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出方法と注意点

雇用保険被保険者資格喪失届の提出方法

雇用保険被保険者資格喪失届を提出する方法は、郵送、もしくは管轄ハローワークの窓口に提出する、さらにはe-Govでの電子申請も可能です。

ここでは、それぞれの提出方法の注意点を紹介します。

4-1.郵送で提出する

郵送の場合、管轄のハローワークを宛先として添付書類と共に郵送してください。なお、郵送であれば、ハローワークインターネットサービスから様式をダウンロードし、雇用保険被保険者資格喪失届を印刷して提出できます。

印刷時はA4の白色用紙を用意し、等倍(倍率100%)に設定して印刷してください。
また、切手を貼った返信用封筒が必要となるため、同封漏れのないようにしてください。

4-2. ハローワークの窓口で提出する

管轄のハローワーク窓口に直接提出することも可能です。

郵送と同様に、ハローワークインターネットサービスから様式をダウンロードし、雇用保険被保険者資格喪失届を印刷して提出できます。窓口で提出する場合も、印刷時の注意事項を守って正しい様式で提出しましょう。

4-3. 電子申請で提出する

e-Govを活用すれば、電子申請も可能です。

電子申請では、離職票交付ありの場合でも離職票交付なしの場合でも申請できます。

注意点として、e-Govから電子申請をおこなう場合は、電子署名の用意が必要です。e-Govを活用する場合はあらかじめ電子証明書を取得しておきましょう。

電子申請であれば、365日24時間提出が可能なため、手続き回数が多い企業におすすめです。

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5. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限はいつまで?

時計と男性

雇用保険被保険者資格喪失届の提出は、管轄のハローワーク窓口へ提出する必要があります。

ただし、提出はいつでもよいわけではなく、あらかじめ期限が決まっているため、期限内に必ず手続きをおこなうようにしましょう。

ここでは、提出期限や期限がすぎてしまったときの対処法、提出しないリスクを解説します。

5-1. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限

雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は、雇用保険の被保険者(退職者)が被保険者でなくなった日の翌日から10日以内です。先に紹介した添付書類を添えた上で、期限内に提出をおこないましょう。

提出期限については、離職票の交付についての希望有無に関わらず守る必要があります。

5-2. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出が遅れた場合

雇用保険被保険者資格喪失届の提出が期限内に間に合わなかった場合には、退職者の失業給付受け取りが遅延します。

期限内を過ぎることで、退職者とのトラブルにつながる可能性も高くなります。「被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に書類提出」という期限はしっかりと守った上で手続きをおこなうようにしましょう。

5-3. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出をしなかった場合

期限内に雇用保険被保険者資格喪失届が提出できなかった場合でも、遅れて提出する場合にはペナルティの対象とはなりません。

しかし、何らかの理由で資格喪失届の提出をおこなわなかった場合には、雇用保険法第7条違反になります。

また、雇用保険被保険者資格喪失届の提出後に発行される離職票の交付を拒否した場合についても、雇用保険法第76条第3項違反の対象です。雇用保険法において、これらの罰則は「6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」と定められています。ペナルティを受けることのないよう、正しく処理しましょう。

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6. 雇用保険被保険者資格喪失届の記入例を確認し期限内に正しい手続きを

書類を提出する様子

今回は、雇用保険被保険者資格喪失届の記入例やハローワーク提出時に必要となる添付書類のほか、具体的な書類の提出期限について紹介しました。

雇用保険被保険者資格喪失届は、退職者が失業給付を滞りなく受給するために重要となる書類です。記載内容に誤りがあると、退職者が失業給付を受けられないなど、トラブルにつながる可能性もあるため、間違いのない記入をおこなうようにしましょう。

また、何らかの理由で雇用保険被保険者資格喪失届の提出をしなかった場合には、雇用保険法第7条違反として、「6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」のペナルティが科されます。

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