夜勤で「休憩なし」は違反?看護師や介護士の休憩時間の取らせ方 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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夜勤で「休憩なし」は違反?看護師や介護士の休憩時間の取らせ方

看護師や介護士の仕事では、夜間でも患者様や利用者様への対応が必要になるため、夜勤はつきものです。しかし、いくら病院や施設のためだからといって、どんな働き方でも認められるわけではありません。決められた業務が少ない夜勤の場合、通常稼働とは異なることから、どうしても勤務負担は軽視されがちですが法律上では日勤と同様の扱いとなるのが原則です。

医療や福祉に関わる重要な職務だからこそ、健全で適切な労働環境を守ることは、管理側にとっての義務でもあります。また正しい労務管理ができていないと、知らない間に法律違反になってしまうケースも考えられるでしょう。

ここでは、看護師や介護士の夜勤における休憩時間について詳しく解説していきます。

関連記事:夜勤の定義や労働時間の正しい計算方法を解説

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1. 夜勤の「休憩なし」はすべて法律違反

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労働者の休憩時間に関しては、労働基準法第34条で明確に定められています。

(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

引用:労働基準法|e-Gov法令検索

つまり、使用者は原則として、「実働6時間越えで45分」「8時間越えで1時間」の休憩を与えることが義務付けられています。また、日勤でも夜勤でも同じように「労働者が業務を離れて自由にできるもの」と定義されており、いわゆる手待ち時間は該当しません。

例えば管理者からの指示が出るまでの待機や、人手がいなくなる間の電話番などは手待ち時間とされ、休憩時間には当てはまらないという認識です。

そのため、手待ち時間が多いといわれる夜勤でも、基本的には労働基準法に沿った休憩時間を確保する必要があるので、夜勤の「休憩なし」はどんな労働環境であっても法律違反になります。

1-2. 「宿直」の場合は休憩なしでも違反にならない

夜勤の休憩なしは法律違反になりますが、一部例外となる勤務形態があります。それは「宿直」と呼ばれる夜勤の勤務形態です。

宿直というのは勤務先に泊まり込む勤務のことで、電話や定期巡回、緊急事態が発生したときに対応するのが業務です。夜勤は通常の業務をおこないますが、宿直の場合は「通常業務」がないため夜勤とは法律の適用が異なります。

ごく稀な非常事態に備えて待機するケースで、看護師や介護士でも、一定の要件を満たした勤務の場合に認められます。なお宿直を適用するためには、労働基準監督署の許可を得る必要があります。

許可が得られて「宿直」扱いとなった場合、労働基準法第34条は適用されないので、休憩時間がなくても法律違反にはなりません。

2. 休憩時間の必要がない「宿直」に適用する条件

黒板に階段の絵を描いている写真

看護師も介護士も、法律で決められた軽微な作業に対応するのみであれば、拘束時間の長くなる夜勤でも休憩時間を設ける必要はないとされています。

しかし、「宿直扱い」というのは非常に厳しい条件に適合しなければならず、一般的には認められにくいのが実態です。では実際にどのようなケースであれば宿直となるのか、以下から具体的に見ていきましょう。

2-1. 看護師や介護士以外の一般条件

まず一般的な宿直の適用条件としては、次のようなものがあります。

  • 通常の業務を継続しない、基本的に労働の必要がない勤務である(顧客からの電話応対や防犯・防災を目的としないもの)
  • 1回につき各労働者の平均日額の3分1以上を手当として支給する
  • 回数の上限は週1回
  • 睡眠設備を完備する

さらに看護師や介護士の場合には、上記に加えて各職務における独自の要件を満たさなければなりません。

2-2. 看護師の場合

看護師のケースにおいては、「通常の勤務時間から完全に解放されている」とするほか、以下のような細かい条件も加わります。

  • 対応するのは、定時巡回・異常事態の報告
  • 少数の要注意患者の検脈や検温といった、特別な措置のない短時間業務のみ

例えば応急患者の診療・入院や出産などを目的としている夜勤は、宿直としては認められません。あくまで外来患者が想定されない日時における、少数の軽症患者やかかりつけ患者の急変時に対応のみに限られています。

2-3. 介護士の場合

介護士についても、基本的には看護師と同様ですが、宿直として対応する業務内容は異なります。

介護士の場合は、夜尿起こし・おむつ替え(抱きかかえなどの身体負担がないもの)・検温といった、軽度な介助のみが認められています。

さらに1日の宿直につき、作業回数は1~2回を上限とし、それぞれの所要時間も10分程度に限定されています。

3. 16時間夜勤でも休憩無し?夜勤における休憩時間の実情

男性と介護士が助け合っている画像

看護師の勤務体系として代表的なのは、日勤・準夜勤・深夜勤の3交代や日勤・夜勤の2交代制です。

2交代制では、夜勤が16時間となるケースが多く見られる中、最近の研究では日中と夜間の労働を比べると、夜勤のほうがはるかに健康被害のリスクが高くなる結果が出ています。十分な休養を取らないまま深夜から明け方にかけて働くと、酒気帯び状態時よりも作業能力が落ちる傾向もあるほどです。

労働基準法で休憩について規定されたことから、当初よりも院内の体制が大きく変わったにもかかわらず、明確な休憩時間が設けられていない「当直体制」としているケースも、まだ一定数存在しているのが現状です。夜勤で、しっかりとした休憩時間が取れていないケースは少なくありません。

介護士では、人手不足による効率化のために、何通りものシフトが設定されている例が多くあります。

介護施設における夜勤では、1人体制が認められている施設もあるため、非常に負担が大きくなってしまう実態もあるようです。例えば、日勤で手に負えなかった日常業務を片付けたり、1人の職員が複数のフロアを掛け持ちしたりするというような業務形態になっている施設もあります。

そのため、夜勤といっても、結局は休憩時間もままならないほど忙しくなっている、というのが実情です。

4. 看護師や介護士の夜勤で休憩時間の確保するためポイント

電球を積んでいる写真

患者様や利用者様の夜間対応をおこなう看護師や介護士は、日勤に比べて人員配置が少ないこともあり、十分な休憩時間が取れていないのが実情です。確かに、夜勤は日勤ほど忙しくはないかもしれませんが、スタッフが少ない分、1人あたりの業務負担が大きいため確実に休憩を取れる環境作りをする必要があります。

では、夜勤時でもしっかりと休息を取ってもらうためには、企業としてどのような管理をするべきなのか解説します。

4-1. 夜勤での休憩時間のルールは詳細に定める

夜勤では、日勤のような「昼休み」といった概念がないため、休憩時間を明確に定めておくことが重要です。

夜勤の場合、「空いている時間に休む」「個人の判断で自由に休憩時間を取る」などの方法を取ることが多いようですが、はっきりとしたルールがないと取り忘れてしまう可能性があります。また、休憩時間の明確なルールがないと、新人スタッフなどは休憩が取りづらいかもしれません。

いずれにしても、ルールがないとあいまいになってしまうので、全スタッフが平等に休憩できるように時間を定めておきましょう。また、複数名で夜勤を担当するケースであれば、どのような順番で休憩時間にするのか、あらかじめ決めておくのも良い方法です。

なお、日本看護協会の見解では、夜勤でよく見られる16時間勤務なら、最低でも2~3時間の休憩時間が望ましいとされています。簡単な目安ではありますが、これを基準に夜勤シフトの動き方を検討してみることをおすすめします。

4-2. 夜勤専従のスタッフを増員する

看護師や介護士の夜勤で休憩時間が取れない大きな原因は、圧倒的な人手不足です。同時に複数の患者・入居者に対応しなければならないこともあるので、いくら休憩時間を決めていても、時間通りに休憩が取れないという実情もあるでしょう。

このような労働環境で円滑に休憩を回していくためには、新たにサポートスタッフを増やすことも検討した方が良いかもしれません。

例えば、資格が必要な専門業務以外の簡単な作業は、夜勤専従のサポートスタッフに任せるというような勤務体系にすれば、しっかりと休憩時間を与えることが可能です。人件費のコストは上がってしまいますが、従業員の健康管理や労働環境の改善という点で考えれば、結果的に人材の確保につながるので費用対効果が期待できます。

5. より良い労働環境のためにも夜勤の休憩時間は重要

電卓をいじっている画像

基本的に、宿直の許可が取れない勤務体制の夜勤となる場合、休憩時間を与えないことは法律違反になってしまいます。そもそも、夜勤は人員が少なく、1人当たりの負担が非常に大きくなる働き方なので、休憩がないと健康被害や事故が起こるリスクがあります。

実際に、夜勤後の疲労が原因で事故が起きている例もあり、夜勤で休憩時間が必要なのは明白といえるでしょう。そのため、理想としては日勤よりも多めに休憩時間を確保しておくのがベストです。もし、十分な休憩を与えられていないようであれば、本記事を参考に、看護師や介護士の夜勤の休憩時間を見直してみてください。

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OHSUGI

OHSUGI

クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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