電子契約の立会人型、当事者型とは?|メリット・デメリット、選び方を解説
更新日: 2022.12.7
公開日: 2021.8.2
HORIUCHI
電子データで手続きをする電子契約は、電子署名の方法によって2つの種類に分類できます。
それぞれでは主に契約時の流れが異なります。
この記事では、電子契約の当事者型と立会人型の違いについて紹介します。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社にとって最適なシステムを探していきましょう。
サービス提供事業者を通して電子署名をする「立会人型」と、電子証明書を発行して当事者同士が電子署名をする「当事者型」があります。
どちらも法的効力をもつ方法ですが、自社の方針によって選び方が大きくなるため、こちらの資料をぜひダウンロードして、自社に合ったシステム選定の参考としてください。
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・電子契約に法的効力を持たせるには
・立会人型と当事者型とは
・立会人型と当事者型の比較と選び方 など
目次
1.電子契約には「当事者型」と「立会人型」がある
電子契約とは、従来書面で交わしていた契約を電子データでおこなうことです。
働き方改革や新型コロナウイルス感染拡大の影響で、書面契約の代わりに選ばれることが増えてきました。
契約締結の際に印鑑の代わりになるのが、「電子署名」と呼ばれるものです。
印鑑の代わりに電子署名を付与することで、契約が正式かつ改ざんされていないものであることを証明することができます。
一口に電子契約といっても、「当事者型」と「立会人型」の2種類に分類できます。
まずは、それぞれの概要についてみていきましょう。
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1-1.当事者型とは
当事者型とは、契約をしようとする本人が電子署名を付与することです。
たとえばX社とY社が契約を交わすとき、X社とY社それぞれの名義になっている電子署名を付与するということになります。
当事者型を使うときは、認証サービスを取り扱う会社に本人性を証明する書類を提出し、電子証明書が格納された電子ファイルを発行してもらう必要があります。
身近な例でいうと、マイナンバーカードに格納されている公的個人認証サービス「署名用電子証明書」が同じ仕組みになっています。
実際、確定申告などで使用したことがある人もいるかもしれません。
日本ではまだまだ浸透していませんが、海外では電子証明書が埋め込またICチップを配布し、無料で電子署名ができるようにしている事例もあります。
1-2.立会人型とは
立会人型とは、契約をおこなう当事者ではない第三者が、当事者の指示にもとづいて電子署名を付与することです。
たとえばX社とY社が契約を交わすとき、Z社という第三者の立会人が電子署名を付与することで、契約に効力をもたせます。
電子署名の際は、メール認証で本人確認をおこなうことが一般的です。
メールにランダムに作成した複製不能なURLを送付し、そこからアクセスすることで本人であることを確認するのです。
なお立会人型では、サービス提供事業者が代わりに署名するのではなく、あくまで「本人」によって署名されているということに注意しましょう。
また経済産業省によれば、「電子署名が本人の意思に基づき行われたものである」場合は、電子署名法第3条の「本人による電子署名」に該当するという見解を示しています。[注1]
つまり、立会人型の電子署名であっても法的効力はあるため、契約上の問題が生じることはないということです。
[注1]経済産業省「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法3条に関するQ&A)」
1-3.当事者型と立会人型の違い
当事者型と立会人型の概要についてみてきましたが、より違いをはっきりと理解できるようにそれぞれの明確な相違点を解説しておきます。
当事者型と立会人型の最大の違いは、「電子証明書の名義」です。
署名をしているのはどちらも本人ですが、電子署名に使う署名鍵とその電子証明書が誰のものかが異なります。
先述したように最大の違いは、当事者型の電子署名は契約者本人、立会人型の電子署名は第三者であるサービス提供事業者の名義で署名がおこなわれる点です。
同時に、電子署名に使う署名鍵と電子証明書の持ち主も異なります。
電子証明書は署名鍵の持ち主を証明するものなので、当事者型では契約者の電子証明書と署名鍵が提供されて本人であることが証明されますが、立会人型はその証明がありません。
署名は事業者の署名鍵でおこなわれるため、あくまで「改ざんを不可能にする効果」をもつサービスである点が特徴的です。
ここまで当事者型と立会人型について解説しましたが、文章だけではわかりづらいという方に向け、当サイトでは、当事者型と立会人型の違いや選び方などを、図を用いてわかりやすく解説した資料を無料で配布しております。
当事者型と立会人型の違いを正確に理解したい担当者様は、こちらから「立会人型&当事者型の比較ガイドブック」をダウンロードしてご確認ください。
2.当事者型と立会人型のメリット・デメリット
当事者型と立会人型は仕組みが大きく違うため、それぞれが異なった特徴を持っています。
両者の特徴を理解していると、自社に合っているのがどちらなのか判断しやすくなるでしょう。
ここからは、それぞれの強みや弱みについて詳しく説明します。
しっかりと比較し、自社にとって使いやすいシステムについて判断しましょう。
2-1.当事者型のメリット・デメリット
当事者型の特徴は、下記のとおりです。
メリット
・なりすましリスクが低く、本人性を満たせる
・法的効力が高い
デメリット
・時間と費用がかかる
当事者型を使うときは、本人性を担保するために認証局と呼ばれる公的機関で「電子証明書」を発行する必要があります。
この際、念入りに本人確認がおこなわれるため本人性を満たせますが、時間と費用がかかる点が大きな弱点です。
電子証明書は1枚につき数千円程度で、有効期限のたびに更新をする必要があります。
締結の際は契約当事者の双方が同じシステムであり、かつ電子証明書を持っていないといけないため、契約相手に負担をかけてしまうこともあるでしょう。
ただし、デメリットが多い一方で法的効力が非常に強いという利点もあります。
2-2.立会人型のメリット・デメリット
立会人型の特徴は、下記のとおりです。
メリット
・メールアドレスがあれば契約を締結できる
・手間と費用がかからない
デメリット
・なりすましのリスクがある
立会人型は、先述したようにメールアドレスなどを使って本人確認をするため、とにかく手間と費用がかかりません。
本人名義の電子証明書も不要で、契約相手が同じシステムを使っていなくても契約締結が可能です。
ただしシステム独自の本人確認になるため、2段階認証などでリスクを減らすことはできますが、どうしてもなりすましリスクをゼロにすることはできません。
2-3.実際に普及しているのは「立会人型」
上記からわかるように、当事者型は双方が電子証明書を保有していないといけないため、契約に手間と費用がかかります。
したがって、現場で使われることが多いのは立会人型です。
実際に、一般財団法人日本情報経済社会推進協会と株式会社アイ・ティ・アールが発表した「企業IT利活用動向調査2021」によれば、立会人型を使っている事業者数が当事者契約型を使っている事業者数を上回っていることが示されています。[注2]
立会人型は、導入から契約の締結まで非常に手軽な点が支持され、多くの会社に選ばれているのです。
[注2]一般財団法人日本情報経済社会推進協会「企業IT利活用動向調査2021」
3.当事者型と立会人型を選ぶ基準
それぞれの特徴がわかったら、自社にとって最適なシステムを選んでいきましょう。
電子契約システムは、「法的効力の強さ」と「使いやすさ」のどちらを重要視したいかによって向いている種類が異なります。
ここでは、電子契約システムを選ぶ基準について紹介します。
どちらにするか悩んでいる方は、判断材料のひとつとして役立ててください。
3-1.より強い法的効力を求めるなら「当事者型」
契約により強い法的効力を持たせたいのであれば、当事者型が最適です。
当事者型で必要となる電子証明書の発行をする際は、名義人の公的な身分証が必要になったり認証局の詳細な確認がおこなわれたりします。
時間も費用もかかりますが、本人であることの確固たる証明となるため、なりすましや犯罪などのトラブルに巻き込まれるリスクは低くなるでしょう。
立会人型でも二段階認証などでなりすましを防ぐ対策が取られていますが、当事者型と比べると確認作業の厳格さは欠けます。
不正にメールアドレスのログインパスワードやスマートフォンを入手できれば、なりすますことは十分に可能です。
そのため、より法的効力を持たせたい大切な契約や厳格な社風の取引相手と契約するときは、当事者型の方が向いているのです。
3-2.信頼している企業や消費者とのやり取りなら「立会人型」
信頼している相手や消費者と契約を結ぶときは、立会人型でもいいでしょう。
何度もやり取りしているお得意様や一般の消費者に対し、わざわざ電子証明書を発行させて電子署名することは現実的ではないためです。
先述したように、立会人型であっても法的効力はあります。
そのため、そこまで厳格さを求めないというときは、立会人型を活用すると手軽で非常に便利でしょう。
立会人型を採用している会社は非常に多いため、当事者型を採用していないという理由でマイナスの印象を抱かれることはありません。
自社の方針や契約相手に合わせ、最適な契約方法を選ぶことが大切です。
3-3.両者選べるハイブリッド型のサービスも存在する
もしもどちらかに絞ることが難しいと感じているのであれば、ハイブリッド型のシステムを検討してみるのはいかがでしょうか。
ハイブリッド型は両方に対応しており、取引先や文書の重要性に応じて契約方法を選ぶことが可能です。
どちらかの契約方法を選択してしまうと、あとから「やっぱり違うほうに変更しよう」となってしまう可能性もあります。
電子契約は書類をサービスのクラウド上に保存するため、途中でほかのサービスに切り替えることになれば、移行の手間がかかってしまいます。
ハイブリッド型であればどちらも使えるため、方針を変更するときも安心して利用を続けられるでしょう。
4.自社の方針に合わせて電子契約の「当事者型」と「立会人型」を選択しましょう
電子契約を導入する際は、電子証明書を発行して当事者同士が電子署名をする「当事者型」と、サービス提供事業者を通して電子署名をする「立会人型」の2種類から選ぶことが可能で、どちらも法的効力をもつ方法です。
契約の重要度や会社に方針に合わせ、自社に合ったシステムを採用するとよいでしょう。
サービス提供事業者を通して電子署名をする「立会人型」と、電子証明書を発行して当事者同士が電子署名をする「当事者型」があります。
どちらも法的効力をもつ方法ですが、自社の方針によって選び方が大きくなるため、こちらの資料をぜひダウンロードして、自社に合ったシステム選定の参考としてください。
■「【ガイドブック】立会人型&当事者型の比較」資料でお悩み解決!
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・立会人型と当事者型の比較と選び方 など
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