過重労働の対策は?重要な理由や健康障害を解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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過重労働の対策は?重要な理由や健康障害を解説

膨大な量の仕事を前に頭を抱える男性労働者

「過重労働によって起こるリスクは?」

「企業が過重労働対策ですることは何?」

など上記のように過重労働について把握したい方もいるでしょう。過重労働は、職場環境の悪化や健康障害を起こす原因となるため対策が必要です

この記事では、過重労働の対策や重要な理由、過重労働によって起こる健康障害や発生する原因について解説します。また、過重労働対策に関する法律も紹介するので、参考にしてください。

「勤怠管理にかかる工数を減らせたらな…」とお考えの方へ

タイムカードや出勤簿などで勤怠管理をしてる場合、以下のような課題はないでしょうか。

  • 打刻漏れの確認や労働時間の集計だけで数日かかってしまう
  • 有給休暇の残日数確認の問い合わせ対応が業務を圧迫している
  • シフトの収集や作成に時間がかかって他の業務ができない

そのようなお悩みをお持ちの方におすすめなのが、勤怠管理システムの導入です。システムであれば打刻漏れを減らせるほか、労働時間は自動集計されるため、ミスと工数を減らすことが可能です。 このほかにも便利な機能で勤怠管理の工数削減ができるため、勤怠管理システムで何ができるか気になる方は、こちらからクラウド型勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」の紹介資料をご覧ください。

 

1. 過重労働の対策

オフィスでコーヒーを飲む男性労働者

過重労働の削減のため、企業が取り組む対策は以下のとおりです。

  • 従業員の労働時間の可視化
  • 一人ひとりの業務量見直し
  • 多様な働き方の推進

1-1. 従業員の労働時間の可視化

過重労働の現状を把握するために、従業員の労働時間の可視化が大切です。従業員の労働時間やタスク量を把握できれば、不要な残業を減らしたり従業員同士でカバーしたりなど、過重労働の対策を講じやすいでしょう。

勤怠管理の方法として、従来のExcelやタイムカードだと残業時間を過少申告する可能性があります。勤怠システムを使って正確に把握できるよう環境を整えましょう。

1-2. 一人ひとりの業務量見直し

過重労働対策として、従業員一人ひとりの業務量に偏りがないか見直しが必要です。

業務量の偏りは、経験豊富な従業員や専門的な業務のノウハウを持っている従業員に業務が集中して、均等化されていないことで起こります。責任感から残業を断れない人や力量以上にタスクを引き受ける人がいた場合も、業務量が偏るでしょう。

業務分担表などを作成し、従業員のスキルや作業の業務量に応じてタスクを配分して業務量を均等化できるような環境整備が大切です

1-3. 職場風土・制度の見直し

長時間労働を肯定する風土がある場合、職場風土や評価制度の見直しも過重労働対策として有効です。「周囲に合わせて残業する」「評価が下がるのが怖くて残業して業務する」などの理由から長時間労働が増えている可能性があります。

成果のみを評価せず、時間あたりの成果や生産性を重視した評価制度に見直し従業員へ示すことで、無駄な残業をしない職場風土に改善しやすいでしょう。また、残業の事前申請制度やノー残業デーの導入なども長時間労働に対する意識改善に有効です。

生産性を重視した評価制度へ見直すことで、残業しないように業務を進める意識で取り組めるでしょう。

2. 過重労働対策が重要な2つの理由

マルチタスクのストレス

企業で過重労働対策が重要な理由として、以下の2つがあげられます。

  • 離職率が増加する
  • 生産性が低下する

2-1. 離職率が増加する

長時間労働の常態化によって、従業員の離職率が高まる可能性があります。従業員が現状に不満を抱えると、より環境の良い職場を求めて離職者が増加しかねません。

離職者が増えると残った従業員で業務を引き継ぐ必要があり、長時間労働がさらに増加する負の連鎖につながります。過重労働は従業員が離職して人手不足を招く結果となるため、労働環境の見直しが大切です。

2-2. 生産性が低下する

過重労働による心身の不調から生産性が低下するおそれがあります。長時間労働の疲労で従業員の精神面や身体面が不安定になると、集中力・やる気が低下し業務効率が落ちるためです。

心身の不調が重症化した場合、退職や休職の措置が必要となり生産性がさらに下がる可能性もあります。過重労働は、従業員の生産性を低下させ、企業の業績を悪化させる原因にもつながるため改善が必要です。

3. 過重労働で発生する健康障害

疲れた実業家の頭痛の複合写真コラージュ

過重労働によって発生する可能性が高い健康障害は、以下の2つです。

  • 身体疾患・過労死
  • 精神疾患・自殺

3-1. 身体疾患・過労死

過重労働による身体的な負荷が蓄積されると、脳卒中や心筋梗塞など、身体疾患を発症し過労死につながるリスクが高まります。

長時間労働が続いた場合、ストレスや睡眠不足により身体的な疲労が蓄積され、脳血管や心臓に負担をかけるためです。過重労働による脳や心臓の疾患は労働災害に該当します。

厚生労働省が公表している「令和5年度の過労死等の労災補償状況」での脳・心臓疾患の労災補償決定件数は216件です。脳・心臓疾患の時間外労働時間別の令和5年度の支給決定件数では、80時間以上〜100時間未満では60人、100時間以上〜120時間未満では45人と過労死ラインでの増加がわかります。

過重労働は脳や心臓疾患と関連性が高く、重大な身体疾患のおそれがあります

参考:脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況|厚生労働省

3-2. 精神疾患・自殺

過重労働が発生すると精神的な負担から精神疾患のリスクが高まり、さらには自殺に発展しかねません。

長時間労働が続くと、業務量の多さからプレッシャーやストレスを感じて精神的な負担が増加します。さらに、長時間労働によって睡眠時間や家族・友人との時間などが確保できず、心の不調を回復しきれないことで負担が蓄積されるのです。

精神的な負担が蓄積されると、不安障害やうつ病、不眠などの精神疾患を引き起こします。精神疾患が原因で判断力、認知能力が下がり自殺に発展するケースも少なくありません。

過重労働は従業員の精神的な負担を蓄積させ、精神疾患になったり自殺に発展したりする可能性を高めます。

4. 過重労働が発生する3つの原因

締め切りとマルチタスク

過重労働が発生する原因として、以下の3つが考えられます。

  • 人手不足による長時間労働
  • 管理職のマネジメント不足
  • 業務が非効率的

4-1. 人手不足による長時間労働

原因の一つは、人手不足から残業や休日出勤で長時間労働が増えることです

離職などで従業員数が不足した際に業務量が変わらない場合、一人あたりの負担が増えます。休暇の取得やほかの従業員からのカバーも難しく、さらに業務量が増える悪循環に陥るのです。

人材確保を積極的におこない、長く働けるようなフォローや研修制度の充実が重要となります。

4-2. 管理職のマネジメント不足

管理職が部下を適切にマネジメントできていないと、長時間労働が起こりやすくなります。管理職は部下に対して作業の進捗状況や業務量、長時間労働の状況など労働時間を把握した上で適切に指示できないと、改善は難しいでしょう。

労働時間の管理が不足していると、一人の従業員に仕事が集中するなど業務量にばらつきが発生します。また、プレイングマネージャー化している管理職の場合、業務を抱え込み管理職の長時間労働が起こる可能性もあるでしょう。

過重労働を防ぐには、管理職自身を含めてタスクや労働時間を可視化し、適切な人員配置をおこなうことが必要です。

4-3. 業務が非効率的

非効率的な業務によって生産性が上がらないことが、過重労働が発生する原因の一つです。業務効率の悪さを長時間労働でカバーするため、業務効率が改善されないまま過重労働が発生することが考えられます

例えば、形式化している会議や朝礼、押印や手書きが必要な書類などの業務が、本来の業務の時間を圧迫する可能性が高いです。また、タスクやスケジュールの情報共有などが徹底されていないこともあげられます。

社内全体はもちろん、従業員一人ひとりが業務効率の改善に取り組む姿勢が大切です。

5. 過重労働対策に関する法律・ガイドライン

法廷での弁護士の会議

過重労働対策のため、2019年から労働基準法が以下のように順次改正されています。

  • 時間外労働の上限規制
  • 有給休暇の年5日の取得義務化
  • 月60時間を超える時間外労働の割増率引き上げ

5-1. 時間外労働の上限規制

2019年からの法改正で、労働時間の上限規制が制定され、原則月45時間・年360時間までと決定されました

予期せぬ納期のひっ迫や機械トラブルの対応など臨時的な事情がある場合は、上限規制を超えた業務が可能となります。ただし、臨時的な事情で労使の合意があった場合でも以下を守ることが必要です。

  • 時間外・休日労働の合計が月100時間以内
  • 時間外・休日労働の合計について、2〜6ヵ月の平均が全て1月あたり80時間以内
  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働が月45時間を超えられるのは、年6ヵ月まで

上記の規則に違反した場合、30万円以下の罰金、または6ヵ月以下の懲役に課せられる可能性があります。

参考:時間外労働の上限規制わかりやすい解説|厚生労働省

5-2. 有給休暇の年5日の取得義務化

有給休暇の取得促進を目的に、事業主は有給休暇が年10日以上付与されている労働者に対して、最低でも「年5日の有給休暇の取得」を義務付けられています

取得日数が5日に満たない従業員に対しては、事業主が労働者の意見を聴取した上で時季を指定して取得させることを義務付けられました。

また、事業者は以下の点にも留意しましょう。

  • すでに5日以上の年次有給休暇を取得・請求した労働者へ時季指定は不可
  • 労働者ごと年次休暇の管理簿を作成して3年間保管する
  • 時季指定の対象者の範囲、時季指定方法など就業規則に記載する

基準日から1年以内に5日以上の有給休暇を付与しなかった場合は、30万円以下の罰金が科されます。ただし、5日間取得は最低限の義務のため、労働者が有給休暇をより取得しやすい環境整備が大切です。

参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得|厚生労働省

5-3. 月60時間以上の時間外労働の割増率引き上げ

2023年4月より、中小企業における月60時間以上の時間外労働の割増賃金率が50%以上に引き上げられました

これまでは、2010年4月に大企業が50%以上と義務付けられていたものの、中小企業は猶予期間が設けられ25%でした。

改正により適用猶予が廃止されたため、中小企業も50%以上へ引き上げられています。

参考:月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます|厚生労働省

6. 過重労働対策を進めて従業員が働きやすい職場環境にしよう

ミニマルで明るいオフィスブース

過重労働は、企業が原因やリスクを把握したうえでの対策が肝心です。過重労働対策ができていないと、従業員の離職や生産性の低下につながり企業の業績に影響します。

また、過重労働が常態化すると従業員の健康障害を引き起こし、過労死や自殺に発展しかねません。

過重労働の問題を把握し、対策を進めることで従業員が健康で働ける職場環境を整えましょう

「勤怠管理にかかる工数を減らせたらな…」とお考えの方へ

タイムカードや出勤簿などで勤怠管理をしてる場合、以下のような課題はないでしょうか。

  • 打刻漏れの確認や労働時間の集計だけで数日かかってしまう
  • 有給休暇の残日数確認の問い合わせ対応が業務を圧迫している
  • シフトの収集や作成に時間がかかって他の業務ができない

そのようなお悩みをお持ちの方におすすめなのが、勤怠管理システムの導入です。システムであれば打刻漏れを減らせるほか、労働時間は自動集計されるため、ミスと工数を減らすことが可能です。 このほかにも便利な機能で勤怠管理の工数削減ができるため、勤怠管理システムで何ができるか気になる方は、こちらからクラウド型勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」の紹介資料をご覧ください。

 

OHSUGI

OHSUGI

クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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