領収書の収入印紙の金額は?いくらから必要?貼り方や購入方法も解説
更新日: 2024.11.15
公開日: 2021.1.12
OHSUGI
商品やサービスを提供し代金を受け取った場合、領収書を発行する必要性が生じます。
さらに領収書によっては収入印紙を貼らなければなりません。
領収書に貼るべき収入印紙の基礎知識を解説します。
「領収書がたくさんあって、管理しきれずに困ってる」
「経費精算の際に、申請書類と領収書のチェックに時間がかかる」
「電子化するためにシステム検討を始めたが、何からはじめたらいいかわからない」
「電子化したいが、電子帳簿保存法をしっかり理解できず困っている」 など領収書管理に関してお悩みではないでしょうか。
法改正もすすみ、中長期的には領収書を電子化することがのぞましいでしょう。
領収書を電子化するためには電子帳簿保存法に対応した経費精算システムを導入することが最も効率的です。
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目次
1. 領収書における収入印紙とは
収入印紙は領収書だけでなくさまざまな重要書類に貼られる証票です。収入印紙は領収書を発行した側、受領した側どちらが負担するのでしょうか。
収入印紙の目的や収入印紙が必要なケースを見ていきましょう。
1-1. 収入印紙の目的は税金・手数料の支払い
収入印紙とは、国に対して税金や手数料を支払う目的で用いられる証票です。
印紙税法に定められている課税文書を作成する場合には、収入印紙を貼らなければなりません。
収入印紙は税金や手数料の金額ぴったりになるようにさまざまな額面のものが用意されています。
現在は1円から10万円まで31種類が販売されており、郵便局やコンビニなどで購入可能です。購入を負担するのは領収書を発行する側です。
さらに収入印紙は法的な書類に貼ることが多いため、法務局や役所に隣接している売店などでも手に入ります。
ただし不動産契約などでは大きな額面の収入印紙が必要になることがあるため、多数の在庫がある郵便局や法務局で購入することをおすすめします。
1-2. 収入印紙は課税文書にのみ必要
ではどのようなケースで収入印紙を貼らなければならないのでしょうか。
印紙税法で定められた課税文書に限り、印紙税が課税され、収入印紙による納税が必要です。
国税庁のホームページによれば課税文書とは、印紙税法別表第一に挙げられている20種類の文書のどれかに該当し、当事者間で課税事項を証明する目的で作成され、非課税文書でない文書のことを指します。
課税文書として挙げられる例は以下のとおりです。
- 不動産売買契約書
- 請負に関する契約書
- 合併契約書
- 継続的取引に関する契約書
一方国や地方公共団体、日本赤十字社などの非課税法人などが作成した文書や金額が5万円未満の領収書などは非課税文書です。
ただし課税文書かどうかは文書のタイトルではなく内容で判断されるので、もし課税文書かどうか定かではないのであれば税理士などの専門家に尋ねるとよいでしょう。
1-3. 印紙税とは
ではそもそも印紙税とはなんなのでしょうか。
印紙税とは、主に事業運営上の取引で使う文書に対して課税される税金です。代表例としては領収書や請求書などがあります。それでは収入印紙が必要な時に収入印紙を貼っていない時はどうなるのでしょうか。
1-4. 収入印紙を貼らないとペナルティが科せられる
収入印紙を貼るべき課税文書であるにもかかわらず、収入印紙を貼らなかった場合にはペナルティが科せられます。
また、金額が5万円以上の領収書などの課税文書に収入印紙を貼り忘れてしまうと、過怠税を支払わなければなりません。
過怠税は貼らなければならなかった収入印紙の金額の3倍です。
例えば400円分の収入印紙を貼り忘れてしまったのであれば、1,200円の過怠税となります。
しかし税務調査が入る前に自主的に貼り忘れたことを申告した場合には過怠税が1.1倍に軽減されます。
400円分の収入印紙であれば、440円の過怠税で済みます。
2. いくらから領収書に収入印紙が必要?
ではなぜ領収書には収入印紙が必要なのでしょうか。
収入印紙が必要となる理由とどのようなケースで収入印紙が必要となるか見ていきましょう。
2-1. 領収書は第17号文書に該当
領収書は印紙税法で定められている「第17号文書」に該当します。
第17号文書とは、「金銭又は有価証券の受取書」のことであり、商品やサービスの代金を受け取ったことを証明する領収書はこの受取書の一種です。
そのため領収書には収入印紙を貼らなければならないのです。
ただしクレジット決済や電子決済などで代金を受け取った場合にはこの限りではありません。
クレジット決済や電子決済では金銭のやり取りがおこなわれていないため、領収書を発行する義務は生じず、サービスとして領収書を発行しても法的に正式な書類とはなりません。
参考:国税庁 | No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20文書まで
2-2. 領収書は5万円(税抜き)から収入印紙が必要
領収書の金額が5万円未満の場合には収入印紙を貼る必要はありません。印紙税法では、金額が5万円未満の領収書については非課税とすることが定められています。
ここで多くの方が疑問に思うのは、「5万円に消費税は含まれるのかどうか」ということでしょう。
消費税を含むかどうかによって、収入印紙が必要かどうか、あるいは収入印紙の額面が変わってくるからです。
領収書は売上代金の受取書なので、消費税を抜いた金額で収入印紙の額面が決まります。
仮に領収書の金額が税込53,900円であっても、税抜では49,000円なのでこの領収書は非課税ということになります。
ただし領収書の記入方法に注意が必要です。
領収書には、税抜き価格と消費税額が記載されていなければなりません。
ただ53,900円と書かれているだけでは非課税とは見なされず、過怠税を科される可能性があります。
そのため領収書を作成する際には必ず金額の後に「消費税込み」と記載したり、消費税額を記入する箇所があればそこに金額を記載したりしましょう。
関連記事:領収書の金額の書き方|内訳や但し書きの記載方法を解説
3. 電子領収書では収入印紙は不要
現在領収書の電子化が進められており、多くの企業が領収書を電子的な方法で保管するようになっています。
さらに領収書をメールに添付して送るという方法も一般的におこなわれています。
電子領収書では収入印紙を貼る必要がないということを覚えておきましょう。
収入印紙は用紙を使って領収書を交付した際に必要になるものなので、紙を用いていない電子領収書は課税文書と見なされないのです。
領収書の電子化を検討している場合には、こうしたメリットがあることも覚えておくとよいでしょう。
3-1. クレジットカードやキャッシュレスで決済した取引の領収書
電子的に発行した領収書だけでなく、クレジットカードやキャッシュレスで決済した取引の領収書も収入印紙が不要です。領収書ではなく、通常のレシートとして発行する際もクレジットカードやキャッシュレス決済であれば収入印紙はいりません。
3-2. 債権と相殺したケース
債権と債務を同じ取引先に対して有している場合は相殺して、相殺領収書の発行が可能です。通常の領収書であれば原則として収入印紙の貼り付けが必要です。しかし、相殺領収書は金銭のやり取りは発生していないため、収入印紙の貼り付けは不要です。
関連記事:相殺領収書とは?基礎知識や書き方・印紙が必要かについて解説
4. 領収書における印紙税の金額
領収書に収入印紙を貼りつける際、必要な額面を知ることは重要です。
では領収書に必要な収入印紙はいくらなのでしょうか。
4-1. 収入印紙の額面は領収書の金額によって異なる
収入印紙の額面は、領収書の金額がいくらかによって異なります。
まず領収書の金額が5万円未満であれば、その領収書は非課税となります。
- 5万円以上100万円以下:200円分
- 100万円以上200万円以下:400円分
- 200万円以上300万円以下:600円分
- 300万円以上500万円以下:1,000円分
- 500万円以上1千万円以下:2,000円分
などと定められています。
4-2. 領収書の印紙税と消費税について
印紙税の課税対象となるのは、消費税を除いた金額がベースとなります。よって税込みの金額と税抜の金額を分けて把握しておかなければなりません。税込みで5万円を超えていても、税抜で5万円未満であれば、収入印紙は不要となります。
そのため領収書に記載する取引内容も税抜価格と消費税の価格を分けて記載しておく必要があるので注意しましょう。
5. 収入印紙の貼り方
必要な金額の収入印紙を揃えたら、あとは領収書に貼るだけです。
収入印紙を貼る場所についてはとくに指定はありませんが、もし収入印紙を貼る欄が設けられていればそこに貼りましょう。
金額の関係で複数枚の収入印紙を貼らなければならないのであれば、上下もしくは左右に並べて貼るのが一般的です。
さらに収入印紙を貼りつけた後には「消印」が必要です。消印とは収入印紙と領収書に印影が半分ずつ程度かかるように押した印鑑のことです。
領収書を法的に有効なものとするためにも、会社名や担当者名などがはっきりわかる印鑑を使用しましょう。
消印は必ずしも印鑑である必要はありません。ボールペンで会社名や担当者名を自筆することでも消印として認められます。
誰が消印をしたのか、消印が消えてしまわない方法が用いられているかが重要なポイントです。
関連記事:領収書に貼付する収入印紙に割り印が必要な理由を詳しく解説
5-1. 消印を忘れずに押す
収入印紙を貼り付けた場合は忘れずに消印を押しましょう。収入印紙が貼っていたとしても、消印が押されていないと納税としては扱われません。そのため、消印が押されていなかった場合、罰則として過怠税が発生しかねません。不要なペナルティを科せられないためにも消印を忘れずに押しましょう。
6. 領収書における収入印紙の購入方法
高額の取引の際に領収書を発行する場合は、収入印紙が必要です。
ここでは、収入印紙の購入方法についてご紹介いたします。
6-1. 収入印紙が購入できる場所
収入印紙の購入は以下の場所ですることができます。
- 郵便局
- 法務局
- 役所
- 金券ショップ
- コンビニ
- 商店 など
6-2. 収入印紙の代金は経費精算できる
収入印紙は租税公課の科目に当たりますので、経費として精算することができます。
購入した際は忘れずに経費精算をおこないましょう。
7. 収入印紙は忘れずに貼り付けるようにしよう
ここではおもに領主書にかぎった収入印紙の対応方法について解説しました。
収入印紙は領収書の金額によって額面が異なるため注意が必要です。
また領収書を紙で管理していれば収入印紙は必要な場合がありますが、電子領収書にすれば収入印紙は必要なくなります。
そのため中長期的には領収書を電子化することを検討するのが望ましいでしょう。
「領収書がたくさんあって、管理しきれずに困ってる」
「経費精算の際に、申請書類と領収書のチェックに時間がかかる」
「電子化するためにシステム検討を始めたが、何からはじめたらいいかわからない」
「電子化したいが、電子帳簿保存法をしっかり理解できず困っている」 など領収書管理に関してお悩みではないでしょうか。
法改正もすすみ、中長期的には領収書を電子化することがのぞましいでしょう。
領収書を電子化するためには電子帳簿保存法に対応した経費精算システムを導入することが最も効率的です。
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