契約締結とは?締結日や注意点をわかりやすく解説
更新日: 2023.1.20
公開日: 2022.9.16
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契約締結とは、契約によって発生する法的な関係に当事者の合意があったことを指すものです。契約締結の際には、契約の締結日が大変重要な要素となります。
今回は、契約締結の概要について解説するとともに、契約における締結日や注意点を紹介していきます。
目次
「契約締結をするまでに具体的になにをしたらいいかわからない」
「契約書の作成の仕方がわからず困っている」
「契約の知識がないので、なにから始めたらいいかわからない」
などなど従業員からの対応に追われている法務担当者の方も多いのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは「ビジネスにおける契約マニュアル」という資料を配布しております。本資料では契約書の具体的な作成方法はもちろん、契約に関する基礎知識や取引に応じた契約の種類など網羅的に記載しております。
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またよくある質問集やリーガルチェック項目も添付しているので、従業員からの問い合わせにも柔軟に対応できます。
従業員に配布することで、社内研修資料としても活用できます。無料で配布しておりますでぜひご覧ください。
1. 契約締結とは?
契約締結とは、「契約」と「締結」をあわせた言葉です。
「契約」は、売買や贈与の他、貸借・請負・寄託など、2人以上の当事者が意思表示の合致を見せることによって成り立つ法律行為を指します。
一方、「締結」は、協定や契約を結ぶことです。
そのため、契約締結は、契約で発生した法的な関係について、当事者同士が合意したことを指していると考えてよいでしょう。
2. 契約における締結日とは?
契約における締結日とは、契約書に当事者全員の署名および押印が完了した日を指します。
具体的には、二者間で契約する場合には、一方が契約書の作成・押印、郵送を行った後、受け取った側が契約書の署名・押印を完了させた日が契約における締結日と考えてよいでしょう。
契約における締結日は、契約に法的効力が発生する日であり、特別な事情がなければ、この日を契約開始日と考えます。
ただ、受け取った側が署名の際に日付を記入しない場合もあり、トラブルに発展する可能性もあります。そのため、契約の締結日については、交渉を行う段階であらかじめ決めておくと安心です。
2-1. 契約書の作成日と締結日の違い
契約書の作成日と締結日とは、意味合いが異なるものを指します。
作成日はあくまでも契約を作成した日となりますが、締結日は契約書に関係する当事者すべてが署名または押印を行った日となります。
そのため、紙の契約書のときは、一方が署名を行ったあとに、相手側に郵送を行い署名するため、契約の作成日と締結日が異なります。
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3. 契約書の締結日を決める方法
契約書の締結日を決める方法には、次の5つがあります。
◇契約書の締結日を決める方法5つ
・契約書の初日を契約締結日とする方法
・最初に当事者同士が契約書に署名した日を契約締結日とする方法
・最後に当事者同士が契約書に署名した日を契約締結日とする方法
・基本的条件に双方が合意した日を契約締結日とする方法
・すべての関係者の社内承認が完了した日を契約締結日とする方法
以下、これら5つの方法について確認していきましょう。
3-1. 契約書の初日を契約締結日とする方法
契約書に記載されている契約期間の初日を契約締結日とする方法です。
契約期間の初日を契約締結日とする方法は、契約の履行期間の開始日と揃うことから、多くの契約で採用されており、当事者間でも受け入れられやすいやり方といえるでしょう。
3-2. 最初に当事者同士が契約書に署名した日を契約締結日とする方法
次に紹介するのは、最初に契約書に署名押印した当事者が押印した日付を契約締結日とする方法です。
この方法では、先に押印した側からみると、日付をあとから記入されることなく安心できるでしょう。しかし、後に押印する側からみると、相手の押印日に締結日が左右されるという点も否定できません。
3-3. 最後に当事者同士が契約書に署名した日を契約締結日とする方法
反対に、後から契約書に署名する当事者が、署名押印する日を契約締結日とする方法を取る場合には、先に署名押印する当事者側からみると、後から日付を記入されるという意味で不安を感じる可能性があります。
また、契約義務の履行開始日が契約締結日とされると、後々トラブルに発展する場合もあります。
3-4. 基本的条件に双方が合意した日を契約締結日とする方法
基本的条件に双方が合意した日を契約締結日とする方法も、契約締結日の方法として挙げられます。この場合、契約書の内容について担当者の間で確認を行い、合意をした日を契約締結日と設定します。
この方法は、当事者間でお互いに納得感もあり、受け入れられやすい方法といえるでしょう。
3-5. すべての関係者の社内承認が完了した日を契約締結日とする方法
最後に、すべての関係当事者の社内承認が完了した日を契約締結日とする場合について紹介します。
この場合には、社内で当事者の承認が完了した日の確認方法などについてあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
4. 契約における締結日と契約書の効力発生日を変えるには?
契約における締結日と契約書の効力発生日を変える方法には、次の2つが挙げられます。
◇契約における締結日と契約書の効力発生日を変える方法2つ
・契約書の効力発生日を過去の日付にする
・契約書の効力発生日を未来の日付にする
契約書の効力発生日を変更する場合には、契約書に記載漏れが無いよう、気を付ける必要があります。
以下、これら2つの契約書の効力発生日を変更する方法について確認しておきましょう。
4-1. 契約書の効力発生日を過去の日付にする
契約書の効力発生日を過去の日付にする方法は、書類の作成が遅くなり、取引が先に始まった場合に利用される設定方法です。
契約締結の「遡及適用」(または「遡及契約」)とも言われ、「遡及効」の効力をもたせたものとなります。
4-2. 契約書の効力発生日を未来の日付にする
契約書の契約締結日より、効力発生日を未来に設定する方法です。
この場合、契約書にはあらかじめ、契約の効力発生日を変えることについて記載しておきます。
5. 契約締結における注意点
契約締結における注意点には、以下の2つが挙げられます。
◇契約締結における注意点2つ
・実際の締結日よりも早い日付を契約締結日として記載しないようにする
・契約書の日付を空欄にしない
以下、これら2つの注意点について解説します。
5-1. 実際の締結日よりも早い日付を契約締結日として記載しないようにする
契約書には、実際に契約を締結日より早い日付を契約締結日として記載することの無いようにしましょう。
当事者が署名した契約締結日よりも早い日付を契約締結日として記載すると、契約書をみた第三者からみて、実際の契約締結日がわからなくなってしまいます。
日付を過去に設定する場合は、遡及適用で対応するようにしましょう。
5-2. 契約書の日付を空欄にしない
契約書の日付は、契約締結の際に重要な要素となります。
日付欄を記載漏れなど、空欄にしていると、後々書き加えられる場合もあります。リスクも発生しやすくなるため、契約書を記載する場合には、日付を空欄にしないよう、気を付けましょう。
契約締結日は、当事者同士の約束事の履行を開始する日にあたる重要な日付です。ですが、契約締結に関わる従業員の中には、契約締結日の重要性を理解していない人もいます。
特に企業機密を扱う契約の場合、本来は契約締結前に開示することはできませんが、「契約書の確認が進んでいるから」と先に公開してしまう人もいるかも知れません。万が一、締結前に情報が流失した場合や、契約が締結されなかった場合、先に公開してしまった情報の取り扱い規定を定めることができず、大きな問題に発展するでしょう。
このようなトラブルを避けるためにも、従業員一人ひとりが契約の意味を理解して正しく行動することが求められます。とはいえ、「従業員に研修する余裕がない」とお困りの法務担当者の方も多いです。
そこで当サイトでは、契約締結の意味や有効または無効になる契約書の要件、契約締結までの流れをまとめた資料を用意しました。契約に関して従業員からのよくある質問や、リーガルチェックの確認チェックシートもあるので契約締結におけるミスや漏れを軽減できます。PDF形式なので従業員に簡単に共有でき、研修資料としても活用できます。興味がある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
6. 契約締結において契約締結日は重要な要素となる
契約締結日とは、契約書で当事者全員の署名押印が完了した日のことを指します。
契約締結を行うなかで、契約開始日が定められていない場合には、契約締結日を契約開始日とすることを覚えておきましょう。
なお、契約締結日は、契約書内でも非常に重要な要素です。空欄や記入漏れなどがあると、後から書き加えられるなどのリスクも想定されるため、注意が必要です。
「契約締結をするまでに具体的になにをしたらいいかわからない」
「契約書の作成の仕方がわからず困っている」
「契約の知識がないので、なにから始めたらいいかわからない」
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