電子契約は不動産取引で使用できる?法改正で変わったことも解説! - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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電子契約は不動産取引で使用できる?法改正で変わったことも解説!

2021年9月1日にデジタル改革関連法が施行され、いよいよ不動産取引における電子契約が本格化しました。

これまでは宅建士の押印や、書面化義務があった契約書も、法改正にともない電子化が可能です。

この記事では、不動産取引における電子契約の流れや、不動産取引で使える電子契約サービスを紹介します。

「法改正で何ができるようになったの?」
【弁護士監修】不動産業界における電子契約の法改正を徹底解説!

2022年5月施行のデジタル改革関連法の改正により、不動産業界での電子契約が解禁されました。

「法改正があったのは知っているけど、具体的に何ができるようになったのか、どうお得なのか知りたい」「実際に契約を電子化した際の業務の流れを知りたい」という方に向け、当サイトでは不動産業界にかかるデジタル改革関連法について弁護士が監修した解説資料を無料で配布しております。

法改正でできるようになったことを法的根拠をもとに解説しているほか、電子契約を用いた実際の業務フローや事例までを網羅的に解説した資料ですので、「法改正の内容について詳しく知りたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

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1. そもそも電子契約とは

そもそも電子契約とは、紙の契約書ではなく、電磁的記録(電子データ)によって契約書を取り交わすことを意味します。

バックオフィス業務の削減や、コロナ禍での契約手続きの非対面化を目的として、電子契約を導入する企業が増えています。

本章では、従来の書面契約と電子契約の違いや、電子契約に関わる法律、導入するメリット・デメリットを紹介します。

1-1. 書面契約と電子契約の違い

従来の書面契約では、取引が合意に至った証明として紙の契約書を取り交わし、印鑑や印章で押印をおこなっていました。

電子契約では、紙ではなくPDFファイルなどの電子データで契約書を作成します。

また、契約書が本人によって作成され、第三者に改ざんされていないことを証明するため、押印の代わりに「電子署名」を用います。

電子署名の有効性は、電子証明書によって本人性が、タイムスタンプによって非改ざん性が担保されています。

1-2. 電子契約に関わる法律

電子契約に関わる法律は次の2点です。

・ 電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)
・ 電子帳簿保存法

電子署名法は2001年4月1日に施行され、本人による電子署名がある電子文書の有効性を認めた法律です(第3条)。

電子署名法の成立により、電子契約が広く認められるようになりました。

しかし、契約書によっては、紙での保存が法律で義務づけられている場合があります。

関連記事:電子署名法をわかりやすく解説!おさえておくべき条文のポイントは?|jinjerBlog

また、電子帳簿保存法では主に国税関係書類について、一定の条件を満たす場合に電子データでの保存を認めています。

関連記事:【2022年】電子帳簿保存法とは?基礎知識・改正点・対応方法を解説|jinjerBlog

1-3. 電子契約のメリット・デメリット

電子契約のメリット・デメリットは次の通りです。

メリット
①業務効率化
②コスト削減
③ペーパーレス化

デメリット
①電子化できない書類がある
②社内外の理解が必要

電子契約を導入すればペーパーレス化を推進し、バックオフィス業務を削減できます。

一方、導入にあたって社内外の理解を得る必要があります。詳しくは下記の記事で詳しく記載しています。

関連記事:電子契約のメリット・デメリット|導入前に理解すべきポイントとは?|jinjerBlog

2. 不動産業における契約書類は電子化できる?

不動産業界はデジタルトランスフォーメーション(DX)に精力的に取り組み、宅地建物取引士が重要事項の説明を非対面でおこなう「IT重説」などの本格運用をおこなってきました。

2021年5月12日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(デジタル改革関連法案)」が成立した結果、不動産業における契約書類の電子化も実現しています。

2-1. 2021年8月末までの法律で電子化できる契約書類

現状の不動産取引では、ほとんどの契約書類に宅建士の押印義務や、書面化義務があります。

しかし、賃貸契約の更新や退去の際に取り交わす合意書は、書面化義務がありません。

賃貸借契約書(37条書面)のなかでも、駐車場の賃貸借契約のように宅建業法の規定がないものは電子化できます。

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2-2. デジタル改革関連法施行の2021年9月~2022年5月までに電子化できる契約類

デジタル改革関連法は2021年9月1日に施行され、2022年5月に次の契約書を電子化できるようになりました。

・ 媒介契約書(34条の2書面)
・ 重要事項説明書(35条書面)
・ 賃貸借契約書(37条書面)
・ 売買契約書(37条書面)

・ 定期借地権設定契約書(22条書面)
・ 定期建物賃貸借契約書(38条書面)

当サイトでは、本章で解説した電子契約にまつわる法改正の内容や何具体的に電子化されたのかなどを、まとめて解説した資料を無料で配布しております。法改正の内容で不安な点があるご担当者様は、こちらから「デジタル改革関連法 不動産関連書類の電子化解禁マニュアル」をダウンロードしてご確認ください。

関連記事:媒介契約書は電子署名で締結可能?おすすめサービスもご紹介|jinjerBlog
関連記事:重要事項説明書の電子化はいつから可能?|不動産取引における電子化の現状|jinjerBlog
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3. 不動産業界の電子契約の流れ

それでは、具体的にどのような流れで電子契約をおこなえばよいのでしょうか。

不動産取引の電子契約の基本的な流れや、書面契約との違いを知りましょう。

また、注意が必要なのが、押印に変わって契約書の有効性を担保する「電子署名」の問題です。

電子署名が本当に本人のものであるのか、必ず本人確認をおこなう必要があります。

3-1. 基本的な流れ

不動産取引の電子契約には3つのステップが必要です。

・ IT重説
・ 重要事項説明書の電子交付
・ 電子契約を結ぶ

従来通り、契約を締結する前に重要事項説明が必要です。

この重要事項説明書はデジタル改革関連法の施行によって電子交付が可能となり、宅建士がWeb会議システムで説明する「IT重説」がおこなわれています。

重要事項説明が終わったら、次に電子契約を結びます。

この際、電子契約書(重要事項説明書)の有効性を担保するために、書面契約書の押印に当たる「電子署名」を用いて電子契約をおこないます。

関連記事:IT重説とは?メリット・デメリットや実施方法を徹底解説

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3-2. 書面契約と電子契約の流れの違い

従来の書面契約では、紙の契約書の作成や宅建士の記名押印が必要でした。また、契約書に規定の収入印紙を貼付し、印紙税を納める必要がありました。

それが電子契約になると、紙の契約書の印刷や製本、宅建士の記名押印が必要ありません。

押印義務は、デジタル改革関連法の施行にともない一部廃止されます。また、電子契約書は収入印紙の貼付も免除されるため、大幅なコストカットが可能です。

3-3. 電子署名をおこなう当事者は誰か

注意が必要なのが、「電子署名をおこなう当事者は誰か」という問題です。

一般的な不動産取引では、「売主・貸主」「買主・借主」のほか、重要事項説明などをおこなう「宅建士」の三者が契約に関わります。

電子契約では、電子データをメールなどでやりとりすることになるため、まずメールアドレスの確認および本人認証が必要です。

また、電子署名をおこなうとはいえ、非対面での契約ではなりすましのリスクがあります。

そのため、電子契約サービスなどを用い、契約当事者が本人かどうかを確認する仕組みを導入しましょう。

4. 不動産業界に強い電子契約サービス4選

電子取引をスムーズに進めるなら、電子契約サービスの導入がおすすめです。

不動産取引の場合、不動産業界に特化した電子契約サービスを選ぶことが大切です。

電子契約サービスのなかから、不動産取引の電子化に役立つ「ジンジャーサイン(旧Signing)」「IMAos」「Bit trech」「電子契約くん」の4つをまとめました。

ジンジャーサイン…jinjer株式会社
契約書のアップロードからメールでの送信まで、電子契約に必要な機能がワンストップでそろっています。
通信は暗号化され、契約当事者の個人情報をセキュアに管理できます。
本人性の担保がなされる電子証明書が付与されるほか、身分証明書などの本人確認書類を添付できます。

IMAosSB…C&S株式会社
不動産賃貸業の電子契約に特化しています。
宅建士の有資格者のヘルプデスクも存在するため、安心して不動産取引に利用できます。

BitRech…株式会社BitRech
契約書の作成から手続きまで最短3分で完了できます。
定期的に電子契約研修会も開催しており、使い方を学ぶことができます。

電子契約くん…イタンジ株式会社
電子署名とタイムスタンプを組み合わせ、安全に電子契約を締結できます。
「申込受付くん」「更新退去くん」と合わせて使うことで、不動産管理業務を1つの管理画面で一元管理できます。

5. まとめ

デジタル改革関連法が施行され、不動産取引における電子契約が解禁されました。

スムーズに電子契約へ移行するためにも、電子契約の基本的な流れや、契約当事者の本人確認をおこなう仕組みを確認しておきましょう。

また、不動産取引に必要な機能がそろった電子契約サービスを導入すれば、すばやく電子契約への対応が可能です。

「法改正で何ができるようになったの?」
【弁護士監修】不動産業界における電子契約の法改正を徹底解説!

2022年5月施行のデジタル改革関連法の改正により、不動産業界での電子契約が解禁されました。

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