過労死ラインとは?労働時間の基準と企業が取り組むべき対策を解説
更新日: 2024.12.14
公開日: 2024.12.14
OHSUGI
過労死ラインは、労災認定における健康障害と仕事の関連性を判断するために活用する残業時間の基準のことです。
過労死ラインを超える労働を従業員にさせると、脳・心臓疾患や精神障害のリスクが上昇します。
従業員が健康的に業務をおこなうためには、時間外労働を減らす努力が必要です。「しかし過労死ラインを超えないための具体的な対策がわからない」と、お悩みの方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、過労死ラインの労働時間の基準について解説します。企業が取り組むべき対策も紹介するので、過労死ラインについて詳しく知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
1. 過労死ラインとは
過労死ラインとは、健康障害が発生するおそれがある時間外労働時間を示す言葉です。労災認定の基準として使用されます。
労災認定を受けるにあたって、怪我や事故が起きた際は業務との関係性がわかりやすいです。しかし脳や精神障害の場合は遺伝や加齢、生活環境が影響してくるため、仕事との関係性を明確に判断しにくいでしょう。
長時間労働や過重労働が心身へ悪影響を与えることは、医学的知見が得られています。病気の原因が労働環境や勤務時間だと認められなければ、従業員は適切な補償を受けられません。
長時間労働や過重労働が原因で病気になったことを認める基準として、過労死ラインが設けられています。
2. 過労死ラインの労働時間の基準は80時間
厚生労働省は、過労死ラインの労働時間の基準を80時間に設定しています。詳しい基準については、以下のとおりです。
- 時間外および休日労働が1ヵ月で100時間以上
- 時間外および休日労働の2~6ヵ月の平均が80時間以上
基準は80時間ですが、6ヵ月の平均残業時間が45時間を超えると、健康障害と仕事の関連性が強まるとされています。労働時間が長くなればなるほど、健康障害のリスクは上昇するのが実情です。
過労死ラインを超過している会社は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金を課せられるおそれがあります。労働者の健康面だけでなく、法律違反をしないためにも、過労死ラインの基準を超過しないように注意しましょう。
3. 過労死が発生しやすい業種
過労死が発生しやすい業種は以下のとおりです。脳・心臓疾患と精神障害で労災認定を受けた件数が多い業種を記載しています。
脳・心臓疾患で労災認定を受けた件数が業種 | 精神障害で労災認定を受けた件数が多い業種 |
・運輸業、郵便業
・卸売業、小売業 ・製造業 |
・製造業
・医療、福祉 |
男女でも過労死が発生しやすい業種が異なり、脳・心臓疾患で労災認定を受けた事案はほとんど男性で全体の90%以上を占めます。一方で女性は、精神障害の件数が多いのが実情です。
脳・心臓疾患や精神障害を発症した原因として以下の理由が挙げられています。
- 拘束時間が長い勤務
- 交代・深夜勤務
- 不規則な勤務
- 嫌がらせやいじめ
- 上司とのトラブル
また過労死が発生しやすい業種では、人員増と訴える労働者が多い結果が出ています。特に上記で紹介した業種の会社は、過労死が発生しないような労働環境を整備する必要があるでしょう。
4. 過労死ラインを超えないために企業が取り組むべき対策4選
過労死ラインを超えないために企業が取り組むべき対策は以下の4つです。
- 労働時間を正確に把握する
- 社内の意識改革を実施する
- 勤務間インターバル制度を導入する
- 従業員が仕事や健康について相談できる場を設ける
会社で過労死が発生すると、企業のイメージダウンや人材離れにつながります。過労死ラインを超えないように、対策をおこないましょう。
4-1. 労働時間を正確に把握する
過労死ラインを超えないためには、従業員の労働時間を正確に把握することが大切です。とくに残業時間や休日出勤を正確に把握すれば、過労死が発生する前に対策が立てられます。
例えば残業や休日出勤が多いケースでは、以下の状況が考えられるでしょう。
- 特定の社員に仕事が偏っている
- 1人あたりの業務量が多すぎる
労働時間を把握すれば、業務や人員配置を見直すきっかけになります。人員不足で既存の従業員では改善できない際は、システムの導入や一部業務の委託も検討しましょう。
従業員の負担を減らすことで、過労死ラインを超える労働時間の発生を防げます。
4-2. 社内の意識改革を実施する
会社で「長時間労働や休日出勤は当たり前」などの状況がある場合、社内の意識改革を実施する必要があるでしょう。
とくに経営陣や管理職が率先して意識改革に取り組むことが大切です。例えば管理職が残業をしている状況がある場合、従業員は「先に帰ったら怒られるかも」と、残っている可能性があります。
そこで管理職が休みを取得することを推進したり残業せずに帰ったりすると、従業員も同じ行動を取るでしょう。
もし会社の中で時間外労働を良しとする風習があれば、社内の意識改革の実施は必須です。
4-3. 勤務間インターバル制度を導入する
過労死ラインを超えないための対策に、勤務間インターバル制度の導入があります。勤務間インターバル制度とは、1日の勤務が終わった後に翌日の出社までの間、一定時間以上の休息時間を設ける制度のことです。
例えば22時に勤務が終了した場合、インターバルを11時間設けて翌日の始業時間を午前9時に設定します。休息時間を取ることで、従業員は生活時間や睡眠時間を確保できるでしょう。
また勤務間インターバル導入を支援するために、企業に対して助成金も用意されています。制度を活用しながら、過労死ラインを超えないように努めましょう。
4-4. 従業員が仕事や健康について相談できる場を設ける
従業員が仕事や健康について相談できる以下のような場を設けることで、過労死の発生を防げます。
- 産業医の設置
- 相談窓口の設置
- ストレスチェックの実施
従業員にとって自宅よりも長い時間を過ごす職場では、肉体的・精神的な負荷がかかることが多くなります。従業員の健康管理などに対し、医学的な観点から指導・助言をおこなう産業医がいれば、不調を感じたときにすぐに相談可能です。
またストレスチェックを実施することで、従業員の心身の状態に気づけるでしょう。50人以上の事業所では、毎年のストレスチェックが義務づけられています。
50人以下の事業所では実施義務はないものの、職場環境の改善につなげるためにも利用することが大切です。
5. 過労死ラインを下回っていても安心できない
時間外労働が、過労死ラインの基準である80時間を下回っていても安心できません。
あくまで目安であり、絶対的なものではないからです。過労死ラインに達していなくても、労災認定されることは珍しくありません。
厚生労働省は、労働時間以外で以下のような負荷要因がある際は、過労死ラインを超えずとも、労災を認めることがあるとしています。
- 不規則な勤務体系
- 心理的・身体的負荷
また厚生労働省は、6ヵ月の平均残業時間が45時間を超えると、健康障害と仕事の関連性が強まると発表しています。
従業員と36協定を結んでいても、原則として時間外労働が月45時間を超えてはなりません。労働時間基準法で定められています。
人手不足で残業時間をなくすのが難しい際は、システムの導入や業務の外部委託を検討して、時間外労働を減らす努力をしましょう。
6. 過労死ラインを超えないように適切な労務管理を実施しよう
従業員の時間外労働が、過労死ラインの基準を超えないように管理することが大切です。残業時間が長くなればなるほど、健康障害のリスクが高まります。
人手不足で残業時間の削減が難しい場合は、システムの導入や業務の一部を委託するなどの対策をおこないましょう。
労務管理を適切に実施して、従業員が健康で働けるような職場環境を整備することが大切です。
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