法定調書の書き方や作成方法をわかりやすく解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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法定調書の書き方や作成方法をわかりやすく解説

書類の作成

法定調書は毎年税務署に提出しなければならない資料です。企業や個人のお金、税金の動きを把握するために利用されます。主な法定調書は60種類あり、条件によって提出しなければならない法定調書には違いがあります。それぞれの書き方、訂正方法を解説します。

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1. 法定調書とは?

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法定調書とは、所得税法や相続税法などの規定により義務付けられている資料です。
税務署に提出しなければならず、提出期限はその年の翌1月31日までと決められています。
企業や個人の間でお金の動きがあったことを把握するために法定調書は必要です。
法定調書を提出期限までに提出しなかった場合は法律で罰せられます。
主な法定調書は1種類ではなく、下記の6種類があります。
それぞれの特徴を確認しましょう。

1-1. 給与所得の源泉徴収票

従業員への年間の給与の総額、社会保険料の総額などを記載します。
500万円を超える支払い総額がある場合などは源泉徴収票の提出も必須です。

1-2. 退職所得の源泉徴収票

退職所得の源泉徴収票を作成する際には、退職金の支払金額だけではなく勤続年数、源泉徴収税額などの記入も必要です。
事前にすぐわかるようデータを用意しておきましょう。
また、役員への退職金を支払った場合には退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を税務署に提出しなければなりません。
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合には、相続税法の規定による退所ジュ手当金等受給者別支払調書を提出することになるので、源泉徴収票・特別徴収票の提出は不要です。

1-3. 報酬、料金、契約金および賞金の支払調書

報酬、料金、契約金および賞金の支払調書は個人、法人などそれぞれに対して住所やマイナンバー又は法人番号の情報を提供してもらう必要があります。
5万円を超える支払いがある場合に作成、提出しなければなりません

1-4. 不動産の使用料等の支払調書

不動産の使用料等の支払調書は事務所などの家賃、地代、更新料が発生した際に作成する法定調書です。
同一の方に対する年間15万円を超える支払いが発生した場合は提出しなければなりません。
支払先の住所、マイナンバー又は法人番号が必要になるため、提出期限に遅れないよう早めに情報を提供してもらう必要があります。

1-5. 不動産等の譲受けの対価の支払調書

不動産等の譲受けの対価の支払調書は、不動産や建物の売買の際に発生した金銭を記入する法定調書です。
年間を通して100万円を超える支払額がある場合は作成、提出が必要です。
一度に100万円ではなく合計して100万円を越える場合に作成しなければなりません。

1-6. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書は不動産の売買や貸付であっせんを行った際に発生したあっせん手数料を記載する法定調書です。
年間で15万円を超える手数料が発生した場合には不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書を作成し、提出しなければなりません。

2. 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方・作成方法

計算方法

法定調書合計表のそれぞれの項目の書き方、作成方法を解説します。
記入項目が多く、従業員が多ければその分作業量も多くなりますが、計算した結果を記入すればいいので書き方自体は難しくありません。
単純なミスをしないよう、一つひとつ慎重に作業を進めましょう。

2-1. 給与所得の源泉徴収票合計表

俸給、給与、賞与等の総額の人員の欄には、1年間に実際に給与の支払をした人数を記載します。そして、源泉徴収税額がない人数は、隣の欄にうち書きをします(記載漏れが多い項目ですので、ご注意ください)。
俸給、給与、賞与等の総額の支払金額と源泉徴収税額の欄には、給与の支払金額の合計と源泉徴収税額の合計を記載してください。ただし、年の中途で就職した方が前職で支払受けた給与等の金額などは含めません。
丙欄適用の日雇労務者の賃金の欄には、該当する給与の支払金額の合計と源泉徴収税額の合計を記載します。源泉徴収税額は、給与所得の源泉徴収税額表(日額表)を基に算出します。
源泉徴収票を提出するものの人員の欄には、源泉徴収票を税務署に提出する人数を記入します。なお、ここでは、年の中途で就職した方が就職前に他の支払者から受けた給与等についても人数に含めます。

2-2. 退職所得の源泉徴収票

1年間で退職手当を支払った人数を記入します。
1年間に、退職手当の支払った人数、支払金額の合計金額、源泉徴収税額を記載してください。
さらに、税務署に退職所得の源泉徴収票を提出した人数、退職手当等の支払金額の合計金額と源泉徴収税の合計額を記載します。

2-3. 報酬、料金、契約金および賞金の支払調書

人員欄には、個人と法人を区別して記載してください。
支払金額欄と源泉徴収税額欄には、該当する区分ごとに、それぞれ1年間の合計金額を記載してください(災害被害者が徴収の猶予を受けた源泉徴収税額は含みません。
支払調書を提出するものの欄には、それぞれの区分ごとに記載した人数のうち、税務署に支払調書を提出する人数の合計を記載してください。

2-4. 不動産の使用料等の支払調書合計表

1年間の支払の確定した不動産の使用料等の支払先の人数と、その総額を記載します。
支払調書を提出するものの欄には、上記で記載した人員の中から不動産の使用料等の支払調書を提出する人数の合計と、その総額を記載してください。:

2-5. 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表

譲受けの対価の総額の欄には、不動産の譲受の対価として支払の確定した金額(未払の金額を含む)の総額や不動産等の移転に伴って生じた損失の補償金などを支払った場合には、その譲受けの対価の総額に含めて記載します。
支払調書を提出するものの欄には、上記のうち支払調書を提出する人数の合計を記載します。

2-6. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表

あっせん手数料の総額の欄には、不動産売買や貸付けのあっせんで支払の確定した手数料の総額(未払の金額を含む)を記載します。
支払調書を提出するものの欄には、上記のうち支払調書を提出する人数の合計を記載します。(摘要)欄には、あっせん手数料に関する事項を、別の支払調書の(摘要)欄に記載して、この支払調書の作成と提出を省略したものについて、支払先の人員と支払金額の合計を記載します。

3. 法定調書の訂正方法

訂正方法

法定調書の内容が間違っていたことが提出後に発覚した場合は速やかに訂正を行いましょう。
訂正をする場合は以前に提出した法定調書を無効にしなければならないため、以前提出した法定調書と合計表、正しく作成した法定調書と合計表の計4点を提出する必要があります。
また、訂正の期限も翌1月31日までです。
ギリギリに提出して不備に気付くことがないよう、余裕を持って法定調書の準備をして早めに提出しなければなりません。

3-1. 法定調書の写しを持参する

先に提出した法定調書の写しを用意してください。
写しを用意していない場合は前回提出したものと同じ内容の法定調書を作成します。
ミスがある法定調書の右上に「無効」と赤書きしてください。

3-3. 合計表を持参する

先に提出した合計表も同時に用意しなければなりません。
写しがない場合は、法定調書と同様に、先に提出した合計表の内容と同じものを再度作成します。
その後、「調書の提出区分」の欄に無効である「4」(無効)を記載します。

3-4. 正しい法定調書を作成する

正しい内容で再度法定調書を作成してください。
正しい法定調書の右上に「訂正分」と赤書きしましょう。

3-5. 正しい合計表を作成する

合計表も正しい数字を記入して作成し直します。
「調書の提出区分」の欄には訂正である「3」(訂正)を記載してください。

3-6. すでに源泉徴収票などを交付している場合

すでに源泉徴収票などを交付し、その内容に誤りがあった場合は正しい法定調書を作成した後、正しい源泉徴収票を「再交付」とわかるように明記して再度交付しなければなりません。

3-7. 提出期限が過ぎている場合

法定調書の提出期限が過ぎてから不備が発覚した場合は、翌年の確定申告で再計算する方法もあります。
扶養控除などで追加分の税金を算出し、個人で納付してもらいます。
この方が修正作業をおこなうより負担が少ないです。
一方、個人で納税してもらわなければならないので、きちんと理由や不備の内容を説明する必要があります。

4. 法定調書の書き方や訂正方法を確認しよう

改正方の確認

法定調書は毎年作成し、提出が必要な書類です。
主な法定調書は6種類あり、それぞれに書き方も違います。
どの法定調書を作成しなければならないのかを確認しましょう。
また、どの法定調書であっても提出期限は翌年の1月31日までです。
この期間を過ぎると罰せられる可能性があります。
訂正も1月31日までしか受け付けていないので、余裕を持って提出することが大切です。

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