出産手当金はいつ申請する?申請期間や申請書の書き方を解説 - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

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出産手当金はいつ申請する?申請期間や申請書の書き方を解説

申請書

出産手当金とは、産休中に健康保険の被保険者が受給する給付金です。産休中、働くことができない従業員の給与の補填として支給されます。従業員の生活の安定に欠かせない給付金であるため、人事労務担当者は、制度の内容を正しく理解し、従業員への説明や申請をおこなわなければなりません。

この記事では、出産手当金の概要、支給条件や支給額の計算方法、申請方法を解説します。ぜひ最後までご覧ください。

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本資料では、最新の法改正にスムーズに対応するための実務ポイントを網羅的に解説します。

◆この資料でわかること

  • 育児・介護休業法の基本と最新の法改正について
  • 給付金・社会保険料の申請手続きと注意点
  • 法律で義務付けられた従業員への個別周知・意向確認の進め方
  • 子の看護休暇や時短勤務など、各種両立支援制度の概要

2025年10月施行の改正内容も詳しく解説しています。「このケース、どう対応すれば?」といった実務のお悩みをお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 出産手当金とは?

はたらく妊婦

出産手当金は、健康保険の被保険者が産休中の給与の支払いを受けない期間、その生活を保障するために支給される手当金です。産休中とは産前42日と産後56日の期間であり、健康保険法では次のとおり定められています。

健康保険法
(出産手当金)
第百二条 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

引用:健康保険法|e-Gov法令検索

勤務先を通じて自分が被保険者として加入している健康保険から支給されるため、扶養家族や国民健康保険加入者など、被保険者でない場合は受け取れません。

なお、「出産手当金」はあくまで産休期間中の給与の補填です。出産にかかる費用を保障する「出産育児一時金」と間違いやすいので明確に区別できるようにしましょう。

参考:子どもが生まれたとき(出産育児一時金)|協会けんぽ

1-1. 出産手当金の支給要件

出産手当金の給付を申請し、従業員が受給するためには、3つの条件があります。

1. の健康保険に加入している被保険者であること

2. 妊娠4ヵ月以上経過した出産であること

3. 産前産後休業を取得していること

なお、ここでいう出産には流産、死産、人工妊娠中絶も含まれます。

2. 出産手当金の申請期間

手当木の人形

出産手当金は、申請期間が定められており、いつでも申請できるわけではありません。ここでは、出産手当金の支給対象期間と申請期間について、具体例を用いて解説します。

2-1. 出産手当金の申請期間

出産手当金の申請の対象となる期間は、単胎妊娠の場合は出産の日以前の42日間と、出産日の翌日から56日間です。多胎妊娠の場合は、産前期間が98日前(14週間前)からとなりますが、産後の期間は出産日の翌日から起算して56日間で単胎妊娠と同じです。

支給日数は出産日を基準に計算され、出産が予定日より早ければ産前期間は短くなり、予定日より遅れればその分長くなります。

次の図は、出産手当金の対象期間のイメージです。

出産予定日より早く出産した場合

この産前産後休業が可能な対象期間内に、実際に会社を休んだ日数が受給対象日数です。そのため、受け取れる出産手当金の額は従業員ごとに異なるため、案内の際には注意しましょう。

2-2. 出産手当金はいつから申請できる?

出産手当金の申請は、出産後に必要書類を揃えてからおこないます。医師または助産師の証明書や、事業主の証明欄の記入などの添付書類が必要なためです。出産日や実際の出産状況(予定日より早い・遅いなど)が確定しないと、支給対象期間や日数が決まらないため、事前申請はできません。

また、出産手当金の申請の消滅時効は2年であり、「労務に服さなかった日」ごとに請求権が発生します。そのため、出産手当金の支給対象期間の早い日付順から時効の締切が来る点が重要です。

3. 出産手当金の計算方法

はてなマーク

出産手当金の支給額は、出産が予定通りかどうか、実際に何日休んだかなどによって、支給額が変動します。ここでは、出産手当金の計算式をもとに計算方法と具体例を解説します。

3-1. 出産手当金の計算式

出産手当金の支給額は、次の計算により算出されます。

【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日× 3分の2 ×支給対象日数

計算式の各項目を解説します。

  • 標準報酬月額

社会保険料の算出を簡単にするため、従業員の月々の給料を一定範囲に分けて区分した値で、社会保険料算出の基礎になるものです。

関連記事:標準報酬月額とは?調べ方や社会保険料の算出方法について解説

  • 支給対象日数

実際に会社を休んだ日数のことです。1日あたりの出産手当金に、支給対象日数をかけて、受け取れる出産手当金の総額が算出されます。

  • 支給開始日

一番最初に出産手当金が支給された日のことです。なお、出勤していない日に対して出産手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額が支払われます。

なお、支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合、次のア、イのうちいずれか低い額を「支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額」の代わりに使用して計算します。

ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

イ 標準報酬月額の平均額(32万円)

(支給開始日が令和7年3月31日以前の場合は30万円)

参考:出産手当金について|全国健康保険協会

3-2. 出産手当金の計算例

続いて、産前休業中に支給される出産手当金の計算方法と計算例を解説します。なお、ここでは全ての場合において、計算の際に活用する標準報酬月額の平均を280,000円とし、日額は6,220円として計算します。日額算出の計算式は次の通りです。

(280,000÷30日) × 3分の2 = 6,220円

この数字を用いて、3つのケースを例に実際の出産手当金の計算を紹介します。すべての出産が予定日通りの出産とは限りません。予定日と実際の出産日が違う場合の計算方法も確認しておきましょう。

①出産が予定日通りのケース

出産のために休業した日数

42日

出産手当金

6,220円(日額)×42日=261,240円

②出産が予定日より早まったケース

出産のための休業予定日数

42日

出産が予定日より早まった日数

10日

出産のために実際に休業した日数

32日(42日-10日)

出産手当金

6,220円(日額)×32日=199,040円

③出産が予定日より遅れたケース

出産のための休業予定日数

42日

出産が予定日より遅れた日数

5日

出産のために実際に休業した日数

47日(42日+5日)

出産手当金

6,220円(日額)×47日=323,440円

3-3. 産前休業を取らなかった場合の出産手当金の扱い

産前休業を取得せず出産日当日まで勤務した場合でも、出産日以前42日間(多胎妊娠は98日間)のうち、実際に勤務しなかった日は支給対象です。妊娠中の体調不良による休業や、出産日当日に勤務しておらず給与の支給がない場合には、その期間が産前休業として扱われ、出産手当金の支給対象となります。

一方、産後休業は労働基準法により取得が義務付けられているため、必ず休業させなければなりません。そのため、産後休業分は原則全期間が出産手当金の支給対象です。

ただし、産後6週間経過後であり医師の許可があれば就業可能なので、就業した場合は出産手当金の対象外となります。

4. 出産手当金申請時の必要書類「出産手当金申請書」

申請書

協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合、出産手当金申請の際に必要となる書類は「健康保険出産手当金支給申請書」のみです。ここでは、出産手当金申請書の書き方を解説します。

4-1. 被保険者記入用ページの書き方

1ページ目の被保険者記入用には、被保険者番号や氏名、住所、電話番号、生年月日などの基本情報を記入します。また、出産手当金の振込先として被保険者名義の口座情報も記載しますので、記入漏れの無いよう、すべての項目を正確に記入しましょう。

4-2. 被保険者・医師・助産師記入用ページの書き方

2ページ目は、被保険者・医師・助産師記入用のページです。出産日・出産予定日は、支給対象期間を計算する基準になるので日付を正しく記入しましょう。医師・助産師の署名は、協会けんぽに提出する正式な証明のために必須となります。

これらは出産後に記入するため、入院中や産後の通院時に依頼するのが一般的です。申請書は3ページ構成ですが、証明欄のある2ページ目だけを産院に渡しても問題ありません。出産日や妊娠週数などの記入漏れがあると差し戻しとなる可能性があるため、申請前に必要事項がすべて記載されているか確認しましょう。

また、医療機関によっては証明書記入に文書料が発生する場合があります。事前に確認しておきましょう。

4-3. 事業主記入用ページの書き方

3ページ目は事業主記入用です。被保険者の勤務状況や賃金の支払状況、事業主による証明を記入します。

勤務状況については月別に記入欄があり、申請期間中に出勤した日を〇印で囲みます。この欄に有給休暇の取得日を記入する必要はありません。ただし、賃金の支払状況欄には、取得日に支払った賃金額を記入する必要があります。

賃金の支払状況欄には、有給休暇の賃金のほか、出勤日でない日に支払った報酬や手当(通勤手当や住宅手当など)を記入します。また、事業主の証明は申請の都度必要です。産前休業と産後休業を分けて申請する場合など、2回目以降の申請の際にも省略はできないため注意しましょう。

こちらが実際の出産手当金支給申請書です。

出産手当金申請書の記入例

引用:健康保険出産手当金支給申請書 | 全国健康保険協会

ここまで解説したとおり、申請書には医師・助産師の証明欄と事業主証明欄が含まれているため、原則として別途診断書の添付は不要となります。ただし、不備や記載内容の不一致がある場合には、本人確認書類などの追加提出を求められることもあるので用意しておくとよいでしょう。

また、健康保険組合の場合は、組合によって手続きが異なる場合があります。そのため、母子手帳のコピーなど追加書類の提出を求められることもあるので、自社の加入している健康保険組合に必要書類を確認し、手続きを進めましょう。

5. 出産手当金の申請手続きの流れ

電卓とお札

出産手当金の申請方法は、産前休業分と産後休業分に分けて申請する方法と、産後一括して申請する方法があります。ここでは、協会けんぽに加入している方を例に挙げて、産後一括して申請する方法を解説します。

参考:健康保険出産手当金支給申請書|全国健康保険協会

参考:出産手当金について|全国健康保険協会

5-1. 会社側と従業員側双方で手続きが必要

出産手当金の申請には、会社側と従業員側の双方での手続きが必要です。

「出産手当金」は、従業員が申請する場合でも、会社側は賃金の支払期間や計算方法などを記載し証明する必要があります。

5-2. 出産手当金を申請する流れ

実際に出産手当金を申請する流れを解説します。会社側と従業員側に分けて、それぞれ対応すべきことを順に解説しているので、ぜひ実務の参考にしてください。

①【会社】産前・産後休業の申請を受ける

従業員から妊娠の報告を受けたら、産前・産後休業の規定を説明し、取得の希望を確認しましょう。産前産後休業は休業届がなくても法的には取得可能ですが、正確に把握するために、「産前産後休業申請書」などを準備しておくとよいでしょう。

②【会社】申請に必要な書類を従業員に渡す

協会けんぽや各健康保険組合のホームページから出産手当金の申請書類をダウンロードし、必要な添付書類を確認します。なお、協会けんぽの場合、申請書には次の項目の記入が必要です。

  • 被保険者情報
  • 振込先指定口座
  • 申請内容
  • 出産予定日と出産日
  • 被保険者が出産のために仕事を休んだ期間(産前・産後休業期間)
  • 申請期間中に事業主から給与が支払われたかどうか、およびその金額
  • 医師・助産師記入欄

医師や助産師の記入が必要な部分もあるため、産休に入る前に従業員に渡しておき、産休明けに提出してもらうとスムーズです。

参考:健康保険出産手当金支給申請書 | 全国健康保険協会

③【従業員】必要事項を記入する

申請書類を受け取った従業員は、被保険者情報を記入します。氏名や住所、被保険者番号などの記入が必要なので従業員とあらかじめ必要な情報を共有しておきましょう。

④【従業員】産院で医師や助産師の項目を記入してもらう

申請書の2ページ目には医師・助産師の証明欄があります。該当ページを提出し、医師・助産師に必要事項を記入してもらいましょう。入院中や産後の通院時に記入・返却してもらうのが一般的です。

⑤【会社】事業主証明書類を作成する

申請書の3ページ目には事業主の証明欄があります。産前・産後休業期間を終えた後、従業員の賃金や出勤状況を記載しましょう。

⑥【会社・従業員】健康保険団体に必要書類を提出する

従業員の産休が終わった後、申請書など書類の準備が整ったら、所定の窓口(協会けんぽまたは、健康保険組合)に提出します。

以上で、出産手当金の申請は完了です。給付金は申請書に記載した従業員の口座に直接支払われます。また、支給決定までは出産日から3~4ヵ月と時間がかかるのが一般的です。

産前産後休業中は給与が支払われないことから、従業員から「出産手当金の入金を早めたい」と要望されることがあります。その場合は、あらかじめ会社と従業員の双方で必要な申請書や証明書を準備しておくことが大切です。事前に準備しておくことで産後に「医師・助産師の証明欄」が確認でき次第、スムーズに申請書を提出できます。

6. 退職を予定している場合の出産手当金の申請方法

電卓とノート

産休中に退職を予定している場合でも、要件を満たせば退職後も出産手当金が継続して支給されます。支給の条件と申請方法を解説しますので、注意すべきポイントを理解して従業員に説明しましょう。

6-1. 退職予定でも出産手当金の申請ができる条件

出産手当金の退職後の継続給付を受けるには、次の3つの要件を満たさなければなりません。

1.退職日前日までに継続1年以上の被保険者期間があること

2.退職時点で出産手当金を受けているまたは受けられる状態(産前42日※多胎妊娠の場合98日~産後56日で労務に服していないこと)であること

3.退職日に出勤していないこと

産休中の退職でも、これらを満たせば継続給付の対象です。

6-2. 退職予定の場合の申請方法

退職後に出産手当金を申請する場合は、会社ではなく被保険者本人が申請します。退職後は、健康保険の被保険者資格を喪失しており申請を代行できないためです。

「健康保険出産手当金支給申請書」をダウンロードし、本人記入欄などの必要事項を記入します。医師・助産師記入欄は在職時の申請と同様、産院で証明を受けます。会社は事業主証明欄を記載し、被保険者本人へ郵送します。必要書類が揃ったら、本人が直接、協会けんぽ支部または健康保険組合へ郵送または窓口へ提出します。

退職後の出産手当金の申請は、次の記事でより詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

関連記事:退職後でも出産手当金はもらえる?支給条件・もらえないケース・注意点を解説

7. 出産手当金の申請方法を理解してミスのない手続きをしよう

女性従業員

「出産手当金」は、出産のために休業する従業員の生活を支える大切な制度です。会社が申請方法や必要書類、退職者の取り扱いなどを正しく理解することで、スムーズな申請手続きが可能になり、従業員は安心して出産や育児に専念できます。

また、人事労務担当者は、あらかじめ申請書の構成や記入ポイント、申請フローなどを従業員と共有しておくことが大切です。このように産前産後のサポート体制を事前に整えることが、従業員の働きやすさや会社への信頼につながるでしょう。

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