出産手当金の申請方法とは?支給額やもらうための条件についても解説
更新日: 2025.3.4
公開日: 2022.3.29
OHSUGI
出産手当金は、会社の健康保険に加入している女性が条件を満たした際に受け取れるお金です。活用することで産休中の生活を安定させることができます。
そのため会社は出産手当金の申請条件や対象期間、支給額などを網羅的に知っておかなくてはなりません。
この記事では、出産手当金とは何か、支給条件や支給額の計算方法、会社が女性従業員に代わり申請する方法を解説します。
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1. 出産手当金とは?
まずは出産手当金がどのようなお金なのか、支給する目的や概要を確認しておきましょう。
1-1. 産休中の生活費を一部保障するもの
出産手当金は、出産のために仕事を休んだ女性が受け取れる手当です。勤務先の健康保険から支給されるものであるため、会社の健康保険に加入していない場合は受け取れません。
出産手当金を支給する目的は、出産によって会社を休んだことで発生する無給の期間の生活を保障することです。
近年では共働きやシングルマザーの世帯も増えているため、出産後に完全に無給になってしまうと生活が困窮してしまうケースもでてきました。そのような事態を回避し、安心して産休中の生活を送れるようにサポートするのが出産手当金です。
名称から勘違いしやすいですが、「出産にかかる費用を保障する制度」ではないため、注意しましょう。
1-2. 出産手当金はいくらもらえる?
出産手当金は、会社を出産によって休んだ日数によって変動します。1日に受け取れる出産手当金の額は下記により計算できます。
支給開始日以前の12カ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3
注意したいのは、支給額は額面や手取り金額ではなく、社会保険料の標準報酬月額がベースとなる点です。
なお、支給開始日以前に被保険者期間が12カ月未満である場合は、計算方法が上記とは異なります。この場合、次の2つを比較して低い額の方で計算しなくてはいけません。
- 支給開始月以前で直近かつ継続した月の標準報酬月額の平均額
- 加入する健康保険組合の前年9月30日時点での標準報酬月額の平均額
1-3. 申請には企業側の対応も必要
出産手当金を受け取るために必要な手続きは、申請する従業員本人か、会社側のどちらがおこなっても問題ありません。
ただし、賃金の支払期間や計算方法などを記載する「事業主証明」という申請書があるため、従業員がおこなった場合も、会社側でも所定の手続きが必要となります。
出産手当金を従業員が受け取りたい場合は、会社側も必ず対応が必要になります。相談があった際に答えられるように、どのような制度なのかを理解して申し込みの流れや計算式も把握しておきましょう。
1-4. 出産育児一時金との違い
出産時に申請できる給付金に「出産育児一時金」がありますが、これは出産にかかる費用の軽減を目的として導入された制度です。
そのため、会社の健康保険に加入している女性はもちろん、国民健康保険に加入する女性や、配偶者の扶養に入っている女性も申請できます。
令和5年より支給額が1児につき42万円から50万円に引き上げられました。多産出産であっても金額は変わりません。例えば、双子を出産すると100万円が支給されます。また、妊娠週数が22週に満たないなど産科医療補償制度の対象外の場合は、支給額が48.8万円に変わります。
なお、出産育児一時金を受けるには、妊娠4カ月以上の出産であることが条件です。
2. 出産手当金の申請ができる条件
女性従業員が出産手当金を受け取るためには、いくつかの条件があります。
条件を満たしていない場合は出産手当金を申請がすることができないため、会社側も事前に把握して申請漏れのないようにしましょう。
2-1. 会社の健康保険に加入している女性が対象
出産手当金の支給対象者は、会社の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合を問わない)に加入している女性従業員です。なお、正社員ではなく、パートやアルバイトの女性も対象になっています。
ただし、会社の保険ではなく、国民健康保険や、配偶者の扶養などに入っている女性従業員は対象とならないため注意しましょう。
2022年10月に実施される法改正にて、健康保険の適用範囲が拡大されるため、出産手当金の対象者も増加することが考えられます。
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2-2. 妊娠4カ月以上経過した出産であること
対象の出産は、妊娠4カ月(85日)以上経過した後の出産に限ります。
出産とは、流産・死産・人工妊娠中絶を含むため、妊娠4ヶ月を超えている場合はほとんどの場合が対象になるでしょう。
なお、84日までの出産は、どのような出産の形であった場合でも支給対象とはなりません。
2-3. 産前産後休業を取得していること
産前・産後に取得できる休業期間は、出産する子の人数によっても異なるため、申請を受ける際は、予定日と合わせて確認しましょう。
産前休業:出産予定日前42日間。双子以上の出産の場合98日。従業員の希望により取得できる
産後休業:出産予定日後56日間。産後6週間の取得は義務。それ以降は医師の許可があれば就労が可能
ただし、産前産後休業を取得していても会社から給与の支払いを受けた場合は、支給の対象外とされます。給与の支払い日額が出産手当金の日額より下回る場合は、その差額分のみを受け取ることが可能です。
2-4. 出産手当金の申請はいつからできる?
休業期間中の給与の支払い状況を確認する必要もあるため、申請期間を含む給料の締日を過ぎてから申請が可能となります。
ただし、実際に休業を取得していない分の申請はできません。取得予定日がすべて決まっていたとしても、申請できるのは休業を取得した分のみです。申請の際にその都度会社の証明が必要になることから、一般的には全休業日分をまとめて申請するパターンが多いようです。
この場合は、出産後56日経過後、給料の締日を過ぎてから一括して申請ができます。ほかにも、産前分・産後分など分割して申請することも可能です。
2-5. 退職した場合の出産手当金の扱い
出産手当金は、出産後に退職をした場合でも受け取れるケースが多いです。
次の条件を満たす女性従業員は、退職後も出産手当金の申請が可能です。
- 退職日までに1年以上継続して被保険者だった(任意継続の被保険者期間は除く)
- 退職日に出産手当金を受けている、または、受ける条件を満たしている
ただし、退職日に出勤してしまうと出産手当金の支給条件から外れてしまい、以降の支給が打ち切られてしまうため注意が必要です。
3. 出産手当金の申請期間と支給額の計算方法
出産手当金は申請できる期間と給付対象になる日数が別々に存在します。申請可能期間=給付日数にはならないため、どのような考え方をするのか確認しておきましょう。
3-1. 出産手当金の申請期間の考え方
出産手当金を申請できるのは、出産の日以前42日から出産日の翌日以降56日までの、最大98日間が対象になります。
なお、実際の出産が予定日よりも後になった場合は出産予定日で計算するため、間違えないように注意しましょう。
また、多胎妊娠の場合は出産の日以前98日からが申請期間として計算され、大幅に期間が延長されます。
この期間内で会社を休んだ日数が受給日になるため、実際に受け取れる出産手当金は従業員によって変動します。計算をする際は、申請可能な期間に会社を休んだ日数が重要です。
3-2. ケース別支給額の計算方法
出産が予定日よりも前後するケースは珍しくありません。予定日と実際の出産日がずれた場合の、出産手当金の計算方法を確認しておきましょう。
1日に受け取れる出産手当金の計算式は「支給開始日以前の12カ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3」です。
出産が予定日より10日早まったケース
【標準報酬月額の平均が280,000円の場合の計算例】
280,000÷30=9,330円(10円未満は四捨五入)
9330円×2/3=6,220円(1円未満は四捨五入)
(42日-10日)×6,220円(日額)=199,040円
上記が産前休業分の出産手当金となります。
出産が予定日より5日遅かったケース
【標準報酬月額の平均が280,000円の場合の計算例】
280,000÷30=9,330円(10円未満は四捨五入)
9330円×2/3=6,220円(1円未満は四捨五入)
(42日+5日)×6,220円(日額)=323,440円
なお、出産日当日は産前休業に含み計算します。
3-3. 産前休業を取らなかった場合の出産手当金の扱い
出産手当金は産前産後に仕事を休んだ場合の、無給になる期間の生活をサポートするための手当です。休業手当の意味合いを持つ手当であることを覚えておきましょう。
そのため、妊娠中の従業員が産前休業を取得せず、仕事を続けた場合は出産手当金は支給されません。
企業側も通常通りの給与を支給する必要があります。妊娠を理由に減給をしたり、休みを取ることを阻害するような言動をしたりすると、マタニティハラスメントになります。この点には十分に注意し、従業員からの希望があれば産休を取れるような環境を整えましょう。
4. 出産手当金の申請方法
出産手当金の申請方法は、産前・産後休業分に分けて申請する方法と、産後に休業分を一括して申請する方法があります。ここでは、一括して申請する方法を解説します。
4-1. 出産手当金の申請は企業側と従業員側双方で手続きが必要
出産手当金は企業側・従業員側どちらが申請をしてもよいものです。
しかし、従業員側が申請する場合でも、企業側は賃金の支払期間や計算方法などを記載する「事業主証明」という申請書を提出しなければなりません。従業員にすべて任せられるものではないため、企業側はどのような手続きがおこなわれるのか、必要になる書類とあわせて知っておかなくてはなりません。
4-2. 出産手当金を申請する流れ
実際に出産手当金を申請する場合は、企業側と従業員側双方がおこなう手続きがあります。企業側と従業員側がしなくてはならない手続きや準備を一連の流れで確認していきましょう。
【企業】産前・産後休業の申請を受ける
従業員から妊娠の報告を受けたら、産前・産後休暇を取得するか確認しましょう。
取得する場合、出産予定日に応じて所定の日数を付与します。
なお、日数に誤りがないように「産休申請書」などを準備しておくとよいでしょう。
【企業】出産手当金の申請書類を準備する
協会けんぽや各健康保険組合のホームページから、出産手当金の申請書類をダウンロードし、添付が必要な書類を確認します。
なお、申請書には以下の記入が必要です。
- 被保険者情報
- 振込み口座
- 申請内容
- 医師・助産師記入欄
医師や助産師に記入してもらう箇所もあるため、産休に入る前に従業員に申請書を渡し、産休明けに医師・助産師の意見書と一緒に持参してもらうとよいでしょう。
▼申請書類は下記からダウンロードできます。
健康保険出産手当金支給申請書 | 全国健康保険協会
【従業員】必要事項を記入する
申請書類を受け取った従業員は、被保険者の項目を埋めていきます。
従業員の氏名や住所、保険番号など基本的な情報が中心になるため、難しい項目はありません。
【従業員】産院で医師や助産師の項目を記入してもらう
申請書には医師・助産師が記入する項目もあるため、従業員は産院で記入してもらいます。
出産予定日や産休開始予定日などの情報があるため、間違いのないように産院と確認しながら記入してもらうように伝えておくとよいでしょう。
【企業】事業主証明書類を作成する
申請書の「事業主証明」では、従業員の賃金や出勤状況を記載します。書き方については、後述で詳しくポイントをお伝えします。
なお、健康保険法施行規則の改正に伴い2020年12月25日より、出産手当金の証明に必要であった事業主の押印が不要となっています。
参照:各種申請書の記名・押印が必要なくなりました|全国健康保険協会
【従業員】産休後に申請書や添付書類を受け取る
従業員の産休が終わった後は、申請書や添付書類を受け取り、「事業主証明」書類と合わせて所定の窓口(協会けんぽまたは、各健康保険組合)に送付します。
なお、出産手当の申請は産休を開始した翌日から2年以内となります。
給付金は直接従業員の口座に支払われる他、支払いまで1~2カ月ほど時間がかかります。
【企業・従業員】健康保険団体に必要書類を提出する
申請書のすべての項目が記入されていることを確認したら、健康保険団体に提出します。
提出は企業と従業員のどちらがおこなってもよいものですが、健康保険団体によって提出方法が異なります。事前に確認しておくとスムーズです。
5. 出産手当金申請書の書き方のポイント
出産手当金の申請用紙は全部で3枚あります。そのうち2枚を従業員側で記入し、残りの1枚を事業主側で記入しなくてはいけません。
ここでは、各書類の書き方のポイントをまとめています。
参照:健康保険出産手当金支給申請書(手書き用記入例)|全国健康保険協会
5-1. 被保険者記入用
被保険者記入用には、被保険者番号や氏名、住所、電話番号、生年月日といった被保険者情報を記入します。漏れの無いよう、全ての記載項目を埋めましょう。
また、出産手当金の振込先を記入する欄もあります。ここには、被保険者の口座を記入します。
万が一、書き間違ってしまった場合は、訂正箇所を二重線で消し正しい内容を記入しましょう。
5-2. 被保険者・医師・助産師記入用
申請期間(出産のために休んだ期間)、出産予定日、医師・助産師の証明などを記入するための用紙です。
書き方のポイントとしては、申請期間には公休日や土日も含めて記入します。また、申請期間を経過する前に用紙を提出することができない点にも注意しましょう。
医師・助産師の証明は、1回目の申請が出産後で出産の証明が確認できた場合に限り、2回目以降の証明を省略することが可能です。
5-3. 事業主記入用
被保険者の勤務状況や賃金の支払状況、事業主の証明を記入する用紙です。
勤務状況に関しては月別に記入欄があるため、申請期間中の出勤日を〇印で囲みます。この欄に有給休暇の取得日を記入する必要はありませんが、賃金の支払状況を記入する欄には取得した日の賃金額を記入しなくてはいけません。
賃金の支払状況を記入する欄には、出勤日以外で支払った報酬や手当等を記入します。有給休暇のほか、通勤手当や住宅手当など支給したものがあれば、ここに記入しましょう。
事業主の証明は申請の都度必要です。2回目以降の申請の際にも省略はできないため注意しましょう。
6. 出産手当金と同時に申請をする可能性がある給付金と手当
出産や育児をする従業員が受け取れるお金は、出産手当金以外にもあります。従業員から質問された際に正確に説明ができるように、ほかの制度についても確認しておきましょう。
6-1. 出産育児一時金
出産育児一時金は、家族が出産した際にも受け取れるお金です。子ども一人あたり基本的に42万円が支給されます。
会社の健康保険に加入している本人に加えて、配偶者等の扶養として被保険者になっている家族(妻や子ども)や、国民健康保険に加入している人も対象になる制度です。
従業員が申請しないと受け取れないため、従業員本人や従業員の妻や子どもが出産した場合は案内しておくと親切です。
6-2. 育児休業給付金
育児休業給付金は、育児休業を取得した従業員が受け取れるお金です。育児のために仕事を休んだ場合に給付されるため、男性も取得ができます。
育児休業終了後は職場に復帰することを前提としている給付金であるため、産休前の2年間で12ヶ月以上働いており、雇用保険にも加入している従業員が対象になります。有期雇用者も受け取れる給付金ですが、「子どもが1歳6ヵ月までのあいだに労働契約が更新されないことが明らかでないこと」という条件が追加されます。
途中で雇用契約が切れ、休業ではなく失業になった場合は育児休業給付金を支給する目的から外れてしまうからです。
7. 出産手当金の申請方法を理解して従業員の働きやすい環境を整えよう
出産手当金は、産休中の女性の生活を支える保障制度です。
申請条件を満たせば、正社員だけでなくパートやアルバイト、契約社員であっても受給できます。
申請は本人だけでなく、会社からおこなうこともできるため、女性従業員の労働環境を整えるためにも、条件や手順を把握しておきましょう。
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