健康保険被扶養者届とは?提出すべきケースや手続きの方法・記入例を解説
人事担当者の悩みの1つに「健康保険被扶養者(異動)届」に関する手続きがあります。入社した従業員に被扶養者がいたり、従業員の結婚・出産により被扶養者が増えたりした場合、そのつど被扶養者加入手続きを行わなければなりません。
そのほか、「被扶養者の削除」「被扶養者の記載事項の変更」などの手続きの際にも、従業員に健康保険被扶養者(異動)届を記入してもらい、日本年金機構に提出する必要があります。この記事では、健康保険の適用事業所で必ず行う「被扶養者」に関する手続きの流れや、健康保険被扶養者届の提出が必要なケースについてわかりやすく解説します。
関連記事:社会保険とは?概要や手続き・必要書類、加入条件、法改正の内容を徹底解説
目次
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社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
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1. 健康保険被扶養者届とは
健康保険被扶養者届は、従業員の家族が健康保険の被扶養者として認定されるために必要な手続きです。正しく届け出が完了すると、従業員の家族が被扶養者として認定されます。
1-1. 提出が必要なケース
健康保険被扶養者届の提出が必要になる具体的なケースについて説明します。従業員の扶養家族が増える場合、例えば結婚や子供の出生、あるいは年金受給額が少なく仕送りをする親が増えた場合には被扶養者(異動)届を提出する必要があります。失業や退職、働き方の変更で配偶者の収入が減った場合も同様です。その際、扶養家族の収入要件を確認することが重要です。
逆に、従業員の扶養家族が減る場合もあります。子供が就職や結婚で独立する、扶養家族が死亡した場合などには被扶養者(異動)届の提出が求められます。配偶者の就職や収入増加で収入要件を超えた場合も届け出が必要です。その際、該当者は勤務先の健康保険または国民健康保険に自ら加入する必要があります。
また、扶養家族の氏名変更や誤登録が発覚した場合にも修正手続きを行うための異動届を提出する必要があります。これにより、正しい情報を健康保険に登録することができます。
2. 届出が必要な被扶養者に該当する条件
結婚・出産などにより、従業員に被扶養者が発生した場合、事業主を経由して健康保険被扶養者(異動)届を提出する必要があります。
そこで、まずは被扶養者に該当する条件を確認しておきましょう。原則として、健康保険の被扶養者は、日本国内に在住し、住民票を有する方に限られます。後期高齢者医療制度の対象となる75歳以上の方や、65歳~74歳で一定以上の障害のある方も、健康保険の被扶養者には該当しません。
また、被扶養者の認定を受けるためには、「被扶養者本人の収入要件」「同一世帯の条件」の2つの条件を満たす必要があります。
2-1. 被扶養者に該当する範囲
被扶養者の認定要件として対象となる親族の範囲について説明します。健康保険における被扶養者として認定されるためには、被保険者との続柄を詳細に確認することが重要です。なお、勤務先での家族手当や所得税法上の扶養親族とは必ずしも一致しない場合があるため、注意が必要です。
被扶養者に該当するのは、次の条件を満たす親族です:
被保険者との関係が以下の場合(同居・別居を問わず)
– 配偶者
– 子、孫および兄弟姉妹
– 父母、祖父母等の直系尊属
被保険者との関係が以下の場合で、被保険者と同居している者
– 上記以外の三親等内親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者等)
– 内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
2-2. 被扶養者本人の収入要件
被扶養者としての認定を受けるには、本人の収入要件を満たす必要があります。被扶養者本人の収入要件は「年間収入130万未満」です。
ただし、被扶養者が60歳以上または障害者である場合は、「年間収入180万未満」が被扶養者の収入要件となります。ここでいう「年間収入」とは、過去1年間の収入のことではなく、被扶養者の資格が発生した日以降の年間の見込み収入のことを指します。
また、被扶養者本人の居住形態に応じ、以下の2つの条件を満たす必要があります。[注1]
- 同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
- 別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
ただし、収入が同居中の扶養者(被保険者)の収入の半分を超える場合でも、日本年金機構が世帯収入の状況を総合的に勘案し、被扶養者の認定が受けられるケースがあります。
2-3. 夫婦ともに収入がある場合はどうなる?
夫婦いずれかがパート・アルバイトで働いているなど、夫婦ともに収入がある共働き世帯も少なくありません。夫婦ともに収入がある場合、被扶養者の人数にかかわらず、「年間収入の多い方」が扶養者(被保険者)に該当します。
ただし、扶養者が育児休業制度などを利用し、扶養者の年間収入が被扶養者の年間収入を一時的に下回った場合に限り、育児休業中の被扶養者の異動手続きを行う必要はありません。
関連記事:社会保険の扶養条件とは?手続きや必要書類、扶養のメリットを解説!
3. 健康保険被扶養者届の記入例・書き方
健康保険被扶養者届には正確な情報を記載しましょう。そのために項目ごとの具体的な記入方法を紹介していきます。
3-1. 事業主記載欄
事業主記載欄には勤務先の企業が事業所の名称、所在地、事業主の氏名、電話番号などを記入します。また、事業所整理記号には法人ごとに付与された記号を記載する必要があります。さらに、被扶養者の収入要件を事業主が確認したことを示すために、事業主確認欄の確認を○で囲みます。
3-2. 被保険者欄
被保険者欄には、被保険者の氏名・生年月日・被保険者の個人番号を記載します。この番号は誤りのないよう確認しましょう。また、被保険者整理番号欄には、企業が被保険者ごとに割り振る特定の番号を書きます。さらに、収入欄には今後1年間の年収見込み額を具体的に記入します。
3-3. 配偶者である被扶養者欄
配偶者を被扶養者にする場合、配偶者である被扶養者欄に以下の情報を記載します。まず、配偶者の氏名、生年月日、収入の有無、続柄、個人番号、そして被扶養者になった日を記載します。ただし、氏名欄の提出日は、被保険者が事業主に提出した日を記載する点に注意が必要です。
被扶養者(第3号被保険者)になった日欄には、被保険者の健康保険加入と同時に提出する場合、被保険者欄の取得年月日と同日を記載します。それ以外のタイミングで提出する場合は婚姻年月日など実際に被扶養者になった日を記載します。ただし、配偶者が20歳未満または60歳以上の場合、この欄の記入は不要です。
また、被扶養者情報に変更があった場合は変更内容とその理由を備考欄に記載し、別居の場合は1回あたりの仕送り額も明確に記載します。企業側では、戸籍謄本などで被保険者と被扶養者の続柄を確認し、続柄確認済みのチェック欄に確認の印をいれましょう。
3-4. その他の被扶養者欄
子供や両親を健康保険の被扶養者として申請する場合、その他の被扶養者欄に対象者の詳細を記入する必要があります。ここには氏名、生年月日、個人番号、続柄、収入の有無を記載します。住所欄では、同居または別居のいずれかを○で囲み、住民票に記載されている住所を正確に記入しましょう。配偶者の申請時と同様、被扶養者として認められるための基準や注意点があるため、必要に応じて詳細な確認を行います。
4. 健康保険被扶養者届の申請に必要な書類
被扶養者を認定してもらうために必要な書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」「国民年金第3号被保険者関係届」の2点です。書類には提出期限が設定されているため、結婚・出産により被扶養者が発生した場合は、すみやかに手続きを行う必要があります。
また、被扶養者によっては、区分に応じた添付書類の提出が求められるケースがあります。
4-1. 被扶養者(異動)届書・国民年金第3号被保険者関係届
被扶養者の認定に必要な書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」です。
健康保険被扶養者(異動)届の書式は、日本年金機構のホームページなどからダウンロードできます。
また、健康保険被扶養者(異動)届は、家族を被扶養者にするときのほか、被扶養者である家族が死亡したときや、家族の氏名変更など届出事項に変更があったときにも、事業者を通じて提出する必要があります。
また、被扶養者が国民年金の第3号被保険者に該当する場合、「国民年金第3号被保険者関係届」の提出も必要です。
関連記事:国民年金第3号被保険者関係届の対象者や提出が義務付けられているケース
4-2. 続柄確認・収入要件確認のための書類
健康保険被扶養者届を提出するときに必要な添付書類は、「続柄確認のための書類」「収入要件確認のための書類」の2点です。日本年金機構によると、添付書類として次のようなものが該当します。[注1]
続柄確認のための書類は、原則としてコピー不可であり、原本の提出が求められます。また、収入要件確認のための書類については、所得税法の「控除対象配偶者」または「扶養親族」に当たる場合、事業主の証明があれば提出する必要はありません。
[注1] 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
4-3. その他必要に応じた確認書類
健康保険被扶養者届の申請には、特定の状況に応じた追加書類が必要となる場合があります。以下のケースに該当する場合、適切な確認書類を準備する必要があります。
例えば、別居中の家族を被扶養者にする場合には、仕送りの事実を確認するための書類が求められます。具体的には、預金通帳の写し(通帳の名義および振込日と金額のページ)や振込明細書、現金書留の控えなどです。ただし、6歳未満または16歳以上の学生にはこれらの書類は不要です。
また、内縁関係の配偶者を被扶養者にする場合には、内縁関係の証拠として両人の戸籍謄本・戸籍抄本や被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)を添付する必要があります。
このように、被扶養者の要件に応じて提出が求められる書類が異なるため、事前に必要な書類を確認し準備することが重要です。特に、住民票や戸籍謄本・戸籍抄本は、提出日から遡って90日以内に発行されたものを提出する必要がありますので、注意が必要です。
5. 健康保険被扶養者届の提出方法と手続きの流れ
健康保険被扶養者(異動)届の手続きが初めての方は、申請の流れを確認しておきましょう。健康保険被扶養者届の手続き方法は、郵送・窓口持参・総務省が運営する「e-Gov」での電子申請の3つです。
5-1. 郵送・窓口持参の場合の手続きの流れ
結婚・出産などにより、新たに被扶養者が増えた場合、事業主を経由して日本年金機構に健康保険被扶養者(異動)届を提出する必要があります。郵送で提出する場合、所轄の年金事務所の事務センター宛てに必要書類を郵送しましょう。なお、郵送・窓口持参の場合は、紙の書類のほか、CDまたはDVDの電子媒体での提出も可能です。被扶養者の認定の場合、提出期限は被扶養者の資格発生から5日以内となっています。
5-2. 電子申請の場合の手続きの流れ
健康保険被扶養者届の手続きは、総務省が運営する「e-Gov」を通じ、電子申請を利用できます。電子申請なら、窓口が閉まる夜間・休日もふくめ、24時間365日いつでも手続きが可能です。
電子申請の利用にあたっては、あらかじめ電子証明書を取得し、本人確認を行う必要があります。健康保険被扶養者届の手続きを効率化したい場合は、電子申請の利用も検討しましょう。
6. 健康保険被扶養者届の提出が必要なケースを知り、スムーズな労務管理を!
健康保険被扶養者届を提出すべきケースは、「被扶養者の認定」「被扶養者の削除」「被扶養者の記載事項の変更」の3つです。結婚や出産などにより、新たに従業員の被扶養者が増えた場合は、必ず「健康保険被扶養者(異動)届」を日本年金機構に提出しましょう。
健康保険被扶養者届の手続きを行う場合、窓口持参や郵送よりも「電子申請」が便利です。電子申請に対応した労務管理システムを導入すれば、届出書類の作成を自動化し、人事担当者の業務負担を軽減できます。
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