産休中の社会保険料免除の期間を事例別で解説!出産日がずれた場合の対応方法
従業員が産休を取得することになった場合、申請をすることで従業員と会社側の両方が社会保険の免除を受けることができます。従業員から産休の申し出があった際は、申請手続きに必要になる内容を確認しましょう。
本記事では産休で社会保険が免除される期間や、免除される金額の具体例、申請手続きと提出方法について解説します。
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会社として、育休や介護休業の制度導入には対応はしてはいるものの 「取得できる期間は?」「取得中の給与・保険料の計算方法は?」このようなより具体的な内容を正しく理解できていますか?
働く環境に関する法律は改正も多く、最新情報をキャッチアップすることは人事労務担当者によって業務負担になりがちです。
そんな方に向けて、当サイトでは今更聞けない人事がおこなうべき手続きや、そもそもの育児・介護休業法の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
また、2022年4月より段階的におこなわれている法改正の内容と対応方法も解説しているため、法律に則って適切に従業員の育児・介護休業に対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
目次
1. 産休・育休中の社会保険料免除について
年金への影響も含めて、社会保険料の免除についてまずは確認していきましょう。
1-1. 産前産後休業期間中の保険料免除
産前・産後休業を取得する際の社会保険料は、会社が所定の手続きをおこなうことで一定期間免除されます。
この従業員の産休により、社会保険料が免除される制度を「産前産後休業期間中の保険料免除制度」と言います。この制度を会社が日本年金機構へ申請することで、従業員だけでなく会社側も社会保険料が免除を受けられます。
従業員は社会保険免除期間中でも、保険料を納めた期間として扱われるため、将来受け取る年金額は変わりません。さらに社会保険料の免除期間中も被保険者資格に変更はありません。
1-2. 育児休業等期間中の保険料免除
産前産後休業期間中に加えて、育児休業等期間中も被保険者と事業主双方の社会保険料が免除されます。育児休業等期間とは、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための休業期間を指します。
こちらも産前産後休業と同様に手続きが必要なため、従業員から申し出があった場合は正しく処理をしましょう。
なお、企業が独自に定める「育児休暇」と育児休業は異なるものです。育児休暇は法律で定められたものではなく、取得のルールや休暇中の待遇などは企業によって異なります。育児休業と混同して取り扱わないように十分に注意しましょう。
1-3. 産休・育休終了後の社会保険料の特例
産休や育休期間中は社会保険料が免除されるとお話をしてきました。社会保険料には年金も含まれており、通常年金は免除期間が発生すると受け取れる金額が減額されてしまいます。
しかし、出産・育児によって休業や短時間勤務などをしたことにより、標準報酬月額が低下した場合は子どもが3歳になるまでの間は特例措置が適用されます。この特例では、子どもが生まれる前の標準報酬月額にもとづいて将来の年金額が計算されることになるため、短時間勤務により標準報酬月額が下がったとしても、受け取れる年金額が低下することはありません。
この特例措置を適用させるには、従業員本人が「養育期間標準報酬月額特例申出書」を会社に提出し、会社を経由して申請する必要があります。
2. 産休による社会保険料の免除期間
従業員が産休や育休に入る期間中は社会保険料が免除されることがわかりました。社会保険の免除が適用される期間は、産前6週間(多児妊娠の場合14週間)から産後8週間のうち、妊娠又は出産を理由として被保険者が労務に従事しなかった期間です。具体的な休業期間の計算方法を解説していきます。
2-1. 産休の開始月分から免除される
産前産後休業期間の社会保険料の免除は、休業に入ったその月分から適用され、産休が終わった翌日の前月分まで継続されます。
ただし、社会保険料は原則として翌月に徴収されるものです。たとえば、5月分の社会保険料は6月に支給する給与から差し引く形です。そのため、5月~7月に産休を取った従業員の社会保険料が実際に免除されるのは、6月~8月分ということになります。1ヶ月のずれが発生することを理解し、この点は従業員にも伝えておくと混乱を避けられます。
一部の企業では当月に徴収するケースもあるため、自社の給与の締め日と支給日、社会保険料徴収のタイミングを確認しておくとよいでしょう。
2-2. 社会保険料の免除期間の計算方法
社会保険料の免除期間は、産前産後休業期間(産前6週間(多児妊娠の場合14週間)から産後8週間)のうち、妊娠又は出産を理由として被保険者が労務に従事しなかった期間です。産後休業の56日は、出産日の翌日から数えます。
出産予定日が6月21日だったと仮定し、社会保険料免除期間を計算すると以下のようになります。
出産予定日:6月21日
産前休業:5月11日~6月21日
産後休業期間:6月22日~8月16日
産後休業最終日の翌日:8月17日
社会保険免除期間:5月〜7月
数え方がわからない場合は産前と産後の期間を計算してくれるツールもあるため、そちらを活用するとよいでしょう。
3. 出産予定日がずれた場合の社会保険料免除期間の取り扱い
出産が予定日からずれてしまった場合は、社会保険料の免除期間にも影響します。
予定日よりも早く出産したケースと、遅く出産したケースに分けて対応と免除期間の計算方法を知っておきましょう。また、必要になる手続きについても解説していきます。
3-1. 予定日より早く出産した場合
出産予定日より早く出産し、労務に従事しなかった期間があった場合には産前休業の期間が短縮されることがあります。その場合には、社会保険料の免除期間も変更することができます。
例えば、出産予定日が5月15日である場合、通常の産前休業はその42日前から始まります。しかし、実際に出産日が5月1日になった場合、産前休業期間の基準日は5月1日になります。そのため、社会保険料免除の対象期間も変化します。
どのように変化するのか、実際に計算してみましょう。
出産予定日:5月15日
実際の出産日:5月1日
産前休業期間:3月21日〜5月1日(予定日通りの場合は4月4日〜5月15日)
このように出産予定日ではなく、実際の出産日を基準にして産前休業期間が決定され、社会保険料の免除期間もこの期間に合わせて適用されます。
社会保険料の免除期間が短くなるケース
予定日よりも早く出産したケースでは、社会保険料の免除期間が短くなることがあります。
注意しなければならないのは、産後休業の終了翌日の日付です。産後休業の翌日が属する月の前月までが免除となりますので、産後休業が月末の場合だと社会保険料の免除期間が1か月短縮されることになります。このように、出産予定日より早く出産がずれる場合は、社会保険料免除期間に関して詳細を確認し、適切な手続きをすることが重要です。
3-2. 予定日より遅く出産した場合
予定日よりも遅く出産した場合は、出産予定日から実際に出産した日までの日数が産前休業期間に加算されます。
どのように変化するのか、実際に計算してみましょう。
出産予定日:5月15日
実際の出産日:5月20日
産前休業期間:4月4日〜5月20日(予定日通りの場合は4月4日〜5月15日)
産後休業期間:5月21日〜7月15日(予定日通りの場合は5月16日〜7月10日)
予定日より遅くした場合は、産前の休業期間が延長されていることが分かります。産前休業が延長された場合でも、産後休業期間が短縮されることはありません。
なお、通常は出産前に産前産後休業取得者申出書を提出しているため、出産予定日が変更になった場合、その変更に伴う休業期間の変更については「産前産後休業取得者変更(終了)届」にて申告します。
3-3. 予定日からずれた場合は手続きが必要
出産予定日と実際の出産日が異なる場合は、会社から年金事務所に届出を提出しなければなりません。これは、産休による社会保険料免除の対象期間を正確に反映させるための手続きです。
予定日よりも早く出産をした場合、予定していた産前休業日よりも、出産のために労務に従事していなかった期間があった場合は、社会保険料が免除できますので、会社に変更届の提出をお願いしましょう。
既に保険料を納付している場合でも、変更届提出後に保険料調整がおこなわれるため、手続きが完了すれば速やかに調整が反映されます。手順が複雑に感じるかもしれませんが、適切な手続きを踏めば、産休中の経済的負担を軽減する重要な助けとなることでしょう。
4. 産休によって免除される社会保険料の金額
申請により免除となる社会保険料は、健康保険料と厚生年金保険料の2つです。
これらの社会保険料は従業員と会社が折半で負担しています。この負担額が「産前産後休業保険料免除制度」を申請することで、具体的にいくら免除になるのか実際に計算してみましょう。
参考:令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表|全国健康保険協会
4-1. 東京勤務年収350万円の従業員の場合
東京都で勤務する女性で、年収が350万円ほどのケースを想定して社会保険料の免除額を計算してみましょう。
保険料は、令和3年3月分~の保険料率とし、免除期間は3ヶ月として計算していきます。
月額給与:約30万円(通勤手当、残業手当など含む)
毎月の健康保険料の負担額:14,760円
免除期間:3ヶ月
免除額:44,280円
※介護保険第2号被保険者に該当しない場合の利率9.84%で計算
毎月の厚生年金保険料の負担額:27,450円
免除期間:3ヶ月
免除額:82,350円
※利率18.3%で計算
参考:令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
4-2. 東京勤務年収500万円の従業員の場合
年収が上がると負担する社会保険料も大きくなります。年収が500万円ほどの従業員の場合は、以下のように社会保険料の免除額も変わります。
月額給与:約41万円(通勤手当、残業手当など含む)
毎月の健康保険料の負担額:20,172円
免除期間:3ヶ月
免除額:60,516円
※介護保険第2号被保険者に該当しない場合の利率9.84%で計算
毎月の厚生年金保険料の負担額:37,515円
免除期間:3ヶ月
免除額:112,545円
※利率18.3%で計算
2つの例からわかるように、まとまった金額が免除されます。産前産後休業に入り、収入が減った状態での免除は大きな助けになるため、必ず申請しましょう。
関連記事:産休を取得した従業員の給与計算の方法は?ルールや注意点を解説
5. 産休中の社会保険料免除の申請と手続き方法
産前産後休業期間中の社会保険料免除には手続きが必要であるとお話をしてきました。実際にはどのような手続きが必要なのか、流れと必要書類を解説していきます。
5-1. 社会保険料免除の基本的な流れ
まずは従業員の出産予定日を確認し、産前産後休業期間を計算することからはじまります。出産予定日は変更されることもあるため、従業員からその旨を伝えられた場合は再度計算しなければなりません。
次に産前産後休業取得者申出書を記載しましょう。
産前産後休業取得者申出書は日本年金機構のホームページよりダウンロードして入手できます。
産前産後休業取得者申出書を記載後、年金事務所へ提出します。
提出先は管轄の事務センターで、電子申請・郵送・窓口持参(年金事務所のみ)などの提出方法があり、いずれの方法でも問題ありません。ただし、郵送の場合は到着までに数日かかることを覚えておきましょう。
5-2. 申請手続きに必要な書類
産前産後休業保険料免除制度を利用するために必要な書類は、「産前産後休業取得者申出書」のみです。
ただし、提出後に産前産後休業期間の変更や、産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出する必要があります。
産前産後休業取得者変更(終了)届を提出しない場合、産前産後休業取得者申出書で申告した期間で社会保険料の免除期間が計算されてしまいます。従業員の負担が増えてしまうケースもあるため、出産予定日と実際に出産した日が異なる場合は、忘れずに追加で提出しましょう。
「産前産後休業取得者変更(終了)届」も日本年金機構のホームページよりダウンロードでき、提出方法は産前産後休業取得者申出書の際と同じです。参照:健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届|日本年金機構
6. 産休中の社会保険料免除における注意点
6-1. 社会保険料免除の申請をするタイミングに注意
産休中の社会保険料免除を受けるためには「産前産後休業取得者申出書」の提出が必要です。
この書類には出産予定年月日、産前産後休業開始年月日、終了予定年月日を記載する欄が設けられており、正確な情報の提供が求められます。出産前にこの申出書を提出すると、実際の出産年月日と予定日が異なる可能性があり、その場合は再度変更届を提出しなければならないため、手続きが二度手間になることがあります。したがって、申請にかかる手間を少しでも減らしたい方は、出産後に正確な日付を記載して提出することをおすすめします。
出産直後のタイミングで申請することで手続きがスムーズになり、結果的に社会保険料免除の恩恵を確実に受けられるでしょう。
6-2. 給与の締め日が月途中の場合の取り扱い
給与の締め日は会社によって異なり、末締めだけでなく15日締めのケースも少なくありません。月の途中に給与の締め日がある場合は、社会保険料免除期間の計算が複雑に感じてしまいます。
しかし、社会保険料は月単位で計算されるため、締め日が月途中である場合も免除の計算には影響がありません。
給与の締め日が15日のケースの場合、5月11日から産休に入る場合と5月30日から産休に入る場合、どちらの場合でも5月分の社会保険料から免除されます。給与の締め日と社会保険料は結びつけず、「どの月から産休にはいったか」を基準に考えるようにしましょう。
6-3. 2022年から社会保険料免除の取り扱いが変更
2022年10月より、産休中の社会保険料免除の取り扱いが大きく変更されました。それまでの制度では、月末の時点で育児休業を取得していれば、その月の社会保険料が免除されていました。しかし、この制度では、月末をまたがない場合に社会保険料が免除されないという不平等が生じていました。また、賞与についても、月末に休業を取得しているかどうかで免除額が大きく変わる問題がありました。
新しい制度では、月末条件に加えて以下の要件が追加されました。まず、同一月内に育児休業等の開始日と終了日があり、その月内に14日以上の育児休業等を取得していることが必要です。さらに、賞与に係る社会保険料については、1ヶ月を超える育児休業等を取得していることで初めて免除の対象となります。このため、賞与支払月の末日を含む連続した1ヶ月を「超える」育児休業が必要であり、ちょうど1ヶ月の育児休業では免除の対象にはならない点に注意が必要です。
7. 産休中の社会保険料免除に関するよくある質問
7-1. 社会保険料が免除されていなかったらどうすればいい?
産休に入っている従業員がいるにもかかわらず、社会保険料が免除されていないことが発覚した場合、速やかに対応しましょう。
よくあるのは出産予定日と実際に出産した日がずれた場合です。会社が「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を適切なタイミングで提出し忘れた場合、一時的に社会保険料が徴収されることがあります。この場合、事後的に調整をおこなうことで、最終的には対象期間の保険料の支払いが免除されます。
この場合正式な書類の再提出や訂正が必要です。この手続きが完了すれば、過剰に支払った分の保険料は後日返金されるか、次回の支払いに充当されることになります。産前産後の期間は特に重要な時期であるため、早めの対処が必要です。
7-2. 産休中の社会保険料免除の申請を忘れていた場合の対応は?
産休中の社会保険料免除の申請を忘れていた場合、まず落ち着いて次の対応をしましょう。
たとえ「産休申請書」を会社に提出し忘れ、会社が年金事務所に社会保険料免除の申請ができなかった場合でも、産休中や産後でもまだ対応することは可能です。産休中または産休の終了日から1カ月以内に、「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を提出してください。
この書類を提出すれば、社会保険料の免除が認められます。また、この場合、一度徴収された社会保険料は後から調整されて、適切に処理がされます。
状況によっては一時的に社会保険料が引き落とされることがありますが、最終的に調整されるため、過度の心配は不要です。
7-3. 産休中にボーナスが支給された場合に社会保険料は徴収すべき?
産休中、給与は基本的に支払われないものの、ボーナスを受け取ることができる場合があります。
この場合、産休中の社会保険料免除の対象期間内にボーナスが支給された場合、そのボーナスも社会保険料免除の対象となります。具体的には、健康保険料や厚生年金保険料は免除の対象となり、徴収されません。しかし、所得税については通常通り徴収されます。
したがって、産休中にボーナスが支給される場合でも、これらの社会保険料の負担はなくなり、安心して休暇を取ることができます。不明点や詳細については、労働基準監督署や社会保険事務所に問い合わせることをお勧めします。
8. 産休中の社会保険料免除は正確に手続きをおこなおう
この記事では従業員から産休の申し出があった際に会社側で申請できる制度や申請方法について解説しました。
免除期間であっても、保健資格に変更はなく、納付されたものとして記録されます。
また、社会保険の免除は従業員だけでなく、会社にも適用されるため、メリットの多い制度です。
しかし「産前産後休業取得者申出書」の提出を忘れてしまった場合は、通常通り請求されてしまうため、間違いのない申請が求められます。
従業員から申し出を受けた後は速やかに申請できるように、普段から制度の仕組みや必要な対応について確認しておくことが大切です。
関連記事:給与計算における社会保険料の計算方法を分かりやすく解説
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