産休で社会保険が免除される期間や免除される費用についても解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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産休で社会保険が免除される期間や免除される費用についても解説

妊婦が仕事をしている様子

従業員が産休を取得することになった場合、申請を行うことで従業員と会社側の両方が社会保険の免除を受けることができます。従業員から産休の申し出があった際は、申請手続きに必要になる内容を確認しましょう。

本記事では産休で社会保険が免除される期間や、免除される金額の具体例、申請手続きと提出方法について解説します。

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1. 産休で社会保険が免除される期間とは?

カレンダー

従業員が産休に入る間、社会保険が免除されます。社会保険の免除が適用される期間は、従業員が産前休業を取得した日が含まれる月から、産後休業が終了した日の翌日が含まれる月の前月までとなります。

また産前産後休業の期間は、出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から産後56日のうち、妊娠・出産を理由に働かなかった日を指します。産後休業の56日は、出産日の翌日から数えます。

出産とは、妊娠85日(4カ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を指します。

従業員の産休により、社会保険料が免除される制度を「産前産後休業保険料免除制度」と言います。
この制度を会社が日本年金機構へ申請することで、従業員だけでなく会社側も社会保険料が免除を受けられます。

従業員は社会保険免除期間中でも、保険料を納めた期間として扱われるため、将来受け取る年金額は変わりません。
さらに社会保険料の免除期間中も被保険者資格に変更はありません。

1-1. 産前産後休業の数え方

産前産後休業の数え方は以下の通りです。

出産予定日:6月21日
産前休業:5月11日~6月21日
産後休業:6月22日~8月16日

1-2. 社会保険料免除期間の数え方

社会保険料免除期間の数え方は以下の通りです。

出産予定日:6月21日
産前休業:5月11日~6月21日
産後休業期間:6月22日~8月16日
産後休業最終日の翌日:8月17日
社会保険免除期間:5月〜7月

数え方がわからない場合は産前と産後の期間を計算してくれるツールもあるので、そちらを活用するとよいでしょう。

2. 社会保険料がどの程度免除されるかを具体例で解説

事例

申請により免除となる社会保険料は、健康保険料と厚生年金保険料の2つです。
これらの社会保険料は従業員と会社が折半で負担しています。

ここで「産前産後休業保険料免除制度」を申請することで、具体的にいくら免除になるのかを解説します。[注1]

[注1]令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表|全国健康保険協会

2-1. 東京勤務年収350万円の従業員の場合

月額給与:約30万円(通勤手当、残業手当など含む)
毎月の健康保険料の負担額:14,760円
免除期間:3ヶ月
免除額:44,280円
※介護保険第2号被保険者に該当しない場合の利率9.84%で計算

毎月の厚生年金保険料の負担額:27,450円
免除期間:3ヶ月
免除額:82,350円
※利率18.3%で計算

2-2. 東京勤務年収500万円の従業員の場合

月額給与:約41万円(通勤手当、残業手当など含む)
毎月の健康保険料の負担額:20,172円
免除期間:3ヶ月
免除額:60,516円
※介護保険第2号被保険者に該当しない場合の利率9.84%で計算

毎月の厚生年金保険料の負担額:37,515円
免除期間:3ヶ月
免除額:112,545円
※利率18.3%で計算

2つの例からわかるように、これだけの額が免除されます。
免除期間であっても保険料が納められた期間としてカウントされるので、将来受け取れる年金の額に変動はありません。

3. 産休中の社会保険免除の申請手続きや提出方法

手続き

産前産後休業保険料免除制度は、従業員から産休の申し出を受けた後に会社側が「産前産後休業取得者申出書」を記入し、日本年金機構へ提出して申請する必要があります。

この「産前産後休業取得者申出書」は、産前産後休業期間中に日本年金機構へ提出します。
申請手続きから提出方法まで、具体的な順番を確認します。

まずは従業員の出産予定日を確認し、産前産後休業期間を計算します。
この際、従業員の出産予定日が変更になった際には、再度産前産後休業期間計算をします。

次に産前産後休業取得者申出書を記載します。
産前産後休業取得者申出書は日本年金機構のホームページよりダウンロードができます。

産前産後休業取得者申出書を記載後、年金事務所へ提出します。
提出先は管轄の事務センターで、電子申請・郵送・窓口持参(年金事務所のみ)などの提出方法があります。

万が一、提出後に産前産後休業期間の変更や、産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出する必要があります。

「産前産後休業取得者変更(終了)届」も日本年金機構のホームページよりダウンロードでき、提出方法は産前産後休業取得者申出書の際と同じです。

参照:健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届|日本年金機構

4. 産休による社会保険の免除は会社側にも適用される!忘れずに提出を

提出する様子

この記事では従業員から産休の申し出があった際に会社側で申請できる制度や申請方法について解説しました。

免除期間であっても、保健資格に変更はなく、納付されたものとして記録されます。
また、社会保険の免除は従業員だけでなく、会社にも適用されるので、メリットの多い制度です。

しかし「産前産後休業取得者申出書」の提出を忘れてしまった場合は、通常通り請求されますので、注意しましょう。

申請することで確実に社会保険料の免除を受けられるため、申し出を受けた後は速やかに申請できるように、普段から制度の仕組みや必要な対応について確認しておくことが大切です。

関連記事:給与計算における社会保険料の計算方法を分かりやすく解説

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YOSHIDA

YOSHIDA

クラウドサービス比較のメディア運営を経て、jinjerBlog編集部に加入。バックオフィス向けサービス「ジンジャー」を導入いただいたお客様に事例取材をおこない、現場の課題をキャッチアップしながら、人事業務や契約業務に役立つ情報をお届けします。

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