試用期間は6ヶ月がベスト?最適な期間について徹底解説
更新日: 2023.8.28
公開日: 2022.9.16
MEGURO
新卒や転職など、採用して新入社員を雇うことになったら、まずは試用期間を設ける会社がほとんどです。
いわゆる見習い期間のようなものですが、企業によって設定している日数が違ったりします。これは企業の方針などによって違いがでてきますが、業務を限定したり、給与を低く設定することもあります。
試用期間の長さも企業の方針や判断により決まるため、2ヵ月だったり6ヵ月だったりと違います。
そこで今回は、試用期間の長さにスポットをあてて、試用期間に関する情報を紹介します。
紙で雇用契約書を取り交わしている場合、以下のような課題はないでしょうか。
・労働条件通知書を交付するために来社してもらったり、郵送したりするのが手間
・早く働き始めてほしいが、雇用契約の締結に時間がかかってしまう
そのようなお悩みをお持ちの方におすすめなのが、雇用契約書の電子化です。システムを利用して雇用契約書を電子化すると、オンライン上で雇用契約書の締結や労働条件通知書の交付ができ、時間と場所を選ばずスピーディーに雇用契約を締結することができます。
システムを利用した雇用契約書の電子化について気になる方は、以下のボタンからクラウド型人事管理システム「ジンジャー人事労務」の雇用契約サービスの紹介ページをご覧ください。
1. 試用期間の一般的な長さ
試用期間の長さは、企業の判断や方針などによって自由に設定されます。そのため1ヵ月や2ヵ月というように短い企業もあれば、1年間など長めに設定する企業もあります。
しかし、一般的な長さは「1ヵ月から6ヵ月」と言われていて、平均を出してみると3ヵ月がという企業が多いという見解もあり、6ヵ月だという意見も多数あるようです。
3ヵ月から比べると6ヵ月は一般的に長めだと考えられますが、中には12ヵ月の企業もあるため、決して長すぎるというわけではありません。
また、「3ヵ月から6ヵ月が多い」といった見解もあるため、6ヵ月は一般的だと考えるのが妥当です。
1-1. 一年以上の試用期間の場合もある
法律で期間が定められているわけではない試用期間。極端に短かったり反対にとても長い場合でも、法律違反になるわけではありません。
そのため一年以上というケースもあります。
しかしあまりに長すぎると、求人情報を見て応募者が減るなどのデメリットが発生してしまいます。
給与が少なくなったり、見習いとして扱われる試用期間はなるべく短いほうが良いと考えている人が多いのが現状です。
そのため企業側は試用期間の長さをよく考えて設定しなければならないのです。
2. 試用期間を6ヶ月としている企業が多い理由
6カ月の試用期間は長めだという見解もありながら、決して長すぎるわけでもなく、平均的な期間だと考えられています。
平均的ということは、6ヵ月に設定している企業が多いということでもあり、なぜ多いのか説明します。
2-1. 適正を見極めるのに必要
試用期間を6カ月に設定している企業が多い理由のひとつが、適性を見極める期間として必要だからです。
書類や面接で採用者の適性を見極めることは非常に困難です。
例えば短期間の試用期間が設けられていたとしても難しいことでしょう。
働きぶりや姿勢などをみてじっくりと検討し、判断するために6ヵ月の期間を設けている企業が多いです。
求めている適性や能力がない人を雇ってしまわないため、リスク回避の期間だと考えると良いでしょう。
2-2. 雇用される側から判断できる
企業側からだけでなく、6ヵ月という期間は企業側だけでなく労働者にとってもメリットがあります。
一見すると長すぎると感じるかもしれませんが、6ヵ月間その会社にいることで雰囲気をつかむことができます。
例えばブラック企業だった場合、最初の1~2ヵ月はブラックさを隠すこともできるでしょう。
しかし半年勤めていれば隠しきれないブラックさがなんとなくわかってくるはずです。
こういったこともあり、安全性を示す意味でも6ヵ月に設定している企業が多いとも言われています。
2-3. 有給休暇の関連性
有給休暇は入社してから6ヵ月を経過した従業員に対して与えられる権利です。
労働基準法第39条で定められていて、条件を満たせば正社員、パート問わずに与えられます。
このように有給休暇発生の時期に合わせて6ヵ月を設定している会社が多いようです。
3. 最適な試用期間の決め方
試用期間について法律に定められていないと記載したように、試用期間を規定するかしないかについても直接規制する法律はありません。
つまり試用期間は設けなければいけないのではなく、設けなくても良い、その企業の自由な裁量にまかされているのです。
とは言えまったく設定しないのも不安ですし、正当な理由がなく不必要に長すぎてもトラブルの原因になりかねません。
そこで、最適な試用期間の決め方について説明します。
3-1. さまざまな状況を想定してケースバイケースで設定
試用期間は企業が労働者を継続して雇用するに値する人物かどうか、を判断するために必要な期間です。
その人の能力や適格性、職場での態度など、判断することはさまざまです。
平均が6ヵ月だからと安易に決めることはやめましょう。
その企業によって状況が違い、求めている能力も違ってきます。
まずは企業から見てどのような人物を求めているのかをあげてみて、対象者を書類選考や面接などで採用するはずです。
そこからその作業に慣れる期間、順応性ややる気など、その職場で働く場合に無くてはならないもの。それらに対してどのように対応していくか。
例えば「試用期間が終わる頃には指導しなくても仕事を任せたい」のであれば、長めに設定する。
「試用期間が終わってもサポートしながら成長を見守っていく」のであれば、短めの設定でも良いでしょう。
職場や仕事内容によって、難易度なども違います。実際に働いている社員にどれくらいの期間が必要なのか確認してみるのも良いでしょう。
このように、会社ごとの実情などを考えながらケースバイケースで決めるのが最適な方法です。
思い付きやひな型、根拠のない決め方はしないようにしてください。
4. 試用期間は自社の状況に応じて設定
一般的には3ヵ月から6ヵ月が平均だとされています。6カ月が最も多い理由として、労働者の能力の見極めに必要だったり、有給休暇との関連だったり。会社企業によって実情が違うため、どれくらいが最適なのかも違ってきます。
求める能力や仕事内容などを鑑みて、最適だと思われる期間を設定するようにしましょう。
紙で雇用契約書を取り交わしている場合、以下のような課題はないでしょうか。
・労働条件通知書を交付するために来社してもらったり、郵送したりするのが手間
・早く働き始めてほしいが、雇用契約の締結に時間がかかってしまう
・契約更新の時期になると、大量の労働条件通知書を交付しなくてはならず面倒
そのようなお悩みをお持ちの方におすすめなのが、雇用契約書の電子化です。システムを利用して雇用契約書を電子化すると、オンライン上で雇用契約書の締結や労働条件通知書の交付ができ、時間と場所を選ばずスピーディーに雇用契約を締結することができます。
システムを利用した雇用契約書の電子化について気になる方は、以下のボタンからクラウド型人事管理システム「ジンジャー人事労務」の雇用契約サービスの紹介ページをご覧ください。
人事・労務管理のピックアップ
-
【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2023.09.27
-
人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2023.09.01
-
雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2023.09.26
-
法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2023.09.26
-
健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2023.09.01
-
同一労働同一賃金が中小企業に適用されどう変わった?
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2023.09.01