年末調整の仕訳と勘定科目を解説!還付・追加徴収のパターン別の仕訳も紹介 - ジンジャー(jinjer)|クラウド型人事労務システム

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年末調整の仕訳と勘定科目を解説!還付・追加徴収のパターン別の仕訳も紹介

年末調整のブロック

年末調整に関する業務は、限られた時間でさまざまな処理をおこなわなければなりません。しかし、年末調整に関する業務は複雑なため、何かと間違いが発生しやすいものです。

年末調整の計算や納税をスムーズに進めるためには、仕訳についてあらかじめしっかり理解しておく必要があります。

そこで今回は、年末調整の仕訳と勘定科目について、具体的に「還付金が発生する場合」と「追加徴収が必要となる場合」の2パターンに分け、それぞれ詳しく解説します。

関連記事:年末調整とは?【令和7年最新】確定申告との違いや必要書類、計算の流れをわかりやすく解説

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1. 年末調整の仕訳と勘定科目とは

クエスチョンマーク

年末調整を正しく実施するためには、年末調整で仕訳をおこなう意味と、年末調整の仕訳で使う勘定科目について確認しておかなければなりません。

ここでは、それぞれについて詳しく説明します。

1-1. 年末調整の仕訳は還付・追加徴収(過不足)がある場合に必要となる作業

年末調整とは、パートやアルバイトも含んだ従業員に支払っている毎月の給料から、前もって差し引いている源泉所得税(所得税および復興特別所得税)を正確な所得税1年間分の額に再計算し、過不足分を調整する作業のことです。

従業員から本来徴収すべき額よりも多く徴収していた場合は、その額を従業員に返還(還付)しなければなりません。また、逆に少なかった場合には、不足分を追加徴収する必要があります。

仕訳は、月々の給与からの源泉所得税の天引き・納付や、年末調整をおこなう際に発生する還付・追加徴収で必要となる作業です。

関連記事:年末調整のやり方とは?必要書類や手順、従業員への周知方法をわかりやすく解説!

1-2. 年末調整の仕訳では勘定科目「預り金」を使用する

年末調整で仕訳をおこなう際には、適切な勘定科目を使用しなければなりません。従業員から現金を預かり、税務署へ納税する際は、基本的に「預り金」という勘定科目を使います。なお、「預り金」勘定として、仕訳をおこなう取引には主に次の3つが挙げられます。

  • 従業員の給料から差し引く社会保険料・雇用保険料・源泉所得税
  • 税理士・弁護士などに支払う報酬に必要となる源泉所得税
  • 講師料・原稿料など特定の報酬に必要となる源泉所得税

これら「預り金」として仕訳をおこなうものについては、会社側で毎月正しく管理しなければなりません。現金を預かった際には「預り金」としてその都度計上し、納付・支払いをおこなった場合もマイナスの「預り金」として忘れず計上しましょう。

毎月の管理を怠ると、残高が正確かどうかわからなくなってしまいます。そのため、「預り金」の正確な管理を徹底すべきです。

1-3. 勘定科目「未払金」「前受金」「立替金」と「預り金」の違い

「預り金」と似たような性質をもつ勘定科目として、「未払金」「前受金」「立替金」があります。これらは取引の内容や資金の流れが異なるため、正しく区別して使用することが大切です。それぞれの違いを次の表にまとめました。

勘定科目

貸借区分

内容

使用例

預り金

負債

他人から一時的に預かっている金銭で、将来的に返還や納付の義務がある。

従業員の給与から所得税や社会保険料を天引きした場合

未払金

負債

営業活動以外の取引で、まだ支払っていない金銭(※営業活動に関するものは「買掛金」の勘定科目を使用する)。

備品を後払いで購入した場合

前受金

負債

商品やサービスを提供する前に受け取った金銭。

受注生産の契約金をあらかじめ受け取った場合

立替金

資産

あとで精算・回収される前提で、他人に代わって一時的に支払った金銭。

取引先が負担すべき送料を立て替えた場合

特に「預り金」と「立替金」は、どちらも一時的な性質をもつので混同されやすい勘定科目です。預り金は他人のお金を預かっているため、将来的に返す義務(負債)があります。一方、立替金は他人の代わりに支払ったため、将来的に回収する権利(資産)があります。

2. 月々の給料の仕訳と勘定科目を確認

給与と電卓

年末調整での仕訳と勘定科目を説明する前に、月々の給料計算においてどのような仕訳と勘定科目が使用されているのか、例を用いてみていきましょう。

◇仕訳例

従業員の給与を50万円支払い、社会保険料を7万円、源泉所得税を4万円、住民税を2万円差し引いた。翌月に源泉所得税4万円を現金納付した。この場合、具体的な仕訳と勘定科目は次のとおりです。

【給与支払い時の仕訳方法】

借方勘定科目

借方金額

摘要

貸方勘定科目

貸方金額

給与

¥500,000

給与

普通預金

¥370,000

社会保険料

預り金

¥70,000

源泉所得税

預り金

¥40,000

住民税

預り金

¥20,000

通常、給与支払い時には、社会保険料・源泉所得税、また住民税については勘定科目「預り金」での処理をおこないます。

【源泉所得税納付時の仕訳方法】

借方勘定科目

借方金額

摘要

貸方勘定科目

貸方金額

預り金

¥40,000

源泉所得税納付

現金

¥40,000

毎月の給与から源泉所得税を天引きし、実際に納付した際は、勘定科目「預り金」を相殺する仕訳をおこないます。

関連記事:給与計算における所得税の計算方法とは?源泉徴収の仕組みも解説

2-1. 源泉所得税には納付時期(納期)の特例がある

従業員の毎月の給与から天引きした源泉所得税は、原則として翌月10日までに納付しなければなりません。しかし、給与を支払うべき常時従業員数が10人未満の源泉徴収義務者(会社など)は、納期の特例を利用すれば、年2回にまとめて納付することができます。

この場合、その年の1月から6月までに徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに徴収した所得税は翌年1月20日が納付期限となります。なお、納期の特例を利用するには、事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があるので注意しましょう。

参考:No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|国税庁

3. 年末調整で還付金ありの場合の仕訳と勘定科目

電卓で計算する男性

年末調整で還付金がある場合、仕訳をおこなうのは従業員に返金したタイミングです。還付金の額が判明した時点では、仕訳をおこなう必要はありません。

従業員に返金する方法としては、12月の給与で精算するか、還付金を直接従業員に手渡すかになります。

ここから、年末調整で還付金が発生するときの仕訳と勘定科目について、「給与で精算する場合」と「還付金を手渡す場合」の2つのパターンに分けて紹介します。

◇仕訳例

従業員の給与を50万円支払い、社会保険料を7万円、源泉所得税を4万円、住民税を2万円差し引いた。還付金が2万円発生した。「給与で精算する場合」と「還付金を手渡す場合」それぞれの具体的な仕訳と勘定科目は、次のとおりです。

【給与で精算する場合】

借方勘定科目

借方金額

摘要

貸方勘定科目

貸方金額

給与

¥500,000

給与

普通預金

¥390,000

預り金

¥20,000

年末調整還付金

社会保険料

預り金

¥70,000

源泉所得税

預り金

¥40,000

住民税

預り金

¥20,000

【還付金を手渡す場合】

借方勘定科目

借方金額

摘要

貸方勘定科目

貸方金額

給与

¥500,000

給与

普通預金

¥370,000

社会保険料

預り金

¥70,000

源泉所得税

預り金

¥40,000

住民税

預り金

¥20,000

借方勘定科目

借方金額

摘要

貸方勘定科目

貸方金額

預り金

¥20,000

年末調整還付金

現金

¥20,000

なお、還付金が発生する場合は年末調整還付金として、勘定科目「預り金」で処理します。

関連記事:年末調整での還付金(返金)処理はいつまでに?仕組みや方法を解説

3-1. 預り金がマイナスになる場合はどうする?

預り金は、会社が従業員などから一時的に金銭を預かった際に使用する勘定科目です。そのため、一見すると、預り金がマイナスになることはないとも考えられます。

しかし、従業員の給与から所得税を徴収し忘れていた場合や、年末調整で誤って還付金を支給し過ぎていた場合など、イレギュラーで預り金がマイナスになるケースがあり得ます。預り金がマイナスということは、つまり、会社が従業員などの代わりに金銭を立て替えている常態と同じです。

そのため、このような場合は「立替金」の勘定科目を用いて、マイナスの預り金を相殺しましょう。その後、従業員から徴収すべきだった所得税などを受け取ったときに、立替金の相殺処理をおこないます。また、預り金がマイナスになっていたら、何か手続きに間違いがなかったかチェックすることが大切です。

参考:No.2675 年末調整の過不足額の精算|国税庁

3-2. 年末調整をした月分(通常12月分)の給与で還付しきれない場合は?

年末調整をした月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する給与等から差し引き、順次還付します。

◇仕訳例

1月の従業員の給与50万円支払い、社会保険料を7万円、源泉所得税を4万円、住民税を2万円差し引いた。しかし、前月の年末調整により10万円の還付金が発生し、8万円は既に返還済み。1月に2万円を返還する。具体的な仕訳と勘定科目は次のとおりです。

【1月】

借方勘定科目

借方金額

摘要

貸方勘定科目

貸方金額

給与

¥500,000

給与

普通預金

¥390,000

預り金

¥20,000

年末調整還付金

社会保険料

預り金

¥70,000

源泉所得税

預り金

¥40,000

住民税

預り金

¥20,000

なお、次のいずれかに該当する場合は、「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成・提出し、所轄税務署から還付を受けることになります。

  • 解散や廃業などにより、給与支払者としての立場がなくなり、従業員への還付ができなくなった場合
  • 源泉徴収すべき税額の発生がなくなり、過納分を相殺できなくなった場合
  • 納付すべき源泉所得税額に対して過納額が多く、還付をしても翌月から2ヵ月以内に完了できないと見込まれる場合

参考:A2-17 源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求|国税庁

4. 年末調整で追加徴収が必要な場合の仕訳と勘定科目

貯金箱と時計とコイン

年末調整で追加徴収が必要となった場合も、従業員と不足額を精算した時点で仕訳をおこないます。年末調整で追加徴収が必要となる場合の仕訳と勘定科目について、例を使って説明します。

◇仕訳例

従業員の給与を50万円支払い、社会保険料を7万円、源泉所得税を4万円、住民税を2万円差し引いた。源泉所得税に1万円の不足があった。

このような場合、通常は12月の給与支払い時に不足分を天引きで徴収します。具体的な仕訳と勘定科目は、次のとおりです。

借方勘定科目

借方金額

摘要

貸方勘定科目

貸方金額

給与

¥500,000

給与

普通預金

¥360,000

社会保険料

預り金

¥70,000

源泉所得税

預り金

¥40,000

住民税

預り金

¥20,000

年末調整不足額

預り金

¥10,000

追加徴収が必要となる税額は、年末調整不足額として、勘定科目「預り金」で処理します。

関連記事:年末調整でマイナス表記が起きるのはなぜ?その理由と対処方法を詳しく解説

4-1. 年末調整をした月分(通常12月分)の給与から徴収しきれない場合は?

年末調整の結果、追加で徴収が必要となった場合、まずその差額を年末調整をおこなう月の給与から差し引きます。それでも不足額が残る場合は、翌月以降の給与から順次徴収します。

◇仕訳例

1月の従業員の給与50万円支払い、社会保険料を7万円、源泉所得税を4万円、住民税を2万円差し引いた。しかし、前月の年末調整により10万円の追加徴収が発生し、8万円は既に徴収済み。1月に残りの2万円を徴収する。具体的な仕訳と勘定科目は次のとおりです。

【1月】

借方勘定科目

借方金額

摘要

貸方勘定科目

貸方金額

給与

¥500,000

給与

普通預金

¥350,000

社会保険料

預り金

¥70,000

源泉所得税

預り金

¥40,000

住民税

預り金

¥20,000

年末調整不足額

預り金

¥20,000

ただし、年末調整をおこなう月の給与から不足分を差し引くと、その月の税引後の手取り額が前年1月からその月の前月までの平均手取り額の70%未満になる場合があります。この場合、「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を作成し、その年最後の給与支払日の前日までに、所轄税務署に提出し、承認を受けると、不足分を翌年の1月・2月に繰り延べて徴収することが可能です。

なお、年末調整をおこなう月の給与(賞与)に対する通常の税額については、徴収の繰延は認められません。繰延を希望する場合でも、通常の税額は計算して差し引かなければならない点に留意が必要です。

参考:No.2675 年末調整の過不足額の精算|国税庁

5. 年末調整ミスにより罰金が発生する場合の仕訳

ペナルティ

年末調整で税額の計算や徴収に誤りがあると、不納付加算税や延滞税といった罰金が課されることがあります。これらの支出についても、適切に仕訳して経理処理をおこなわなければなりません。

5-1. 年末調整で罰金が課される可能性があるケース

年末調整で計算した源泉所得税は、翌年1月10日(※納期の特例を利用する場合は1月20日)までに納付する必要があります。期限を過ぎると、不納付加算税(納めなかったことによる加算税)や延滞税(納付が遅れた場合の利息的な加算税)が課される可能性があります。

また、控除の計算ミスなどにより源泉所得税を少なく納めてしまった場合、税務署から指摘を受け、同様に加算税や延滞税が課されることがあります。さらに、故意に源泉所得税を過少納付したり未納にしたりした場合は、重加算税や刑事罰の対象となるリスクもあるので注意が必要です。

関連記事:年末調整しないことによる罰則内容を詳しく紹介

5-2. 不納付加算税や延滞税が生じる場合は勘定科目「租税公課」を使用する

税務上の不備や納付遅延により発生する不納付加算税や延滞税といった罰金は、通常の経費とは区別して処理する必要があります。会計上は 勘定科目「租税公課」 を用いて、発生した時点で計上するのが原則です。

◇仕訳例

源泉所得税の過少納付に気づき、税務署から指摘を受ける前に、不納付加算税を10万円納付した。具体的な仕訳と勘定科目は次のとおりです。

借方勘定科目

借方金額

摘要

貸方勘定科目

貸方金額

租税公課

¥100,000

源泉所得税不納付加算税

現金

¥100,000

不納付加算税や延滞税は、税務上のペナルティにあたる性質を持つため、原則として、法人の場合は損金として計上できず、個人の場合も必要経費として認められません。つまり、通常の経費や支出と同じ扱いで税務上の控除を受けられず、支払った分はそのまま税負担として扱われます。

会社や個人にとって、このような加算税や延滞税が発生しないよう、年末調整を正しく実施し、源泉所得税の納付期限を守ることが重要です。

関連記事:損金算入が可能な租税公課の対象について解説

6. 年末調整の仕訳を効率化する方法

はてなと吹き出し

年末調整は、従業員の給与計算と所得税の精算を同時におこなう重要な業務ですが、処理件数が多く、仕訳作業が煩雑になりがちです。ここでは、年末調整の仕訳を効率的かつ正確に進めるためのポイントを解説します。

6-1. 年末調整データを一元化して管理する

年末調整に必要な情報は、給与・賞与額や社会保険料、扶養親族(配偶者や子など)の情報など、多岐にわたります。これらを部署単位や個別ファイルで別々に管理していると、入力や確認作業に手間がかかり、データの不整合やミスが生じやすくなります。

人事管理システムを活用して従業員情報を一元管理すれば、データの更新や共有がスムーズになり、情報の正確性が高まります。さらに、給与計算ソフトや会計ソフトと連携させることで、年末調整に関するデータの入力・出力を自動化でき、転記ミスの防止や仕訳処理の効率化にもつながります。

6-2. 勘定科目の使い方など社内マニュアルを整備しておく

勘定科目は種類が多く、その設定や運用方法は会社ごとの会計方針や管理体制によって異なります。例えば、年末調整で使用する「預り金」一つをとっても、「源泉所得税預り金」「住民税預り金」「社会保険料預り金」など、内容に応じて細かく勘定科目を分けて管理している会社もあるかもしれません。

しかし、担当者ごとに勘定科目の使い方や判断基準が異なると、同じ取引でも仕訳内容にばらつきが生じ、確認や修正に時間がかかる原因となります。こうしたミスや手戻りを防ぐためには、勘定科目の運用ルールを明文化し、社内マニュアルとして体系的に整備しておくことが重要です。

マニュアルを整備すれば、すべての担当者が共通の基準に基づいて仕訳をおこなえるようになり、処理の標準化やヒューマンエラーの防止が可能になります。また、担当者の引き継ぎや新任者の教育もスムーズに進み、会計業務全体の正確性と効率性を高められます。

7. 年末調整の仕訳と勘定科目を理解して慌ただしい年末調整を乗り越えよう

話し合う男女

今回は、年末調整の仕訳と勘定科目について、還付金が発生する場合と、追加徴収が必要となる場合のパターンに分けて紹介しました。

年末調整は限られた時間でおこなわなければならないうえ、細かな間違いが発生しがちです。しかし、年末調整は1つの誤りが納税漏れなどにつながる可能性もあるため、正確な処理が求められます。

本記事の内容を参考に、正しい年末調整の仕訳を理解し、慌ただしい年末調整を乗り越えましょう。

年末調整のギモン、一問一答でスッキリ解決しませんか? 複雑な年末調整をケース別で解説

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