年末調整で通勤手当は給与に含まれる?処理方法をわかりやすく解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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年末調整で通勤手当は給与に含まれる?処理方法をわかりやすく解説

通勤する人たち

企業が支給するさまざまな手当は、給与所得の一部として支給額に応じた所得税が発生するのが一般的です。

しかし、通勤手当はケースによって課税対象となるかどうかが変わるため、年末調整する際には注意が必要です。今回は年末調整で通勤手当が課税対象となるのか、非課税となるのかの確認方法について解説します。

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1. 年末調整時に交通費や通勤手当は給与収入に含まれる?

移動費用

年末調整における交通費や通勤費の取り扱いは、従業員によって変動します。

交通費や通勤手当の支給額や、利用する通勤手段などが判断基準になるため、一律で含まれる、含まれないを決めることはできません。また、非課税限度額も公共交通機関を使った場合と、マイカーを使った場合とで変動します。

まとめて処理がしにくく、ミスや勘違いも発生しやすい業務ですが専用システムやソフトを活用して正しく処理しなければなりません。

2. 通勤手当は非課税限度額が定められている

限度

通勤手当は他の手当と異なり、非課税限度額が決まっています。上限額は電車・バス、自家用車、自転車など交通手段によって異なります。

2-1. 公共交通機関で通勤する場合

電車やバスなど公共交通機関で通勤する場合、1ヵ月あたりの非課税限度額は15万円です。

ただし、どんな経路を使っても15万円以内であれば非課税というわけではありません。

非課税となるのは、通勤のための運賃・時間・距離などの事情に照らし、もっとも経済的・合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額に限られます。

たとえば新幹線を利用して通勤する場合、特急料金は非課税になりますが、グリーン車利用料金は対象外です。

また、最寄り駅まで自転車や車を利用している場合には、両方を合算した金額が非課税限度額(1ヵ月につき15万円)になります。

2-2. 車通勤の場合

マイカー通勤などの場合、片道の通勤距離によって非課税限度額が決まっています。

また、企業が月極駐車場代を支給する場合の駐車場代は課税対象となりますが、高速道路や有料道路を利用した際の通行料金は非課税限度額に合算した金額が非課税限度額になります。

通勤距離(片道) 1ヵ月あたりの非課税限度額
2㎞未満 全額非課税
2㎞~10㎞未満 4,200円
10㎞~15㎞未満 7,100円
15㎞~25㎞未満 12,900円
25㎞~35㎞未満 18,700円
35㎞~45㎞未満 24,400円
45㎞~55㎞未満 28,000円
55㎞以上 31,600円

たとえば、片道15kmのマイカー通勤をしている従業員に通勤手当を月額15,000円支給していた場合は非課税限度額の12,900円から超過している2,100円が課税対象です。

(例)片道通勤距離が25km・有料道路通行料3,000円の場合の非課税限度額

18,700円+3,000円=21,700

車通勤の通勤手当は主に次の2つの方法で算出されます。

  1. 「片道の通勤距離」×「距離単価」×「勤務日数」×2 
  2. 「往復の通勤距離」×「勤務日数」×「ガソリン単価」÷「平均燃費」

通勤距離は従業員本人の申告またはインターネットの計測サイトを利用するケースがほとんどです。ガソリン単価は経済産業省が発表している小物物価統計調査(自動車ガソリン)、平均燃費は国土交通省の「自動車燃費一覧」などを参考に決めるとよいでしょう。

2-3. タクシーで通勤する場合

タクシーで通勤する場合、条件を満たした場合に限り1ヵ月あたり15万円まで非課税になります。

その条件は次の通りです。

  • タクシー利用の通勤手当の支給額が実費相当額と認められる
  • タクシーの利用がもっとも経済的で合理性が認められる

たとえば、出勤・退勤が深夜・早朝であり、公共交通機関などが利用できないなど他の交通手段を持たない場合などは、タクシーで通勤しても非課税限度額(15万円)以内であれば通勤手当として認められます。

2-4. 自転車通勤の場合

自転車で通勤する場合も、車通勤と同様に距離に応じて非課税限度額が決まっています。非課税限度額は車通勤と同じです。

駐輪場代は企業が負担する場合、距離に応じた非課税限度額の範囲内であれば非課税です。

2-5. 徒歩通勤の場合

徒歩で通勤する場合の通勤手当は全額課税対象となります。

徒歩通勤の場合、移動距離に関係なく費用が発生しないため、通勤手当が支給されている場合は全額課税対象です。そのため、徒歩通勤は通勤手当の支給対象から除外している企業もあります。

しかし、中には勤務先から半径2km以内など近隣地区に居住する従業員に対して「近隣手当」「近距離手当」といった名称の手当を支給している企業もあります。

3. 通勤手当の非課税限度額に注意が必要

ビックリマーク

年末調整によって所得税の税額控除を受ける場合、通勤手当が非課税限度額を超えないよう注意が必要なケースがあります。

主にパートやアルバイトで働く従業員になりますが、年収を103万円に抑えることで配偶者控除を受けることを希望している人も多いでしょう。そうした従業員にとって、通勤手当が非課税限度額を超えてしまうと超過分は課税対象(年収に加算される)となるため、配偶者控除が受けられない可能性があるからです。

また、年収103万円を超えている人でも配偶者特別控除を受けられるケースがほとんどです。しかし、税額控除が受けられる上限に近い年収の人は通勤手当が非課税限度額を超えないように注意しなければなりません。

▼配偶者特別控除について詳しく知りたい方はこちら
年末調整は結婚したら何が変わる?書類の書き方のポイント

▼アルバイトでの年末調整が必要になる基準が知りたい方はこちら
年収103万以下のアルバイトは年末調整しなくていい?

4. 年末調整における交通費や通勤手当の取り扱い

年末調整における交通費や通勤手当の取り扱いと書き方について説明します。交通費や通勤手当が課税または非課税となるのは、利用する通勤手段や支給額によって異なります。そのため、年末調整の申告書を作成する際には、課税・非課税の範囲について注意が必要です。以下で、交通費や通勤手当の正しい書き方のポイントを解説します。

4-1. 非課税限度額を超えると給与所得に含む

交通費や通勤手当は、一定の範囲内であれば非課税とされ、所得税の計算には含まれません。しかし、1カ月あたりの支給額が非課税限度額を超えた場合、その超過分は課税対象となり、給与所得に含める必要があります。

例えば、公共交通機関を利用する場合、月額16万円の定期代支給があった場合、15万円を超えた1万円が課税対象として扱われます。このような処理を通じて、年末調整の際には税務上の正確な計算が求められます。企業は従業員の通勤状況を考慮し、非課税限度額を守る支給方法を採用することで、慎重な管理が必要です。

4-2. 「基礎控除申告書」に交通費は含まない

「基礎控除申告書」には、昨年度に受け取った給与や賞与など、給与所得に該当する収入金額の見積もりを記載する必要があります。この際、非課税限度額内の交通費や通勤手当は、収入金額に含める必要はありません。しかし、もし非課税限度額を超えると、その超過分は課税対象となるため、収入金額に加算して見積もる必要があります。このように、交通費の扱いには注意が必要です。

4-3. 「配偶者控除等申告書」に交通費は含まない

「配偶者控除等申告書」に交通費は含まないに関しては、この申告書は配偶者の給与や賞与などの所得を記載するためのものですが、交通費や通勤手当が非課税限度額内であれば、収入金額には含める必要がありません。もし非課税限度額を超えると、超過分は課税されるため、収入金額に加算して見積もる必要があります。このため、交通費の取り扱いには十分な注意が必要です。

5. 通勤手当が年末調整に含めるか否かは通勤手段・扶養によって異なる

改札を通る人

通勤手当は他の諸手当と異なり、通勤手段によって非課税限度額が定められており、それを超過した分は課税対象となります。

車や自転車などは通勤距離によって非課税限度額が異なり、公共交通機関(電車・バスなど)」はもっとも経済的かつ合理的な経路である場合のみ1ヵ月あたり15万円まで非課税となります。

タクシー通勤も利用時が早朝・深夜など他の交通機関が利用できない場合などの条件を満たしていれば1ヵ月あたり15万円まで非課税です。

徒歩通勤は全額課税対象となるため、通勤手当制度の対象外としている企業もあります。

年末調整で税額控除を受けることを希望する従業員も多いでしょう。通勤手当が非課税限度額を超えてしまうと希望通りの税額控除が受けられないケースもあるため、注意が必要です。

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