36協定の新様式はいつから?変更点や時間外労働の上限規制を解説!
時間外労働や休日労働を従業員におこなわせる場合、労使間で協定を締結したうえで、労働基準監督署に届け出る必要があります。この協定は、労働基準法における第36条を根拠としていることから36協定と称されていますが、2021年4月より新様式による届け出が必須となりました。
今後、労使間で協定を締結して36協定届を提出するのであれば、旧様式からの変更点を正しく把握しておくことが大切です。今回は36協定届の新様式について、旧式から変更点と法改正の内容をあわせて詳しく解説します。
関連記事:36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
目次
36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、意外に記載項目が多く、ミスや漏れなく正確に記入するには時間がかかります。
また、当然のことながら法律で定められた時間を超えて時間外労働をさせることはできないため、届出作成に際しては上限時間を正確に把握しておく必要があります。
当サイトでは、そもそも36協定とはどのようなもので、残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。
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1. 36協定の改正内容とは?
2019年4月、働き方改革関連法の施行によって36協定に関する労働基準法の改正がおこなわれました。
改正内容について、中小企業は1年猶予期間があったため2020年4月からの施行でしたが、2023年時点では企業規模に限らず、改正内容は適用されています。
以下では、36協定および労働基準法の改正内容について解説していきます。
1-1. 時間外労働に罰則付きの上限が設けられた
今回の法改正で一番のポイントとなるのが、時間外労働の上限規制です。
今までは、時間外労働時間に月45時間という上限が設けられていながらも、特別条項に超過する事情さえ記載していれば、法律上制限なく時間外労働をさせることが可能でした。また、過度な時間外労働がおこなわれていても、労働基準監督署による行政指導しかされていない状況にありました。
しかし今回の法改正によって、特別な事情があった場合にも時間外労働の上限がしっかりと法律で定められました。
違反した場合、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられる恐れがあります。
関連記事:働き方改革による残業規制の最新情報!上限時間や違反した際の罰則を解説
1-2. 時間外労働・休日労働に明確な理由が必要に
時間外労働・休日労働がおこなわれる場合には、業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にすることが求められるようになりました。
これは、36協定届に曖昧な業務内容の記載をおこない、従業員に長時間労働をさせることを防ぐためです。
曖昧な記載をおこなった場合、届け出を受理されないこともあります。そのため、36協定を提出する前に、従業員それぞれの業務の洗い出しと細分化を徹底しておきましょう。
1-3.健康・福祉の確保措置が必要に
月45時間を超過して労働させる場合、従業員の健康・福祉の確保が必要になります。
具体的には、医師による面接指導や深夜業の回数制限、相談窓口の設置などを推進しなければなりません。
2. 36協定の新様式が作られた背景とは
36協定の新様式が適用された背景は、大きく分けて2つあります。
まずひとつめが、労働基準法施行規則改正です。
この改正では、昨今の電子化の影響から押印・署名の廃止が認められました。
次に、時間外労働の上限規制です。
この上限規制は、2019年4月に施行された労働基準法の改正で定められています。
これにより、主に特別条項付き36協定を締結している場合の企業に対して、上限を超えて従業員に労働させた場合、法的に罰則が設けられました。この影響を受けて、一般条項と特別条項付きで36協定の様式が分かれることになりました。
参考:厚生労働省 | 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案について(概要)
2-1. 36協定の特別条項とは
改めて解説すると、36協定とは、会社が従業員に法定労働時間を超えて労働させる場合に必要となる協定のことです。これを労働基準監督署に届け出ることによって、月45時間を上限に時間外労働・休日労働をさせることができます。
加えて、特別条項付きの36協定とは、月45時間を超えて時間外労働をさせることがある場合に必要となる協定です。繁忙期などにより、あくまでも一時的に上限を延長することができる臨時措置とされています。
そのため、特別条項付きの36協定を結んでいる場合でも、以下の上限は守らなければなりません。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休⽇労働の合計について、「2~6カ月平均」が全てひと⽉当たり80時間以内
- 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6カ月が限度
なお、継続的に労働時間の超過を招くと判断された場合は、臨時措置として認められないので注意が必要です。
参考:厚生労働省 | 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
2-2. 36協定の新様式はいつから?
36協定届は2021年4月1日から、新様式を使用して労働基準監督署に提出する必要があります。
厳密に説明すると上記の日付以降も旧様式を使用できますが、押印欄の削除やチェックボックスの追記など、追加で対応しなければならないので、新様式を使用して提出する方がよいでしょう。
新様式の記入例は以下の通りです。
上記の表のとおり、赤文字の部分が記入する箇所になります。
3. 36協定新様式の主な変更ポイント
36協定の新様式について、旧式からの変更点を細かく見ていきましょう。
3-1. 特別条項付と一般条項で様式が異なる
旧様式では、特別条項の有無にかかわらず第9号様式が使用されてきましたが、新様式からは特別条項付きと一般条項とで、36協定届の様式が分かれました。
この背景としては、働き方改革による時間外労働の上限規制が設けられた影響で、特別条項に記載しなければならない内容が増えたためです。
一般条項では様式第9号様式を、特別条項付きでは様式第9号の2を使用しなければならないことを覚えておきましょう。
3-2. 押印・署名が不要に
昨今の行政手続き見直しの影響から、36協定届の押印・署名についても廃止されました。
ただし、36協定届が協定書を兼ねる場合には押印・署名が必要なので注意しておきましょう。
関連記事:36協定届の押印・署名が廃止に!その背景や企業の対応を紹介
3-3. 協定当事者に関するチェックボックスが新設
新様式の36協定届には、適正な締結に向けて、協定当事者に関して以下の内容を確認するチェックボックスが新設されました。
- 月100時間未満(複数月で80時間以内)
- 労働者過半数の代表者であること
- 管理監督者でなく、投票等の方法で、使用者の意向に基づいて選出された者でないこと
3-4. 電子申請によって本社一括届出が可能に
新様式変更に伴い、事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請に限って36協定の本社一括届出が可能になりました。
ただし、労使間による36協定書の締結は今まで通り、事業所単位でおこなう必要があるので注意するようにしましょう。
参考:厚生労働省 | 労働基準法・最低賃金法などに定められた届出や申請は電子申請を利用しましょう!
関連記事:36協定を本社一括届出にする方法や電子申請におけるメリット・デメリット
4. 36協定新様式の種類
36協定の新様式によって、新しく7種類の書類が用いられるようになりました。それぞれ細かく見ていきましょう。各様式は厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。
4-1. 様式第9号
法で定められている時間外労働や休日労働をおこなってもらうために使用する書類です。必要な内容が記載されていれば、ほかの形式で届け出をおこなうこともできます。様式第9号には事業の種類や事業の名称、協定の有効期間などを記載します。
4-2. 様式第9号の2
法で定められている時間以上の労働や休日労働をおこなってもらうために使用する書類です。この様式で届け出る場合、以下2枚の書類を使用します。
- 限度時間内の時間外労働についての届出書
- 限度時間を超える時間外労働についての届出書
限度時間内の時間外労働については、様式第9号と同内容を記載します。一方、限度時間を超える時間外労働については、限度時間を超えて労働させることができる条件や労働者数、限度時間を超えた際の割増賃金率などの記載が必要です。
4-3. 様式第9号の3
新技術や新商品の研究開発業務といったように特別条項が適用されない業務をおこなっている労働者が、時間外労働や休日労働をするために使用する書類です。様式第9号の3には次のような項目を記載します。
- 時間外労働をおこなう具体的な事由
- 業務の種類
- 定められている労働時間
- 延長する時間
- 健康および福祉を確保するための措置
5. 新様式の36協定届を届け出る際の注意点
新様式の36協定を届け出る際は次のような3つに注意しましょう。
- 届け出するタイミング
- 署名・押印を忘れない
- 記載漏れをなくす
5-1. 届け出は効力発生日の前日までにおこなう
36協定は協定の効力が発生する日の前日までに労働基準監督署に届け出るようにしましょう。効力発生の前日までに届け出なかった場合、36協定は認められません。36協定が認められていないにも関わらず、従業員を時間外労働、休日労働させてしまうと労働基準法に違反してしまいます。
労働基準法に違反しないためにも、36協定の効力発生日前日までに届け出ることが大切です。
5-2. 36協定書としても機能させる場合は署名・押印が必要
36協定と36協定届を別々に作成する場合は、届けに署名と押印はいりません。しかし、36協定届で36協定を兼ねるのであれば、署名と押印は必要です。署名と押印が求められるのは使用者だけではありません。労働者代表の署名と押印も求められます。
関連記事:36協定の協定書とは?協定届との違いや書くべき項目を解説
5-3. 記載漏れがあると届け出が認められない可能性がある
36協定届は記載漏れが発覚すると届け出が認められない可能性があります。記載漏れによって届け出が認められないと、従業員の時間外労働、休日労働が労働基準法に違反する可能性があるので注意が必要です。記載漏れはチェックボックスへのチェック漏れも含まれるため、提出前に漏れがないかをしっかりと確認しましょう。
6. 新様式の要点を押さえて、36協定を締結しよう!
36様式は新様式になることで内容や届け出の書類が大きく異なることになりました。
法的な効力を持つ大切な書類なので、正しく理解しておきましょう。定められたルールを破ってしまい、罰則が課せられることのないように、要点を押さえて変更内容を押さえておくことが重要です。
関連記事:36協定の届出とは?作成の方法や変更点など基本ポイントを解説
36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、意外に記載項目が多く、ミスや漏れなく正確に記入するには時間がかかります。
また、当然のことながら法律で定められた時間を超えて時間外労働をさせることはできないため、届出作成に際しては上限時間を正確に把握しておく必要があります。
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