運送業向け!ドライバーの労働時間の上限(残業)規制内容を徹底解説
トラックによる長距離輸送などが多い運送業では、長時間労働が常態化しがちです。国が定める「労働時間の上限」に違反する事業所も少なくありません。
運送業において、従業員の「労働時間の上限」はどのように決められているのでしょうか。
この記事では、改正労働基準法の新ルールもふまえて、運送業での労働時間の上限規制や、過労死や労働災害を未然に防ぐ勤怠管理のポイントについて解説します。
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運送業の法改正は2024年4月から!
運送業界では、36協定の特別条項における残業の上限規制は2024年4月から適用されることに加え、上限時間も通常の職種とは異なります。罰則付きの規制であるため、上限規制の内容をしっかりと把握して対応しなくてはなりません。
「上限規制の詳細までは理解できていない」「上限規制に向け、必要な対応が分からない」という方に向け、当サイトでは建設業界の上限規制について法改正の内容ととるべき対応をまとめた資料を無料で配布しております。
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目次
1. 運送業・物流業界の労働時間の上限は?
運送・物流業の企業に属するトラック運転手など自動車運転業務の労働時間に上限はあるのでしょうか。
労働基準法32条で定められた法定労働時間を越えて労働者を働かせる場合は、労働者と36協定を結ぶことで、限度基準の範囲で労働時間を延長可能です。
しかしトラックドライバーの場合、この時間外労働の限度基準が決められていません。
そのため、いくらでも労働時間を延長してよいと考える人がいますが、実は厚生労働省の定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準)」によって、労働時間の上限(拘束時間)が決められています。
通常の業種と異なり、自動車運転の業務には労働時間に細かな制限があるため、一つずつ確認していきましょう。
1-1. 運送業の総拘束時間(労働時間)
改善基準によれば、休憩時間や手待ち時間などを含む「拘束時間」は、1ヶ月につき原則として293時間(2024年4月から284時間)が上限です。
1年間の拘束時間上限は293時間×12ヶ月=3,516時間(2024年4月から3,300時間)となります。
1-2. 運送業の1日の最大拘束時間(労働時間)
1日の拘束時間は原則として13時間が上限で、拘束時間と拘束時間の間に休憩時間を8時間以上確保すれば、最大16時間(2024年4月から最大15時間)まで延長できます。ただし、拘束時間が15時間を超えてよいのは、1週間につき2回の業務までです。
1-3. 運送業の1日の休息時間
自動車運転の業務における休息時間とは、終業から始業までの間の時間で、ドライバーが休める時間を指します。この休息時間は継続して8時間(2024年4月から9時間以上)とされてます。
なお、継続して8時間以上の休息時間を与えることが困難な場合は、一定期間内における全勤務回数の2分の1を限度に、休息時間を拘束時間の間や後に与えることができます。この場合は、分割された休息時間が1日において1回あたり継続4時間以上(2024年4月から継続3時間以上)、2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上になるようにしなければなりません。
1-4. 運送業の1日の最大運転時間
1日の最大運転時間は、2日平均で9時間以内とされています。なお、1週間に運転させてよい時間は、2週間ごとの平均で44時間以内となっています。
1-5. 連続運転時間
ドライバーを連続して運転させて良い時間は4時間であり、運転開始から4時間以内、もしくは4時間が経過した直後に休憩を30分以上が確保させる必要があります。
休憩時間を分割する場合は、1回の休憩につき10分以上をとらせ、合計で30分以上になるようにします。
現在のところ、運送業の労働時間上限は「改善基準」に基づいていますが、2024年4月からは新たな上限規制が適用され、「2024年問題」とよばれています。
2. トラックドライバー等の運送業務に関する2024年問題と36協定
2019年4月に労働基準法が改正され、従業員との事前合意に基づいて時間外労働を延長できる「特別条項付き36協定」の内容が変わりました。
多くの業種の時間外労働は、1年間の猶予を与えられた中小企業を除き、年720時間が上限になります。
しかし、人材不足や長時間労働が常態化している自動車運転業務の規制は5年間の猶予が与えられ、2024年4月からの適用となりました。
運送・物流業界では、改正労働基準法施行が2024年になるため、残業時間の上限規制がやそれに伴い残業代が減ってしまうことなどを指して「2024年問題」といわれています。
2024年問題で中止されている残業の上限規制としては、年960時間までが残業時間の上限となりました。
つまり、2024年4月を目処として、トラック運転手の労働時間の上限は、「法定労働時間+年960時間まで」となります。
なお、ほかの業種と違い、「1月あたりの残業時間が45時間を超えるのは、1年につき6ヶ月まで」という年6回の基準は適用されません。
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3. 運送業で労働時間上限を超過する3つのリスク
運送業において、従業員の労働時間が上限を超過するリスクは3つあります。
過労死や労働災害が増加するだけでなく、近年の労働者の権利意識の高まりにともない、残業代や時間外労働をめぐる労務トラブルが発生します。
3-1. 長時間労働による過労死が増えるリスク
長時間労働にともなう過労死がもっとも多いのが、運送業・運輸業です。
長時間労働が原因で従業員の過労死が発生し、労災認定を受けた場合、企業は労働者の遺族へ金銭的な補償をおこなわねばなりません。
遺族による訴訟などが発生した場合、補償金が数千万~数億円までふくらむケースもあります。
こうした過労死リスクを避けるためには、厚生労働省の「改善基準」だけでなく、「脳・心臓疾患の労災認定」における「過労死ライン」も考慮しましょう。
厚生労働省によれば、過労死などの労災が発生しやすいのは、「1ヶ月の残業時間が100時間を超える」か「2ヶ月連続で残業時間が80時間を超える」場合です。
長距離移動が多いトラックドライバーの場合、過労死ラインを守るのが難しい状況も存在しますが、移動中にインターバルを挟むなどして、可能な限り労働者の健康に配慮しましょう。
3-2. ドライバーの疲労による労働災害のリスク
長時間労働が常態化すれば、労働者の心身に大きな負担がかかります。
とくに運送業はドライバーによる長距離輸送などが多いため、輸送中の事故などの労働災害が発生するリスクが高まります。
長時間労働による過労死の場合と同様、遺族による損害賠償請求がおこなわれ、企業が金銭的補償をしなければならないケースが存在します。
さらにドライバーの事故の場合、業務上過失致死傷罪などの刑事責任が問われるケースがるため注意が必要です。
3-3. 残業代や時間外労働をめぐるトラブルが起きるリスク
近年、運送業の労働者の権利意識が高まっており、残業代の未払いや時間外労働の長期化が問題視されるようになりました。
対外的にも、労働時間上限の大幅な超過が明らかとなれば、いわゆる「ブラック企業」という印象を持たれることになりかねません。
長時間労働が常態化し、労働基準法や労働安全衛生法に違反した場合、従業員が労働基準監督署に訴え、政府から行政責任を問われるリスクも存在します。
長時間労働を減らすのが難しい業界ではありますが、こうした法的トラブルを避けるため、適切な勤怠管理が必要です。
4. 運送業での勤怠管理の3つのポイント
過労死や労働災害のリスクを減らし、時間外労働を適正化するため、次の3つのポイントを意識して勤怠管理に取り組みましょう。
4-1. 外出先からでも正確に労働時間を把握できる仕組みを
従業員の労働時間が「改善基準」や「過労死ライン」に収まっているかを確認するには、勤務実態を正確に把握する必要があります。
しかし、運送業は長距離輸送が多く、外出先のドライバーの労働時間や休憩時間を正確に把握することは簡単ではありません。
タイムレコーダーがある企業でも、ドライバーの勤怠管理は不正確な自己申告に頼らざるをえないケースが大半です。
ドライバーの勤務実態を把握するなら、スマホやタブレット、フューチャーフォンなどからGPS打刻できるクラウドサービスがおすすめです。
「誰が」「いつ」「どこで」打刻したかがリアルタイムでわかるため、不正打刻を防ぎながら勤務実態をより正確に把握できます。
【関連記事】物流・運送業界における勤怠管理の課題 | 勤怠管理システム導入のメリットとは
4-2. 勤怠の締め作業を自動化して長時間労働を適正化
勤務実態を正確に把握できない原因は、勤怠の締め作業にあります。
運送業の場合、ドライバーだけでなく配車係や倉庫作業員、バックオフィスの人員など、さまざまなタイムテーブルで働く従業員を抱えているため、締め作業に時間がかかる傾向にあります。
締め作業が遅れると、従業員の時間外労働の超過を見落とし、「気がついたら労働基準法や労働安全衛生法に違反していた」という事態になりかねません。
締め作業を効率化するなら、勤怠管理システムの導入がおすすめです。
従業員の打刻データを元に、労働時間や休憩時間を自動で集計してくれるため、勤務実態をリアルタイムに把握できます。
【関連記事】運送業の労働時間管理をエクセルでおこなう際の2つのポイント
4-3. 改正労働基準法による2024年問題にも対応が必要
2019年4月に労働基準法が改正されたため、トラック運転手などの自動車運転業務では、2024年4月から新たに労働時間の上限規制がスタートします。
いわゆる運送業・物流業界における「2024年問題」には、対策しておきたいことが2つあります。
1つめは、「1つの現場に2つの規制」という状態です。物流・運送業など自動車運転の業務に関しては時間外労働の規制が2024年より始まりますが、それ以外の職種であるバックオフィス人員などでは、すでに新基準での規制がはじまっているため、一企業内で異なる規制が2つ存在していることになります。
今後の法改正もふくめ、運送業での勤怠管理は常に変化するルールへの対応が求められます。法改正への対応が難しい場合は、勤怠管理システムを導入すれば、ソフトウェアのアップデートだけで済みます。
2つめは、残業規制による残業代の減少です。2024年問題について、「残業時間が規制されて、残業代が減ると困る」と考えているドライバーも数多くいます。そのため、残業代が削減される場合は、その分の賃金を他の方法で還元することがおすすめです。
たとえば、企業で独自に設けている諸手当の金額を増やす、新たに手当をつくるなど給与で還元するほか、福利厚生を手厚くするなど賃金以外で還元する方法もあるでしょう。
いずれにせよ、「残業が減って給与が少なくなった」と従業員から不満が出ないようにする、不満があった際の対応を考えておくなど対策を事前に準備しておくと安心です。
5. 残業の上限を超えて罰則が科せられないよう対策しよう
今回は、運送業における労働時間の上限や、長時間労働がもたらす3つのリスクを解説しました。
現状、トラック運転手などの業種の時間外労働の上限は、厚生労働省の「改善基準」を遵守しなければなりません。
さらに、2024年4月からは改正労働基準法に基づく規制がスタートし、36協定を結んでも「法定労働時間+年960時間まで」が上限となる点に注意しましょう。
労働時間の上限を遵守しないと罰則として、6カ月⽉以下の懲役、または30万円以下の罰⾦に科せられる可能性があります。
また長時間労働が常態化すると、過労死や労働災害、従業員とのトラブルなどのリスクが生まれます。
勤怠管理システムの導入などによって、従業員の労働時間や休憩時間を「見える化」し、できる限り長時間労働の適正化に取り組みましょう。
運送業の法改正は2024年4月から!
運送業界では、36協定の特別条項における残業の上限規制は2024年4月から適用されることに加え、上限時間も通常の職種とは異なります。罰則付きの規制であるため、上限規制の内容をしっかりと把握して対応しなくてはなりません。
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