法定休日の出勤回数に関するルールや注意点を解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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法定休日の出勤回数に関するルールや注意点を解説

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法定休日に出勤を命じる場合は、労働基準法や就業規則などのルールに従う必要があります。違反すると、罰金や懲役といった罰則を科せられる可能性もあるため十分に注意しましょう。

本記事では、法定休日の出勤回数に関するルールや注意点についてわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

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1. 法定休日の出勤回数に限度はある?3つのポイントで解説

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法定休日の出勤回数には制限があるのでしょうか。結論としては、労働基準法によって時間外労働の限度が定められているため、労働者に対して、法定休日に何回でも出勤を命じることはできません。以下、3つのポイントで解説しますのでチェックしておきましょう。

1-1. 休日は法定休日と所定休日に分けられる

まずは、法定休日と所定休日について理解しておきましょう。法定休日とは、労働基準法第35条に基づいて、労働者に対して必ず与えなければならない休日のことです。この条文には、最低でも1週間に1回、または4週間に4回の休日を与える必要があることが記載されています。

法定休日と似た言葉として、所定休日があります。所定休日とは、法定休日とは別に、使用者が労働者に与える休日のことです。

労働基準法第35条によると最低週1回の休日を与えればよいのですが、実際には土曜日を所定休日、日曜日を法定休日として、週休2日制を採用している企業が多いでしょう。労働基準法第32条によって、1週間に40時間を超えて労働させてはならないことが定められています。

1日8時間勤務の企業の場合、月曜から金曜まで5日間働いた時点で40時間になってしまうため、土曜日を所定休日としているのです。

参考:労働基準法|e-Gov

関連記事:所定休日とは?その意味や設定のポイント・注意点を解説

関連記事:法定休日と所定休日の違いや運用方法をわかりやすく解説

1-2. 時間外労働の上限規制により法定休日の出勤回数も制限される

忙しい時期などには、法定休日や所定休日に出勤してもらう場合もあるでしょう。休日に出勤してもらうこと自体は問題ありません。ただし、労働基準法により、原則として⽉45時間、年360時間という時間外労働の上限が定められています。無限に出勤してもらうことはできないため注意が必要です。

参考:厚生労働省|時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

関連記事:労働時間の上限は週40時間!法律違反にならないための基礎知識

1-3. 就業規則によって法定休日の出勤回数が制限される場合もある

会社ごとの就業規則や36協定によって、法定休日の出勤回数が制限される場合もあります。例えば、「法定休日は日曜日」「法定休日に出勤できるのは月3回まで」といった取り決めがある場合は、3回を超えて日曜日に出勤させることはできません。4回以上出勤させると、就業規則や36協定に違反してしまうため注意しましょう。

会社の状況などが変わり、法定休日に出勤を依頼するケースが増えた場合は、労使間でしっかりと協議したうえで、就業規則や36協定を見直すことも必要です。

2. 法定休日の出勤に関する2つのルール

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法定休日に出勤してもらう場合は、36協定を締結しておかなければなりません。また、法定休日の出勤回数が多い場合は、振替休日を与えることも重要です。ここでは、法定休日の出勤に関するルールについて解説します。

2-1. 事前に36協定を締結しておく必要がある

法定休日に出勤してもらう場合は、事前に36協定を締結して、労働基準監督所への届出をする必要があります。36協定とは、労働基準法第36条に基づく「時間外労働・休日労働に関する協定」のことです。労働者に法定労働時間を超えて働いてもらったり、法定休日に出勤を依頼したりする場合に締結しなければなりません。労使間で内容を話し合ったうえで、協定を結ぶのが基本です。

36協定を締結せずに法定休日に出勤させることは違法であり、罰則の対象になるため注意しましょう。労働基準法第119条により、6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科される可能性もあります。

関連記事:36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

2-2. 法定休日の出勤回数が多い場合は振替休日を与える

法定休日の出勤回数が多く、時間外労働の上限を超えそうな場合は、振替休日を与えることを検討するとよいでしょう。振替休日とは、休日出勤をさせる前に、別の労働日を休日に指定することです。振替休日を与える場合は、出勤日と休日が入れ替わっただけであるため、休日労働という扱いにはなりません。

ただし、休日出勤をさせたあとで別の休日を与えると、振替休日ではなく「代休」という扱いになってしまいます。代休の場合は、休日労働という扱いになり、休日労働の割増賃金を支払う必要があるため注意しましょう。

関連記事:法定休日に対する振替休日が認められる場合について解説

3. 法定休日の出勤回数に関する2つの注意点

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法定休日の出勤回数を就業規則に記載するときは、慎重に検討しましょう。また、企業側の都合だけではなく、労働者側に配慮することも大切です。ここでは、法定休日の出勤回数に関する2つの注意点を紹介しますので、チェックしておきましょう。

3-1. 法定休日の出勤回数を就業規則に記載するときは慎重に検討する

使用者は、休日に関する内容を就業規則に記載したうえで、労働者に対して明示しなければなりません。ただし前述のとおり、法定休日の出勤回数の上限を記載すると強い縛りになるため、回数を設定する場合は慎重に検討しましょう。

3-2. 法定休日の出勤回数が多いと労働者の負担が大きくなる

時間外労働の上限規制、月ごとに与えるべき休日の回数、36協定の締結といったルールを守っていれば、極端な話、何回でも法定休日に出勤させることはできます。ただ、あまりにも法定休日の出勤回数が多いと、負担を感じる労働者も増えてしまうでしょう。

休日出勤をする場合、計画していたことをキャンセルしなければならないケースもあります。振替休日を与えれば、結果的には同じ日数休めるとはいえ、予定を立てられなければ、有意義な休日を過ごすことはできません。ストレスを感じたり、会社に対する不満がたまったりするケースもあるため注意しましょう。

4. 法定休日に出勤させる場合は労働者にも配慮しよう!

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今回は、法定休日の出勤回数に関するルールや注意点について解説しました。時間外労働の上限規制や就業規則などにより、法定休日の出勤回数が制限される場合もあるため注意しましょう。

法定休日に出勤させる場合は、労働者の健康状態に配慮することも大切です。時間外労働の上限規制や36協定の締結といったルールを守っていれば、法律上は問題ありません。ただ、あまりにも頻繁に休日出勤を命じられると、労働者がストレスを感じたり、仕事に対するモチベーションが下がったりする可能性もあるため、休日に関する制度は適切に運用することが大切です。

関連記事:休日と休暇の違いとは?休みの種類や勤怠管理のポイント

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OHSUGI

OHSUGI

クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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