育児休業給付金はいつ申請する?支給条件や申請、計算方法を解説! - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

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育児休業給付金はいつ申請する?支給条件や申請、計算方法を解説!

育児にかかるお金

育児休業給付金は、育児休業を取得した従業員の生活を支えるために、雇用保険から支給される給付金です。育児休業中は給与が減少もしくは無給となるケースが多いため、育児休業給付金は休業期間中の重要な収入源となります。

一方で、育児休業給付金は近年の改正により複数の種類が増えており、いつから・どの給付金が・どれくらい支給されるのかなど、制度の全体像がわかりにくい部分もあります。

この記事では、育児休業給付金の基本的な仕組みを整理したうえで、給付金の種類や支給条件、申請手続きの流れ、計算方法までを、制度全体の流れがつかめるよう順を追って解説します。

育児・介護休業の対応、もう迷わない! すべてがわかる【実務担当者向けルールブック】

育児・介護休業に関する法改正が2025年4月と10月の2段階で施行されました。特に、育休取得率の公表義務拡大など、担当者が押さえておくべきポイントは多岐にわたります。
本資料では、最新の法改正にスムーズに対応するための実務ポイントを網羅的に解説します。

◆この資料でわかること

  • 育児・介護休業法の基本と最新の法改正について
  • 給付金・社会保険料の申請手続きと注意点
  • 法律で義務付けられた従業員への個別周知・意向確認の進め方
  • 子の看護休暇や時短勤務など、各種両立支援制度の概要

2025年10月施行の改正内容も詳しく解説しています。「このケース、どう対応すれば?」といった実務のお悩みをお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 育児休業給付金(育休手当)とは?

豚の貯金箱と子供のおもちゃ

育児休業給付金とは、育児休業を取得した従業員が、育休期間中に雇用保険から受けられる給付金です。「育休手当」とよばれることもあります。

企業は従業員からの育児休業の申し出があった場合、休業を認める必要がありますが、休業期間中の給与支払いまでは義務付けられていません。そのため、育児休業給付金は、休業中に賃金が無給・減少となる従業員にとって、安心して育児に専念するための大切な収入源となるのです。

また、育児休業給付金は非課税であり、所得税や住民税がかかりません。加えて、一定の要件を満たすと育休中は社会保険料も免除されるなど、経済的な負担を軽減する仕組みが整えられています。

育児休業給付金は、支給条件を満たせば、夫婦どちらでも申請できる点も大きな特徴です。近年は法改正により、育児休業給付金に関連する給付の種類が拡充され、取得時期や働き方に応じた支援が用意されるようになっています。

関連記事:育児休業とは?最新の法改正から給付金、取得期間、男性の育休取得などわかりやすく解説

2. 育児休業給付金の種類

条件のブロック

2022年からの段階的な育児・介護休業法改正により、「育児休業等給付」として、従来の育児休業給付金に加えて、新たな給付金が3つ新設されました。子の年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が支給されることとなり、支援の幅が広がっています。

制度概要

引用:育児休業等給付について|厚生労働省

ここでは、現在利用できる4種類の「育児休業等給付」について解説します。

2-1. 育児休業給付金

育児休業給付金は、原則として子どもが1歳(一定の場合は最長2歳)になるまでの育児休業期間に支給される最も基本的な給付金です。

休業開始から180日目までは休業前賃金の67%、181日目以降は50%が支給され、育休中の生活を継続的に支える役割を担います。育児休業給付金は男女ともに利用でき、夫婦それぞれが申請可能です。

2-2. 出生時育児休業給付金

2022年10月から新設された「産後パパ育休(出生時育児休業)」では、通常の育児休業給付金とは別に、一定の要件を満たせば「出生時育児休業給付金」を受給できます。条件は次のとおりです。

  • 子どもの出生後8週間以内に4週間(28日)以内の期間を定めて休業を取得したこと
  • 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または労働時間80時間以上)の月が12ヵ月以上あること

※育児休業給付金「2-1. 雇用保険に加入している」被保険者期間の条件と同様

  • 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した合計時間が80時間)以下であること
    ※28日間の休業を基準。日数が短い場合は按分される。

従業員が産後パパ育休を取得した場合、適切に出生時育児休業給付金を受給できるよう、企業は手続きをおこないましょう。

産後パパ育休と出生時育児休業給付金は、こちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事:産後パパ育休の期間は?育休中に利用できる給付金も紹介

参考:男性の育児休業 ここがポイント|厚生労働省

2-3. 出生後休業支援給付金

2025年4月より、共働き夫婦を支援する目的で新設された「出生後休業支援給付金」は、夫婦ともに育児休業を取得した場合、通常の育児休業給付金とあわせて受給することで実質的に手取りが10割相当となる仕組みです。条件は次のとおりです。

  • 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または労働時間80時間以上)の月が12ヵ月以上あること
    ※育児休業給付金「2-1. 雇用保険に加入している」被保険者期間の条件と同様
  • 対象期間内に夫婦がともに通算14日以上の育児休業を取得していること
    ※対象期間とは、男性:子の出生後8週間以内、女性:産後休業後8週間以内

なお、やむを得ない事情がある場合は、夫婦そろって育児休業を取得していなくても、出生後休業支援給付金の支給対象となります。

  • 配偶者がいない
  • 配偶者が無職・自営業・経営者である
  • 配偶者からのDVにより別居している場合

出生後休業支援給付金の支給期間は最大で28日間、支給率は13%となっています。

出生後休業支援給付金は、こちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事:出生後休業支援給付金とは?申請方法や申請書の書き方、対象者をわかりやすく解説

2-4. 育児時短就業給付金

育児時短就業給付金は、2歳未満の子どもを養育するために所定労働時間を短縮して働く場合に支給される給付金です。

支給率は時短勤務中の給与の10%です。育児休業から復帰後、フルタイム勤務が難しい従業員が、時短勤務を選択しても収入が大きく減らないよう支援する制度として位置づけられています。

そのほかの育児休業等給付とは異なり、「休業」ではなく「就業を継続していること」が前提となる点が大きな特徴で、育児と仕事の両立を段階的に進めたい場合に活用できます。

育児時短就業給付金は、こちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事:育児時短就業給付はいくら支給?対象者・申請方法と注意点を解説

3. 育児休業給付金の支給条件

手続きをしている様子

ここからは、従来の「育児休業給付金」について解説します。育児休業給付金は、子どもを養育する従業員であれば誰でも受けられるわけではありません。受給するためには、次の3つの支給条件を満たす必要があります。

  1. 雇用保険に加入している
  2. 賃金額が休業前の80%未満
  3. 育児休業中の就業日数は月10日以内

ここでは、支給条件の詳細をそれぞれ解説します。

3-1. 雇用保険に加入している

育児休業給付金を受給するためには、雇用保険の被保険者であることが前提です。さらに、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または労働時間80時間以上)の月が12ヵ月以上あること
  • 上記を満たさない場合は、産前休業開始日前2年間に同様の条件を満たしていること

ただし、疾病や負傷などやむを得ない理由でこの要件を満たせない場合は、最長4年前まで遡って算定することが可能です。

また、入社1年未満でも、前職で雇用保険に加入していれば期間を通算できるケースもあります。ただし、前職を辞めてから1年以内に転職していること、かつ失業給付の受給資格を取得していないことが条件です。

加えて、有期雇用労働者の場合は、子どもが1歳6ヵ月になるまで雇用契約が継続する見込みが必要なので注意しましょう。パートタイムであっても、雇用保険に加入しており、条件を満たしていれば受給可能です。

3-2. 企業から支払われる賃金額が休業前の賃金の80%未満

育児休業中は、企業に給与支払い義務はありません。ただし企業の制度によっては、休業中に給与が一部支給される場合や、休業中に就業した日の給与が発生する場合があります。

その際の育児休業給付金の受給条件は、企業から支給される給与(賃金)額が「休業前の賃金の80%未満であること」です。育児休業給付金があくまで休業による収入減少を補うための制度であるため、80%未満という制限が設けられています。

休業前賃金の80%以上の収入があると、「生活の補填の必要がない」と判断され、給付対象外となるので注意しましょう。

3-3. 育児休業中の就業日数は月10日以内

育児休業中でも一定の範囲で就業は認められています。ただし、給付金の支給を受けるためには2つの条件があります。

  1. 月10日以内の就業であること
  2. 10日を超える場合は、就業した合計時間が月80時間以下であること

この2つの条件を超えた場合、その月の給付金は一時停止されますが、翌月に条件を満たせば支給が再開されます。

ただし、原則として育児休業中の就業は想定されていません。一時的な就労は可能ですが、定期的に働くと育児休業とみなされないリスクがあるため注意しましょう。

4. いつからいつまでもらえる?育児休業給付金の支給期間

計算方法

育児休業給付金は、休業中の従業員にとって大切な収入源であるため、「実際の入金はいつになるのか」「いつまでもらえるのか」といった質問が多く寄せられます。ここでは、育児休業給付金の入金タイミングと支給される期間について解説します。

4-1. 育児休業給付金はいつ入金される?

育児休業給付金は原則として、2ヵ月分をまとめて支給する仕組みです。そのため、初回の申請が可能となるのは、育児休業開始から2ヵ月が経過した後となります。

申請から入金されるまでの期間は審査状況によって異なりますが、2025年4月以降は育児休業等給付の種類が増えた影響により、電子申請の処理に遅れが生じています。現在は、初回申請から入金まで1~2ヵ月程度かかると見込んでおくのが安全でしょう。

例えば、4月に育児休業を開始した場合、初回申請は6月以降におこない、実際の入金は7~8月以降になるケースが想定されます。従業員には、出産から4〜5ヵ月後を目安に入金されると伝えておくと良いでしょう。

その後は、2ヵ月ごとに申請・審査がおこなわれ、支給が繰り返されます。

なお、初回申請の審査状況が確認できるページを東京都が公開しているので、参考にするとよいでしょう。

参考:育児休業給付・高年齢雇用継続給付(電子申請分)の申請処理状況について|厚生労働省 東京労働局

4-2. 育児休業給付金の支給期間

育児休業給付金の支給期間は、原則として子どもが1歳になるまでです。ただし、一定の事情がある場合には延長が可能です。

  • 第一次延長:1歳6ヵ月まで(1歳時点で入所できない場合)
  • 第二次延長:2歳まで(1歳6ヵ月時点で入所できない場合)

延長が認められる理由は、「保育所に入所できない」「配偶者が妊娠・出産・病気・けが・死亡・離婚等により育児に参加できない」といったケースが代表的です。

5. 育児休業給付金の延長条件

テーブルで作業する人たち

育児休業給付金は、原則として子どもが1歳になるまでを限度に支給される給付金です。しかし、一定の条件を満たす場合には支給期間の延長が認められています。延長は自動的におこなわれるものではなく、期限内の申請と理由を裏付ける書類の提出が必要です。

また、2025年4月からは延長手続きが厳格化されているため、これまで以上に注意が必要となります。ここでは、厳格化された延長手続きと延長の申請方法を解説します。

5-1. 2025年4月から期間延長の手続きが厳格化

2025年4月からは、育児休業給付金の延長手続きが厳格化されました。改正の目的は、不正受給を防ぎ、制度の透明性を高めることです。これまでも最長2歳までの延長は可能でしたが、保育所入所申込を形式的におこなう「育休延長狙い」が問題視されていました。

そこで改正後は、延長申請に際して次の3つの書類の提出が必須となりました。

【延長申請に必要となる3つの書類】

  1. 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
  2. 市区町村に保育所等の利用申込をおこなったときの申込書の写し
  3. 市区町村が発行する保留通知書(改正前と同様)

これらの書類に基づいて、育児休業給付金の延長申請理由に不自然な点がないかどうか、ハローワークがその妥当性を判断します。例えば、希望する園の数が極端に少ない場合や、倍率の高い園のみを選択している場合などは「育休延長狙い」の申請と判断される可能性があります。さらに、一部の自治体では保育所利用申込時に「入所を希望しない」という項目があり、これにチェックを付けていると、審査の際に「育休延長狙い」と判断されるリスクが高まります。

3つの書類が揃わない場合、育児休業給付金を延長して受給することが例外なくできなくなるため、企業は従業員に十分な案内をおこない、早めに必要書類を準備するよう伝えましょう。

5-2. 給付期間延長の申請方法

育児休業給付金の延長を希望する場合、子どもが1歳(または1歳6ヵ月)になった後、最初の給付金を申請する際に、このような流れで手続きをおこないます。

  1. 育児休業給付金支給申請書の「支給対象となる期間の延長事由-期間」に必要情報を記入
  2. 延長申請に必要な3つの証明書類を添付
  3. 企業を通じて、または本人が直接ハローワークへ提出

なお、延長をしたからといって新たな支給単位が定められるわけではありません。延長後も、最初の育児休業開始日を起点として2ヵ月ごとに支給されます。

5-3. 保育所以外の理由で延長する場合の必要書類

保育所に入所できない場合の必要書類は5-2章で解説したとおりですが、そのほかの理由で延長を申請する場合には「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」に加えて、状況に応じた書類を添付しなければなりません。

例えば、養育を予定していた配偶者が死亡や病気、けが、別居などにより育児に参加できなくなった場合には、次の書類を揃える必要があります。

  • 世帯全員の住民票の写し
  • 母子健康手帳
  • 配偶者のけがや病気に関する医師の診断書

ただし、具体的な書類は自治体やケースによって異なる可能性があるため、詳細は事前にハローワークに確認しましょう。

6. いつ申請する?育児休業給付金の申請手続き

小さな木を持つ

育児休業給付金を受けるための申請は、原則として企業が手続きを代行します。事情により従業員本人が申請する場合には、企業が必要書類を提供し、しっかりサポートすることが求められます。

手続き自体は複雑ではありませんが、必要なステップを順番に進めることが重要です。ステップごとに解説します。

6-1. 育児休業給付金の申請期限

初回の育児休業給付金の申請期限は、「被保険者の育児休業開始日から起算して4ヵ月を経過する日の属する月の末日まで」です。例えば、育児休業開始日が7月10日の場合、4ヵ月を経過する日は11月9日となるため、提出期限は11月30日までとなります。

2回目以降は、前回の育児休業給付金支給決定通知書に記載された期間内に申請します。原則として、各支給対象期間の末日の翌日から2ヵ月以内に、ハローワークへ申請をおこないます。毎月ではないため、漏れが発生しないよう注意して管理しましょう。

6-2. ステップ1:必要書類をハローワークへ提出

育児休業給付金の申請時に必要となる主な書類は次の3点です。

  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(初回)
  2. 育児休業給付受給資格確認票(初回)
  3. 育児休業給付金支給申請書

このほか、賃金台帳や出勤簿など、母子手帳のコピーなどの添付も必要です。さらに、前職での雇用保険の被保険者期間を通算する場合は、離職票の原本も提出してもらわなければなりません。書類がそろったら、企業から管轄のハローワークへ提出します。

関連記事:育児休業給付金支給申請書とは?書き方や申請手続きの方法を解説

6-3. ステップ2:ハローワークから交付された支給決定通知書を従業員に渡す

ハローワークで受給資格が認められると、企業宛に「育児休業給付支給決定通知書」が届きます。通知書は事業所保管用と従業員保管用に分かれているため、従業員分は郵送や電子で本人へ渡しましょう。

通知書には給付額が記載されており、支給決定日から約1週間程度で本人の口座に振り込まれます。

6-4. ステップ3:2ヵ月ごとに支給申請書を提出する

育児休業給付金は、2ヵ月分がまとめて支給される仕組みです。企業は2ヵ月ごとに支給申請書をハローワークへ提出する必要があります。申請手続きを怠ると、給付が止まってしまうため、忘れずに手続きをおこないましょう。

7. 育児休業給付金の計算方法

時間を管理する

育児休業給付金の1ヵ月あたりの支給額は、次の計算式で算出されます。

  • 育休開始後180日(約6ヵ月)目まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
  • 育休開始後181日(約7ヵ月)目以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%

「休業開始時賃金日額」とは、育休開始前(女性の場合は産休開始前)6ヵ月の賃金総額を180で割った金額で、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」に記載されています。支給日数は原則30日間です。

例:休業開始時賃金日額が8,000円の場合

  • 育休開始後180日目まで:8,000円×30日×67%=160,800円
  • 育休開始後181日目以降:8,000円×30日×50%=120,000円

参考:育児休業等給付の内容と支給申請手続 P16|厚生労働省

7-1. 休業開始時賃金日額や給付額の上限・下限

育児休業給付金には、休業開始時賃金日額を基準にした上限と下限が設けられています。

  • 賃金日額が上限を超える場合 → 支給額は上限までに切り下げ
  • 賃金日額が下限を下回る場合 → 支給額は下限までに引き上げ

この基準は毎年8月1日に改定されるため、最新の情報を確認することが重要です。2026年7月31日までの基準額は次のとおりです。

  • 休業開始時賃金日額の上限額:16,110円
  • 休業開始時賃金日額の下限額:3,014円

また、1ヵ月あたりの支給額の上限・下限は次のとおりです。

期間

上限

下限

育児休業開始から180日目まで(給付率67%)

323,811円

60,581円

育児休業開始から181日目以降(給付率50%)

241,650円

45,210円

参考:高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業給付の受給者のみなさまへ|厚生労働省

7-2. 育児休業給付金支給中の税金・社会保険料

育児休業給付金は非課税であり、所得税や住民税、復興特別所得税はいずれも課税されません。

また、育児休業中に賃金が支払われていない場合は、雇用保険料も発生しません。さらに、申出をすれば健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料も免除され、従業員・企業双方の負担を軽減できます。

関連記事:住民税は産休・育休中でも支払う必要はある?納付方法や納付書がいつ届くのかを解説

7-3. 育児休業給付金の給付金額の目安

本章の冒頭でお伝えしたとおり、育児休業給付金の支給額は、休業開始前の賃金日額によって異なります。しかし、従業員から「どのくらい受け取れるのか」という質問を受ける人事担当者も少なくないでしょう。

正確な金額は、従業員ごとの計算が必要ですが、目安の金額だけでも回答できると従業員が安心できます。休業開始前の賃金ごとの1ヵ月あたりに受け取れる給付金の目安額は次のとおりです。

平均月収

休業開始から180日目まで(給付率67%)

休業開始から181日目以降(給付率50%)

150,000円

100,500円

75,000円

200,000円

134,000円

100,000円

250,000円

167,500円

125,000円

300,000円

201,000円

150,000円

8. 育児休業給付金に関連してよくある質問

納得 理解

従業員から次のような質問を受けることがあります。

  • 育児休業給付金が手取りの10割になったってどういうこと?
  • 育休中に就業した場合の育児休業給付金はどうなる?
  • すでに退職が決まっている場合でも育児休業給付金の申請は可能?
  • 育休中に職場復帰した場合の育児休業給付金はどうなる?
  • 育児休業給付金の計算に賞与や通勤交通費は含まれる?

ここでは、それぞれの質問に回答していきます。

8-1. 育児休業給付金が手取りの10割になったってどういうこと?

「育児休業給付金が手取りの10割になった」と聞いて、休業前と同じ金額がそのまま支給されると誤解されることがありますが、正確にはそうではありません。これは、2025年4月から共働き夫婦を支援する目的で新設された「出生後休業支援給付金」と育児休業給付金をあわせて受給した場合の考え方を指しています。

従来の育児休業給付金は、休業前の賃金の67%が上限であったため、世帯の主な収入を担う男性にとって育児休業を取得するのが難しい現状がありました。

そこで、新たに休業前賃金の13%相当を支給する「出生後休業支援給付金」を創設し、従来の「育児休業給付金」または「出生時育児休業給付金」と合算することで合計80%となり、さらに税・社会保険料の免除効果を含めて「手取り10割」相当の支援を実現しています。

8-2. 育休中に就業した場合の育児休業給付金はどうなる?

休業中に就業した場合、企業から支払われる賃金額によって給付金の取り扱いが変わります。

育児休業期間を対象として事業主から賃金が支払われた場合の支給額

引用:育児休業等給付の内容と支給申請手続|厚生労働省(P16)

育児休業給付金がどれだけ発生するのかは、従業員からの質問も多いため、的確に答えられるように事前に計算方法を理解しておくのがおすすめです。

8-3. すでに退職が決まっている場合でも育児休業給付金の申請は可能?

育児休業給付金は、「休業後に職場復帰すること」を前提とした制度です。そのため、育児休業を申し出る時点で退職が決まっている場合は対象外となります。

ただし、育児休業中にやむを得ず退職することになった場合は、その時点で支給はストップするものの、すでに受け取った給付金を返還する必要はありません。

8-4. 育休中に職場復帰した場合の育児休業給付金はどうなる?

臨時的・一時的な復帰であり、引き続き育児休業を継続していると認められる場合には、育児休業給付金が給付されます。

しかし、1ヵ月の就業日数や就業時間、受け取った賃金額によっては支給対象外となる場合もあるため、あらかじめ従業員にしっかり説明しておくことが重要です。

8-5. 育児休業給付金の計算に賞与や通勤交通費は含まれる?

育児休業給付金の計算には、賞与は含まれません。

一方で、通勤交通費(通勤手当)は、役職手当や職種手当、残業手当と同じく各種手当として賃金総額に含まれるため計算の対象となります。

9. 育児休業給付金のルールや法改正を理解して正しい労務管理を

歯車を持つ人

育児休業給付金は、従業員が安心して育児に専念できるよう生活を支える重要な制度です。しかし、支給条件や申請方法、計算ルールには細かな決まりがあり、2025年4月には延長手続きの厳格化や出生後休業支援給付金の創設など、大きな制度改正もおこなわれました。

企業の人事担当者は、こうしたルールや最新の改正内容を正しく理解しておくことが欠かせません。制度を誤って運用すると、従業員が本来受けられるはずの給付を受給できなくなる可能性があるだけでなく、企業への信頼低下にもつながります。

適切な労務管理をおこない、従業員に必要な情報をわかりやすく伝えることで、育児休業を取りやすい環境を整え、結果として職場全体の安心感や定着率向上にもつながります。今後の法改正にもしっかり対応しながら、従業員の子育てを支援できる体制を築いていきましょう。

育児・介護休業の対応、もう迷わない! すべてがわかる【実務担当者向けルールブック】

育児・介護休業に関する法改正が2025年4月と10月の2段階で施行されました。特に、育休取得率の公表義務拡大など、担当者が押さえておくべきポイントは多岐にわたります。
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