育児休業給付金とは?2025年4月の改正点や支給条件、申請、計算方法をわかりやすく解説! - ジンジャー(jinjer)|クラウド型人事労務システム

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育児休業給付金とは?2025年4月の改正点や支給条件、申請、計算方法をわかりやすく解説!

育児にかかるお金

育児休業給付金は、育児休業を取得した従業員の生活を支えるための給付金です。

育児休業中は、給与が減少もしくは無給となるケースが多いため、育児休業給付金は従業員にとって大切な収入源です。企業の人事担当者は育児休業給付金について正しく理解し、従業員にわかりやすく説明することが求められます。

この記事では、育児休業給付金の基本的な仕組みから支給条件、申請手続きの流れ、計算方法に加え、2025年4月に新設される「出生後休業支援給付金」についても解説していきます。

育児・介護休業の対応、もう迷わない! すべてがわかる【実務担当者向けルールブック】

育児・介護休業に関する法改正が2025年4月と10月の2段階で施行されました。特に、育休取得率の公表義務拡大など、担当者が押さえておくべきポイントは多岐にわたります。
本資料では、最新の法改正にスムーズに対応するための実務ポイントを網羅的に解説します。

◆この資料でわかること

  • 育児・介護休業法の基本と最新の法改正について
  • 給付金・社会保険料の申請手続きと注意点
  • 法律で義務付けられた従業員への個別周知・意向確認の進め方
  • 子の看護休暇や時短勤務など、各種両立支援制度の概要

2025年10月施行の改正内容も詳しく解説しています。「このケース、どう対応すれば?」といった実務のお悩みをお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 育児休業給付金(育休手当)とは?

豚の貯金箱と子供のおもちゃ

育児休業給付金とは、育児休業を取得した従業員が受けられる給付金です。「育休手当」と呼ばれることもあります。

企業は従業員からの育児休業の申し出を認める必要がありますが、休業期間中の給与を支払う義務はありません。ただし、育児休業中は雇用保険から育児休業給付金が支給されるため、従業員は安心して育児に専念できます。

また、育児休業給付金は非課税であり、所得税や住民税がかかりません。さらに、育休中は社会保険料も免除されるなど、経済的な負担を軽減する仕組みが整えられています。

育児休業給付金は、支給条件を満たせば、夫婦どちらでも申請できる点も大きな特徴です。

関連記事:育児休業とは?最新の法改正から給付金、取得期間、男性の育休取得などわかりやすく解説

2. 育児休業給付金の支給条件

条件

育児休業給付金は、子どもを養育する従業員であれば誰でも受けられるわけではありません。受給するためには、次の3つの支給条件を満たす必要があります。

  1. 雇用保険に加入している
  2. 賃金額が休業前の80%未満
  3. 育児休業中の就業日数は月10日以内

ここでは、支給条件の詳細をそれぞれ解説します。

2-1. 雇用保険に加入している

育児休業給付金を受給するためには、雇用保険の被保険者であることが前提です。さらに、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または労働時間80時間以上)の月が12ヵ月以上あること
  • 上記を満たさない場合は、産前休業開始日前2年間に同様の条件を満たしていること

ただし、疾病や負傷などやむを得ない理由でこの要件を満たせない場合は、最長4年前まで遡って算定することが可能です。

また、入社1年未満でも、前職で雇用保険に加入していれば期間を通算できるケースもあります。ただし、前職を辞めてから1年以内に転職していること、かつ失業給付の受給資格を取得していないことが条件です。

加えて、有期雇用労働者の場合は、子どもが1歳6ヵ月になるまで雇用契約が継続する見込みが必要なので注意しましょう。パートタイムであっても、雇用保険に加入しており、条件を満たしていれば受給可能です。

2-2. 企業から支払われる賃金額が休業前の賃金の80%未満

育児休業中は、企業に給与支払い義務はありません。ただし企業の制度によっては、休業中に給与が一部支給される場合や、休業中に就業した日の給与が発生する場合があります。

その際、育児休業給付金を受給するには、企業から支給される給与(賃金)額が「休業前の賃金の80%未満であること」が条件です。これは、育児休業給付金があくまで休業による収入減少を補うための制度であるためです。

休業前賃金の80%以上の収入があると、「生活の補填の必要がない」と判断され、給付対象外となります。

2-3. 育児休業中の就業日数は月10日以内

育児休業中でも一定の範囲で就業は認められています。ただし、給付金の支給を受けるためには2つの条件があります。

  • 月10日以内の就業であること
  • 10日を超える場合は、就業した合計時間が月80時間以下であること

この2つの条件を超えた場合、その月の給付金は一時停止されますが、翌月に条件を満たせば支給が再開されます。

ただし、原則として育児休業中の就業は想定されていません。一時的な就労は可能ですが、定期的に働くと育児休業とみなされないリスクがあるため注意しましょう。

3. 育児休業給付金の申請手続き

手続きをしている様子

育児休業給付金を受けるための申請は、原則として企業が手続きを代行します。事情により従業員本人が申請する場合には、企業が必要書類を提供し、しっかりサポートすることが求められます。

育児休業中は賃金の支払いがないケースがほとんどのため、従業員が給付金を滞りなく受け取れるよう、人事担当者は流れをしっかり把握しましょう。

手続き自体は複雑ではありませんが、必要なステップを順番に進めることが重要です。ステップごとに解説します。

関連記事:育児休業給付金支給申請書とは?書き方や申請手続きの方法を解説

3-1. ステップ1:必要書類をハローワークへ提出

育児休業給付金の申請時に必要となる主な書類は次の3点です。

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(初回)
  • 育児休業給付受給資格確認票(初回)
  • 育児休業給付金支給申請書

このほか、賃金台帳や出勤簿など、母子手帳のコピーなどの添付も必要です。さらに、前職での雇用保険の被保険者期間を通算する場合は、離職票の原本も提出してもらわなければなりません。書類がそろったら、企業から管轄のハローワークへ提出します。

3-2. ステップ2:ハローワークから交付された支給決定通知書を従業員に渡す

ハローワークで受給資格が認められると、企業宛に「育児休業給付支給決定通知書」が届きます。通知書は事業所保管用と従業員保管用に分かれているため、従業員分は郵送や電子で本人へ渡しましょう。

通知書には給付額が記載されており、支給決定日から約1週間程度で本人の口座に振り込まれます。

3-3. ステップ3:2ヵ月ごとに支給申請書を提出する

育児休業給付金は、2ヵ月分がまとめて支給される仕組みです。企業は2ヵ月ごとに支給申請書をハローワークへ提出する必要があります。申請手続きを怠ると、給付が止まってしまうため、忘れずに手続きをおこないましょう。

4. 育児休業給付金の計算方法

計算方法

育児休業給付金の1ヵ月あたりの支給額は、次の計算式で算出されます。

  • 育休開始後180日(約6ヵ月)目まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
  • 育休開始後181日(約7ヵ月)目以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%

「休業開始時賃金日額」とは、育休開始前(女性の場合は産休開始前)6ヵ月の賃金総額を180で割った金額で、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」に記載されています。支給日数は原則30日間です。

例:休業開始時賃金日額が8,000円の場合
  • 育休開始後180日目まで:8,000円×30日×67%=160,800円
  • 育休開始後181日目以降:8,000円×30日×50%=120,000円

 

参考:育児休業等給付の内容と支給申請手続 P16|厚生労働省

4-1. 休業開始時賃金日額や給付額の上限・下限

育児休業給付金には、休業開始時賃金日額を基準にした上限と下限が設けられています。

  • 賃金日額が上限を超える場合 → 支給額は上限までに切り下げ
  • 賃金日額が下限を下回る場合 → 支給額は下限までに引き上げ

この基準は毎年8月1日に改定されるため、最新の情報を確認することが重要です。2026年7月31日までの基準額は次のとおりです。

  • 休業開始時賃金日額の上限額:16,110円
  • 休業開始時賃金日額の下限額:3,014円

また、1ヵ月あたりの支給額の上限・下限は次のとおりです。

期間

上限

下限

育児休業開始から180日目まで(給付率67%)

323,811円

60,581円

育児休業開始から181日目以降(給付率50%)

241,650円

45,210円

参考:高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業給付の受給者のみなさまへ|厚生労働省

4-2. 育児休業給付金支給中の税金・社会保険料

育児休業給付金は非課税であり、所得税や住民税、復興特別所得税はいずれも課税されません。

また、育児休業中に賃金が支払われていない場合は、雇用保険料も発生しません。さらに、申出をすれば健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料も免除され、従業員・企業双方の負担を軽減できます。

関連記事:住民税は産休・育休中でも支払う必要はある?納付方法や納付書がいつ届くのかを解説

4-3. 育児休業給付金の給付金額の目安

前述のとおり、育児休業給付金の支給額は、休業開始前の収入によって異なります。しかし、従業員から「どのくらい受け取れるのか」という質問を受ける人事担当者も少なくないでしょう。

休業開始前の賃金ごとの1ヵ月あたりに受け取れる給付金の目安額は次のとおりです。

平均月収

休業開始から180日目まで(給付率67%)

休業開始から181日目以降(給付率50%)

150,000円

100,500円

75,000円

200,000円

134,000円

100,000円

250,000円

167,500円

125,000円

300,000円

201,000円

150,000円

後のトラブルを防ぐため、正確な金額は給付決定後に通知されることをあらかじめ従業員に説明しておくと良いでしょう。

5. 育児休業給付金の給付期間と延長の条件

テーブルで作業する人たち

育児休業給付金の支給期間は、原則として子どもが1歳になるまでです。ただし、一定の事情がある場合には延長が可能です。

  • 第一次延長:1歳6ヵ月まで(1歳時点で入所できない場合)
  • 第二次延長:2歳まで(1歳6ヵ月時点で入所できない場合)

延長が認められる理由としては、「保育所に入所できない」「配偶者が妊娠・出産・病気・けが・死亡・離婚等により育児に参加できない」といったケースが代表的です。

5-1. 2025年4月から期間延長の手続きが厳格化

2025年4月からは、育児休業給付金の延長手続きが厳格化されています。改正の目的は、不正受給を防ぎ制度の透明性を高めることです。これまでも最長2歳までの延長は可能でしたが、保育所入所申込を形式的におこなう「育休延長狙い」が問題視されていました。

そこで、改正後は、延長申請に際して次の3つの書類の提出が必須となりました。

【延長申請に必要となる3つの書類】

  • 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
  • 市区町村に保育所等の利用申込をおこなったときの申込書の写し
  • 市区町村が発行する保留通知書(改正前と同様)

申込内容が不自然とみなされる場合、ハローワークが妥当性を判断します。例えば、希望する園の数が極端に少ない場合や、倍率の高い園のみを選択している場合などは「育休延長狙い」の申請と判断される可能性があります。さらに、一部の自治体では保育所利用申込時に「入所を希望しない」という項目があり、これにチェックを付けていると、審査の際に「育休延長狙い」と判断されるリスクが高まります。

3つの書類が揃わない場合、育児休業給付金を延長して受給することが例外なくできなくなるため、企業は従業員に十分な案内をおこない、早めに必要書類を準備するよう伝えましょう。

5-2. 給付期間延長の申請方法

育児休業給付金の延長を希望する場合、子どもが1歳(または1歳6ヵ月)になった後、最初の給付金を申請する際に、このような流れで手続きをおこないます。

  1. 育児休業給付金支給申請書の18欄「支給対象となる期間の延長事由-期間」に必要情報を記入
  2. 延長申請に必要な3つの証明書類を添付
  3. 企業を通じて、または本人が直接ハローワークへ提出

なお、延長をしたからといって新たな支給単位が定められるということではなく、延長後も、最初の育児休業開始日を起点として2ヵ月ごとに支給されます。

5-3. 保育所以外の理由で延長する場合の必要書類

保育所に入所できない場合の必要書類は前述のとおりですが、その他の理由で延長を申請する場合には「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」に加えて、状況に応じた書類を添付する必要があります。

例えば、養育を予定していた配偶者が死亡や病気、けが、別居などにより育児に参加できなくなった場合には、次の書類を揃える必要があります。

  • 世帯全員の住民票の写し
  • 母子健康手帳
  • 配偶者のけがや病気に関する医師の診断書

ただし、具体的な書類は自治体やケースによって異なる可能性があるため、詳細は事前にハローワークに確認しましょう。

6. 出生時育児休業給付金とは

小さな木を持つ

2022年10月から新設された「産後パパ育休(出生時育児休業)」では、通常の育児休業給付金とは別に、一定の要件を満たせば「出生時育児休業給付金」を受給できます。条件は次のとおりです。

  • 子どもの出生後8週間以内に4週間(28日)以内の期間を定めて休業を取得したこと
  • 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または労働時間80時間以上)の月が12ヵ月以上あること
  • ※育児休業給付金「2-1. 雇用保険に加入している」被保険者期間の条件と同様
  • 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した合計時間が80時間)以下であること

※28日間の休業を基準。日数が短い場合は按分される。

従業員が産後パパ育休を取得した場合、適切に出生時育児休業給付金を受給できるよう、企業は手続きをおこないましょう。

産後パパ育休と出生時育児休業給付金については、こちらの記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

関連記事:産後パパ育休の期間は?育休中に利用できる給付金も紹介

参考:男性の育児休業 ここがポイント|厚生労働省

7. 2025年4月から出生後休業支援給付金が創設

時間を管理する

2025年4月、雇用保険法の改正により、新たに「出生後休業支援給付金」が創設されました。この給付金は、従来の育児休業給付金とあわせて受給することで実質的に手取りが10割相当となる仕組みです。

出生後休業支援給付金の創設によって、従業員は育休取得による収入の減少を心配することなく育児に専念できるようになり、育休取得のハードルが大きく下がるでしょう。特に男性の育児休業取得促進や、少子化対策の推進につながることが期待されています。

7-1. 出生後休業支援給付金の支給要件

「出生後休業支援給付金」は、共働き夫婦を支援する目的で創設されました。

従来の育児休業給付金は、休業前の賃金の67%が上限であったため、世帯の主な収入を担う男性にとって育児休業を取得するのが難しい現状がありました。

そこで、新たに休業前賃金の13%相当を支給する「出生後休業支援給付金」を創設し、従来の「育児休業給付金」または「出生時育児休業給付金」と合算することで合計80%となり、さらに税・社会保険料の免除効果を含めて「手取り10割」相当の支援を実現しています。

7-2. 出生後休業支援給付金の支給条件と支給期間

出生後休業支援給付金の支給要件は、次のとおりです。

  • 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または労働時間80時間以上)の月が12ヵ月以上あること

※育児休業給付金「2-1. 雇用保険に加入している」被保険者期間の条件と同様

  • 対象期間内に夫婦がともに通算14日以上の育児休業を取得していること
    ※対象期間とは、男性:子の出生後8週間以内、女性:産後休業後8週間以内

なお、やむを得ない事情がある場合は、夫婦そろって育児休業を取得していなくても、出生後休業支援給付金の支給対象となります。

  • 配偶者がいない
  • 配偶者が無職・自営業・経営者である
  • 配偶者からのDVにより別居している場合

出生後休業支援給付金の支給期間は、最大で28日間となっています。

7-3. 出生後休業支援給付金の支給額と計算方法

出生後休業支援給付金の支給額は、次の計算式で算出されます。

休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%

出生後休業支援給付金に、従来の「育児休業給付金」または「出生時育児休業給付金」の67%を加えることで給付率が合計80%となり、さらに税金や社会保険料が免除されるため、実質的に手取り10割相当の収入を確保できるという仕組みです。

この仕組みにより、これまで育児休業の取得をためらっていた男性も取得しやすくなる効果が期待できます。

参考:2025年4月から 「出生後休業支援給付金 」を創設しました|厚生労働省

7-4. 出生後休業支援給付金の支給申請手続き

出生後休業支援給付金の申請は、原則として育児休業給付金・出生時育児休業給付金の初回支給申請とセットでおこないます。

具体的には、支給申請書にある次のいずれかの項目を記入して申請します。

  1. 「配偶者の被保険者番号」欄ー配偶者が民間企業に勤務している場合
  2. 「配偶者の育児休業開始年月日」欄ー配偶者が公務員の場合
  3. 「配偶者の状態」欄ー配偶者が事情により育児休業を取得できない場合

なお、記載内容や状況によっては、追加の添付書類が必要です。

関連記事:2025年の育児・介護休業法改正のポイントは?2025年4月・10月の施行の内容と企業の対応をわかりやすく解説方法

8. 育児休業給付金に関連してよくある質問

納得 理解

育児休業給付金については、従業員から次のような質問を受けることがよくあります。

  • 育児休業給付金はいつ入金される?
  • 育休中に就業した場合の育児休業給付金はどうなる?
  • すでに退職が決まっている場合でも育児休業給付金の申請は可能?
  • 育休中に職場復帰した場合の育児休業給付金はどうなる?
  • 育児休業給付金の計算に賞与や通勤交通費は含まれる?
  • 育児休業給付金はいつから申請できる?

ここでは、それぞれの質問に回答していきます。

8-1. 育児休業給付金はいつ入金される?

育児休業給付金は2ヵ月分がまとめて支給されます。そのため、初回の申請ができるのは育児休業開始から2ヵ月経過後以降です。

入金時期としては、出産から4〜5ヵ月後を目安に振り込まれると従業員へ伝えておくと良いでしょう。その後は、2ヵ月ごとに申請・審査がおこなわれ、支給が繰り返されます。

8-2. 育休中に就業した場合の育児休業給付金はどうなる?

休業中に就業した場合、企業から支払われる賃金額によって給付金の取り扱いが変わります。

  • 休業前賃金の 13%(育休開始後180日目までは30%)以下の給与なら全額支給
  • 休業前賃金の 13%(育休開始後180日目までは30%)超~80%未満の給与なら差額を支給
  • 休業前賃金の 80%以上の給与が支払われると支給されない

育児休業給付金がどれだけ発生するのかは、従業員からの質問も多いため、的確に答えられるように計算ツールを導入しておくのもおすすめです。

8-3. すでに退職が決まっている場合でも育児休業給付金の申請は可能?

育児休業給付金は、「休業後に職場復帰すること」を前提とした制度です。そのため、育児休業を申し出る時点で退職が決まっている場合は対象外となります。

ただし、育児休業中にやむを得ず退職することになった場合は、その時点で支給はストップするものの、すでに受け取った給付金を返還する必要はありません。

8-4. 育休中に職場復帰した場合の育児休業給付金はどうなる?

臨時的・一時的な復帰であり、引き続き育児休業を継続していると認められる場合には、育児休業給付金が給付されます。

しかし、1ヵ月の就業日数や就業時間、受け取った賃金額によっては支給対象外となる場合もあるため、あらかじめ従業員にしっかり説明しておくことが重要です。

8-5. 育児休業給付金の計算に賞与や通勤交通費は含まれる?

育児休業給付金の計算には、賞与は含まれません。

一方で、通勤交通費(通勤手当)は、役職手当や職種手当、残業手当と同じく各種手当として賃金総額に含まれるため計算の対象となります。

8-6. 育児休業給付金はいつから申請できる?

育児休業給付金は、原則として2ヵ月分がまとめて支給されるため、育児休業開始から2ヵ月経過後に申請されることが一般的です。その後は2ヵ月ごとに申請を繰り返す流れとなります。

9. 育児休業給付金のルールや法改正を理解して正しい労務管理を

歯車

育児休業給付金は、従業員が安心して育児に専念できるよう生活を支える重要な制度です。しかし、支給条件や申請方法、計算ルールには細かな決まりがあり、2025年4月には延長手続きの厳格化や出生後休業支援給付金の創設など、大きな制度改正もおこなわれました。

企業の人事担当者は、こうしたルールや最新の改正内容を正しく理解しておくことが欠かせません。制度を誤って運用すると、従業員が本来受けられるはずの給付を受給できなくなる可能性があるだけでなく、企業への信頼低下にもつながります。

適切な労務管理をおこない、従業員に必要な情報をわかりやすく伝えることで、育児休業を取りやすい環境を整え、結果として職場全体の安心感や定着率向上にもつながります。今後の法改正にもしっかり対応しながら、従業員の子育てを支援できる体制を築いていきましょう。

育児・介護休業の対応、もう迷わない! すべてがわかる【実務担当者向けルールブック】

育児・介護休業に関する法改正が2025年4月と10月の2段階で施行されました。特に、育休取得率の公表義務拡大など、担当者が押さえておくべきポイントは多岐にわたります。
本資料では、最新の法改正にスムーズに対応するための実務ポイントを網羅的に解説します。

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