雇用保険被保険者証とは?必要な場面や保管方法・再発行の流れを解説
更新日: 2026.6.30 公開日: 2022.4.11 jinjer Blog 編集部

雇用保険被保険者証は、入社・退職・転職などで確認が必要になる書類です。企業では、従業員の資格取得手続きや退職時の返却、紛失時の再交付対応など、さまざまな場面で取り扱うことがあります。
特に、転職者を雇い入れる際は、前職で付与された雇用保険被保険者番号を確認したうえで資格取得手続きを進めるため、入退社手続きの担当者に馴染みのある書類でしょう。
本記事では、人事労務担当者に向けて、雇用保険被保険者証の概要や発行タイミング、必要になるケース、保管・返却時の注意点、紛失時の再発行方法などを解説します。
関連記事:雇用保険とは?パート・アルバイトの適用や給付内容についてわかりやすく解説
目次
入退社のたびに発生する書類作成、行政機関への提出…。
書き損じや、手続きの度にキャビネットを埋め尽くしていく大量のファイル管理に時間を費やしていませんか?
その手間、電子申請で一気に解決できるかもしれません。
◆紙の書類管理から解放される3つのポイント
- 探す手間からの解放: 保管書類はデータで管理。検索すればいつでもすぐに検索可能。
- 手書き・転記からの解放: 人事データをもとに、面倒な申請書類を自動作成。
- 提出・保管からの解放: 作成した書類はオフィスから一括電子申請、物理的な保管場所も不要。
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1. 雇用保険被保険者証とは?


雇用保険被保険者証とは、従業員が雇用保険に加入していることを証明する書類です。雇用保険に加入した際、ハローワークから発行されるもので、従業員1人に1つの雇用保険被保険者番号が割り振られ、転職する場合も同じ番号を引き継ぎます。 ここでは、雇用保険被保険者証の記載事項や、離職票・健康保険証との違いについて詳しく紹介します。
1-1. 記載内容と雇用保険被保険者番号
雇用保険被保険者証は、雇用保険の加入手続きをした際に雇用保険被保険者資格等確認通知書(被保険者通知用・事業主通知用)とともにハローワークから交付される、横210mm、縦77mmの小さな書類です。
雇用保険被保険者証に記載されている内容は次のとおりです。
- 被保険者番号
- 被保険者の氏名(カタカナのみ)
- 被保険者の生年月日
- 発行元となる管轄の公共職業安定所
雇用保険被保険者証は、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用) とあわせて、企業から従業員に交付します。これらは、従業員自身が雇用保険の加入手続きが適切に完了しているか確認するために交付されるものです。
なお、雇用保険被保険者資格等確認通知書には、主に次の項目が記載されています。
- 確認(受理)通知年月日
- 資格取得年月日
- 被保険者種類
- 転勤の年月日(転勤時のみ)
- 事業所名称
参考:雇用保険の手続きはきちんとなされていますか?~被保険者記録に誤りがないことを確認するために~|厚生労働省
1-2. 離職票との違い
雇用保険被保険者証は、従業員が雇用保険に加入していることを示す書類です。一方、離職票は、退職後に失業手当の受給手続きをする際に必要となる書類です。
離職票は退職者本人が希望した場合に企業が発行手続きをおこないます。ただし、退職者が59歳以上の場合は、本人の希望にかかわらず離職票の交付が必要です。
雇用保険被保険者証は資格取得時に発行されるもので、離職票は資格喪失時に関係する書類です。使用目的や発行タイミングが異なるため、混同しないようにしましょう。
関連記事:離職票と離職証明書の違いや交付されるまでの流れも解説
1-3. 健康保険証(マイナ保険証・健康保険資格確認書)との違い
雇用保険被保険者証と、健康保険の資格確認書・マイナ保険証は、いずれも社会保険に関する情報を確認するためのものですが、対象となる保険制度が異なります。
雇用保険被保険者証は、従業員が雇用保険に加入していることを示す書類で、ハローワークから発行されます。一方、健康保険の資格確認書やマイナ保険証は、医療機関を受診する際に健康保険の資格情報を確認するために使われるものです。
なお、従来の健康保険証は2024年12月2日以降、新規発行が停止されています。現在は、マイナンバーカードを健康保険証として利用するマイナ保険証、または保険者から交付される資格確認書により、健康保険の資格を確認する仕組みに移行しています。
参考:資格確認書についてマイナ保険証を使わない場合の受診方法)|厚生労働省
参考:よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について|デジタル庁
1-4. 年金手帳やマイナンバーとの違い
雇用保険被保険者証は、雇用保険の加入状況や被保険者番号を確認するための書類です。一方、年金手帳は年金制度の加入情報を管理するためのものであり、マイナンバーは社会保障や税などの行政手続きで利用される12桁の個人番号です。
いずれも入社手続きで確認する場合がありますが、用途や管理する制度が異なるため、混同しないよう注意しましょう。
2. 雇用保険被保険者証はいつ発行される?


雇用保険被保険者証は、雇用保険の加入要件を満たし、加入手続きした際にハローワークから交付されます。ここでは、雇用保険の加入条件を確認しましょう。
2-1. 雇用保険被保険者証が発行される対象者
雇用保険被保険者証は、雇用保険の被保険者となる従業員に発行されます。企業は、従業員を雇い入れる際、雇用形態だけで判断せず、雇用契約期間や週の所定労働時間を確認する必要があります。
正社員に限らず、契約社員、パート・アルバイトであっても、次のいずれにも該当する場合は、雇用保険の加入手続きが必要です。
【雇用保険の加入条件】
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
手続きが完了すると、ハローワークから雇用保険被保険者証が交付されます。
2-2. 雇用保険被保険者証が発行されないケース
雇用保険被保険者証は、資格取得手続きの対象外となる従業員には発行されません。2-1で解説した加入要件を満たさない場合のほか、雇用保険法上の適用除外者はそもそも雇用保険に加入しないため、被保険者証が発行されません。
雇用保険の主な適用除外の例は、次のとおりです。
- 国や地方公共団体に雇用される者のうち、離職時に受けられる給付の内容が雇用保険の給付を超えると認められる者
- 季節的に雇用される者のうち、4ヵ月以内の期間を定めて雇用される者、または1週間の所定労働時間が30時間未満の者
- 昼間学生(夜間学生、通信制課程の学生、定時制課程の学生などは除く)
- 船員保険の被保険者
なお、日雇労働者は一般の雇用保険被保険者とは異なり、一定の要件を満たす場合に日雇労働被保険者として扱われることがあります。雇用保険被保険者証の有無だけで加入対象外と判断せず、雇用形態や勤務実態に応じて確認しましょう。
関連記事:雇用保険の加入条件とは?雇用形態ごとの条件や手続き方法を解説
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3. 雇用保険被保険者証が必要になるケース


雇用保険被保険者証は、ハローワークから交付されたのち、従業員本人に企業から交付する書類のため、人事担当者が実務で使うことはほとんどありません。ただし、中途入社者の雇用保険の資格取得届を作成する際に、雇用保険被保険者番号を確認するために閲覧する場合があります。
ここでは、雇用保険被保険者証が必要になるケースを企業と従業員、それぞれの視点で解説します。
3-1. 企業が雇用保険被保険者証を使う場面
企業が雇用保険被保険者証を確認する主な場面は、中途入社者の雇用保険の資格取得手続きをおこなうときです。
雇用保険被保険者番号は転職後も原則として同じ番号を引き継ぐため、前職で雇用保険に加入していた従業員から雇用保険被保険者証などの提出を受け、被保険者番号を確認します。確認した番号をもとに雇用保険被保険者資格取得届を作成し、ハローワークへ提出します。
一方、新卒者など、これまで雇用保険に加入したことがない従業員は、資格取得手続きにより初めて番号が付与されます。企業は、従業員が雇用保険の加入対象となるかを確認したうえで、必要な手続きを進めましょう。
関連記事:【記入例あり】雇用保険被保険者資格喪失届の書き方や添付書類とは?
3-2. 労働者が雇用保険被保険者証を使う場面
従業員が雇用保険被保険者証を使用する主な場面は、転職時や雇用保険給付の申請時です。
転職時には、転職先の企業で雇用保険の資格取得手続きをおこなうため、前職で使用していた雇用保険被保険者番号を引き継ぎます。そのため、企業は退職時に雇用保険被保険者証を本人へ返却し、転職先での手続きに備える必要があります。
また、失業給付や教育訓練給付の申請時にも、従業員本人が雇用保険被保険者番号を確認する場合があります。企業で雇用保険被保険者証を保管している場合は、従業員が必要なタイミングですみやかに返却できるよう管理しましょう。
このほか、65歳になるまでの老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金・繰上げ支給の老齢厚生年金)を請求する際、雇用保険の加入状況を確認するため、雇用保険被保険者証の提出を求められる場合があります。
紛失している場合は、再交付を受けるほか、「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」などで代用できるケースもあります。
参考:Q.厚生年金保険の決定請求をする際の雇用保険被保険者証を持っていないのですが、どうすればいいですか。|日本年金機構
4. 雇用保険被保険者証の保管方法


雇用保険被保険者証は、原則として企業が保管する書類ではなく、従業員本人に交付される書類です。雇用保険法施行規則第10条でも、公共職業安定所長は、被保険者となったことを確認した者に対して、雇用保険被保険者証を交付しなければならないと定めています。
(被保険者証の交付)
第十条 公共職業安定所長は、法第九条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第七号)を交付しなければならない。
ただし、実務上は紛失防止などを目的として、企業が雇用保険被保険者証を預かるケースもあります。その場合でも、従業員本人に交付される書類であることを前提に、必要なタイミングで速やかに返却できるよう管理することが重要です。
4-1. 資格取得手続き後に従業員へ交付する
前述したとおり、雇用保険被保険者証は、雇用保険の資格取得手続き後にハローワークから交付されます。企業は、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)とあわせて、従業員本人へ交付します。
交付時には、転職時の雇用保険資格取得手続きや、雇用保険給付・年金手続きなどで必要になる場合があることを案内し、適切に保管するよう伝えておきましょう。
4-2. 退職時に必ず従業員に返却する
企業が雇用保険被保険者証を預かっている場合は、退職時に必ず従業員本人へ返却します。
雇用保険被保険者証には、転職先での雇用保険資格取得手続きに必要となる雇用保険被保険者番号が記載されています。返却漏れがあると、転職先での手続きや、雇用保険給付・年金手続きに支障が出る可能性があります。
また、退職後に紛失に気づくと再交付手続きが必要になるため、退職手続きの際は、事前に雇用保険被保険者証の有無を確認しておくとスムーズです。
関連記事:退職手続きで会社側はいつまでに何をする?手続き一覧と流れをくわしく解説
5. 雇用保険被保険者証を紛失した場合はどうする?


雇用保険被保険者証を万が一紛失してしまった場合は、再発行する必要があります。再発行の方法にはいくつか種類があるため、状況に応じていずれかの方法で再発行をおこないましょう。 ここでは、雇用保険被保険者証を再発行する方法についてご紹介します。
5-1. 雇用保険被保険者証の再発行方法
雇用保険被保険者証を紛失・損傷した場合、ハローワークへ「雇用保険被保険者証再交付申請書」を提出して手続きすれば、再発行できます。
雇用保険被保険者証再交付申請書には、申請者の氏名や住所、現在雇用されている事業所、最後に被保険者として雇用されていた事業所(前の職場)、取得年月日、被保険者番号、紛失または損傷の理由などを記載します。
紛失で被保険者番号がわからない場合でも、前職の名前と所在地を記載すれば、ハローワークのデータベースを検索して、被保険者番号を確認することができます。
一方、離職してから7年が経過しており、被保険者番号も不明な場合はハローワークで状況確認が必要です。なお、雇用保険被保険者証は、「ハローワーク窓口」「郵送」「電子申請」の3種類の方法で再発行できます。
参考:雇用保険被保険者証再交付申請書|ハローワークインターネットサービス
5-1-1. ハローワークの窓口
雇用保険被保険者証は、管轄のハローワーク窓口で再発行できます。窓口で手続きする場合、原則として即日再発行してもらえます。
事前にハローワークのサイトから「雇用保険被保険者証再交付申請書」をダウンロード・印刷し、記入しておけば、スムーズに手続きが可能です。再発行する際は、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)も必要です。また、窓口の受付時間もあらかじめ調べておきましょう。
5-1-2. 郵送
雇用保険被保険者証は、郵送で再発行も可能です。
郵送の場合、「雇用保険被保険者証再交付申請書」「本人確認書類の写し」「返信用封筒(切手貼付)」を同封し、追跡可能な方法で管轄のハローワークに送付しましょう。 郵送であれば、窓口に出向く時間や手間を省くことができます。
しかし、郵送だと手続きが完了し、雇用保険被保険者証が再発行されるまで数週間程度の時間がかかります。とくに、書類の記載・添付漏れがあると、さらに時間を要する場合もあるため、急ぎの場合はハローワーク窓口で手続きをしましょう。
5-1-3. 電子申請
雇用保険被保険者証は、窓口や郵送のほかに、電子申請「e-Gov(イーガブ)」でも再交付できます。電子申請であれば、パソコンとインターネット環境があれば、時間や場所を問わず手続きが可能です。
電子申請を利用する場合は、e-Govアカウントの登録や本人確認書類の添付が必要です。また、GビズIDのプライムアカウントを取得すれば、電子証明書なしで申請できます。マイナンバーカードとICカードリーダ等を利用して電子署名をおこなう方法もあります。
申請後は、e-Gov上で申請結果や交付書類を確認できます。
5-2. 企業が代理で再発行手続きする場合
雇用保険被保険者証の再発行手続きは、一般的に紛失・損傷した本人(被保険者)がおこないます。ただし、在職中に企業で保管していた雇用保険被保険者証を紛失・損傷した場合などは、事業主が代理で再交付申請をおこなうことも可能です。
代理申請をおこなう場合は、雇用保険被保険者証再交付申請書にくわえて、委任状や本人確認書類の写しなどが必要になる場合があります。必要書類はハローワークによって異なることもあるため、事前に確認しておくとスムーズです。
6. 雇用保険被保険者証のよくある質問


最後に、雇用保険被保険者証のよくある質問をご紹介します。
6-1. 入社日までに再発行が間に合わないときは?
中途入社者が雇用保険被保険者証を紛失しており、入社日までに再交付が間に合わない場合でも、雇用保険の資格取得手続き自体は可能です。
被保険者番号が不明な場合でも、氏名、生年月日、前職の事業所名などからハローワークで確認できるケースがあります。ただし、確認に時間を要する場合もあるため、従業員には早めに再交付手続きをおこなうよう案内しましょう。
6-2. 有効期限はある?
雇用保険被保険者証自体に有効期限はありません。雇用保険被保険者番号は、原則として労働者1人につき1つ割り当てられ、転職後も同じ番号を継続して使用します。
ただし、長期間雇用保険に加入していない場合は、ハローワークで過去の被保険者番号を確認できないケースもあります。その場合は、ハローワークへ確認のうえ、資格取得手続きを進めましょう。
6-3. 雇用保険被保険者証が複数ある場合はどうする?
転職や再交付などにより、雇用保険被保険者証が複数手元にある場合でも、被保険者番号が同じであれば問題ありません。最新の情報が記載されているものを保管しましょう。
一方、異なる被保険者番号が複数存在する場合は、過去の資格取得手続きで重複登録されている可能性があります。雇用保険の加入記録や給付に影響する場合もあるため、ハローワークへ相談し、被保険者番号の統一手続きをおこないましょう。
6-4. 氏名変更があった場合はどうする?
2020年1月に「雇用保険被保険者氏名変更届」は廃止されました。そのため、氏名変更が発生したタイミングで単独の届出をおこなう必要はありません。
現在は、次のような雇用保険関係手続きをおこなう際に、変更後の氏名をあわせて届け出る仕組みとなっています。
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 雇用保険被保険者転勤届
- 個人番号登録・変更届
- 高年齢雇用継続給付の支給申請
- 育児休業給付金の支給申請
- 介護休業給付金の支給申請 など
各申請書の氏名欄に変更後の氏名を記載することで、氏名変更手続きが反映されます。
7. 雇用保険被保険者証はすみやかに従業員本人に交付しよう


雇用保険被保険者証は、従業員が雇用保険に加入したことを示す重要な書類です。従業員が転職する際や、雇用保険の給付手続きなどをする際に雇用保険被保険者証が必要になる場合があります。
企業が従業員本人に代わって保管することは原則として認められていませんが、もし一時的に保管する場合は従業員に説明をおこない、万が一に備えて再交付手続きの流れをおさえておくと安心でしょう。



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