中小企業が接待交際費として処理できる範囲や特例措置・損金算入の上限金額を解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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中小企業が接待交際費として処理できる範囲や特例措置・損金算入の上限金額を解説

中小企業で経費管理をおこなう際、判断に迷いがちな「接待交際費」は、取り扱いが難しく、注意が必要な勘定科目でもあります。

今回は、この「接待交際費」について、中小企業の経営者や経理担当者が知っておきたい、費用の範囲や計上方法についてご紹介します。

正しく仕訳しよう!
中小企業のための接待交際費チェックBOOK

「利用された経費が接待交際費か会議費のどちらに計上されるかわからない」
「申請きているケースが複雑で、明確にどの勘定科目かわからない」
「この費用って接待交際費になるの?」などなど接待交際費の仕訳に関してお悩みの方もいらっしゃるのはないでしょうか。

そのような方に向けて当サイトでは「正しく仕訳しよう!中小企業のための接待交際費チェックBOOK」という資料をご用意しました。
従業員が利用した経費の金額や利用した状況をふまえて、どの勘定科目になるかをチェックしたり、そもそもの接待交際費の概要もしっかり解説しておりますので、ぜひこちらから無料でダウンロードしてご活用ください。

1. 中小企業における接待交際費の範囲

ここではまず、中小企業における接待交際費の範囲について抑えておきましょう。

1-1. 接待交際費とは?

接待交際費とはどのようなものなのか、ここで一度確認しておきましょう。

国税庁ホームページでは交際費を

「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」

であると定義されています。[注1]

そのため、接待交際費として計上するには、上記の定義内容に沿ったものか、もしくは事業目的の費用であるかという点を満たしている必要があります。

[注1]国税庁ホームページ「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

1-2. 中小企業が接待交際費として計上できるもの

一般的に接待交際費が適用されるのは、取引先や事業に関係する者(会社の役員や従業員、株主等も含む)に対しておこなう接待や贈り物に関わる費用となります。

以下に接待交際費として計上できる費用の例を挙げましたので、参考にしてみてください。

【接待交際費として計上できる費用例】

・取引先を従業員が接待した際の飲食費用

・取引先を接待した際の飲食に関わるサービス料

・取引先を接待した際に使用した場所に関わる費用

・取引先との飲食後に持ち帰るお土産代

・取引先を接待した際に利用したタクシー代などの交通費

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2. 接待交際費における中小企業の特例措置

交際費は、全額が法人税の損金(税務上の経費)扱いにはなりませんが、中小企業(資本金または出資金の額が1億円以下となる企業)の場合、接待交際費として年間800万円を上限とした損金算入が特例として認められています。

そのため、中小企業では、800万円を超えない年間交際費について、全額損金とすることが可能です。逆にいうと、年間で800万円を超えた場合は、超えた額分について損金には算入できないといことになります。

ここでは、中小企業が接待交際費を計上する際のポイントについて解説します。特に、2024年4月からの税制改正により接待交際費の判断基準が5,000円から10,000円に引き上げられることが予定されています。

これにより、中小企業はより多くの接待を経費として計上しやすくなり、ビジネスチャンスの拡大につながる可能性があります。この変化を踏まえ、企業は接待交際費の戦略的な管理と活用を行うことが求められています。また、接待交際費として計上できる範囲について正確に理解し、適切な記録と領収書の保管を徹底することも重要です。

関連記事:接待交際費とは?経費処理で押さえるべき4つのポイント

2-1. 1人5,000円以下の少額飲食代は全額損金算入可能

接待飲食代のうち、1人5,000円以下となる取引先との少額の飲食代については、全額損金に算入することができます(自社の社員に対する社内飲食費は対象外)。

この場合、中小企業の接待交際費の上限である「年間800万円」を意識する必要はありません。

なお、この5,000円以下の少額飲食代を全額損金扱いとするためには、領収書に以下5点について記載されていなければなりません。

【領収書への必須記載事項5点】

  1. 飲食等を行った年月日
  2. 飲食等に参加した得意先や仕入先等の氏名または名称、その関係
  3. 飲食等に参加した人数
  4. 費用の金額や飲食店等の名称、所在地
  5. その他参考となる情報

これら5点の情報が記載された領収書が保管されていなかった場合、通常の交際費と同じ取扱となり、損金処理することができなくなるため、注意しましょう。

2-2. 接待交際費が800万円を超える時は?

接待交際費が800万円を超える場合は、以下の2つの方法から選択することができます。

  1. 年間800万円までで損金算入する
  2. 接待飲食費の50%を損金算入する

接待飲食費は、接待交際費のうち、あくまでも飲食店での飲食についてのみ処理したものとなります。

どちらを選択するかは、利用した接待交際費や接待飲食費により異なってきますので、より節税効果の高い方法をとることをおすすめします。

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3. 中小企業が接待交際費の計上をする場合の注意点は?

中小企業が、接待交際費の計上をする場合には、日頃から帳簿書類への正しい記載をおこなうよう注意しておきましょう。

特に税務調査の際、交際費は厳しくチェックされやすい項目でもあります。

チェックされても、正しく記載していれば問題ありませんが、接待交際費は勘定科目にわける際に他の会議費や福利厚生費と似ているため混同してしまい、間違ってしまうこともあります。

もし仕訳に不安がある人は当サイトで配布しております「事例を見ながら簡単理解!接待交際費チェックBOOK」で正しく仕訳ができているか確認することをおすすめします。資料はこちらから無料でダウンロードしていただけますので、ぜひご確認ください。

記載が不正確で、後から交際費として計上できなかった、ということを防ぐためにも、書類への記載は都度正確に、しっかりとおこなっておくとよいでしょう。

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4. 接待交際費の範囲や計上ポイントを理解して上手に節税を!

今回は、中小企業の経営者や経理担当者の方が知っておきたい「接待交際費」について、その範囲や計上のポイントをご紹介しました。

制度を上手に活用し、より積極的な節税対策に活かしていきましょう。

また、税務署からの調査が入った場合でも明確な資料が提示できるよう、日頃から「接待交際費」の範囲や計上方法について確認をしておくことをおすすめします。

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jinjer Blog 編集部

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