同一労働同一賃金における福利厚生の待遇差や実現するメリットとは - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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同一労働同一賃金における福利厚生の待遇差や実現するメリットとは

福利厚生

同一労働同一賃金では、雇用形態が違っても同じ業務や責任を負っている従業員には同じ賃金を支払わなければならないと定めています。ただし、格差を解消する必要があるのは、賃金だけでなく各種手当や福利厚生についても同じです。

今回は、同一労働同一賃金における福利厚生の待遇差や、同一労働同一賃金を実現するメリット、同一労働同一賃金における福利厚生の具体的な対応について詳しく解説していきます。

同一労働同一賃金に則って、待遇差に悩みを抱えている方はぜひご一読ください。

▼そもそも「同一労働同一賃金とは?」という方はこちら
同一労働同一賃金とは?適用された理由やメリット・デメリットについて

1. 同一労働同一賃金で福利厚生の待遇差はどう変化した?

待遇差

同一労働同一賃金では、福利厚生も正社員と同じ待遇を用意しなければならないと定めています。

実際に厚生労働省が公開する同一労働同一賃金のガイドラインにおいて、「食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行わなければならない。」と記載があります。

以上の他、病気休職や法定外の有給休暇やその他の休暇についても、正社員と同等の待遇を用意しなければならないと記載されているため、待遇差を解消する場合は福利厚生面も一緒に検討しなおすことが大切です。

同一労働同一賃金が導入されたことで、正社員のみが利用できる施設や部屋を、短時間・有期紅葉労働者も利用できるようになりました。

労働者の方は、正社員との待遇差が不当だと感じる場合には、使用者に対して説明を求めることができます。
法改正によって説明を要求された場合には説明義務が課される点がポイントです。

参考:厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」

2. 同一労働同一賃金を福利厚生で実現するメリットとは

メリット

同一労働同一賃金の導入により、正社員とそれ以外の従業員に待遇差がある場合は、福利厚生を含め格差の解消が必要です。ここからは福利厚生で同一労働同一賃金を実現するメリットを詳しくご紹介します。

▽福利厚生で同一労働同一賃金を実現するメリット

  • 優秀な人材を採用できる
  • 優秀な人材を雇用し続けられる可能性がある
  • 労働者のモチベーション向上につながる
  • 雇用制度を単純化できる

2-1. 優秀な人材を採用できる

労働力不足が顕著になっている今、短時間・有期雇用労働者・派遣労働者の労力は決して見逃せません。従って、あらゆる企業で労働力獲得の動きが活発になり、結果的に優秀な人材は待遇の良い企業に集まってしまいます。

しかし、同一労働同一賃金で福利厚生を改善すると、自然と優秀な人材が集まる可能性があります。特に、従来は正社員しか利用できなかった福利厚生を非正規雇用労働者が利用できると、企業としての注目度も上がります。

同一労働同一賃金に伴って福利厚生を改善することは、労働不足の解消につながる場合もあるのです。

2-2. 優秀な人材を雇用し続けられる可能性がある

福利厚生の改善は、優秀な人材を新たに雇用できるだけでなく継続した雇用を続けられる可能性もあります。

最近では通年して5年の契約期間がある労働者は無期雇用として契約期間を変更できる制度もあるので、企業から労働者に説明する機会を設けるのも良いでしょう。ただし、同一労働同一賃金は無期雇用には適用されません。無期雇用労働者が不利益を被らないよう、注意が必要です。

2-3. 労働者のモチベーション向上につながる

同一労働同一賃金で福利厚生を改善することは、労働者のモチベーション向上にもつながります。福利厚生の充実具合によっては、良い職場環境で働けたり、休暇を取得しやすくなったり、万が一の事態に安心して対応できたりなどのメリットがあります。

また、モチベーションの向上によって、労働者が長く働き続けられるのもポイントです。

2-4. 雇用制度を単純化できる

同一労働同一賃金で福利厚生を含めた各種待遇を改善することは、雇用制度の単純化にもつながります。従来の制度では、経験や能力などの規定以外に、短時間・有期雇用労働者・派遣労働者に対して別々に規定を定めている企業もありました。

しかし、同一労働同一賃金で待遇差改善が求められたため、賃金や各種規定など待遇に関係する規定が簡略化され、雇用制度がより単純になっています。

3. 同一労働同一賃金での福利厚生の対応とは?具体的な案を紹介

福利厚生の具体例

最後に、同一労働同一賃金において福利厚生の対応例をご紹介します。本章では厚生労働省が公開しているガイドラインをもとに、対応例を解説しています。

実際の福利厚生としては

  • 社員食堂や休憩室・更衣室など
  • 転勤者用の社宅支援
  • 慶弔休暇の制度
  • 健康診断による勤務免除の制度
  • 病気休職の制度
  • 有給休暇の取得日数

などが挙げられています。

ただし、正社員と全く同じ待遇を用意しなければならないわけではなく、短時間・有期雇用労働者・派遣労働者の労働日数や労働時間を考慮して待遇を決めれば、問題ありません。

実際に「有給休暇の取得日数において、正社員以外の従業員は労働日数に応じて有給取得日数を与える」と定めており、正社員とそれ以外の従業員で有給の日数に差があることは、合理的な待遇差としてとらえられます。

ただし、同じ業務内容、責任の程度、転勤や人事異動の可能性があるのにもかかわらず、有期雇用労働者には転勤時の手当がない、または手当が比較的少ない場合には不合理な待遇差として判断されます。

現時点で、同一労働同一賃金に対する罰則は決められていませんが、待遇差の内容によっては労働者から損害賠償を請求される可能性があるため、注意が必要です。裁判には費用も時間もかかるため、不合理な待遇差がある場合にはただちに解消に向けた取り組みを始めましょう。

ここまで同一労働同一賃金での福利厚生について、例も交えながら詳しく解説しましたが、不明点がある場合は働き方改革推進支援センターへの相談がおすすめです。当センターは厚生労働省が実施しており、電話相談だけでなく事業所訪問での支援も行っています。

無料で利用できるので、ぜひ活用してみてください。また、企業の負担を軽減するキャリアアップ助成金も併せて確認してみてください。

関連記事:同一労働同一賃金で各種手当はどうなる?最高裁判例や待遇差に関して
関連記事:同一労働同一賃金で業務における責任の程度はどう変化する?

4. 同一労働同一賃金では福利厚生についても待遇差の解消が必要

待遇の差

フルタイムかつ無期雇用で働く正規雇用労働者と、それ以外の非正規雇用労働者の待遇差を解消するために同一労働同一賃金の制度が導入されました。同一労働同一賃金は同じ業務をこなし、同じ責任を負い、転勤や人事異動の可能性も同じだけあれば、正社員と同等の待遇を定めなければならないとする制度です。

同一労働同一賃金の対象には賃金だけでなく福利厚生も含まれるので、正社員との間に差がある場合は解消の取り組みが必要です。

解消の仕方がわからない、費用負担があってやむを得ずできない場合には、厚生労働省が主体となって行っている無料相談や助成金の制度を利用するのがおすすめです。思わぬトラブルに発展しないよう、じっくり再検討してみてください。

関連記事:同一労働同一賃金での慶弔見舞金の扱いとは?考え方も解説

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