労働保険の保険関係成立届とは?書き方や提出方法・期限など手続きを詳しく解説 - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

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労働保険の保険関係成立届とは?書き方や提出方法・期限など手続きを詳しく解説

書き物をする

労働保険の保険関係成立届は従業員を雇った際に必要な書類で、提出が義務づけられています。

提出を忘れると行政からの指導が入ったり罰則を課されたりするおそれがあるため、提出方法を理解しておくことが大切です。

本記事では、労働保険の保険関係成立届の書き方や提出先、作成時の注意点などを解説します。従業員の雇用にまつわる手続きの参考にしてください。

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1. 労働保険の保険関係成立届とは

記入例

引用:労働保険保険関係成立届の記入例|厚生労働省

労働保険の保険関係成立届とは、企業が初めて従業員を雇用した際に、労働保険の加入義務が発生したことを行政に届け出るための公式な書類です。この届出の期限や手続き方法は法令で定められており、これを怠ると法令違反となる可能性があるため、企業にとって重要な初期手続きのひとつとなっています。

なお、労働保険は適用事業単位ごとに成立するのが原則です。そのため、1つの企業でも、支店や営業所ごとに別個の保険関係が成立する場合があります。新たな事業所を設置した場合には、改めて保険関係成立届を提出しなければならないので注意が必要です。

1-1. そもそも労働保険とは?

労働保険とは、労働者が業務上の事故や病気、失業などにより生活や働く環境に影響を受けた場合に、必要な給付をおこなうための制度です。労働保険は大きく「労災保険」と「雇用保険」の2つに区分されます。

  • 労災保険:業務中や通勤中のケガや病気などを補償する
  • 雇用保険:失業者や休業者の生活を保障する

企業は労働者を雇用する場合、これらの保険に加入する義務があり、保険料の納付を通じて労働者の生活と安全を支える仕組みとなっています。なお、この労働者には、正社員だけでなく、パート・アルバイトや日雇い労働者など非正規社員も含まれる点に留意が必要です。

関連記事:労働保険とは?加入条件・加入義務をわかりやすく解説

1-2. 労働保険の加入義務

まず、労働保険への加入義務は、事業が「適用事業」に該当するかどうかで決まります。適用事業は大きく「当然適用事業」と「暫定任意適用事業」の2種類に分かれます。

当然適用事業とは、労働者を1人でも雇用して事業をおこなっている場合に、法律上自動的に労災保険や雇用保険の適用が認められる事業のことです。ほとんどの事業はこれに該当し、事業主や労働者の意思にかかわらず、その事業を開始した日または適用事業となった日に法律上当然に保険関係が成立することになります。

一方、暫定任意適用事業とは、農林水産業において、常時雇用する労働者が5人未満の個人経営の事業のことです。労働者の一定以上の同意もしくは加入の希望があった場合に、事業主は労働保険への加入手続きが必要となります。

このように、従業員を雇用した場合、暫定任意適用事業に該当しない限り、原則として当然適用事業となり、労働保険への加入が必要です。なお、当然適用事業であっても、適用自体は自動的に認められるものの、実際の加入手続きは事業主がおこなわなければなりません。その際に提出が必要となる書類のひとつが「保険関係成立届」です。

参考:労働保険の適用|厚生労働省

関連記事:労働保険の加入手続き方法を徹底解説!加入条件や計算方法まで

1-3. 労働保険の保険関係成立届の書き方・記入例

労働保険の保険関係成立届の主な記入事項は、次のとおりです。

項目 記載方法
事業主 法人名または個人名を記入
住所 実際に事業をおこなっている所在地を記入
事業名 屋号や事業所名などを記入
事業内容 「飲食店の運営」「建築工事」など簡潔に記入
業種 「飲食業」「建設業」などを記入
保険関係成立年月日 労働保険の適用事業となった年月日を記入
加入済みの労働保険 すでに加入している場合のみ記入
雇用保険被保険者数 雇用保険の適用対象となる人数を記入
賃金総額の見込額 保険関係が成立した日から年度末(3月31日)までの基本給・手当・賞与を含めた年間見込み額を記入

実際に作成する際は、厚生労働省が提供する記入例も参考にするとよいでしょう。

参考:第3章 適用事業所についての諸手続き|厚生労働省

関連記事:人事担当者必見!労働保険の対象・手続き・年度更新と計算方法をわかりやすく解

2. 労働保険の保険関係成立届の提出方法

はてなと手

労働保険の保険関係成立届は、自社の事業が「一元適用事業」か「二元適用事業」かによって、提出方法が異なります。

一元適用事業とは、労災保険と雇用保険をまとめて取り扱い、保険料の申告・納付等を両保険一本でおこなう事業を指します。一般的に二元適用事業(次のいずれかに該当する事業)以外は一元適用事業にあてはまるので、多くの企業は一元適用事業に該当するといえるでしょう。

  • 建設業
  • 農林水産業
  • 港湾運送事業
  • 地方公共団体およびそれに準ずる団体の事業

参考:適用事業について|厚生労働省

二元適用事業では、労災保険と雇用保険を別々に取り扱い、保険料の申告・納付もそれぞれ個別におこなう必要があります。

参考:労働保険の成立手続|厚生労働省

2-1. 提出期間は保険関係が成立した日の翌日から10日以内

労働保険の保険関係成立届は、その保険関係が成立した日(例:従業員を雇用した日)の翌日から10日以内に提出する必要があります。期限までは短いので、早めに手続きに取り掛かることが重要です。

2-2. 提出先は労働基準監督署(二元適用事業はハローワークへも提出が必要)

一元適用事業の場合、労働保険の保険関係成立届の提出先は「所轄の労働基準監督署」です。一方、二元適用事業の場合、労災保険関係のものは「所轄の労働基準監督署」、雇用保険関係のものは「所轄の公共職業安定所(ハローワーク)」がそれぞれ提出先となるので注意が必要です。

2-3. 電子申請(e-Gov)による提出も可能

労働保険の保険関係成立届は提出期限が短いため、従業員の採用活動を開始した時点で書類の準備を始めることが推奨されます。紙で提出する場合は、用紙を労働基準監督署やハローワークの窓口で入手するか、郵送で取り寄せることが可能です。

郵送の場合、到着までに約1週間かかることもあるため、余裕を持って手続きを進めましょう。なお、届出書は専用の用紙が必要なので、インターネットからダウンロードした用紙での提出は認められていません。

提出期限が迫っている場合は、オンラインによる電子申請(e-Gov)もできます。電子申請をおこなうには、アカウントの取得やアプリ・ブラウザの設定などの事前準備が必要です。手続きの詳細については、厚生労働省の提供するマニュアルを参考に、早めに準備を進めることが重要です。

参考:e-Gov電子申請利用マニュアルの紹介|厚生労働省

3. 労働保険の保険関係成立届を提出しないリスク

書類と女性

労働保険の保険関係成立届は、従業員を雇用する事業主にとって法的に義務付けられた重要な手続きです。これを怠ると、法律上のリスクだけでなく、経営や従業員との関係にも影響が及ぶ可能性があります。ここでは具体的なリスクを詳しく説明します。

3-1. 法令違反で行政指導を受ける

労働者を雇っているにもかかわらず、労働保険の保険関係成立届を提出しないことは、法令違反にあたります。労働保険徴収法では、労働保険関係の成立に必要があると判断した場合、行政が事業主に対して報告や資料の提出を求めたり、立入検査をおこなったりすることが認められています。

そのため、従業員を雇用して労働保険の保険関係が成立しているにもかかわらず、保険関係成立届を提出していない場合は法令違反となり、行政指導や勧告の対象となる可能性があるのです。正しく従わなければ、労働保険徴収法に基づき、6ヵ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の罰則が課されるされるおそれもあるので注意が必要です。

参考:労働保険徴収法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律)|e-Gov法令検索

3-2. 遡及して保険料を徴収される

労働保険の保険関係成立届を提出し忘れると、過去最大2年間分の保険料が遡って徴収され、さらに10%の追徴金が加算される可能性があります。また、届出をおこなっていなかった期間に労災が発生した場合には、国が立て替えた給付費用の一部または全額を事業主に請求されるおそれもあります。

これにより、短期間で予想外のコスト負担が発生し、経営に影響を及ぼすことも考えられるでしょう。そのため、制度の内容を正しく理解し、必要な手続きを速やかにおこなうことが重要です。

参考:成立手続を怠っていた場合は|厚生労働省

3-3. 従業員の信頼を損なう

労働保険は従業員の安全と安心を守る重要な制度です。加入手続きが遅れたり未提出のままだったりすると、従業員から「企業が労働者を守る意識が低い」と受け取られ、信頼関係が損なわれる可能性があります。

その結果、職場環境や従業員のモチベーションに悪影響を及ぼすことがあります。また、手続きを怠ることで、従業員退職や休職時に必要な給付を受けられず、トラブルにつながるおそれもあるため注意が必要です。

4. 労働保険の加入手続きに必要となるその他の書類

書類を読む女性

労働保険の成立手続き(一元適用事業)では、次の書類の提出が必要です。

書類 提出先 期限
概算保険料申告書 労働基準監督署・都道府県労働局・日本銀行(代理店や歳入代理店も可能)のいずれか 保険関係成立日の翌日から50日以内
雇用保険適用事業所設置届 公共職業安定所(ハローワーク) 設置日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 公共職業安定所(ハローワーク) 資格取得の事実があった日の翌月10日まで

なお、二元適用事業の場合、労災保険と雇用保険に分けて成立手続きが必要となるので注意しましょう。

参考:労働保険の成立手続|厚生労働省

4-1. 概算保険料申告書

概算保険料申告書は、1年間の見込み労働保険料を申告するための書類です。

労働保険料は、従業員を新たに雇った際や年度初めに、当年度分を前払いで納付する必要があります。

年度が終わった後に、実際の賃金額に基づいて差額を精算するため、「確定保険料申告書」を別途提出します。

4-2. 雇用保険適用事業所設置届

雇用保険適用事業所設置届は、初めて雇用保険の対象になる従業員を雇った際に必要な書類です。

届出によって、事業所が雇用保険の適用対象として正式に登録され、雇用保険への加入手続きが可能になります。

4-3. 雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険被保険者資格取得届は、雇用保険の対象となる従業員を新たに雇用した際に提出が必要な書類です。

この手続きは、従業員一人ひとりごとにおこなう必要があります。そのため、採用時には速やかに届出の準備と提出をすることが求められます。

5. 労働保険加入後に必要な事務手続き

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労働保険に加入した後も、企業には継続的な事務手続きが求められます。ここでは、年度更新や従業員の入退社に伴う手続きのポイントを紹介します。

5-1. 年度更新による保険料の計算・納付

労働保険の年度更新とは、労働保険に加入している事業主が、毎年1回(原則として6月1日~7月10日)、前年度の労働保険料を確定し、当年度の概算保険料と合わせて申告・納付する手続きのことです。

年度更新で労働保険料を計算する際は、基礎となる賃金総額に含まれるものと含まれないものを正確に区別する必要があります。また、労災保険料と雇用保険料では保険料率が異なるため、計算ミスには十分注意が必要です。

参考:労働保険料の申告・納付|厚生労働省

関連記事:労働保険の年度更新とは?提出期限や電子申請手続きのやり方をわかりやすく解説!

5-2. 従業員の入退社に応じた加入・喪失手続き

雇用保険はすべての労働者が加入するわけではありません。原則として、次の条件を満たす従業員が加入対象です。

  • 週20時間以上勤務している
  • 雇用期間が31日以上見込まれる

参考:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!|厚生労働省

雇用保険の資格取得手続きは、従業員ごとにおこなう必要があります。入社時には、加入条件を満たしているかを確認したうえで適切に手続きをおこないましょう。

さらに、従業員が退職した場合や勤務条件の変更により加入条件を満たさなくなった場合には、資格喪失の手続きをおこなう必要があります。この手続きを怠ると、従業員が失業給付を受けられなくなるなどのトラブルにつながる可能性があるため注意が必要です。

関連記事:雇用保険の加入条件とは?雇用形態ごとの条件や手続き方法を解説

6. 労働保険事務を正確かつ効率的に実施する方法

書類とペン

労働保険事務は、保険料の計算や申告手続きなどを含む重要な業務です。正確におこなわないと法令違反や追徴などのリスクが生じます。ここでは、業務を効率的かつ正確に進める方法を紹介します。

6-1. 最新の法令・手続き情報を常に確認する

労働保険に関する法律や制度は、頻繁に改正されることがあります。例えば、労働保険料の計算に使用される保険料率は、毎年度見直される対象です。従来の情報のまま保険料を計算すると、過不足が生じ、追納など不要な手続きが必要になる可能性があります。

こうしたトラブルを避け、手続きを正確におこなうためには、厚生労働省や労働局の公式サイトで最新情報を定期的に確認することが重要です。さらに、社内で法改正の情報を共有する仕組みを整えることで、認識のずれを防ぎ、効率よく手続きを進められます。

6-2. 労務管理システムを導入する

労働保険事務を手作業でおこなう場合、従業員情報の記載漏れや保険料計算の誤りなど、ヒューマンエラーが起こりやすくなります。特に従業員数が多い企業では、確認や修正に多くの時間と手間がかかり、業務効率の低下につながることも少なくありません。

労務管理システムを導入すれば、従業員の基本情報や勤務状況、給与データなどを一元管理できます。さらに、労働保険料の計算や申告書類の作成といった手間のかかる作業を自動化できるので、ミスの発生を抑制し、業務負担を大幅に軽減できます。

6-3. 社会保険労務士へ業務を委託する

労働保険に関する事務業務は、社会保険労務士(社労士)に委託できます。特に、労働保険の保険関係成立届は、提出期限が短く、かつ法令に基づいた正確な処理が求められる重要な手続きです。万一、期限を過ぎたり、記載内容に誤りがあったりした場合、法令違反となり、行政指導や追徴金の対象となることもあります。

社内に専門知識や経験を持つ人材が不足している場合、法改正や複雑な保険料計算への対応に不安がある場合は、社労士への委託が有効です。社労士は最新の法令や手続きに精通しているため、書類作成や計算業務を正確に代行してもらえます。その結果、法令違反のリスクを大幅に減らし、経営者・人事労務担当者はより経営判断やコア業務に集中できるようになるでしょう。

7. 労働保険の保険関係成立届は必ず期限内に提出しよう

書類とペン労働保険の保険関係成立届は、企業が初めて従業員を雇用した際に、労働保険への加入義務が発生したことを行政に届け出るための重要な書類です。原則として、正社員はもちろん、パートやアルバイトなど、従業員を1人でも雇用すれば提出が必要となります。

提出期限が短く、未提出の場合は罰則の対象にもなるため、手続きの流れや必要事項を事前に正確に把握しておくことが重要です。期限内に適切な手続きをおこなうことが、法令遵守と経営リスクの回避に直結します。

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  • 探す手間からの解放: 保管書類はデータで管理。検索すればいつでもすぐに検索可能。
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  • 提出・保管からの解放: 作成した書類はオフィスから一括電子申請、物理的な保管場所も不要。

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