社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
更新日: 2025.10.9 公開日: 2022.4.14 (特定社会保険労務士)

2020年5月、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金制度改正法)が成立しました。これを受けて厚生労働省からは、社会保険適用拡大に関する特設サイトやガイドブックを通じて、周知が進められています。
本改正によって、2022年(令和4年)10月と2024(令和6年)年10月の2段階に分けて、社会保険の適用対象が拡大されました。雇用主である企業には適切な対応が求められています。
この記事では、2024年10月の改正を中心に、社会保険適用拡大の概要や該当要件、企業の対応ポイントについて解説します。特に中小企業にとっては、早めの情報収集と社内体制の見直しが重要です。企業の担当者は制度の概要をしっかりと確認しておきましょう。
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社会保険とは?企業や従業員の加入条件や手続き方法、適用拡大など注意点を解説
従業員の入退社、多様な雇用形態、そして相次ぐ法改正。社会保険手続きは年々複雑になり、担当者の負担は増すばかりです。
「これで合っているだろうか?」と不安になる瞬間もあるのではないでしょうか。
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1. 社会保険適用拡大とは?


社会保険の適用拡大は、少子高齢化の進行や多様化する働き方に対応し、より多くの労働者が医療保険や年金制度の保障を受けられるようにするための制度改革です。政府は段階的に対象範囲を広げており、企業の規模や働き方にかかわらず、一定の条件を満たす労働者が社会保険に加入できるよう制度を整備しています。
2024年10月の改正では、これまで従業員数が101名以上の企業が対象だったところ、従業員数51人以上[注1]の企業にも適用が拡大されました。これに伴って、中小企業で働くパートやアルバイトといった短時間労働者のうち、より多くの従業員が要件を満たし、社会保険に加入することになりました。
社会保険に加入すると、パートやアルバイトでも傷病手当金や出産手当金といった健康保険の保障が受けられるようになり、厚生年金への加入によって将来の年金額も増加します。これまで十分な保障を受けにくかった短時間労働者にとって、大きなメリットになり得る改正といえるでしょう。
なお、現時点で対象外とされている従業員数50人以下の企業でも、今後の法改正によっては適用対象となる可能性もあります。人事担当者は、社会動向をよく把握して、必要な準備を進めておくことが重要です。
[注1]「従業員数」とは厚生年金保険の被保険者数のことを指します。
参考:社会保険適用拡大 対象となる事業所・従業員について | 厚生労働省
2. 2024年10月の法改正による社会保険適用拡大


2024年10月から、短時間労働者への社会保険の適用がさらに拡大されました。これまで社会保険の適用対象外だった中小企業の多くも、今回の改正により対象となる可能性があるため、早めの準備が求められます。
2-1. 特定適用事業所になる事業所規模の適用範囲が拡大
これまで、短時間労働者に社会保険の加入を義務付ける「特定適用事業所」は、常時101人以上の被保険者がいる企業が対象でした。しかし、2024年10月からはこの基準が「常時51人以上」に引き下げられました。
つまり、従業員(厚生年金保険の被保険者)が51人以上いる企業では、一定の要件を満たす短時間労働者も社会保険に加入させる必要があるということです。これにより、対象となる企業が大きく広がっており、特にパートやアルバイトを多く雇用している飲食業や小売業、介護業などでは影響が大きくなると見込まれます。なお、従業員数のカウント方法は以下のとおりです。
「フルタイムで働く従業員数」+「所定労働時間及び所定労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員数」
上記要件を満たす厚生年金保険の被保険者であれば、正社員だけでなく、非正規社員やアルバイト・パートもすべて含まれます。また、複数の店舗や拠点がある企業であっても、法人全体での合計人数で判断されます。
2-2. 労働者要件は変更なし
社会保険の加入対象となる短時間労働者の要件については、2024年10月の改正においても変更はありません。対象となるのは、以下条件をすべて満たす労働者です。
- 労働者数が51人以上の事業所で勤務している(※)
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 賃金月額が88,000円以上である(※)
- 雇用期間が2ヵ月を超えて使用される見込みがある
- 学生でない(休学中・定時制・通信制を除く)
※令和7年6月13日の年金制度改正法成立により、今後撤廃される予定
これらの条件を満たしている場合、雇用形態にかかわらず、社会保険への加入が義務付けられます。
3. 2024年10月より前の社会保険適用拡大の歴史と今後


社会保険の適用拡大は今回が初めてではありません。2016年10月より、段階的に適用範囲が広がってきています。
3-1. 2016年10月の社会保険適用拡大
初めて短時間労働者への社会保険適用が拡大されたのは、2016年10月です。このときは、常時501人以上の従業員がいる企業を対象に、社会保険への加入が義務化されました。
また、従業員が501人未満の企業であっても、従業員の同意を得て申し出をおこなえば「任意特定適用事業所」として社会保険の適用を受けられる仕組みも導入されました。
3-2. 2022年10月の社会保険適用拡大
次に改正がされたのは、2022年10月です。適用対象が「101人以上」の企業にまで拡大されました。従業員数のカウント方法や短時間労働者の加入要件は基本的に2016年と同じですが、より中堅規模の企業が新たに対応を迫られることになり、多くの企業で従業員への説明など対応が必要となりました。
3-3 .今後の適用拡大の動向
2024年10月の改正により、適用対象は「51人以上」にまで拡大され、段階的に小規模企業にも社会保険制度への加入が広がっています。今後、さらに「50人以下の企業」にも適用が広がる可能性があると政府も言及しており、実際に制度設計の検討が進められています。
少子高齢化がますます進行し、さまざまな人が多様な形でより長く働き続ける社会となる中で、社会保険の公平な適用は今後の重要な政策課題です。50人以下の企業であっても、将来的に適用が義務化される可能性を視野に入れて、今から制度理解と社内体制の準備を進めておくことが推奨されます。
4. 社会保険適用拡大で求められる社内対応


社会保険の適用拡大に該当する企業は、制度変更の内容を正しく把握し、従業員への周知や手続きを適切におこなうことが求められます。特に初めて社会保険の加入対象者が発生する中小企業では、混乱を避けるためにも事前準備が重要です。ここでは、企業がおこなうべき社会保険の適用拡大への対応の流れについて解説します。
4-1. 対象従業員の確認
まず最初におこなうことは、自社で社会保険の加入対象となる従業員の把握です。対象となる短時間労働者の条件は前述のとおり4点です。
該当する従業員の人数を把握することで、必要な手続きや対応工数、企業負担となる社会保険料の増加額などを事前に見積もることが可能です。
4-2. 自社における対応方針や影響の把握
対象従業員が判明したら、次に自社としての対応方針を整理します。具体的には、以下のようなポイントを検討します。
- 加入対象となる従業員に対して、労働条件を変更するか
- 社会保険料負担の試算と、会社の財務への影響
- 助成金を活用するか
必要に応じて、顧問社労士など外部の専門家への相談体制の構築も重要です。特に、人件費の見直しや予算調整が必要な場合は、経営陣との協議を早めにおこないましょう。
4-3. 社内周知と対象従業員への通知
対応方針が固まったら、対象従業員へ通知と説明をおこないましょう。まずは、社会保険の加入対象になることを伝え、本人の意思確認が必要です。説明の際は、以下の点をわかりやすく伝えましょう。
- 社会保険に加入することになった背景と法改正の概要
- 社会保険に加入することで得られる保障(傷病手当金・出産手当金・年金の増加 など)
- 月々の保険料控除額と給与への影響(概算)
- 加入手続きの時期や必要書類
従業員の中には、手取り額の減少に懸念を持つ方もいるかもしれません。その場合は、「保障が手厚くなる」「長期的にメリットがある」といった観点から丁寧に説明すると、従業員からの納得感を得られやすいでしょう。
加入に対して不安や拒否の意思が示される場合でも、要件に当てはまる場合は加入が法的に義務付けられているものであることを丁寧に説明し、本人の納得感をもって進めることが重要です。
4-4. 社会保険の被保険者資格取得届の作成
加入対象となる従業員については、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を作成し、要件を満たした日から5日以内に管轄の年金事務所へ提出します。届出には、マイナンバーまたは基礎年金番号を記入する必要があるため、あらかじめ従業員からマイナンバーカードや年金手帳の写しを回収しておくと良いでしょう。
【提出先】事務センターまたは管轄の年金事務所
【提出方法】電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参
電子申請は、処理スピードの面でもおすすめです。2020年4月以降、電子申請の義務化の流れも進んでおり、手続きの効率化を図るうえでも、システム化を検討するのもよいでしょう。
参考:日本年金機構 | 就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き
5. 従業員50人以下の企業の対応


2024年10月の社会保険適用拡大では、従業員数が50人以下の企業は適用拡大の対象外となっています。ただし、例外的に対象となるケースがあります。ここでは、従業員50人以下の企業が把握しておくべきポイントを解説します。
5-1. 任意特定適用事業所とは
従業員50人以下の企業は、「特定適用事業所」ではないため、本来であれば短時間労働者は社会保険に加入できません。しかし、労使合意のうえで所定の手続きをおこなえば、短時間労働者にも社会保険を適用できるようになります。このように、労使で合意し申し出をおこなった企業は、「任意特定適用事業所」として扱われます。
任意特定適用事業所となるには、過半数労働組合または労働者の過半数代表との同意書を添付して、「健康保険・厚生年金保険 任意特定適用事業所申出書」を管轄の年金事務所へ提出する必要があります。
【提出先】事務センターまたは管轄の年金事務所
【提出方法】郵送、窓口持参
なお、任意特定適用事業所となった場合は、要件を満たす短時間労働者すべてに対して、社会保険への加入が義務付けられますので注意が必要です。
5-2. 複数の事業所で働いている従業員は注意
複数の企業で勤務している短時間労働者が、適用拡大により社会保険の加入対象となった場合は、特に注意が必要です。
加入要件は各企業ごとに判断されますが、すでに他の企業でも社会保険に加入している場合には、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。
この届出は、複数の事業所で勤務している被保険者について、主たる勤務先を届け出て、社会保険料を按分するための制度です。
企業側としては、自社の従業員が他社でも勤務している可能性がある場合には、本人への確認と、必要に応じて手続きに関する案内やサポートをおこなうと良いでしょう。
6. 社会保険の適用拡大によるメリット・デメリット


社会保険に加入することで、従業員・企業それぞれにとって一定のメリットがある一方で、保険料負担といったデメリットも存在します。ここでは、メリット・デメリットをそれぞれの立場から解説します。
6-1. 従業員のメリット
社会保険に加入することで従業員が得られるメリットは次のとおりです。
- 年金額が増える
- 障害厚生年金や遺族厚生年金が支給される
- 傷病手当金や出産手当金が支給される
- 企業が保険料の半分を負担してくれる
6-1-1. 年金額が増える
厚生年金保険に加入することで、老後に受け取れる年金が増える可能性があります。加入前は、国民年金のみですが、厚生年金に加入すると「2階建て」の年金制度となり、基礎年金+厚生年金を受給できるようになります。これは将来の生活設計において、大きな安心材料となります。
なお、厚生年金保険への加入は、70歳までが上限です。
6-1-2. 障害厚生年金や遺族厚生年金が支給される
厚生年金保険に加入していれば、老後の年金だけでなく、病気やケガ、死亡といった万が一の場合にも保障が広がります。
- 障害厚生年金:病気やケガで生活や仕事が困難になった場合、一定の障害等級に該当すれば現役世代でも年金を受け取れます。
- 遺族厚生年金:被保険者が亡くなった際、遺族(配偶者や子など)に年金が支給されます。
これらの保障は、社会保険に加入することによる重要なメリットです。
6-1-3. 傷病手当金や出産手当金が支給される
健康保険に加入することで、仕事を休まざるを得ない状況でも生活保障が受けられます。
- 傷病手当金:業務外の病気やケガにより仕事を連続して4日以上休んだ場合に支給されます。
- 出産手当金:産前産後休業中に、一定の要件を満たせば支給されます。
病気や出産時の経済的な不安を軽減できることは、短時間労働者にとっても大きな安心材料となるでしょう。
6-1-4. 企業が保険料の半分を負担してくれる
社会保険の保険料は、従業員と会社が半額ずつ負担する労使折半となっています。そのため、同等の保障を自費で用意するよりも、効率よく充実した保障を得ることが可能です。
6-2. 企業のメリット
社会保険加入は従業員だけでなく、次のように企業にもメリットをもたらします。
- 社会保険完備をアピールできる
- 社会保険の130万円の壁がなくなる
- 助成金を受け取れる可能性がある
6-2-1. 社会保険完備をアピールできる
求人市場では、「社会保険完備」は働く側にとって大きなアピールポイントとなります。社会保険の適用拡大に対応することで、求職者に安心感や信頼感を与え、他社との差別化を図れるでしょう。また、既存社員の定着にもつながりやすくなります。
6-2-2. 社会保険の130万円の壁がなくなる
配偶者の扶養内で働くことを前提に、年収130万円未満に抑えていたパート従業員も、社会保険に加入することで自分自身の名義で保障を受けられるようになり、「130万円の壁」を気にせず働ける環境が整います。
もっと働きたいという意欲のある人材が、労働時間を気にせず活躍しやすくなると、企業としても労働力の有効活用につながるでしょう。
関連記事:130万円の壁とは?企業がすべき配慮や超えた場合の手続きを解説
6-2-3. 助成金を受け取れる可能性がある
事業主が労働者に社会保険を適用させる際、社会保険適用促進手当などを支給することで従業員の収入を増加させる場合、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)を受け取れます。
社会保険適用に伴い、従業員の収入を増やす処遇改善をおこなうことで、「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」を受給できる可能性があります。
手当支給・賃上げ・労働時間延長などにより、短時間労働者の収入を一定額以上引き上げ、社会保険の適用に結び付けた企業が対象です。社会保険導入の費用負担を軽減できる制度として、活用を検討する価値があるでしょう。
2025年7月1日からは「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)」も新設予定です。
6-3. 企業・従業員のデメリット
企業・従業員双方のデメリットとしては、やはり社会保険料の負担が増えるということがあげられます。
6-3-1. 社会保険の負担額が増加する
社会保険に加入することで、企業・従業員双方に保険料負担が発生します。企業側は、対象となる短時間労働者の人数が多いほど保険料負担も増えるため、経営に与える影響は無視できません。
また、従業員側も手取り額が減るため、「収入は増えたのに手取りが減った」と感じるケースもあります。このようなケースでは、社会保険加入のメリットをきちんと説明し、納得してもらうことが重要です。
7. 社会保険適用拡大の概要を押さえて適切な加入を


社会保険制度の改正により、2024年10月よりさらなる社会保険適用拡大がおこなわれ、従業員数51人以上の企業も「特定適用事業所」の対象となりました。
この改正により、これまで対象外だった多くの中小企業や、要件を満たさなかった短時間労働者にも、社会保険への加入義務が発生する可能性が高まります。企業は改正内容を正しく理解し、対象となる従業員の確認、社内体制の整備、必要な手続きの実施を速やかにおこなうことが求められているのです。
また、企業側のみが制度を理解するのではなく、制度変更の内容や影響を、従業員に丁寧に伝えることが重要です。社会保険に加入することで得られる保障やメリット、月々の保険料負担などについて分かりやすく説明し、不安や誤解が生じないよう配慮することが、円滑な制度導入につながります。
2024年の改正は、企業にとっても従業員にとっても大きな転機です。今後さらに進む可能性のある適用拡大にも備え、早めの対応を心がけましょう。
関連記事:社会保険の加入条件とは?2022年の適用範囲の拡大や未加入時の罰則について解説!



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