産休中の社会保険免除はいつからいつまで?申請方法から具体例まで解説

出産に伴い産休を取得すると、一定の要件を満たすことで社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除されます。この免除は、従業員本人だけでなく事業主負担分も対象となるため、従業員・会社双方にとって大きなメリットがある制度です。
一方で、「いつからいつまで免除されるのか」「出産予定日がずれた場合はどうなるのか」「賞与や有給休暇の扱いは?」など、免除期間の考え方や手続きの際に迷うこともあるでしょう。
本記事では、産休中の社会保険料免除について、免除される期間の考え方から具体的な金額例、申請方法や注意点までを、実務目線でわかりやすく解説します。
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目次
1. 産休・育休中は社会保険料が免除される


出産や育児のために休業する場合、一定の要件を満たすと、健康保険料(介護保険料を含む)と厚生年金保険料が免除されます。免除期間中は従業員本人負担分だけでなく、事業主負担分も含めて社会保険料の納付が不要です。ここでは、産休・育休それぞれの免除制度を具体的に解説します。
1-1. 産前産後休業期間中の保険料免除
産前産後休業期間中は、事業主による「産前産後休業取得者申出書」の提出で、社会保険料の免除を受けることができます。
産前産後休業とは、次の期間です。
- 産前休業:出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産日まで
- 産後休業:出産日の翌日から8週間
この期間中に実際に休業を開始した月から休業を終了した日の翌日が属する前月分まで、社会保険料が免除されます。なお、免除は日単位ではなく月単位で判定される点が重要です。
関連記事:産休はいつから?産前産後の取得期間や双子の場合・手当の計算方法を解説
1-2. 育児休業等期間中の保険料免除
育児休業等期間中も社会保険料の免除が適用されます。
育児休業中の社会保険料免除は、原則として「育児休業を開始した月から、育児休業終了日の翌日が属する月の前月分まで」が対象です。
産休と育休を連続して取得するケースでは、産前産後休業による免除と育児休業による免除が切れ目なく適用されるため、長期間にわたって社会保険料の負担が発生しません。
関連記事:育児休業中は社会保険料免除?期間や申請手続きを詳しく解説
1-3. 産休・育休終了後の社会保険料の特例
育児休業から復職した後、短時間勤務などにより報酬が下がるケースも少なくありません。
このような場合、「養育期間の標準報酬月額の特例」の申請により、育休前の標準報酬月額を基にした年金額の計算が可能です。
この特例は自動的に適用されるものではなく、別途申請が必要となるため、育休終了後の手続きとして忘れずに確認しておきましょう。
関連記事:養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは?申請期間や必要書類を解説
2. 産休による社会保険料の免除期間


産休中の社会保険料免除は、「何月分から何月分まで免除されるのか」が多くの方がわかりにくいと感じるポイントです。ここでは、免除期間の計算方法を解説します。計算ルールを正しく理解しておきましょう。
2-1. 産休の開始月分から免除される
産前産後休業による社会保険料免除は、産前産後休業を開始した月から適用されます。免除終了は、産前産後休業が終了した日の翌日が属する月の前月分までです。
「月の途中で休業を開始した」「月の途中で休業が終了した」場合でも、その月が免除対象になるかどうかは「月単位」で判断されます。
また、社会保険料は日割り計算されないため、1日でも免除対象期間に該当すれば、その月分の社会保険料が全額免除されます。
2-2. 社会保険料の免除期間の計算方法
社会保険料の免除期間の計算方法を具体例で確認してみましょう。
例:出産予定日が8月16日、単胎妊娠の場合
- 産前休業:7月6日~8月16日
- 産後休業:8月17日~10月11日
- 産前産後休業を開始した月:7月
- 産前産後休業終了日の翌日:10月12日
- 産前産後休業終了日の翌日が属する月:10月
- 産前産後休業終了日の翌日が属する月の前月:9月
よって、社会保険料の免除期間は、7月から9月分となります。
なお、上記は、出産日が8月16日の場合の一例です。実際の産前産後休業期間は、出産日や妊娠の状況(多胎妊娠かどうか)によって異なるので、従業員の状況を確認して計算しましょう。
参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き|日本年金機構
3. 出産予定日がずれた場合の社会保険料免除期間


産前産後休業は「出産日」を基準に期間が決まるため、出産予定日と実際の出産日がずれた場合には、社会保険料免除の対象期間も変わる可能性があります。正しい免除期間とするために、追加の手続きが必要となる点に注意が必要です。ここでは、よくある2つのケースを確認します。
3-1. 予定日より早く出産した場合
出産予定日より早く出産した場合は、産前休業期間が短縮されます。産前休業は「実際の出産日」を基準に6週間前から計算されるため、当初想定していた休業期間から短くなる場合があります。
次の例をもとに解説します。
- 出産予定日:5月15日
- 実際の出産日:5月1日
この場合、産前産後休業期間は次のとおりです。
- 当初予定の産前産後休業期間:4月4日~7月10日
- 実際の出産日から計算した産前産後休業期間:3月21日〜6月26日
上記の例で、4月3日まで労務提供(出勤・有給休暇の取得など)をしていた場合、3月は産前産後休業を取得した月とはいえません。そのため、3月は社会保険料免除の対象外です。また、産後休業期間は7月も含まれる予定でしたが、6月26日に終わることになります。
その結果、社会保険料免除期間は次のようになります。
- 当初予定:4月分・5月分・6月分が免除
- 実際:4月分・5月分が免除
このように、予定日よりはやく出産した場合は、当初予定よりも免除月が減ることもあるので注意しましょう。
3-2. 予定日より遅く出産した場合
出産予定日より遅く出産した場合は、産前休業期間が延びます。産前休業は出産日を基準に6週間前から取得できるため、実際の出産日が遅くなるほど、休業期間全体も後ろ倒しになります。その結果、社会保険料免除の対象となる月が、当初の想定よりも増える場合があります。
次の例をもとに解説します。
- 出産予定日:5月1日
- 実際の出産日:5月12日
この場合、産前産後休業期間は次のとおりです。
- 当初予定の産前産後休業期間:3月21日〜6月26日
- 実際の出産日から計算した産前産後休業期間:4月1日〜7月7日
このように、予定日より遅く出産した場合、産休の終了日が後ろ倒しになり、産前産後休業期間全体が延びます。産前休業の開始日は、法定の取得可能期間内で取得している限り、実際の出産日が遅れても変更されません。
その結果、社会保険料免除期間は次のようになります。
- 当初想定:3月分・4月分・5月分が免除
- 実際:3月分・4月分・5月分・6月分が免除
このように、社会保険料免除の対象月が増える場合もあるのです。
3-3. 予定日からずれた場合は手続きが必要
出産予定日と実際の出産日が異なる場合、産前産後休業の期間も当初の想定から変わるため、社会保険料免除の対象期間を正しく反映させるための手続きが必要です。
出産予定日をもとに「産前産後休業取得者申出書」を提出している場合、早産・遅産のいずれであっても、実際の出産日をもとに産前産後休業期間を確定させる必要があります。
そのため、当初の申出内容と実際の休業期間に差が生じた場合には、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出し、社会保険料免除期間を修正しましょう。
なお、実務上は次のいずれかの対応となります。
- 出産後、実際の出産日が確定してから申出書を提出する
- 出産予定日で申出書を提出し、出産後に変更(終了)届を提出する
どちらの場合も、最終的には実際の出産日を反映した内容になっているかの確認が重要です。
4. 産休による社会保険料免除額の具体例


産前産後休業中の社会保険料免除は、免除期間が数ヵ月に及ぶこともあり、金額面での負担軽減効果が大きい制度です。ここでは、東京都の会社に勤務する従業員を例に、産休によってどの程度社会保険料が免除されるのかを具体的に見ていきます。
なお、次の例はあくまで一例であり、実際の保険料は標準報酬月額や加入している健康保険組合等によって異なります。自社の加入している健康保険の扱いも別途確認してください。
4-1. 東京勤務年収360万円の従業員の場合
次の条件をもとに計算します。
- 勤務地:東京都
- 年収:360万円
- 月額給与:30万円
- 標準報酬月額:30万円
- 健康保険:協会けんぽ、介護保険第2号被保険者に該当しない
- 産休による社会保険料免除期間:3ヵ月
この場合の1ヵ月あたりの本人負担分の社会保険料は次のとおりです。
- 健康保険料:14,865円
- 厚生年金保険料:27,450円
- 合計:42,315円
産休による社会保険料免除期間は3ヶ月のため、産休期間中の免除額は次のとおりになります。
42,315円×3ヵ月=126,945円
4-2. 東京勤務年収500万円の従業員の場合
次に、年収500万円の場合を見てみましょう。
- 勤務地:東京都
- 年収:500万円
- 月額給与:約41.6万円
- 標準報酬月額:41万円
- 健康保険:協会けんぽ、介護保険第2号被保険者に該当しない
- 産休による社会保険料免除期間:3ヵ月
この場合の1ヵ月あたりの本人負担分の社会保険料は次のとおりです。
- 健康保険料:20,315円
- 厚生年金保険料:37,515円
- 合計:57,830円
産休による社会保険料免除期間は3ヶ月のため、産休期間中の免除額は次のとおりになります。
57,830円×3ヵ月=173,490円
参考:令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)|全国健康保険協会
参考:保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)|日本年金機構
関連記事:産休・育休を取得した従業員の給与計算方法は?日割りのルールや注意点を解説
5. 産休中の社会保険料免除の申請手続きと必要書類


産前産後休業中の社会保険料免除は、自動的に適用されるものではなく、事業主による申請手続きが必要です。申請漏れや記載内容の誤りがあると、免除が反映されないため、手続きの流れと必要書類を事前に確認しておきましょう。
5-1. 社会保険料免除の申請手続き
産休による社会保険料免除は、次の流れでおこないます。
- 従業員から出産予定日および産前産後休業の取得予定を確認する
- 事業主が「産前産後休業取得者申出書」を作成する
- 年金事務所(事務センターまたは管轄年金事務所)へ提出する(郵送・窓口・電子申請のいずれも可)
- 申出内容に基づき、産前産後休業期間中の社会保険料が免除される
申出書は、産前産後休業の開始前または開始後に提出できますが、実務上は出産後、出産日が確定してからの提出でも構いません。
5-2. 申請時の必要書類
産前産後休業による社会保険料免除の申請では、「産前産後休業取得者申出書」または「産前産後休業取得者変更(終了)届」に、次の事項を記載します。
事業所に関する事項
- 事業所整理記号
- 事業所の所在地
- 事業所の名称
- 事業主氏名
- 電話番号
- 届出年月日
被保険者に関する事項
- 被保険者整理番号
- 個人番号(または基礎年金番号)
- 被保険者氏名
- 生年月日
産前産後休業に関する事項
- 出産予定日(または実際の出産日)
- 出産種別(単胎または多胎)
- 産前産後休業の開始年月日
- 産前産後休業の終了予定年月日(変更〔終了〕届の場合は、実際の終了年月日)
申出書は出産予定日をもとに産前産後休業期間を見込んで作成し、出産予定日と実際の出産日が異なる場合には、「産前産後休業取得者変更(終了)届」により休業期間を修正します。
なお、添付書類は原則不要ですが、産前産後休業開始年月日から、産前産後休業終了後1月以内の間に届書を提出できなかった場合は、理由書および被保険者が休業していることの事実確認ができる書類(例:出勤簿、賃金台帳など)の添付が必要です。
参考:健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届|日本年金機構
提出期限は、産前産後休業中または産前産後休業終了後の終了日から起算して1ヵ月以内です。
出産日や休業期間の記載誤りは免除期間の判定に直結するため、母子健康手帳などをもとに、日付を正確に確認したうえで記載しましょう。
参考:6-1:産前産後休業を取得し、保険料の免除を受けようとするとき|日本年金機構
5-3. 産休が早く終了した場合の手続き
当初の予定よりも早く産前産後休業が終了した場合には、すでに提出している申出内容と実際の休業期間に差が生じることがあります。
この場合には、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出し、社会保険料免除の対象期間を修正しなければなりません。
参考:健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届|日本年金機構
6. 産休中の社会保険料免除に関する注意点


産前産後休業中の社会保険料免除は、申請のタイミングや休業の取り扱いを誤ると、免除が正しく反映されないことがあります。ここでは、実務上特に注意したい2つのポイントを確認します。
6-1. 社会保険料免除の申請をするタイミングに注意
社会保険料免除の申請は、事業主が「産前産後休業取得者申出書」の届出をおこなわなければ適用されません。
出産予定日をもとにした早めの申請も可能ですが、実際の出産日が異なる場合は出産後「産前産後休業取得者変更届」の提出が必要です。
出産後に実際の出産日が確定してから申請しても問題はありません。ただし、申請がおこなわれていない期間は通常どおり社会保険料の納付の必要があります。その後、免除が適用されると、該当期間分の保険料は還付されます。
いずれの方法で申請する場合でも、最終的に実際の出産日が正しく反映されているかを必ず確認しましょう。
6-2. 給与の締め日が月途中の場合の取り扱い
社会保険料免除は、給与の締め日や支給日ではなく、「月単位」で判定されます。そのため、給与の締め日が月途中にある、月の途中で産前産後休業に入った・終了した、という場合でも、免除対象月の考え方は変わりません。
給与計算の実務では混同しやすいため、「社会保険料免除は月単位」「給与計算は日割り・時間割りがあり得る」などの違いを意識した計算処理が重要です。
関連記事:産休・育休を取得した従業員の給与計算方法は?日割りのルールや注意点を解説
7. 産休中の社会保険料免除に関するよくある質問


産休中の社会保険料免除は、制度の概要を理解していても実務の場面では判断に迷うケースが少なくありません。ここでは、産休中の社会保険料免除に関して、5つのよくある質問を解説します。
7-1. 社会保険料が免除されていなかったらどうすればいい?
産前産後休業を取得している従業員の社会保険料が免除されていない場合、申請漏れまたは申請内容の不備が考えられます。まずは、次の点を確認しましょう。
- 「産前産後休業取得者申出書」を提出しているか
- 出産予定日・実際の出産日、産前産後休業期間が正しく記載されているか
- 出産予定日と実際の出産日が異なる場合に、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出しているか
申請がおこなわれていない、または記載内容に誤りがある場合には、速やかに申出書または変更(終了)届を提出し、免除期間を修正します。
すでに社会保険料を納付している期間がある場合でも、免除が適用されれば、後日保険料の還付がおこなわれます。給与計算や保険料の再計算が必要となることも踏まえ、給与・経理担当者など、関係部署と連携して対応しましょう。
7-2. 産休中の社会保険料免除の申請を忘れていた場合の対応は?
産前産後休業中の社会保険料免除の申請期限は、原則として産前休業開始から産後休業終了後1ヵ月以内です。申請を忘れていた場合でも、まずは慌てずに実際の出産日と産前産後休業期間を確認しましょう。
期限を過ぎても、例外的に遅延理由書の添付により申請が認められるケースがあります。その際には、あわせて出勤簿や賃金台帳など、被保険者が実際に休業していたことを確認できる書類の提出を求められます。また、すでに免除対象期間分の社会保険料を納付している場合でも、免除が適用されれば、後日保険料が還付されます。
7-3. 産休中に支給された賞与は社会保険料が免除になる?
産前産後休業期間中に支給された賞与も、社会保険料免除の対象です。ただし、免除には条件があり、賞与が支給された月の末日を含む産休を取得している場合に限られます。
【免除対象となるケース】
- 出産日:6月20日
- 産後休業期間:6月21日~8月15日
- 賞与支給日:7月10日
この場合、賞与が支給された月である7月末日時点でも産前産後休業を継続して取得していることから、7月10日支給の賞与は社会保険料免除の対象です。
【免除対象とならないケース】
- 出産日:6月20日
- 産後休業期間:6月21日~8月15日
- 賞与支給日:8月10日
この場合、賞与の支給日は産前産後休業期間中であるものの、8月末日時点では産前産後休業が終了しています。そのため、賞与が支給された月の末日を含む産前産後休業を取得しているとはいえず、8月10日支給の賞与は社会保険料免除の対象外です。
関連記事:住民税は産休・育休中でも支払う必要はある?納付方法や納付書がいつ届くのかを解説
7-4. 産休中の有給休暇取得日は社会保険料が免除になる?
年次有給休暇を産前産後休業期間中に取得した場合であっても、その日が「産前産後休業としての休業期間」に該当していれば、社会保険料免除の対象です。
一方で、産前休業開始日より前に有給休暇を取得した期間は、産前産後休業には該当しないため、社会保険料免除の対象にはなりません。
また、有給休暇を取得した日は、賃金が支払われるため出産手当金は支給されません。社会保険料免除と出産手当金の支給可否は別の制度で判定される点に注意が必要です。
関連記事:出産手当金の申請方法とは?いつまでにどこに申請する?必要書類や書き方、申請期間を解説
7-5. 社会保険免除は将来の年金にどう影響する?
産前産後休業期間中に社会保険料が免除された場合でも、将来受け取る年金額は減りません。
産前産後休業による社会保険料免除期間は、健康保険・厚生年金保険ともに、保険料を納付した期間として扱われます。そのため、保険料免除によって年金の受給資格期間や年金額が不利になることはありません。
8. 産休中の社会保険料免除は正確に手続きをおこなおう


産前産後休業中の社会保険料免除は、従業員本人分だけでなく事業主負担分も免除される重要な制度です。
一方で、免除の開始月と終了月の判定や、出産予定日と実際の出産日が異なる場合の対応、賞与や有給休暇の取り扱いなど、実務上の判断に迷いやすい点も少なくありません。
社会保険料免除は月単位で判定されること、予定日と実際の出産日に差がある場合には変更(終了)届が必要になることなど、正しく理解しておくことが重要です。
産休に関する手続きは、従業員の不安や疑問につながりやすい分野です。実際の出産日や休業実態をもとに正確な手続きをおこない、必要に応じて年金事務所や社会保険労務士と連携しながら対応していきましょう。
関連記事:社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説
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