社会保険喪失届が必要なケースや提出が義務付けられた書類とは
更新日: 2024.4.24
公開日: 2022.3.25
YOSHIDA
従業員が社会保険の資格を失ったときは、事象が発生した日から5日以内に、会社が手続きを行います。
この記事では、社会保険喪失届を届け出るケースや添付書類、資格喪失後でも従業員が受けられる給付の種類を解説します。
▼社会保険の概要や加入条件、法改正の内容など、社会保険の基礎知識から詳しく知りたい方はこちら
社会保険とは?概要や手続き・必要書類、加入条件、法改正の内容を徹底解説
目次
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社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
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1. 社会保険喪失届が必要なケース
厚生年金保険や健康保険など、会社の保険制度に加入する従業員が資格を失ったときは、管轄する窓口に届け出る必要があります。
- 退職したとき
- 適用除外になったとき
- 資格喪失年齢に達したとき
- 死亡したとき
これらに該当するときは、速やかに社会保険喪失届を届け出ましょう。
1-1. 退職したとき
退職したときは社会保険の喪失手続きが必要です。
本人に提出してもらう書類はあるものの、手続きはすべて会社で行います。
1-2. 適用除外になったとき
厚生年金や健康保険には、1週の所定労働時間や1ヶ月の所定賃金など、加入条件が定められています。
臨時雇用や、短時間のアルバイトなど、加入条件を満たさない雇用契約に変更した際は届け出が必要です。
1-3. 資格喪失年齢に達したとき
厚生年金保険や健康保険など、それぞれ資格喪失年齢に達し、なおかつ社会保険に加入する従業員を雇用しているときは、届け出が必要です。年齢については後述します。
1-4. 死亡したとき
従業員が死亡した際も、会社から届け出が必要です。
なお、扶養親族がいたときは、扶養者分の健康保険証も忘れずに回収しましょう。
2. 社会保険資格を失うときの提出書類とは?
- 年金保険と健康保険(協会けんぽ) →年金事務所のみ
- 年金保険と健康保険(健康保険組合)→年金事務所と管轄の保険組合
2-1. 厚生年金保険被保険者資格喪失届(社会保険被保険者資格喪失届 )
従業員が社会保険資格を失う際に届け出る書類で、正式には「被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」といい、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。[注1]
書類には以下の内容を記入します。
- 提出する事業者情報(会社名・住所など)
- 被保険者情報(氏名・基礎年金番号・喪失理由など)
なお、健康保険組合に加入している場合、健康保険の資格喪失分はそれぞれの組合で手続きを行います。
各健康保険組合のホームページから該当する書類をダウンロードし、申請しましょう。
[注1]従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き|日本年金機構
関連記事:健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出すべきケースとは
2-2. 添付書類
添付書類は保険者により異なる他、60歳以上の雇用(定年再雇用)では複数の書類が必要です。
【会社が協会けんぽに加入している場合】
従業員の状況に応じ、下記の書類を添付します。
- 従業員本人と扶養者分の健康保険被保険者証
※下記が公布されている場合は回収が必要です。
- 高齢受給者証
- 健康保険特定疾病療養受給者証
- 健康保険限度額適用
- 標準負担額減額認定証
なお、添付する保険証などは原本が必要なため、回収漏れのないように注意しましょう。
【60歳以上の従業員の再雇用の場合】
60歳以上の従業員が、退職後、1日も開けずに再雇用されたとき(定年再雇用)は下記の書類が必要です。
- 退職日が確認できる 「就業規則」や「退職辞令」の写し
- 継続して再雇用されたことが分かる「雇用契約書」の写し
- 「退職日」および「再雇用された日」に関する事業主の証明書
1と2、または3の書類が必要です。
【会社が各健康保険組合に加入している場合】
年金事務所に提出する届け出への添付書類は不要です。
ただし、各健康保険組合にも保険証の返却が必要になるため確認しましょう。
2-3. 提出先
社会保険喪失届は、管轄する年金事務所、または事務センターへ提出します。
なお、健康保険組合は、別途、管轄の組合へ送付します。
3. 資格喪失日や提出期限に関する注意点
社会保険により資格喪失日や手続きの期限が異なります。
ここからは、社会保険喪失届を処理する際の注意点を解説します。
3-1. 社会保険によって資格喪失日が異なるケースがある
厚生年金保険も健康保険も、原則、資格喪失は事実があった日の翌日です。
例えば退職の場合、退職日当日ではなく、退職の翌日が資格喪失日となります。
【例】
退職日:3月31日
資格喪失日:4月1日
しかし、社会保険の資格喪失年齢は、厚生年金保険と健康保険で異なるため注意しましょう。
- 厚生年金保険
70歳の誕生日の前の日に資格を失う。誕生日が4月5日なら、4月4日が喪失日。
なお、在職中なら、「厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」により、厚生年金の資格喪失手続きをする。[注2]
- 健康保険
75歳の誕生日の当日に資格を失う。
なお、在職中に75歳に到達した際は、社会保険喪失届により、健康保険のみ喪失手続きをする。
3-2. 提出期限
事実発生日から5日以内に手続きします。
事実発生日とは、資格喪失に該当する事象が発生したときです。
手続き上は、退職した日などの翌日(資格喪失日)から5日以内に処理すれば問題ありません。
ただし、上記の期限を過ぎてしまうと、保険の切り替えなどに支障が出る場合もあり、労使間トラブルにつながるおそれがあります。
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3-3. 健康保険証を紛失した際の手続き方法
手続きの際、従業員によっては健康保険証を紛失しているケースもあるでしょう。
その際は、「健康保険被保険者証回収不能届」により申請しなくてはいけません。[注3]
もし、上記届け出提出後に保険証が見つかったときは、会社で破棄せず、各保険者に返却しましょう。
[注3]被保険者証の添付を必要とする届書提出時に添付ができないとき|日本年金機構
3-4. 従業員の家族に移動があった場合
従業員が扶養している家族に移動(追加や除外)があった際も、会社で手続きが必要です。
その場合「健康保険被扶養者 ( 異動 ) 届 国民年金第3号被保険者関係届」により手続きを行います。[注4]
[注4]家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき|日本年金機構
4. 社会保険喪失届提出後に受けられる給付の種類
社会保険の喪失届を提出した後でも、一定の要件を満たすことで、下記の給付を受けられます。
必要に応じて、従業員やその家族に伝えましょう。
以下では、4つの給付の種類と要件を紹介します。
4-1. 傷病手当金:1年6カ月を限度に支給
- 資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者であった
- 資格喪失した際、傷病手当金の支給を受けていた、または受けられる状態であった
4-2. 出産手当金:98日の範囲で支給
- 資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者であった
- 資格喪失した際、出産手当金の支給を受けていた、または受けられる状態であった
4-3. 出産育児一時金:一児につき42万円
- 資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者であった
- 資格喪失日以降、6カ月以内に出産した
4-4. 埋葬料:5万円の給付
- 傷病手当金や出産手当金の継続給付を受けていた人が死亡した場合
- 傷病手当金や出産手当金の継続給付を受けなくなってから、3カ月以内に死亡した場合
- 被保険者が資格喪失後、3カ月以内に死亡したとき
なお、請求は被保険者に生計を維持されていた者や、実際に埋葬を行った者が行えます。
5. 社会保険は資格喪失日を正しく理解し、速やかに必要書類を届け出よう
社会保険の資格喪失日は、通常、事実発生日の翌日です。
しかし、加入上限年齢に達した場合の喪失日は、保険制度により異なるため注意が必要です。
資格を喪失した際は、5日以内に年金事務所や健康保険組合で手続きを行いましょう。
また、資格喪失後も受けられる保険給付があるため事前に把握し、必要に応じて、従業員やその家族にするとよいでしょう。
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