雇用保険料の納付はどこでできる?仕組みや仕訳方法もわかりやすく解説 - バックオフィスクラウドのジンジャー(jinjer)

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雇用保険料の納付はどこでできる?仕組みや仕訳方法もわかりやすく解説

雇用保険とは、従業員が働けなくなったときやスキルアップを目指すときなどに給付をして、生活や安定雇用を維持するための公的保険制度です。雇用保険は、労災保険とともに「労働保険」と総称されます。

労働保険は1年に1度保険料を申告・納付しなくてはいけません。この記事では、雇用保険料を含む労働保険料の基本的・例外的な納付方法と、納付時の仕訳方法について解説します。

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1. 雇用保険料を含む労働保険料の基本的な納付方法

労働保険のうち、雇用保険は従業員と企業の両方が保険料を負担し、労災保険は保険料の全額を企業が負担します。

従業員から徴収した保険料や企業が負担する保険料は、いつ・どこで・どうやって納付すればよいのでしょうか。まずは、雇用保険を含む労働保険料の基本的な納付方法をみてみましょう。

1-1. 前年度の雇用保険料を含む労働保険料を確定する

申告や納付をする前の事前準備として、まずは前年度の労働保険料を確定する必要があります。

労働保険料は、前年度の4月1日から3月31日までに発生した賃金をもとに金額を確定します。しかし、金額が確定されてから保険料を支払うのではなく、その年度の6月1日から7月10日までに「年度内に発生するであろう賃金と保険料」を概算払いする必要があるため、賃金確定後に過不足が生じることがあるのです。

たとえば、2023年度の労働保険料の確定は、以下のように進められます。

◎2023年度におこなうこと
2023年度発生見込みの賃金を概算する
発生見込みの賃金から労働保険料を概算する
6月1日から7月10日までに、概算した2023年度の労働保険料を納付する

◎2024年度におこなうこと
2024年の実際の賃金から確定労働保険料を算出する
6月1日から7月10日までに、昨年概算払いした労働保険料の過不足を調整する

こういった手順を踏む必要があるため、まずは昨年の賃金と正確な労働保険料を把握しなくてはいけません。どれほど保険料に過不足があるのかを明確にしておきましょう。

1-2.今年度の雇用保険料を含む労働保険料を概算する

次に、今年度分の雇用保険料を含む労働保険料の概算をおこないましょう。

先ほども説明したとおり、このとき計算に用いるのは「今年度における見込み賃金」です。ただし、今年度の見込み賃金が前年度の2分の1以上2倍以下の場合は、前年度の確定賃金をそのまま見込み賃金として使用します。[注1]

ここまでの情報が整理できたら、労働保険料の申告と納付に進みます。

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[注1]労働保険の年度更新とは|厚生労働省

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1-3. 労働基準監督署に申告・納付する

労働保険料の申告・納付は、6月1日から7月10日の間に管轄の労働基準監督署でおこなうことが一般的です。この際、「労働保険概算・確定保険料申告書」に必要事項を記載し、保険料とともに窓口へ提出します。

申告や納付が遅れた企業には、延滞金や差し押さえといった処分が下されることもあります。[注2]企業の信頼を失墜させる原因になるため、必ず期限内に正しく保険料を納めましょう。

[注2]労働保険料 納付しないとどうなるの?|厚生労働省

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2. 雇用保険料を含む労働保険料の例外的な納付方法

例外

雇用保険を含む労働保険料の一般的な納付方法は先述のとおりですが、ほかにも例外的な納付方法も存在しています。ここでは、押さえておきたい納付方法を紹介します。

2-1. 口座振替で納付する方法

労働保険料は、口座振替で納付することも可能です。自動的に保険料を引き落としてもらえるようになるため、納付忘れを防げる点が大きなメリットでしょう。

口座振替の納付手続きは、以下のとおりです。[注3]

  1. 労働局・労働基準監督署、厚生労働省のホームページから申込用紙を入手する
  2. 申込用紙を金融機関に提出する
    ※全期・1期は2月25日、2期は8月14日、3期は10月11日まで
  3. 引き落とし日の3週間前にハガキが届くため、納付額を口座に用意する
  4. 自動的に引き落としが実行される

はじめに申請をする手間はありますが、一度手続きをおこなえばあとは自動化されるため非常に便利です。

[注3]労働保険料は口座振替が便利です!|厚生労働省

2-1-1. 金融機関であれば、どこでも口座振替による納付をおこなえる?

全国にある多くの銀行で口座振替の手続きをおこなうことが可能です。しかし、一部対応していない場合もあるため、どこで口座振替がおこなえるのかは事前に確認しておきましょう。

口座振替で納付がおこなえる金融機関は以下のとおりです。

  • 銀行
  • 信用金庫
  • 労働金庫
  • 信用組合
  • 農業協同組合(JAバンク)
  • 漁業協同組合(JFマリンバンク)
  • 商工組合中央金庫

郵便局(ゆうちょ銀行)は対象外のため、ご注意ください。

2-2. 分割で納付する方法

概算労働保険料が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)の場合や、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、分割納付が利用できます。

分割納付の具体的な納付期限は、以下のとおりです。[注4]

事業場成立時期 前年度以前 4月1日から5月31日 6月1日から9月30日
第1期納付期限 7月10日 成立日の翌日から50日 成立日の翌日から50日
第2期納付期限 10月31日 10月31日 1月31日
第3期納付期限 1月31日 1月31日

10月1日以降に成立した事業については、成立日から3月31日までの保険料を一括納付することになります。分割納付は、翌年から可能です。

[注4]労働保険料の申告・納付|厚生労働省

2-3. 保険料が大幅に変わった場合の納付方法

年度の途中で大幅に賃金が変動し、概算よりも2倍以上の賃金が発生する場合や概算保険料との差額が13万円以上となる場合は、「増加概算保険料」の申告・納付が必要です。これは年度の途中で増加した分の保険料を翌年まで待たずに納付する制度で、増加が見込まれた日の翌日から30日以内に申請・納付しなくてはいけないと決められています。[注5]

しかし、実際には労働基準監督署が年度内に賃金の増加を把握することはできず、通知書などが送られてくることもありません。処理をしないまま翌年度を迎え、前年度の保険料を確定する際に追加で納付して調整する企業も多く存在しています。

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3. 雇用保険料を含む労働保険料の納付時の仕訳方法

雇用保険料を含む労働保険を納付する際は、企業内で金銭の動きがあるため、当然帳簿に仕訳する必要があります。

労働保険料を納付するときの仕訳方法は、雇用保険料を徴収したときの勘定科目によってやや違いがあります。お金の流れを正しく把握するためにも、労働保険料を納付する際の仕訳方法について見ておきましょう。

3-1. 雇用保険料を徴収したときの仕訳

労働保険料のうち、雇用保険は労使ともに保険料を負担する必要があります。この保険料は給与を支払うたびに徴収する必要があるため、給与支払い時は仕訳をおこないます。

◎仕訳例
基本給30万円と交通費5万円から源泉徴収税2万円、住民税1万円、社会保険料2万円、雇用保険料900円を控除して支給した。

借方 貸方 摘要
給与 300,000円 現金 299,100円 ○月分 給与
旅費交通費 50,000円 立替金 20,000円 ○月分 源泉所得税
立替金 10,000円 ○月分 住民税
立替金 20,000円 ○月分 社会保険料
立替金 900円 ○月分 雇用保険料

なお雇用保険料の控除額については、立替金以外にも「預り金」や「法定福利費」の勘定科目を使用しても問題ありません。

関連記事:新入社員向け!社会保険料の仕組みや計算方法について

3-2. 納付時に立替金や預り金で仕訳する場合

雇用保険料を徴収したときに「立替金」や「預り金」といった勘定科目を使った場合の、納付時の仕訳方法について見てみましょう。

◎仕訳例
従業員負担分2万円、企業負担分3万円の労働保険料を合計5万円現金で納付した。

借方 貸方 摘要
法定福利費 30,000円 現金 50,000円 事業者負担分の労働保険料
立替金 20,000円 従業員負担分の労働保険料

もちろん、このときも立替金の代わりに預り金の勘定科目を使っても問題ありません。

3-3. 納付時に法定福利費で仕訳する場合

雇用保険料を徴収したときに「法定福利費」の勘定科目を使った場合の納付時の仕訳方法は、以下の通りとなります。

◎仕訳例
従業員負担分2万円、企業負担分3万円の労働保険料を合計5万円現金で納付した。

借方 貸方 摘要
法定福利費 50,000円 現金 50,000円 労働保険料

このように、雇用保険料の徴収時に法定福利費で仕訳すると、前項の場合よりもシンプルに仕訳ができます。

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4. 企業にあった方法で雇用保険料や労働保険料を納付しましょう

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雇用保険料を含む労働保険料は、年に1回労働基準監督署で申告・納付をおこなうことが一般的です。申告・納付を期限内に正しくおこなわないと、罰則が課されてしまうことがあるため、早めの準備をおすすめします。

労働保険料の納付には、ほかにも口座振替や分割納付といった例外的な方法も活用できます。自社に合った方法を見極め、スムーズに納付できるように工夫してみましょう。

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YOSHIDA

YOSHIDA

クラウドサービス比較のメディア運営を経て、jinjerBlog編集部に加入。バックオフィス向けサービス「ジンジャー」を導入いただいたお客様に事例取材をおこない、現場の課題をキャッチアップしながら、人事業務や契約業務に役立つ情報をお届けします。

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